一般社団法人などの代表者となるのは誰?

法人にもいろいろありますが、法人と代表者は同じではなく別人格とされます。

代表者1人という会社でも、会社が法人機関として行った取引の効果(利益など)は法人に帰属されますので、代表者の儲けではありません。

法人としての意思決定や行為を行うことを可能とする地位にある人などを法人の機関といいますが、その構成は法人の種類により違いがありますし、同種の法人だとしても目的や規模により違いが出てきます。

株式会社などが一般的な法人として馴染みが高いですが、一般社団法人や一般財団法人の代表者とはどのような人のことなのかご説明します。

 

法人の代表者とは?

まず株式会社代表者は、取締役や代表取締役などのことですが、一般社団法人の代表者は理事・代表理事などに置き換えることができます。

 

一般社団法人の代表者は誰がなる?

一般社団法人の代表者は、理事会を設置していなければ理事がその立場となります。理事が複数人いる場合には、代表理事が選任された以外ではそれぞれの理事が法人を代表する形です。

定款・定款の定めにもとづく理事の互選・社員総会の決議などで理事のうち、1人を代表理事として定めることができます。代表理事を定めた後は、その他理事は法人の代表者にはなれません。

理事会を設置している場合は、その決議で理事のうち1人を代表理事として選定します。

代表理事以外の理事にもたとえば理事長といった法人代表としての権限があると認められる名称を与える場合には、対象となった理事の行った行為は法人が責任を負うことになります。

 

代表者は包括代表権のある立場に

法人の代表者は、法人内・法人外の業務を執行します。対外的な業務を円滑に進めていくための代表権がある存在となりますが、その権利の範囲は原則、法人業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及ぶ包括的なものとなります。

包括的である上に、内部的な制限を加えた場合でも、特定の事情を知らない善意の第三者に対抗できません。法律上の原則によるものであり、例外的な取り扱いをした場合でも、事実を知らない人には対抗できないという不可制限性のあるものと留意しておきましょう。

そして他人を法人代理人として選任する復任権も含むため、代表者は特定行為の代理を他人に委任することも可能です。

決議にもとづかない行為は?

理事の業務執行は、社員総会や理事会の決議・理事の多数決などで行われることになりますが、法人代表者の対外的行為も同様です。決議にもとづくことなく行われた行為の効力に対し、規定はされていません。

代表者が複数いてもそれぞれが単独で法人の代表となり、共同で代表することもできるのは代表権の内部的制限だけで、やはり善意の第三者への対抗はできないとされています。

 

法人の代表者の義務

法人の代表者は理事として一般的な義務を負いますが、そのほかに利益相反行為が制限されます。

利益相反行為とされるのは、法人と代表者との間で利益が相反する行為であり、代表者本人や第三者の利益を得るため法人の利益を害することとなる行為が該当します。

おもに次のような取引が利益相反行為として挙げられます。

 

  1. ①代表者が本人や第三者のために行う法人事業に属する競業取引
  2. ②代表者が本人や第三者のために行う法人との直接取引
  3. ③代表者以外の者との間で法人と代表者の利益が相反する間接取引(法人が代表者の債務を保証するなど)

これらの取引は社員総会や理事会などで事前に承認を得なければならないといった規制がされています。

もし承認を得ず利益相反取引があった場合

理事会などで承認を得ず、利益相反取引があった場合はどうなるのでしょう。

会社法上は、取締役会などの承認を得ない利益相反取引について規定がないため、無効だと主張するには代表者が承認を得ていないことを第三者が知っていたことの証明が必要となりますので注意してください。

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