新型コロナで影響を受けた中小企業がすぐにでも活用したい補助金とは?

新型コロナウイルス感染拡大第3波の勢いはとどまることを知らず、資金不足に悩む中小企業も少なくないため、国では資金面をサポートするための給付金や補助金などの制度を準備しています。

すでに中小企業を対象に公募が始まっている給付金などもあれば、これから公募予定の補助金もありますので、その一部をご紹介します。

 

中小企業を対象として公募中の給付金・補助金

新型コロナウイルス感染症の影響で、前年度よりも売上が激減してしまい、このままでは資金不足で倒産してしまう…といった中小企業も少なくありません。

このようなときに活用してほしいのが、国がすでに公募している「持続化給付金」です。ただし申請期間は令和3年1月15日までとなっていますので、まだ申請していない企業は急いで手続きを開始するようにしてください。

持続化給付金の対象となる中小企業とは?

持続化給付金で給付の対象となるのは次の中小企業です。

①2020年4月1日時点で次のいずれかを満たす中小企業
・資本金の額または出資の総額が10億円未満
・資本金の額または出資の総額が定められていない場合、常時使用する従業員数が2千人以下

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており今後も事業継続の意思がある中小企業

③2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで、前年同月比で事業収入50%以上減の月がある中小企業

補助として中小企業が受取可能な給付金額はいくら?

持続化給付金で補助され、給付金として受け取ることのできる金額は最大200万円です。

200万円を超えない範囲で、対象月(月間事業収入が前年同月比50%以下となる月)の属する事業年度直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を掛けた金額を指しい引いた金額です。

計算式にすると、

給付金額=対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12

となります。

対象月は2020年1月から12月までの間で、事業者が任意で選択することができますので、もっとも給付される金額が多くなる月を選ぶとよいでしょう。

 

これから中小企業に対し公募スタートが予定されている補助金

これから公募が始まることが予定されている補助金として、2021年度「研究開発型スタートアップ支援事業/Product Commercialization Alliance(PCA)」が挙げられます。

新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業を対象としている補助金ではありませんが、今後新たに事業を開始したい場合に活用できる制度です。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、提案から数年に渡り継続して売上をたてていく具体的計画のある研究開発型スタートアップ(PCA)を対象として、助成事業を公募することを予定しています。

助成事業として補助対象となる中小企業は?

具体的な技術シーズを活用し、事業会社と連携する事業構想により提案のタイミングから数年で継続した売上をたてるなど、具体的な計画を持っている研究開発型スタートアップが補助の対象です。

拠点が日本国内にある中小企業であることはもちろん、提案の時点でベンチャーキャピタルなどから出資を受けていることなども応募条件になることが予定されており、さらに連携する事業会社から関心表明書が提出されれば審査で優遇されるなども検討されているようです。

助成金額や補助される期間は?

原則として2.5億円までとし、助成対象経費の3分の2以下と予定されています。

補助の対象となる支援期間は、交付決定日(2021年7月頃)から2022年2月下旬までが予定されており、助成対象となる経費は事業化に係る経費(実用化可能性調査費・実用化開発費・労務費など含む)です。

公募期間は公募開始日(2月中旬)から4月中旬が予定されていますが、公募要領など詳細は公募が開始されてからNEDOのホームページに掲載される予定なので確認するようにしてください。

新型コロナウィルスで労働者を休業させる場合は手当の支払いが必要?

2020年に発生した新型コロナウィルスの影響で、労働者を休ませなければならない状況に陥った企業や個人事業者も少なくありません。

緊急事態宣言が解除となった後にも、新型コロナウィルスの症状が疑われる従業員や社員がいれば休業させることになるでしょう。

しかし新型コロナウィルスにより2020年から売上が低迷している中、休業した従業員や社員にも給料を支払わなければならないのか…と感じてしまうものです。
そこで、新型コロナウィルスにより従業員や社員を休業させる場合の休業手当や、企業そのものが受けることのできる補償制度などについてご説明します。

 

新型コロナウィルスにより労働者を休業させる場合

日本だけでなく世界において、新型コロナウィルスにより多くの事業者が影響を受け、倒産する企業や失業者などを発生させている状況です。

できるだけ雇用は継続したいものの、ひとまず新型コロナウィルスにより労働者を休業させることになったら、欠勤している期間中は給料が発生するのか気になるところでしょう。

理想的なのは事業者と労働者が話し合いを行い、労働者が不安を抱えることなく休暇を取ることができる体制整備ができることが必要です。

しかし売上もあがらない状況で、休業中の労働者の給料まで負担できないという企業や事業者も少なくありません。

実際には給料を支払うべきかの判断は、それぞれの事案ごとに事情を考慮しながら、総合的に決めるべきといえます。

ただ、労働基準法第26条によると使用者の責に帰すべき事由による休業であれば、休業期間中には平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないと規定があります。

さらに労働者が安心して休むことができるようにするためには、就業規則などで100分の60を超えた休業手当を支払うことが望ましいといえるでしょう。

労働者が新型コロナウィルスに感染した場合も休業手当を支払う?

では労働者が2020年新型コロナウィルスに感染したことを理由に休業させなければならなくなったとしたら、休業手当はどのような扱いになるのでしょう。

この場合、先にのべた「使用者の責に帰すべき事由による休業」ではないため、労働者に休業手当を支払う必要はなくなります

それでは労働者の生活が保障されないという問題が出てきますが、健康保険など被用者保険に加入していて一定要件を満たす方なら、傷病手当金が支給される対象となります。

傷病手当金はいくら支給される?

労働者が傷病手当金の受給対象の場合、仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の平均標準報酬日額の3分の2が手当金として支給されます。

新型コロナウィルスに感染していると疑わしい場合は?

新型コロナウィルスに感染しているかまだわからないけれど、感染が疑わしい労働者を休ませる場合はどうでしょう。

この場合も事業者側の判断で休ませるのならば、先に述べた「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当することになるので、休業手当を支払わなければなりません

労働者が発熱などを理由に自主的に休んでいる場合は?

