自社で経営を改善させるときに実践したいその手法とは?

自社で経営改善を行うときには、まず収益を改善させるためのポイントを整理していくことが必要です。

そこで、経営改善していくにはどのような手法を実践していけばよいのか、その内容をご説明していきます。

 

収益が悪化してしまう主な要因

収益が悪化する要因や背景には、主に次のことが関係していると考えられます。

  • 経常利益が減少している…支払利息・固定費の増加(人件費・その他固定費の増加)、変動比率の上昇(直接材料費・外注費・仕入の増加)、売上高の減少
  • 営業利益が減少している…固定費の増加・変動比率の上昇・売上高の減少
  • 限界利益が減少している…変動比率の上昇・売上高の減少
  • 売上が減少している…販売数量減少または販売単価が低下している(顧客数減少・営業力が弱体化・市場ニーズと商品がマッチしていないなど)

業績が悪化してしまう要因は、経常利益減少・営業利益減少・限界利益減少・売上高減少の4つが関係します。

ただ、売上高が増えている場合でも利益が減少することはあります。設備投資や人員増員で売上高が増えたとしても、増えたコストをまかなうほど売上が上がっておらず、実質はマイナスといったケースもあるので安心はできません。

 

収益を改善させる手法

では、収益を悪化させる要因をどのように見直し、経営を改善させていけばよいのでしょう。

その手法として、固定費・変動費を削減し、売上高を増やすことがポイントとなります。

上記の収益悪化の要因のどれに該当するか分析し、改善できるポイントを探るようにしてください。

売上高を増加させるために必要なこと

  • 販売数量を増やす
  • 販売単価を引き上げる
    (加えて新規顧客開拓・営業担当者の育成・新商品の開発も検討)

変動費を削減するために必要なこと

  • 直接材料費を削減する
  • 外注化(外注単価は引き下げる)
  • 仕入れを適正化する
  • 値引き・返品を抑制する
  • 製品構成・市場編成を改善する

固定費を削減するために必要なこと

  • 人件費を削減する
  • その他固定費を削減する
  • 支払い利息を削減する

 

経営改善にはマーケティング力の強化も必要

マーケティングは市場全体の顧客ニーズに注目し、顧客満足による利益獲得目的として行います。

どのくらい顧客に満足してもらえるかを考えることが必要ですが、顧客が求めるサービスの価値には次の4段階があるとされています。

 

基本価値

基本価値とは、取引で基本となる欠かすことのできない価値要因を指します。

そのため顧客が基本価値で満たされたとしても、それが満足につながることはなく、反対に満たされなければクレームにつながります。

期待価値

取引において顧客があたりまえに期待する価値要因を指します。

顧客にとってこの期待価値が満たされることは不満が出ない最低条件であり、反対に満たされなければ不満につながり顧客離れを発生させることとなるでしょう。

願望価値

そもそも期待されていないものの満たされれば評価が上がる価値要因です。

そのためこの願望価値が満たされれば顧客満足につながり、取引も継続してもらえるでしょう。反対に満たされないときには不満やクレームは出ないものの、顧客維持は流動的となります。

予想外価値

期待や願望のレベルを超えて、喜びや感動を与えることのできる価値要因です。

予想外価値で顧客を満たすことができれば、それが感動につながり第三者を紹介してもらえるなど、次の営業にもつながります。

反対に満たされないときにも取引に特に影響はないと考えられるでしょう。

 

経営改善させるために必要なこと

最低でも基本価値と期待価値が満たされなければ、取引を通し対価の代償が手に入らないと感じた顧客は離れていきます。

そして願望価値や予想外価値で満足してもらえる商品やサービスを提供できることが、競争上の優位な位置を確保することにつながります。

そして営業成果は営業量だけでなく質も重要ですので、営業担当者の職務レベルを明確にし、育成計画を立て実践していくことも必要です。

金融に含まれる業種は銀行以外にもいろいろある!それぞれの違いとは?

金融に含まれる業種は、銀行・証券など数多くそれぞれ違いがあります。

そもそも金融とは、資金を必要としている方にお金を融通することですが、銀行以外にもいろいろなビジネスがありそれぞれ特徴が違います。

そこで、金融業界に含まれる銀行他業種と、どのような違いがあるのかご説明します。

 

直接金融と間接金融の違い

金融といえばまず銀行を真っ先に挙げる方が多いですが、実際銀行は人々の生活や事業経営において欠かすことのできない存在です。

ただし金融には直接金融と間接金融に分けることができ、間接金融預金者から資金を集めて、集めた資金はお金が必要な方へ貸し出すことです。

銀行はこの間接金融に含まれ、預金業務によって預けられたお金を個人や企業に貸し付け、利息により利益を得ています。

対する直接金融は、資金を必要とする方が株式や社債など証券を発行し、それらを投資家に購入してもらうことで資金を調達することです。

投資家が資金を出資するため直接金融と呼ばれていますが、証券会社などは投資家と株式を発行する企業との仲介役となり、発生する手数料で利益を得ています。

他にも市場型間接金融などがありますが、これは間接金融の仕組みで市場を介した取引を行います。たとえば投資信託やシンジケートローンなどが市場型間接金融に該当します。

 