労働者が発熱などの症状が見られたことを理由に、2020年新型コロナウィルスに感染している可能性も否定できないとして自主的に休んでいる場合も休業手当は支払う必要があるのでしょうか。

この場合、まだ新型コロナウィルスに感染しているかわからない状態ですので、通常の病欠の際と同じ扱い病気休暇制度を活用するといった対応となるでしょう。

ただし事業者側が、労働者が発熱していることを理由に一律に休ませるという場合には、やはり「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当することとなり休業手当を支払う必要が出てくると考えられます。

新型コロナウィルスの休業を年次有給休暇で対応できる?

2020年新型コロナウィルスに感染している疑いがある労働者が年次有給休暇を取得した場合はどうでしょう。

年次有給休暇とは、原則、労働者が休業の請求をしたときに与えるものです。そのため事業者側が一方的に労働者に有給休暇を取得させることはできないとされています。

年次有給休暇を取得したことを理由に、給料を減額するなど不利益となる対策や扱いは行わないようにしましょう。

新型コロナウィルスの休業手当はアルバイトやパートにも必要?

正社員ではなく、アルバイト・パートタイム労働者・有期契約社員・派遣社員などにも休業手当を支給することや、年次有給休暇を付与するといった対応は必要となるのでしょうか。

労働基準法上の労働者なら、雇用形態に関係なく休業手当を支払うことや年次有給休暇を付与することが必要です。

また法定外の休暇制度や手当などを設ける場合には、正規雇用でないことを理由としてその対象から除外してしまうと、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定に違反する可能性があるので注意してください。

 

協力依頼や要請などで営業自粛となった場合の労働者の休業は?

では2020年新型コロナウィルスで協力依頼や要請などを受けたことにより営業を自粛すれば、連動して労働者にも仕事を休んでもらうことになります。

経済上の理由などで事業活動を縮小しなければならなくなり、労働者を休業させた場合には支払った休業手当の金額に応じて雇用調整助成金が支払われることになりますが、新型コロナウィルスの影響による雇用調整助成金にも特例措置が設けられています。

まず解雇などを行わずに引き続き労働者を雇用し続ける企業には、その労働者が正規雇用か非正規雇用か関係なく、中小企業は90%・大企業75%まで助成率が引き上げられています。

さらにこの助成率は今後引き上げが予定されていますし、休業要請を受けた中小企業が一定要件を満たした状態で休業手当を支払っている場合には、休業手当の助成率を特例として100%にするといった積極的な拡充が行われています。

不可抗力による労働者の休業は手当を支払わなくてもよい

2020年新型コロナウィルスで協力依頼や要請などを受け、事業活動を自粛したことで労働者を休ませたとしても、労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるわけではありません。

不可抗力によって労働者が休業する場合には、使用者に休業手当を支払う義務はなくなります。

不可抗力による休業とは、

  • 休業の原因が事業の外部から起きた事故の場合
  • 事業者が最大の注意を尽くしていたのに避けることができなかった事故による休業の場合

という2つの要素を満たすことが必要です。

休業の原因が事業の外部から起きた事故の場合とは?

今回2020年新型コロナウィルス感染症拡大による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた対応が取られるなど、事業活動の自粛要請などを受けたときのように事業の外部で発生した運営困難とする要因などです。

事業者が最大の注意を尽くしていたのに避けることができなかった事故による休業の場合とは

事業者は労働者が休業しなくてもよいように最善の策を検討し、具体的努力を行っていたけれどやむなく休業させなければならなくなった場合が該当します。

たとえばテレワークなど自宅勤務などで労働者が業務に従事できるような体制を整備していることが必要ですし、他に就いてもらえる業務があるのに休業させている場合などは認められません。

 

まとめ

東京都は2020年5月22日、新型コロナウィルスによる新規感染者が減少していることを伝え、2020年5月25日にも緊急事態宣言を解除する方針であるとしました。

ただ、2020年はゴールデンウィークなど大型連休に外出できなかっため、解除後は人が一気に増えることも懸念されています。新型コロナウイルス最新情報を確認しても、まだ潜伏期間などは明確にされていません。今後は新型コロナウイルス感染者数などの情報も注視しながら行動することが求められるといえるでしょう。

いつまで続くかわからない活動自粛要請などで、早く経済活動を再開させたいと頭を抱える事業者も少なくないようですが、一時的な資金難などで困ったときにはファクタリングなどでうまく対策しピンチを切り抜けてみてはいかがでしょうか。

外出自粛の動きで様々な事業に及ぶ影響!東京圏や大阪圏はいつ解除に?

大規模なイベントの中止に学校の休校に続き、休業要請など経済活動の停止などで人々は外出自粛という制限を受けることとなりました。

これは新型コロナウイルス感染症の拡大が影響していますが、世界最大級の大都市である東京都の大部分では、4月初旬まで外出自粛という扱いはなく普通の生活を送ることができていました。

しかし2020年4月7日、緊急事態宣言が発令されたことでたちまち外出自粛という制限を受けることとなったのです。GW(ゴールデンウィーク)も外出自粛で人の動きは止まった状態となりました。

外出自粛の要請によって東京の平日の地下鉄は、前年より60%程度利用割合は減少することとなり、居酒屋店はテイクアウトメニューを置き人気のカラオケ店は閉鎖することとなりました。

新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響は、主に飲食店や旅館業などへの打撃が大きいとピックアップされがちですが、他の事業にも様々な影響を及ぼしています。

 

緊急事態宣言の解除で外出自粛の流れに歯止めがかかる予定が…

緊急事態宣言はいつ解除され、外出自粛の流れに歯止めがかかるのか…誰もが気になっていた部分といえます。

政府は2020年5月14日、新型コロナウイルスによる感染拡大を懸念し発令していた緊急事態宣言を39県で一気に解除しました。

外出自粛により経済に対する悪影響が懸念される中、解除できる範囲はなるべく広げようと考えた結果といえるでしょう。

しかし首都圏や大阪府周辺など8都道府県の都市部では引き続き緊急事態宣言の解除はされることなく、第2波といえる次の感染拡大を警戒し外出自粛を継続しています。

なお緊急事態宣言は、当初、2020年5月4日に解除することが予定されていました。ただ4日に解除した場合、GW(ゴールデンウィーク)終盤から緩みが広がってしまう可能性があるため、全国で延長することを宣言したという形です。

 

外出自粛の打撃は中小企業や個人事業主に!

首都圏や大阪府周辺などでは引き続き外出自粛という状況ですが、事業者に対しても休業要請がこのまま続けば資金はたちまち底をつき、事業を継続できないと頭を抱える状態になってしまいます。

すでに休業要請の影響で頭を抱えている中小企業や個人事業主は多く、有効に活用できる支援策を打ち出してほしいと考える事業者も少なくありません。

政府も中小企業に対する支援に力を注いでいますが、これは日本には359万という数の会社が存在しており、その中で358万社は中小企業だと言われていることが影響しています。

大企業と違い中小企業は会社の規模は小さいですが、日本の法人の割合のほとんどはその小規模の会社です。外出自粛や休業要請の影響を受けている小規模な法人を救うことができなければ日本経済へのダメージは計り知れないものになってしまうでしょう。

持続化給付金で資金繰りは改善される?

そこで政府は中小企業を支援するため、新型コロナウイルスによって事業に影響を受けた企業に対し、持続化給付金という給付金を支給することにしました。

中小企業だけでなく個人事業主も対象としており、中小法人200万円・個人事業者100万円までの給付金が最大で支給されます。

しかしこの持続化給付金には条件が設けられており、2019年度から売上がある事業者で今後も営業を継続する意思があること、さらに前年同月比の売上が50%以上の割合で減少していることが必要です。

実際、売上が50%半減していればすでに倒産や廃業に至ってしまう事業者も少なくないため、要件が厳しすぎるため資金調達につながらないという声もあります。

雇用を支援する助成金制度はあっても

新型コロナウイルス感染症が拡大することを防ぐため、不要不急の外出などを控える外出自粛の要請に加え、休業要請などにより飲食業・宿泊業・小売業など個人に向けたサービス業の業況は大きく悪化しています。

個人向けのサービス業は従業員の多くがパートタイム労働者であるため、労働時間を削減すれば人件費を抑えることはできます。

そしてパートではなく正社員などの労働者については、他業種よりも給与総額に占める所定外給与と特別給与の割合が小さいため、雇用調整が行われやすいともいえます。

できれば従業員を解雇することなく雇い続けたいものの、外出自粛により店を開けることもできなければ売上はあがりません。そうなれば給料に充てる資金も集まらず、支払いもできないので解雇せざるを得なくなってしまうでしょう。

そこで政府は、雇用調整助成金という雇用施策となる支援制度を創設することとしました。

雇用調整助成金の内容は拡充に

この雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症による休業要請の影響などで売上などが減少したものの、労働者を1人も解雇しなかった場合において1人あたり1日8,330円を上限とした休業手当・賃金などの一部を助成するというものです。

休業要請で店を閉店させたとしても、必ず従業員に休業手当などを支給できるとは限りません。このような状況で休業手当を受け取ることができない労働者が、現金の申請を可能とする制度があらたに創設される予定です。

なお、雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症の影響で販売量や売上高などの指標である生産指標要件が1か月5%以上低下していることが要件です。

その上で労働者を1人も解雇しなければ、中小企業は90%、大企業75%を助成するという内容でしたが、助成率を最大94%まで拡充する特例措置も発表しています。

そしてさらに政府は、1人あたり1日8,330円だった上限額を1万5,000円まで引き上げることにしました。

用意された支援制度は使いにくい

雇用調整助成金が拡充されれば!と喜ぶ声がある一方で、手続きが複雑なため簡単に利用しにくいという声もあります。

持続化給付金同様に、政府が打ち出す給付金や助成金は実際に手元にお金が入るまでが遅く、手続きが面倒など様々な問題が指摘されている状況です。

雇用調整助成金は、本来厚生労働省は申請を受けて1か月後には助成開始といっていました。しかし手続きで2か月程度かかっている状態であり、とてもスムーズな対応とはいえないのが現状です。

外出自粛が全面的に解除されるのはいつ?

様々な支援策が打ち出される中でも、肝心なのはこの外出自粛がいつ解除されるかということです。

大阪府では独自に設けていた緊急事態宣言の解除基準である大阪モデルが7日間連続で満たしたことを理由に、2020年5月16日から休業要請を段階的に解除することを決めています。

対象となるのは劇場や映画館、床面積1,000㎡以下のパチンコ店などで、政府の緊急事態宣言継続後も独自の判断で経済活動を再開させるようです。

そして東京都でも、2020年5月15日、施設などの休業要請を緩和する目安である経済活動再開に向けたロードマップの骨格を示しました。

現在確認できている外出自粛や休業要請を緩和する指標は3つで、

  • 新規感染者数が1日あたり20人未満
  • 感染経路不明が50%未満
  • 週単位の陽性者増加比が1未満

という内容です。

これに加えて、重症患者数・入院患者数・PCR検査の陽性率なども勘案されながら段階的に緩和される予定としています。

さらに感染状況などに応じ、緊急事態宣言解除後も必要と判断できる場合には、東京アラートを発動して外出自粛を再要請する方針も示しました。

 

まとめ

国が示した緊急事態宣言の解除基準は、

  • 新規感染者が減少傾向にあること
  • 直近1週間の10万人あたりの感染者が0.5人程度以下

などを目安としています。

休業要請や外出自粛がどのエリアでも解除されるまではまだ時間がかかりそうなので、それまでの手元の資金が枯渇しないための対策を検討することも必要となるでしょう。

給付金や助成金など様々な支援制度も設けられていますが、手続きが煩雑でお金が入金されるまで時間がかかるという声もあがっています。

このような場合、保有している売掛金を売却し、現金化するファクタリングなら早ければ即日お金が入金されます。

緊急的な資金需要に対応できる方法ですので、もし急いでつなぎ資金が必要という場合には利用を検討してみることもおすすめします。

ビジネスで必須の相見積もりで比較する項目と断るときの注意点

取引を始める前に、複数の業者などから相見積もりを取得し比較することがあります。

複数社から見積もりを取って比較することは「アイミツ」とも呼ばれ、ビジネスの場面ではごく一般的に行われています。

そこで、相見積もりを取得し比較する上で守るべき必要最低限のマナーや、どのようなやり方で複数の業者にコンタクトを取り比較すればよいのか解説します。

 

そもそも相見積もりとは何をすること?