金融には銀行以外にもいろいろ

金融は銀行や証券会社以外にも、次のように様々な業種があります。

代表的なのは、

  • 銀行(メガバンク・信託銀行・地方銀行)
  • 証券
  • 生命保険会社
  • 損害保険会社
  • 資産運用会社
  • 政府系金融機関(日本政策金融公庫・商工中金など)
  • ベンチャーキャピタル、PEファンド
  • その他の金融機関(日本銀行)

などです。

業種により扱う金融商品も違い、ビジネスモデルも異なります。

銀行・証券会社・生命保険会社・損害保険会社は金融業界の中でも主要4業種といえますが、それぞれの仕事内容の違いは次のとおりです。

銀行

資金に余裕がある人と、資金を必要としている人の間に仲介役として入り取引を行う間接金融を業務とする。預金業務で預けられたお金を貸し付けることで利息を得ることを目的としており、顧客ニーズに応じて様々な金融商品を提供。

証券

資金に余裕がある人と、資金を必要としている人がそれぞれ条件を提示し、銀行などを介さず資金の投資を行う直接金融を業務とする。株式や債券などの金融商品に関する取引の窓口としての役割。

生命保険

病気・ケガ・死亡・介護など人のさまざまな予期せぬ出来事に備える保険商品を作り、個人や法人に対して販売し、保険金を支払う。また、莫大な資産を抱えていることから機関投資家としての一面も持つ。

損害保険

日常起こりうるトラブルやリスクに備えることを目的とした保険商品を、個人や法人に対し販売し、事故や災害の被害に対し保険金を支払う。

 

金融業界で共通するポイント

金融に含まれる業種はいろいろあり、それぞれ仕事内容は違いがあるものの、共通する部分もあります。

金融全体で共通するのは、次の部分です。

無形商材に付加価値を加える

目に見えない商品が無形商材ですが、たとえば株式や保険商品などは契約書類でやり取りするため、無形の商材を取り扱うことになります。

顧客に具体的なイメージを分かりやすく伝え、付加価値を加えることが求められます。

信頼が大きなキーワード

目に見えない商品だからこそ、付加価値の提供と信頼が重要です。

いずれの金融商品もリスクはあるため、その点を踏まえた上で顧客に理解を得ておくことが必要といえますが、その際にも信頼関係が築けていなければなりません。

 

お金のサポートをする

どの金融でもお金のサポートをしていることは共通しています。

 

まとめ

金融と呼ばれる業種は銀行以外にもいろいろあり仕事内容も違いますが、いずれも目に見えない商品を扱うこととなるため、互いの信頼関係が必要という部分は共通しているといえるでしょう。

金銭の貸借で使用される「借入」「融資」「貸出」「貸付」の違いとは?

お金を借りて資金を調達するとき、「融資」や「借入」という言葉が使われますが、金銭の貸借による行為や名称などで使用されることが多いものの厳密には意味に違いがあります。

他にも「貸出」や「貸付」といった言葉があり、融資や借入との違いや使い方の区別がよくわからないこともあるようです。

そこで、お金を借りるときによく用いられる用語である「融資」や「借入」、「貸出」「貸付」といった言葉の意味や違いについてご説明します。

 

「借入」とは金銭などを借りること

「借入」とは、借りる側が貸す側から、お金やモノなどを借りることです。「ローン」や「借金」と同じ意味と捉えることができます。

お金を借りる側の視点で使われる言葉なので、

  • 土地を担保に資金の借入をする
  • 借入から返済までインターネットで完結
  • 設備投資のための資金の借入

といった使い方をします。

 

「融資」とは金銭を融通し貸し出すこと

「融資」とは、資金を融通し貸し出すことですが、返済される約束の上で資金を供与する行為のことです。

主に事業のために使用する資金の貸し出しをあらわす言葉として使われており、単なる消費目的ではなく資金を元手にあらたなお金を作ることを目的とした金銭の貸し出しともいえます。

主な使われ方としては、

  • 中小企業は保証協会付融資を勧められることが多い
  • 金融機関の融資を受けながら資産運用可能となることが不動産投資のメリット
  • 自治体が利子分を補助することで、実質無利子で融資を受けることが可能

などです。

 

「貸出」とは金銭などを一定期間提供すること

「貸出」とは、お金やモノなどを設定した条件に沿って一定期間提供することです。

銀行などの金融機関が貸付金を支出することや、信用を供与する与信業務の総称としても使われます。

資金を貸す側の視点で使用する用語なので、

  • 関連書籍の貸出が増加中
  • ゼロ金利やマイナス金利での貸出を検討
  • 既存の貸出の返済猶予などにより、銀行から企業を支援

といった使い方をします。

 