相見積もりアイミツと呼ばれることもありますが、複数の業者から同じ条件で見積もりを提出してもらうことです。それにより、同じ取引でも価格やサービスなどの条件の違いを比較でき、どこが契約を結ぶ業者か決める材料にもできます。

一社だけから見積もりを取得しても比較対象がいなければ、本当に提示された金額や条件が相場に沿ったものか判断できません。

しかし複数の業者から見積もりを取得すれば、同じ対取引でも業者同士を比較し、価格が一番安い好条件の契約を結ぶことが可能となります。

ビジネスの場面でなくても、たとえば一般の消費者が電化製品を購入するときなどにも相見積もりによる比較は行われています。

複数の大手量販店など比較するため足を運び、より安い価格を提示してくれる店や、サービスが充実していて費用も抑えることが可能な販売店から購入することはめずらしくありません。

単身・家族層など関係なく、サカイやアーク引越センターなどにパック料金を含め、引っ越し相場を確認しながら業者をセレクトするための見積もりを依頼した経験がある方もいることでしょう。

そのような引越し料金の見積もりや、リフォーム・外壁塗装の費用に自動車購入など、様々な場面で相見積もりによる業者同士の比較は行われています。

ビジネスの場面でも同様に、商取引を開始する上で新規の取引先を選ぶ際には、複数社から見積もりを出してもらい比較・検討することとなります。

 

アイミツでは3社程度を比較対象に見積もりを取得

相見積もりを複数の業者から取得する場合、できるだけ多い数の業者から見積もりを提案してもらい、その上で比較したほうがより安く、そしてサービスの充実したところと取引できると考えてしまうかもしれません。

しかし見積もりを取得する作業も容易ではないことが多く、業者の数が増えればその分、見積もりを提案してもらうまで電話やメールで連絡する手間や時間もかかります。

業者によりそれぞれ強みや充実させることができる内容も異なるため、比較材料が増えればどの業者を選べばよいかわからなくなり、混乱してしまう可能性もあるでしょう。

そこで、相見積もりを取得するときには、3社程度に的を絞った上で取得し、比較・検討することをおすすめします。

 

相見積もりを取得し比較することは失礼?

同じ条件で複数の業者から見積もりを依頼する行為そのものが、業者に対して失礼なのでは…と思う方もいることでしょう。

本来であればネットなどを使い、一社にだけ相談して提案してもらった見積もりで取引を始めたいと考えてしまうものです。

しかし、その一社がとても信頼に値しない悪徳業者だったとしたら、契約後には大きな損失を抱えることになります。

相見積もりを複数の業者から取得することは、けっして業者にとって失礼な行為でもマナー違反でもありません。むしろ、業者同士が競合と呼ばれる他社と競い合ってもらうことで、自社を認め選んでもらおうとサービスや質を向上してもらえることに繋がります。

仮に相見積もりで今回は選ばれなかったとしても、比較で選ばれるためにはどうすればよいのか様々な改善を行うようになるはずです。

それにより業者側も顧客を増やすことが可能になるでしょうし、利用者側にもメリットが生まれます。

アイミツを取得する際の注意点

相見積もりによって比較するということは、複数の業者からよりよい条件で取引できる業者を選ぶことを意味します。

そのため、他社から提案を受けた見積もりと比較させてもらい検討することを一言お詫びしておきましょう。

事前に伝えておくことは相手にとって失礼にならないためという理由もありますが、先に他社と比較することを伝えておくことにより、緊張感のある金額の提示がされることも狙えます。

もし相見積もりだと伝えなかったら?

相見積もりを取得することを心苦しく思い、業者に伝えることができず見積もりを取得してしまったら…。相見積もりだと知らない業者は、後は金額や条件の擦り合わせだけで契約は決まるものだと勘違いしてしまい、先に取引の準備を始めてしまうかもしれません。

そうなると比較相手の業者に大きな迷惑がかかりますし、過度な期待を抱かせてしまうことになりますので、依頼するタイミングで相手に伝えておくことが大切です。

公平な比較のためにどの業者にも同じ条件で

複数の業者を比較するのなら、予算や納期などの条件に制限がある場合は必ず伝えておかなければなりませんし、どの業者にも同じ金額や条件で依頼することが大切です。

もしそれぞれ違った条件で見積もりを依頼してしまうと比較することができなくなってしまいます。

 

どのような文面で見積もりを依頼すればよい?

相見積もりを複数の業者へメールで依頼する場合、どのような文面が適切なのか、どのように相見積もりだと伝えればよいのかわからないとう場合もあるでしょう。

そこで、メールで見積もりを依頼する場合の例文をご紹介しますので、下記の文面を参考にされてください。

 

「見積もり作成のお願いの件」

●●様

いつも大変お世話になっております。
△△株式会社の××です。

早速ですが、貴社の商品「□□」の購入を検討しております。
つきましては、下記の内容でお見積りを作成していただきたく存じます。

・商品名
・個数
・予算
・納期
・納入場所
・支払方法

お忙しいところ恐縮ではありますが、○月○日までにご提出いただけると幸いです。

なお、この度、複数の業者様にお見積もりを依頼しております。
ご提出いただいたお見積もりの内容を検討させていただき、〇月〇日までに発注有無についてお返事をさせていただくこととなります。
お手数をおかけしますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

 

相見積もりの内容で確認しておきたいポイント

複数の業者から取得した見積もりを確認するときには、抜かりのないように次のような点に注意してください。

項目ごとの金額を確認・比較する

業者により見積書の形式は様々で、たとえば名刺印刷の依頼を行った場合には、紙代・版代・印刷代など、項目を分けて記載していることもあれば、名刺印刷一式と一括表示している場合もあります。

どの金額をそれぞれ比べればよいのか判断し、税金も内税と外税、どちらの金額になっているか確認してください。

他にも名刺を印刷するのみの金額なのか、ケース代も含んだ金額なのか、送料は含まれているかなど確認が必要です。

発注側が行う作業の有無

発注側で行う作業はあるのか、必要がないのなら行ってもらう作業に別途費用は発生するのか確認しましょう。

期日の支払い方法

支払いは納品後、いつまでに行えばよいのか確認しましょう。期日や支払い方法が規定に合っているか、振込手数料はどちらが負担するのかなども確認します。

 

比較後に業者へ交渉するのなら

ビジネスにおいて価格交渉を行う場合には、提示する金額の根拠や比較する対象を挙げながら行うこととなります。

ただ単に高いから金額を下げてほしいと願い出ても、説得力に欠ける上に応じてもらえない可能性が高いはずです。

これまでの購入実績の提示や不要なサービスを除いた金額にしてもらうなど、条件の根拠を示すことが大切といえます。

上から目線で買う側の立場を強調するのではなく、相手の事情も理解した上での金額や条件の交渉が必要です。

たとえばメールで交渉するときには、

 

「誠に恐れ入りますが」
「大変恐縮ではございますが」
「無理を承知のお願いですが」

といったワンクッション間に挟むことができる言葉のフレーズを選び、文面をやわらげることを検討しましょう。

お互いに向き合い、顔を見ながら会話する形で交渉するのなら厳しい言葉と感じないことでも、メールという活字で伝える方法では相手にとって強めの言葉に感じてしまうこともあります。

特に相見積もりを取得した上での交渉は、なるべくやわらかい口調を文面にすることを心掛けることが大切なので、次の例文を参考にしてみてください。

 

「見積もり作成のお礼とご相談の件」

●●様

いつも大変お世話になっております。
△△株式会社の××です。

先日は当社が提案する条件のヒアリングと見積もりのご提示、誠にありがとうございました。

その後、当社部署で検討し、大変失礼ながら相見積もりをとらせていただきましたところ、他社から貴社の70%ほどの価格での見積もり提示がありました。

当社といたしましては、貴社とこれからも末永くお付き合いさせていただくことを望んでおりますので、今一度、ご提案いただきました価格について再度、検討いただけませんでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

 

断ることになったときは?

複数の業者から見積もりを取得し、どの業者と取引を行うのか決めたら、選ばれなかった業者に対しては見積もりを依頼する際に案内していた返答期日までに、必ず連絡を行うようにしましょう。

その際、せっかく時間を割いてもらい見積もりを作成してもらったため、なぜ断らなければならなくなったのか、予算や納期などの条件が合わなかったなど、その理由を伝えることも大切です。

時間を割いて見積もりを提案してくれたことへの感謝の気持ちも伝えましょう。

もし相見積もりを取得した際、選ばれなかった業者にお断りのメールを送る場合には、次の例文を参考にされてください。

 

「ご提案いただいたお見積もりの件」

●●様

いつも大変お世話になっております。
△△株式会社の××です。

この度は貴社の商品「□□」購入について、お見積もりをご提案いただきまして、誠にありがとうございました。
社内にて検討させていただいたのですが、費用面で折り合いがつかず、大変恐縮ではございますが今回は購入を見送らせていただくこととなりました。

貴重なお時間をさいてご提案いただきましたのに、このようなご連絡となってしまい誠に申し訳ございません。

また機会がございましたらお声をかけさせていただきたく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

マナー違反となる行為とは

相見積もりを取得するときには、どうしても相手は選ばれる側、こちらが選ぶ側と強気の姿勢になりがちです。

しかし絶対に行ってはいけないマナー違反になる行為として、次のようなことが挙げられますので、立場はこちらが上だから…と行わないようにしてください。

他社の内容をそのまま伝える値引き交渉は可能?

3社から見積もりを取得し、もっとも安い金額を提示してきた業者の見積もり金額をそのまま別の業者に伝え、その金額よりも下げてくれれば契約するという値引き交渉はマナー違反です。

提示した金額を別の業者に伝えられてしまった業者も、その金額を伝えられた業者も、どちらも不愉快な気分になるでしょうし、担当者や会社の評判を落とす行為といえます。

また、相見積もりを依頼していることをそれぞれの業者に伝えることは必要ですが、どの業者から取得するのか伝えてしまうことは避けてください。

そして選ばれなかった業者に対し、断りの連絡をせず放置する行為はもっとも行ってはいけないことです。

丁寧に断りの連絡を入れておくことにより、また別の機会に取引できる可能性がありますし、相手の気分を害することもないはずです。取引を行うとき、断るとき、どちらの場合でも連絡は必ず入れることが大切なポイントといえます。

 

まとめ

相見積もりとは、複数の業者に対して見積もりを依頼し、提案してもらった内容を比較・検討することですが、よりよい条件で取引を行うためには欠かせないことといえます。

ビジネスでは一般的に行われていることなので、見積もりを依頼する業者に事前に相見積もりであることを伝えておけば失礼にはなりません。

ただ、断るときには見積もりを作成してくれたことへの感謝の気持ちを忘れず、必ず伝えることがポイントです。

なお、ファクタリングで資金調達する際にも相見積もりによる比較は必要になります。その際、当サイトを活用していただければ、選ぶことのなかった業者への断り方法など心配することはありません。

実際にファクタリングを利用したことのある方からの口コミや評判などを参考に、優良なファクタリング会社を他社のランキングサイトにとらわれることなく公平な目線で紹介しています。