「貸付」とは条件により金銭を貸すこと

「貸付」とは、条件を定めた上でお金やモノ、権利などを貸すことです。

当事者同士が納得できる金額・利率・期間・担保の有無などを定め資金を貸すといった意味で使用されます。

主な使われ方は、

  • 貸金業者は年収の3分の1を超える貸付は禁止されている
  • 自治体が土地や建物など貸付を行い、民間が運営する
  • 一時的な生計維持を目的とした資金の貸付を行う

などです。

 

借入金の種類

事業を目的として金融機関から融資を受ける借入金には、「証書貸付」「手形貸付」「手形割引」「当座借越」などがあります。

資金を借入する方法の名称に「貸付」という言葉が使用されていることからわかるとおり、お金を貸し出す金融機関側の視点から見た名称となっています。

それぞれどのような借入金なのか、その内容を把握しておきましょう。

証書貸付

資金を貸し出す金融機関と借り手が金銭貸借契約を結びお金を借りる方法です。

手形貸付

銀行など金融機関に約束手形を振り出し、手形に記載された金額を貸付してもらう方法です。

手形割引

他社が振り出した手形を銀行など金融機関に買い取ってもらう形式で、融資を受ける方法です。

当座借越

事前に設定した融資限度額までを自由に借りたり返済したりすることが可能となる借入金です。

 

まとめ

借入・貸出・貸付・融資という言葉は、いずれも金銭の貸借に関連している部分が共通しています。

ただ、「借入」は借りる側の視点で使用する用語ですが、その他「貸出」「貸付」「融資」は貸す側の視点による用語といえます。

そして「融資」は主に資金を貸し出すときにだけ使用されますが、「貸出」「貸付」はお金だけでなくモノの貸し出しにも用いられる言葉です。

経営改善計画を税理士に依頼するときの費用の一部を国から補助してもらえる制度とは?

会社を継続させるためには、悪化してしまった経営状況を改善させることが必要ですが、その際には税理士や民間コンサルなど専門家を頼ったほうがよい場合もあります。

経営改善計画の利益の最大化や課題解消などの実現可能性を高める施策を、経営者独自で検討するよりは税理士や民間コンサルなどの専門的な知識を必要とするからです。

ただし税理士や民間コンサルなどに経営改善の支援を依頼すると、報酬などが発生してしまうことが気になる部分ですが、国の認める認定支援機関を利用するとその費用の一部が補助されます。

 

経営改善計画で必要なこと

経営改善における計画を立てる場合には、銀行など金融機関からの借入条件を変更することや返済を一時的に停止してもらうといった支援も必要になることがあり、この場合には金融機関に対し経営改善計画書を提出しなければなりません。

しかし中小企業や小規模事業者が経営改善計画を立てていくことは容易とは言えない状況です。

そこで、中小企業経営力強化支援法に基づいて認定された経営革新等支援機関支援を依頼した場合には、それによりかかった費用の一部を国が補助する「経営改善計画策定支援事業」を有効活用するとよいでしょう。

 

税理士など専門家の支援を受けることが可能に

経営改善計画策定支援事業では、国が認める税理士など専門家の支援を受けて経営改善計画を策定し、銀行などに返済条件を変更してもらうときなどに専門家に対し支払う費用の3分の2(上限200万円まで)が国から補助されます。

銀行からの借入金の返済負担が大きくなったなど、財務上の問題を抱えていることで金融支援が必要な場合に活用できます。

金融支援とは条件変更や融資行為(借換融資・新規融資)のことです。

支援対象となる条件変更の例として、

  • 金利の減免
  • 元金や利息の支払い猶予
  • DDS(デットデットスワップ)
  • 債権放棄

などが挙げられます。

融資行為には、

  • 借換融資(事実上の借入期間延長を含む同額借換や債権の一本化)
  • 新規融資

などが含まれます。

 

経営改善計画策定支援の主な流れ

まずは認定支援機関が財務状況や銀行など金融機関からの借入、返済状況について分析を行います。

分析により金融機関に返済条件を変更してもらうことが必要と判断されると、金融機関との対応策について検討されます。

次に経営改善支援センターに「経営改善計画作成支援」の利用申請を行い、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書」を中小企業再生支援協議会の経営改善支援センターに提出します。

この流れを経て、認定支援機関が経営改善計画書の策定を支援することになります。

なお認定支援機関とは、「中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関」の通称です。

中小企業などが経営相談を行う相談先として、専門的な知識や実務経験一定レベル以上保有すると国が認めた機関といえます。

税理士・公認会計士・弁護士・中小企業診断士・民間コンサル・商工会・商工会議所などが認定を受けているケースが多く見られます。

策定した経営改善計画が策定されると、認定支援機関が返済計画などについて取引金融機関に説明を行い、同意をもらいます。

計画に対し金融機関と合意が成立すると、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。

それにより、経営改善支援センターから専門家に支援してもらったことによる費用の3分の2(上限200万円まで)が支払われます。

なお、計画が策定された後も、認定支援機関が3年間モニタリングを実施して金融機関や経営改善支援センターに報告することとなります。

 

本気で経営を改善させたいなら

経営改善計画策定支援事業では、専門家の計画書策定支援で発生した費用の一部を国に負担してもらえる制度なので大変便利です。

ただし金融機関調整を行うことは前提ではなく、新規で融資を受けることだけを目的として計画策定するのであれば経営改善支援センターの事業費用負担対象にはなりません

新規融資を含む経営改善計画で対象となるのは、新規融資を含む経営改善計画について金融機関と金融調整を行い、経営改善実施に必要とする条件に金融機関が同意した場合です。

資金調達だけを目的する場合には使えない制度なので注意してください。

また、資金調達の方法として融資を受ける以外にもファクタリングなどがありますが、ファクタリング会社などがコンサルティング業務などを兼務している場合もあります。

税理士や弁護士などは敷居が高く感じてしまい、気軽に相談しにくい場合もあるでしょう。しかしファクタリング会社であれば、資金の調達などの相談がメインのため気軽に相談しやすいはずです。

良心的なファクタリング会社であれば、資金調達に関する相談やコンサル業務は無料で対応してくれるため、もし気になることがあればコンサルティング業務も行っている業者に相談してみるとよいでしょう。

資金を調達することはM&Aにおいて欠かせない!その理由とは?

成長戦略で有効なM&Aを成功させるには、資金調達の問題を解消することが欠かせません。

M&Aで資金調達する方法は、直接金融と間接金融の2つに大きく分けることができますが、そもそもなぜ資金が必要になるのかご説明します。

 

日本で注目されはじめたM&A

M&Aとは「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の頭文字を取った呼称であり、買収・合併・事業譲渡・会社分割・増資・株式譲渡など種類によっていろいろな方法が実施されます。

日本では経営者の高齢化や人材不足など、廃業という決断を迫られる問題を解決する手段として、M&Aがだんだんと注目を浴びるようになりました。

資金力のある企業だけでなく、小規模の企業や個人などがM&Aに乗り出すことも増えていますが、そのためには資金が必要です。

 

なぜM&Aでは資金調達が必要となるのか

M&Aで企業や事業を取得する場合、多くの方にとって資金面の問題が浮上してくるはずです。

買収や株式取得などを必要とするケースだけでなく、次のような理由で資金を調達することが必要となります。

買収資金

会社を買収するその背景には、

  • 事業を拡大させ企業価値を向上させた
  • 投資リスクを軽減させたい

といったことが理由として挙げられます。

事業を拡大させる場合は、会社の経営戦略やニーズに基づく企業を買収し、現在の弱点といえる部分を改善させたり強化させたりすることや多角化させたいといったことを望むからです。

そして投資リスクを軽減させるには、既存する事業を買収した方が、新しく事業を始め投資するより売上や利益などの動向を確認しやすいからといえます。

買収資金は現金で支払うことが多いですが、数百万円から数億円まで金額も幅広く、手元になければ資金調達しなければならなくなるでしょう。

諸経費の支払い

従業員の人件費やM&A実行で発生する交通費・宿泊費など、様々な経費も負担することとなります。

M&Aでの事業承継は株主総会が必要になるため、株主に対する会議室の配備費や交通費なども支払わなければなりません。

そもそもM&Aは中長期に渡り取り組んでいくことになるため、諸経費の負担が大きくなれば資金を調達しておくことが必要です。

税金の納税資金

M&Aで会社を買収すると、事業承継であれば相続税引き継ぎの際に納めることが必要です。

相続税額は会社の価値により金額が変わりますが、規模の大きな会社であれば納税負担も重くなります。

相続税を納めることができなければ今後の経営に支障をきたす可能性もあり、M&Aの実行も白紙に戻ってしまうと考えられます。

そのため事業承継によるM&Aでは、納税資金の準備のために何らかの方法で資金を調達しておくことが欠かせないといえるでしょう。

 

M&Aの資金調達に活用できる制度

M&Aの資金調達に活用できるのが、日本政策金融公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」(事業承継資金)です。

事業承継を目的とした融資制度のように感じるでしょうが、用途は幅広く株式・営業権・事業用資産などの買い取りにも利用できます。

また事業承継やM&Aの後で必要となる資金には、

  • 譲受けた事業を円滑に開始する運転資金
  • 老朽化した設備を買い替えるための資金
  • 事業承継やM&Aをきっかけに新規事業を始めるための資金

などが挙げられますが、これらの資金としても利用可能です。

事業承継する前段階で後継者を育成したり共に事業を磨き上げたりといった取り組みにおいて資金も必要となるため、うまく活用するとよいでしょう。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一時的に業況が悪化している場合には「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も扱っているため、要件に該当するならこちらも利用するとスムーズな資金調達につながるばずです。