一社ごとのホームページを確認したり電話をかけたりという手間はなく、簡単に複数社から見積もりを取得できます。

もしファクタリングを資金調達に利用したいものの、どの業者を選べばよいかわからないときには相談してみてください。

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儲かる仕事は面倒なく放置したままでも可能なものが人気

アフィリエイトがよい例ですが、儲かる仕事として挙げられるのは、業務に費やす時間や労力を必要とせず、収入を得ることが要件と考えられることが多いようです。

簡単に始めることができて初期費用もかからず、少しの労力で済むのなら、それほど大きな収入は期待できないはずです。それなのに想定していたよりも多くの収入を得ることができれば、儲かる仕事だと感じやすくなります。

参入障壁が低くパフォーマンスを最大限に生かすことができ、利益率が高い仕事こそが儲かる仕事です。

そんな都合の良い仕事があるのだろうか?と思うかもしれませんが、時代のニーズに合った楽に稼ぐことができる儲かる仕事は、インターネットの中にあります。

儲かる仕事として注目したいのはネット副業

月収100万円以上も期待できるネット副業として人気なのがアフィリエイトで、元手がかからず簡単にはじめることができるため、儲かる仕事として注目されています。

芸能人や有名人のブログや企業のポータルサイト、比較サイトやYouTubeなど、至るサイトに広告が貼られていますが、これはサイト利用者が広告を見たり、商品やサービスを購入・利用することを促し収益を得るためです。

運営するブログやホームページに広告を貼り、サイトを閲覧した方がその広告をクリックする、またはクリック後に掲載されている商品やサービスを購入・利用することで広告収入の一部が報酬という形で入金される仕組みになっています。

儲かる仕事として注目したいアフィリエイトは英語系

2020年に開催される東京オリンピック、そして2025年開催が予定されている大阪・関西万博など、世界に向けたコミュニケーション力にニーズが高まっています。

それに加え、これまでの英語教育は小学校5年生からでしたが、2020年からは小学校3年生、4年生を対象に外国語活動など体験型英語学習が設定されることとなっています。

英語は話せたほうがよい、理解したいと感じる方も多く、子どもにも小さな頃から英語に馴染ませたいと考える保護者も多いのに、なぜか他国より英語は苦手と意識する方が多いようです。

現在では様々な技能検定や受験関連の資格が出てきていますので、今後は英語系の商品やサービスが増えていくかもしれません。

そのような英語や英会話に対するニーズを上手く利用し、短期間で英語力を身につけたいターゲットユーザーを対象として、英語教材をアフィリエイトでPRしてみてはいかがでしょう。

●特におすすめの英語系商品

英語というジャンルはネットビジネスでも期待されている分野ですが、中でもおすすめしたのはアフィリエイトを使った英語系コンテンツや教材の販売です。

英会話に関連するスマートフォンアプリ、英会話に関連したYouTube動画、英会話に役立つ言葉やフレーズを掲載したブログなどを作成し、アマゾンなどで紹介されている英語教材などを紹介していきます。

もしアフィリエイトプログラムに英会話学校などが参加しているなら広告を貼ってもよいですし、英会話が得意な方はオンラインで語学レッスンを始めるという方法もあります。

儲かる仕事として注目したいのは海外旅行者をサポートする業務

英語だけでなく、中国語やフランス語など、外国語が得意という方であれば、海外旅行者に観光名所の紹介やガイド、ショッピング代行といったことを始めてみてはいかがでしょう。

直接会ってガイドをするのではなく、外国語によりサイトを作成して、様々な観光名所の紹介を掲載します。そこに海外旅行の必需品や宿泊施設などのアフィリエイト広告を貼るといった方法も利用できるでしょう。

儲かる仕事として注目したいのは海外旅行者向けの民泊ビジネス

日本を訪れる海外旅行者は増えていますが、オリンピック需要などで今後はさらに急増することが予測されます。

そこで、外国からの観光客に対し、宿泊スペースをレンタルする民泊ビジネスを始めてみてはいかがでしょう。

民泊は規制が厳しくなっていますが、自治体や宿泊施設としての許可を取得すれば問題なく運営でき、急増する外国からの観光客にサービスとして提供可能です。

ただ、貸し出す部屋を持っているだけでは外国人観光客にアピールすることはできませんので、泊まる場所を探している旅行者と部屋を貸したい方を繋いでくれるオンラインサービス「Airbnb(エアビーアンドビー)」などを利用してみるとよいでしょう。

仮に1泊1万円で設定していた場合、10日部屋をレンタルすれば10万円です。複数貸し出せる部屋を持っているのなら、さらに収入は増えるはずです。

なお、貸したい部屋はあるけれどメンテナンスが行き届いておらず、修繕費用などをすぐに資金調達しなければならないという場合には、保有する売掛金を売って現金化できるファクタリングを検討してみましょう。

ただ、ファクタリングを利用できる業者は数多くありますので、信頼できる業者選びを行うために、手間をかけず複数社から同時に見積もりを取得できるアイミツサイトの利用などをおすすめします。

最も儲かる仕事は生配信アプリ?

TikTokやYouTubeなど、動画サイトのコンテンツよりも、近年ではスマホを使ってライブ配信を行う生配信アプリが注目され続けています。

リアルタイムでのゲーム実況や情報の提供など、配信者とリスナーがリアクションやコメントを通じてコミュニケーションを取ることができるのも人気の理由です。

好きなときに閲覧できる動画サイトもよいけれど、配信者とリスナーの距離間の近さが魅力と感じる方も多いことが特徴といえます。

ネットでお金を稼ぐポイントサイトでは稼げない

インターネットを使った儲かる仕事としてポイントサイトを挙げる方もいるかもしれません。

アンケートに答えたり、会員登録をすることで決められたポイントが付与される仕組みであり、スマートフォンからも簡単に操作できるのが人気の理由といえるでしょう。

ただ、楽をして稼げるかといえばそうではなく、空いた時間をとにかく利用してコツコツと作業していくことが必要です。

作業に時間がかかるのに対し、付与されるポイントはごくわずかなど、さらにポイントの還元率の低さに途中でやめてしまったという方もいるかもしれません。

ポイントサイトが楽をして稼ぐことができる仕事なのかといえばそうではないと理解しておくようにしましょう。

まとめ

儲かる仕事はいろいろありますが、その多くがインターネットを使ったものとなっており、プライベートでもビジネスでもネットは欠かすことができない存在であるといえます。

時代のニーズに合った内容であればヒットするはずなので、始めやすい方法を探してみてはいかがでしょう。

決算書の数値をわざとマイナスする企業がある理由とは?