資金循環統計からわかることは日本の預貯金への依存度の高さ

日本銀行の調査統計局では、四半期ごとに「資金循環統計」を作成し、3か月後に速報・6か月に確報を公表しています。

資産循環統計とは、国内の金融資産・負債の推移について、企業・家計・政府など経済主体ごと金融商品ごとに包括的な記録を行った統計です。

この資産循環統計から確認できることは、日本人の資産保有は預貯金で行う割合が高いことです。

しかし預貯金は安心・安全と考えられるその反面、実は大きなリスクを抱えていますので、あらためて資産循環の結果からどのようなリスクがあるのか確認しておきましょう。

 

資産循環統計とは

日本銀行が公表している資金循環統計は、

  • 金融取引表(金融取引によって生じた期中の資産・負債の増減額)
  • 金融資産・負債残高表(取引の結果、期末時点で保有される資産・負債の残高)
  • 調整表(金融資産・負債残高表と金融取引表の間の乖離額)

の3つの表で構成されます。

この統計を利用することで、それぞれの経済主体の四半期末時点の金融資産残高などが把握できます。

たとえば「個人金融資産 1,800兆円」といった言葉を耳にすることもあるでしょうが、これは資金循環統計の金融資産・負債残高表の家計部門の資産残高によるものです。

 

日本人は金融資産を預貯金で保有する傾向が高い

日本人は金融資産のほとんどを預貯金で保有しているといえますが、実際、資金循環統計からみた2020年9月末時点の個人金融資産は1,901兆円でしたが、その約54.3%にあたる1,034兆円が現金・預金でした。

たしかに預貯金は安全性の高い資産と考えられがちですが、リスクも存在するため必ずしも安心できるとは限りません。

 

預貯金で資産を保有するメリットとデメリット

預貯金を資産として保有するメリットは、

  • 1,000万円までは元本が保証される
  • 定期預金は強制的にお金を貯めやすい
  • 普通預金は自由にお金を引き出しやすい

ことです。

預貯金は「預金保険制度」や「農水産業協同組合貯金保険制度」などの対象であるため、1金融機関につき普通預金と定期預金の合計1,000万円までの元本・利息は保証されます。

金融機関が経営破たんしてしまった場合でも、1,000万円までであれば元本と利息は保護される点は安全性が高いといえます。

そして定期預金は預入期間を1か月から10年の間で設定することが一般的なため、満期を迎えるまでは簡単に引き出しができず、強制的にお金が貯まりやすくなります

反対に普通預金はいつでも預金・引き出しが可能な自由度の高さが魅力です。

しかしデメリットとして、

  • 金利が低い
  • インフレリスクを受けやすい

といったことが挙げられます。

ひと昔前であれば、預貯金として資産を保有していれば5~6%の金利が適用され、預けているだけで資産が増えていました。

しかし現在は定期預金に預けても金利は0.002%などかなり低く、預貯金を運用に活用できなくなっています

そして物価が上昇すれば、預貯金に預けているお金は実質目減りすることになるでしょう。

仮に100万円預貯金に預け入れている場合、現在であれば1,000円のモノを1,000個購入できます。

しかし5~10年経った後、その商品が1,000円から1,200円に値上がりした場合、預け入れている100万円で購入できるのは約833本に減少します。

5~10年後に預貯金の金利で預け入れているお金が増えていればよいですが、今の金利ではそれも期待できません。

政府は物価の前年比上昇率2%を目標として金融政策を実施するなど動いていますが、新型コロナウイルス感染拡大による影響もあり、今後どのような変動を見せるかわからなくなっています。

将来インフレが起きれば預貯金の価値は目減りすることは避けられませんが、金利も上昇する可能性が出てくるためインフレ自体が悪いこととも言い切れません。

ただ、お金=貨幣の価値はずっと同じではないことは認識しておき、何で資産を保有するべきか先を見据えて考えることが大切です。

中小企業の経営者を悩ませているコロナ対応とその影響

新型コロナウイルス感染拡大は、中小企業に大変深刻な影響を与えているといえますが、先行きが見えない状態で不安を抱える経営者も少なくありません。

財務や人材に関することや、働き方改革への対応など中小企業経営者の悩みはいろいろですが、コロナ禍で売上が激減したことでよりその悩みは大きくなっています。

 

コロナ禍で売上激減してしまった中小企業は少なくない

よい製品やサービスを提供しており、これまで順調に事業を続けていた中小企業でも、コロナ禍の影響が及び売上が激減してしまったケースもあります。

売上を何とかして拡大させなければならないものの、利益が縮小し経営者の抱える課題として取り上げられていますが、利益向上のためには売上を増やす以外にコストを削減することも必要です。

しかしリモートワークの必要性や新型コロナウイルス感染防止対策などが必要となり、補助金などの対象とならなければ、コストばかりが増え何から削減すればよいかわからない経営者もいるでしょう。

地域を支えている中小企業の多くは、大企業よりも人員は少なく財務基盤も十分とはいえない状況です。

間接部門に資源を投入することは難しい悩みを抱える経営者も少なくありません。

本業とは異なる部分で様々な対応が求められているものの、それが中小企業にとって大きな負担になっていることもあるようです。

 

ウィズコロナで中小企業の経営者に求められること

ウィズコロナ時代となり、テレワークソーシャル・ディスタンスニュー・ノーマルといった状況に即対応することが求められています。

中小企業は独自の技術や営業力を活かし、本来の業務と並行して本業以外の新型コロナウイルス対応を進めることは容易とはいえません。

悩みを抱えている経営者は、一人で抱え込むのではなく外部にサポートを求めることも重要となるでしょう。

 

中小企業の経営者がやらなければならないこと

新型コロナウイルス感染拡大で売上が激減してしまった中小企業も、コロナ禍が長引くほどその対応に追われることになります。

国などの補助金や給付金、融資など支援策などもありますが、新たな日常を前提に新分野へ進出することや転換することも必要となるでしょう。

中小企業独自のノウハウなどをどのような分野に応用できるか考え、客観的な目線でニーズを確認していく作業が必要です。

中小企業に求められることは、支援を待つ受け身姿勢ではなく、積極的に自らがアプローチしていく姿勢といえます。

手元の資金が枯渇すれば終わり

売上激減や赤字への転落など、中小企業の経営者の中には、これまで順調だった事業が一気に傾いてしまったことに不安や悲しみを感じている方もいます。

しかし会社は、売上激減でも赤字転落でも、手元の資金さえ枯渇させなければ倒産することはありません。

大切なのは、資金をショートさせないことであるため、資金繰りが悪化したまま放置せず適切な方法で資金調達するようにしてください。

支援策などを利用し、すでに資金は調達したものの、もうどこからも融資を受けることは望めないという経営者もいるでしょう。

この場合、保有する売掛金をファクタリング会社に買取ってもらい、現金化させて資金調達するファクタリングなどの利用も検討してみることをおすすめします。

 

まとめ

人材や財務基盤の制約により、コロナ対応を担当する間接部門に力を割くことが難しい中小企業は少なくありません。

コロナ対応は多くの中小企業の経営者を悩ませる共通の課題ですので、複数の企業が共同して取り組むなど、連携することも選択肢にできます。

コロナ対応を機に、企業経営をそのような観点から再確認することも必要ですし、前提として手元の資金を枯渇させないことは重要といえます。

甘い言葉で誘ってくる「融資保証金詐欺」に注意を!その手口とは

新型コロナウイルス感染拡大で資金不足に困っている事業者は少なくありませんが、融資保証金詐欺に引っかからないように注意してください。

融資保証金詐欺とは、一見金銭を貸し付けると見せかけて、申込者に対し保証金や登録料といった名目でお金を振り込ませる振り込め詐欺の1つです。

そこで、具体的に融資保証金詐欺とはどのように誘いの手が伸びるのか、その手口など具体例を用いて説明します。

 

融資保証金詐欺とは?

融資保証金詐欺の手口は、まずお金を貸すといった内容の文書を郵送やファックスなど送付してきます。

その誘い文句で申し込みを行った方に対し、保証金という名目の現金を預金口座に振り込ませ騙し取るのが主な手口です。

低金利で多額の融資を受けることができると信じた申込者に対し、一旦は支払ってもらった保証金も後で返還されると伝え信用させます

その言葉を信じ現金を振り込んでしまった途端、相手と連絡が取れなくなりお金を騙し取られてしまう上に、当然融資を受けることもできません。

 

融資を受けるのに先に保証金を払う流れはおかしい?

融資保証金詐欺で金銭を騙し取ろうとする悪質業者は、どこからか入手した名簿などを使ってダイレクトメールなどを送付してきたり広告やチラシなどを利用したりしてお金がない方を誘います。

新型コロナウイルス感染拡大などで、売上が激減し手元のお金が少なくなっている事業者もいることでしょう。差し迫る支払いに充てる資金がなく、何とかして資金調達しなければならないときには、藁にも縋る思いで資金調達の方法を探すことになるはずです。

悪質業者はそのような方の心理につけ込み、「即日融資実行」「90日間無利息」といった好条件を提示してきます。

様々な口実や名目で振り込ませた現金は「融資実行の際に返還される」と悪質業者から説明されるため、手元のお金が不足し切羽詰まった状態である借り手は、悪質業者の言葉を信用しお金を振りこんでしまいたくなってしまう可能性もあります。

しかし最初から詐欺が目的なので、現金を振り込めば相手とは一切連絡が取れなってしまうことを認識しておくべきです。

融資が実行される前に現金の振りこみが必要といわれた場合、絶対にお金を借りないようにしてください。

 