企業経営を行う上での成績表である決算書。その決算書がマイナスであるよりは、プラスであるほうがよいでしょう。

ただ、企業によってはわざと決算書をマイナスにして存続を維持させようとする場合もあるようです。ではなぜこのようなことを行うのか、その内容を説明します。

決算書がマイナスをあらわす要因とは

決算書は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書で構成されます。売上を向上させ利益を生み出そうとしても、帳簿上はマイナスを表示してしまうことがあります。

業績が悪化しているからマイナスを示すのではなく、たとえば企業したばかりのときなどは初期費用が多くかかるため赤字になりやすいといえます。

事業を続けている間にも、買掛金として計上している未払い分があるのなら、取引先に相談して伝票を削除してもらい赤字を防ぐこともできます。しかしそのような帳簿上の調整を行わずに、決算書はマイナスのままのほうがよいという企業も少なくありません。

決算書が赤字のメリット

法人の場合、年度ごとに決算処理を行い、課税所得金額に法人税率を掛けて法人税額を算出しますが、所得が出ずにマイナスであれば税負担を抑えることができます。さらにそれだけではなく、赤字であることで次のようなメリットが挙げられます。

最長9年まで欠損金の繰り越しが可能

また、決算書がマイナスの場合には、差し引きして残った損失分を繰越欠損金として翌年以降に繰り越し、翌年度以降の課税所得から控除することが可能となります。

繰越欠損金は最長9年まで繰り越すことができるので、翌年度以降に黒字が出ても欠損金として計上することで節税対策に繋げやすくなるのです。

法人税を還付してもらうことも可能に

事業を続ける上で黒字のときもあれば赤字のときもあるでしょう。企業の決算書が黒字から赤字に転落すると、一気に財務状況が厳しくなることで黒字のときに支払った法人税を戻して欲しいと思うかもしれません。

このような場合、資本金1億円以下で青色申告書による確定申告を行っている場合、欠損金の繰り戻し還付という制度で払い戻してもらうことができます

欠損金の繰り戻しによる還付を利用する場合の注意点

欠損金の繰り戻しによる還付の対象となるのは法人税のみで、法人事業税や法人住民税は還付してもらえません。また、税務調査が入る可能性が高くなる点にも注意してください。

なお、法人住民税については繰越控除という減税処置を適用させることができます。欠損金の繰り戻しによる還付は前期に納付した法人税を戻してもらえる制度ですが、法人住民税の繰越控除は翌期以降の住民税を減額してもらう制度です。

欠損金の繰り戻しによる還付で法人税の還付をしてもらった場合、法人税が還付された状態で算出した額で住民税の欠損金が翌期以降に繰り越されます。

翌期以降に住民税の納税義務が発生しても、欠損金が繰り越されているので充当した上で住民税が計算される流れです。

決算書がマイナスであることでデメリットもある

当然ながら、決算書が赤字であるということは企業の状態が良好でないことを示します。世間からの風あたりが厳しくなったり、銀行からの融資を受けにくくなってしまうでしょう。

銀行の融資における審査では、決算書の内容に基づいて行われるため、マイナスであることが節税対策に繋がったとしても資金調達の場面で不利になることは覚悟しておいてください。

まとめ

わざと決算書の数値をマイナスにするメリットは節税対策に繋がることです。しかし、赤字であることで資金の調達がしにくくなるデメリットもありますし、会社の社会的な信用度も低下するので取引にも支障をきたすと考えておきましょう。

経営をV字回復させるために行うべきこととは何か?

企業イメージはどん底、業績も悪化など、地に落ちてしまった経営状態を回復させなければならない…。このようなV字回復を目指す企業は少なくありませんが、底が深いほど復活するまでの時間は長くなります。

ただ、大企業などを例にとってみれば、見事V字回復した企業も数多く存在しており、何をきっかけとして復活することに成功したのか気になるところです。

そこで、経営をV字回復させようと考えたとき、どのようなことを行うべきなのかご説明します。

大企業で経営をV字回復させた企業の取り組み

時代の流れにより、これまで好調と思われた売上は低迷し、業績は上がらず赤字続きといった状況に立たされると、倒産するのも時間の問題かと諦めてしまいそうになるでしょう。

しかし、大手企業などで平成以降にV字回復したケースを確認すると、他社との提携や傘下に入るM&Aや資本提携を行うことによる回復を行った企業もあれば、海外市場により収益を上げて回復した企業、ヒット商品を生み出すことに成功した企業、新たな経営トップによる改革で回復した企業などいろいろです。

共通しているのはこれまでと違う戦略を行ったこと

新サービスを開発したり、これまで続けていた事業に見切りをつけて新たな分野に挑戦したり、業態転換と新商品を交えた戦略でV字回復するケースが多くみられます。

自社の注力分野を明確にし、経営資源を投下する先を集中させることができれば、そこから新しい商品や事業への足がかりが生まれる可能性があります。しかし、けっして簡単なことではありません。

すでにクラウドサービスやAI技術などが進んでいることにより、従来の商品やサービスは価値がなくなってきていることを認識し、異なる業種や業態に挑戦することも大切であると考えるべきでしょう。

ヒット商品を生めば回復するわけではない

仮にヒット商品を生み出したとしても、商品の開発サイクルが短期化していることにより、売上を維持できる期間も半年や1年など非常に短くなっています。

M&Aで事業や人員が重複したとき、新しく見出した事業分野に人員を配置し、相乗効果を生み出していけるかがカギとなるでしょう。

継続して次の商品開発を進めていくためにも、ある程度の人員は必要なのです。

内部の人材だけではどうにもならないこともある

そして内部の人材で業種の垣根を超える取り組みを進めるには限界があることに気づき、外部から経営の専門家などを招き業績回復を図ることができるかも重要です。

これまで強固なバリューチェーンにより地位を築いていたとしても、新しい観点で競争しなければならなくなったとき、何が問題となっているか気づくことができなければ競争に負けてしまいます。