融資保証金詐欺の具体的な手口

甘い言葉を投げかけられるほど、本当に信用してよい業者なのか疑いたくなるものです。しかし融資保証金詐欺に騙されてしまうその背景には、悪質業者が実在する金融機関や貸金業者、その関係会社を装って融資を持ち掛けようとするからといえます。

精巧に作られた商号やロゴマーク、登録番号など盗用し、ときには「当社の名前をかたる悪質な業者にご注意下さい。」といった文言を記載して安心させ融資を持ちかけてきます。

融資を申し込んだ後は、大手貸金業者と提携しているのでそこでカードを作ってもらい〇十万円借り、借りたお金とカードを送るように伝えられます。

お金とカードが到着し、確認できれば融資を実行すると伝え、お金を送金させる手口です。

具体的にどこでお金を借りるか場所を指定してくるケースもあるため、十分に注意してください。

 

被害に遭わないためにはどうすればよい?

お金に困っているときだからこそ、融資保証金詐欺などに騙されないように注意が必要です。

正規の貸金業者であれば、保証金や借入金データを抹消する手続きにかかる費用など、様々な名目で融資を前提とした現金の振り込みを要求することはありません

しかし悪質業者は実在する正規の貸金業者を装うケースもあるため、もし融資を申し込むのであれば、先に電話番号などで契約しようとする業者が正規の貸金業者か確認するようにしましょう。

一般社団法人などの代表者となるのは誰?

法人にもいろいろありますが、法人と代表者は同じではなく別人格とされます。

代表者1人という会社でも、会社が法人機関として行った取引の効果(利益など)は法人に帰属されますので、代表者の儲けではありません。

法人としての意思決定や行為を行うことを可能とする地位にある人などを法人の機関といいますが、その構成は法人の種類により違いがありますし、同種の法人だとしても目的や規模により違いが出てきます。

株式会社などが一般的な法人として馴染みが高いですが、一般社団法人や一般財団法人の代表者とはどのような人のことなのかご説明します。

 

法人の代表者とは?

まず株式会社代表者は、取締役や代表取締役などのことですが、一般社団法人の代表者は理事・代表理事などに置き換えることができます。

 

一般社団法人の代表者は誰がなる?

一般社団法人の代表者は、理事会を設置していなければ理事がその立場となります。理事が複数人いる場合には、代表理事が選任された以外ではそれぞれの理事が法人を代表する形です。

定款・定款の定めにもとづく理事の互選・社員総会の決議などで理事のうち、1人を代表理事として定めることができます。代表理事を定めた後は、その他理事は法人の代表者にはなれません。

理事会を設置している場合は、その決議で理事のうち1人を代表理事として選定します。

代表理事以外の理事にもたとえば理事長といった法人代表としての権限があると認められる名称を与える場合には、対象となった理事の行った行為は法人が責任を負うことになります。

 

代表者は包括代表権のある立場に

法人の代表者は、法人内・法人外の業務を執行します。対外的な業務を円滑に進めていくための代表権がある存在となりますが、その権利の範囲は原則、法人業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及ぶ包括的なものとなります。

包括的である上に、内部的な制限を加えた場合でも、特定の事情を知らない善意の第三者に対抗できません。法律上の原則によるものであり、例外的な取り扱いをした場合でも、事実を知らない人には対抗できないという不可制限性のあるものと留意しておきましょう。

そして他人を法人代理人として選任する復任権も含むため、代表者は特定行為の代理を他人に委任することも可能です。

決議にもとづかない行為は?

理事の業務執行は、社員総会や理事会の決議・理事の多数決などで行われることになりますが、法人代表者の対外的行為も同様です。決議にもとづくことなく行われた行為の効力に対し、規定はされていません。

代表者が複数いてもそれぞれが単独で法人の代表となり、共同で代表することもできるのは代表権の内部的制限だけで、やはり善意の第三者への対抗はできないとされています。

 

法人の代表者の義務

法人の代表者は理事として一般的な義務を負いますが、そのほかに利益相反行為が制限されます。

利益相反行為とされるのは、法人と代表者との間で利益が相反する行為であり、代表者本人や第三者の利益を得るため法人の利益を害することとなる行為が該当します。

おもに次のような取引が利益相反行為として挙げられます。

 

  1. ①代表者が本人や第三者のために行う法人事業に属する競業取引
  2. ②代表者が本人や第三者のために行う法人との直接取引
  3. ③代表者以外の者との間で法人と代表者の利益が相反する間接取引(法人が代表者の債務を保証するなど)

これらの取引は社員総会や理事会などで事前に承認を得なければならないといった規制がされています。

もし承認を得ず利益相反取引があった場合

理事会などで承認を得ず、利益相反取引があった場合はどうなるのでしょう。

会社法上は、取締役会などの承認を得ない利益相反取引について規定がないため、無効だと主張するには代表者が承認を得ていないことを第三者が知っていたことの証明が必要となりますので注意してください。

法人の登記簿謄本の取り方は?登記事項証明書と異なるのか

「登記簿謄本」の正式名称は「登記事項証明書」ですが、現在の登記簿に記載された内容は紙ではなくデータで記録されており、法人登記簿謄本と呼ばれる書面には会社名称・所在地・役員などの情報が記載されます。

会社設立するときには登記を行って法人格を取得することが必要ですが、登記簿謄本に関するルールは法務省により定めなどありますので取り方を含め確認しておきましょう。

 

登記簿謄本と登記事項証明書の取り方は違う?

登記簿謄本と登記事項証明書は同じものであり、紙媒体で保管されていた情報が電子化されたものが登記事項証明書ですので取り方も同じです。

法務省では登記簿事項証明書を正式名称として扱っているものの、一般的に登記簿謄本と呼ばれることが多いといえます。

登記簿謄本には会社やその他法人の情報が記載された法人登記簿謄本以外にも、不動産の権利関係などが記載された不動産登記簿などもあります。

会社の法人登記簿謄本には、商号(会社名)・本店所在地・事業目的・会社設立日・資本金額など会社概要といえる基本的な情報が記載されています。

 

法人の登記簿謄本の内容に変更があった場合

登記は登記所(法務局)で行いますが、会社を設立した後は税務書・都道府県・市町村に法人設立届出書の届け出を行います。他にも労災保険や雇用保険、社会保険の加入手続きも必要です。

そして一旦は登記を済ませたものの、後に法人登記簿謄本に記載されている内容に変更があれば、必要書類を取得し変更手続きを行うことが必要です。

会社名・役員・発行可能株式数・事業目的などが追加されたり変更されたりした場合には、忘れず変更の登記を行うようにしましょう。

 

法人登記簿謄本が必要になる場面とは

法人が自社の登記簿謄本を必要とするケースとは、たとえば決算を行うときなどです。

税理士に決算手続きを委任している場合、発行可能株式数や資本金などの情報が申告内容と合致しているか、不備がないか確認するため求められることがあります。

また、資金調達の場面で銀行から融資を受けるときや国や自治体の助成金や補助金などを申し込むときに法人登記簿謄本が提出書類として必要になります。

 

法人登記簿謄本の取り方

登記簿謄本の取り方がわからないケースもあるようですが、全国の法務局・支局・出張所で誰でも取得可能です。

現在はオンライン請求も可能となっているため、わざわざ法務局の窓口まで行ったものの、取り方がわからず職員の方にたずねなければならなくなった…といった手間を省くこともできます。

また、オンライン以外にも郵送請求できるなど、新型コロナウイルス感染症の影響でできるだけ外出を控えたいという場合でも取得可能です。

法務局の窓口での取り方

法務局などの窓口に出向いた上での法人登記簿謄本の取り方は、まず申請書を記載します。

このとき、持参しなければ持ち物などはなく認印なども必要ありません。

登記簿謄本または登記事項証明書1通につき600円手数料がかかります。取得する枚数が増えれば、その分手数料も多く必要となるため注意してください。

法務局に備え付けされている請求書に、必要な会社の商号(法人名)と本店を記載し提出するだけです。

窓口以外での取り方

郵送請求する場合には1通500円の手数料が必要ですが、オンライン請求なら480円しかかかりません

郵送による登記簿謄本の取り方は、取得する方の住所・氏名を申請書に記載し、手数料である収入印紙(500円分)と、切手を貼りつけた返信用封筒を同封し管轄の登記所に送るだけです。

申請書は法務局の窓口にありますが、適宜の用紙でもよいとされています。

オンラインの場合には「登記・供託オンライン申請システム」を利用しますが、事前に申請者情報登録を行って申請者IDとパスワードを取得することが必要です。

登録した後に、商業・法人欄の「交付請求書(登記事項証明書)」から登記簿謄本を必要とする会社を検索、または法人情報を入力して請求し、電子納付で手数料を支払います。

窓口まで取りにいくのなら、コメント欄などに受取可能かお知らせしてくれますし、メールでも通知が届くのでとても便利です。

 

まとめ

登記簿謄本と呼ばれる登記事項証明書にはいくつも種類があるため、取り方がわからなくなることもあれば迷うこともあるでしょう。

法人の登記簿謄本には、対象となる会社などの商号・本店所在地など取得時点で効力がある情報が記載されています。

電子化された登記簿謄本が登記事項証明書ですが、履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書・閉鎖事項証明書など種類があります。

現在効力を有する最新の情報が記載されたものが現在事項全部証明書であり、履歴事項全部証明書には3年前の1月1日から請求された日までの有効な情報が記載されます。

それ以前の過去にさかのぼった有効でない情報が必要なときには閉鎖事項全部証明書を取得しましょう。