外部から人を招くことで思い切った改革が可能に

これまでは内部から社長まで上りつめ、すでに運営している事業を立て直すことで業績を回復させようとする動きがほとんどでした。

しかし、最近では外部から招いた社長による新たな視点での事業への挑戦を行ったり、内部から昇進した方が社長となる場合にはこれまでと違った新事業を立ち上げるケースも多々みられます。

 

外部コンサルタントへの相談を検討する

企業の規模が大きくなるほど年功序列制による組織となっていることで、大きく変革させることは難しいといえます。ただ、これまでのしがらみにとらわれてしまい改革に踏み切れない状態であれば、V字回復は期待できないでしょう。

このような場合、外部のコンサルタントに相談することで、保守的な考え方からこれまでにない新しい視点での挑戦に繋げることができるはずです。

V字回復を狙うために必要なこと

V字回復を狙うなら思いきった回復が必要となることを理解し、これまでと同じことを続けていても何も変わらないと認識するべきです。

もし業績が悪化していることに悩んでおり、経営を復活させたいと考えるのなら、まずは現状を再認識した上でコンサルタントなどに一度相談してみることをおすすめします。

個人事業主とはそもそもどのような状態で仕事を行うことなのか

事業を営む場合、個人事業主として続けるのか、それとも法人を設立して社長になるのかなど、様々な形があるようです。

では、個人事業主として事業を営むことを選んだ場合、どうすればなれるのか、そもそも個人事業主とはどのような形なのかご説明します。

個人事業主とその他の働き方の違い

会社員であれば勤務先と雇用契約を結び仕事をしますが、雇用されるのではなく個人で事業を行う方を個人事業主といいます。法人なら会社を設立し、会社の経営者として事業を行いますが、個人事業主は会社を立ち上げず行います。

仮に家族や従業員などを雇用し、複数で事業を行っている場合でも個人事業主にかわりはありません。

個人事業主と似た言葉以外にフリーランスがありますが、フリーランスは依頼された業務ごとに契約を締結し、仕事を行う働き方を行うことです。個人事業主として働くなら、税務署に開業届けを提出し、税務上の所得区分において個人として事業を行います。

会社を設立し法人として事業を営むなら毎年、売上を法人の所得として決算により税務申告を行いますが、個人事業主は毎年、事業所得を確定申告して税金を納めます。

会社員と手取り額が違わない個人事業主が気にしておきたいこと

会社員と個人事業主の手取り額に違いはなかった場合でも、支払う社会保険料と税金の割合は異なります。そのため、将来、受け取ることになる年金額には大きく差が生じることになると理解しておきましょう。

仮に平均年収が400万円の方が40年間、年金に加入し続けた場合、会社員は厚生年金に加入しているので65歳から受給する年金金額は月額約14万円です。しかし、個人事業主の場合は国民年金のみの加入のため、受給できる年金金額は月額約6.5万円程度に留まります。

今後さらに年金支給開始年齢が68歳まで引き上げられる、または70歳などさらに高くなる可能性はあるものの、やはり会社員のほうが将来受け取ることができる年金額は大きいので手厚いといえます。

個人事業主の方は将来、年金を受給することになったときの備えが重要となるでしょう。

個人事業主として事業はいつでも開始できるのか

個人事業主として開業するための所得の要件などはありませんが、おおよその目安いとして月平均3~4万円以上の所得が見込めるなら開業届を管轄の税務署に提出し、個人事業主として事業を初めればいかがでしょう。

開業届は個人事業主として事業を始めたことを報告するための必要書類ですので、提出しなくても特に罰則はありません

開業日が青色申告承認申請の起算のタイミングとなるので、屋号を持つことで銀行口座も屋号名義のものになります。また、開業するときには費用は特に発生しません。事業を追加したり、変更や廃止の手続きも原則、いつでも行うことができます。

法人として事業を営むのとどちらが得か

対する法人の場合は、会社を設立するためには法務局で登記を申請する手続きが必要です。それまでに様々な準備を行うこととなり、時間や手間がかかる上に、費用もかかります。

そのため、所得が低い期間は個人事業主のほうが税金の負担は軽い場合もありますが、一定の所得を超えた場合には、法人として事業を営んだほうが税負担は軽減される可能性が高くなるといえるでしょう。

なお、個人事業主として事業を営む場合、税務署に開業届を提出すると同時に、原則、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しておくことにより、確定申告で最大65万円の所得控除を適用させることができます。

個人事業主はお金の管理に注意が必要

個人事業主はプライベートのお金と事業のお金が一緒になってしまいがちです。個人用の口座で事業用のお金も管理してしまうと、個人用と事業用のお金の区別がつきにくくなってしまうのは無理ありません。

しかも、毎月の会計処理も面倒になるので、もし個人事業主として事業を営むのなら、開業届を出して屋号を設け、事業用の口座を開設して管理を行うようにしましょう。

個人事業主が事業を継続できず廃業する場合に必要な手続き

もし個人事業主として事業を営んでいたけれど、廃業したいという場合には税務署などに届出を行うことが必要です。

事業を始めるときも開業届を提出したはずですが、やめるときにも廃業届を出さなければ、事業が継続されていると認識されてしまうので、必要のない税金の支払いが発生する可能性も出てきます。

そこで、個人事業主が廃業する場合、いつどのような手続きが必要なのか確認しておきましょう。

 

廃業手続きの方法

個人で営んでいた事業を廃業する場合、所定の様式に必要事項などを記入し、管轄する税務署と都道府県税事務所に提出が必要です。

税務署に提出する廃業届で必要な書類と、都道府県税事務所に提出する書類は次のとおりです。

 

税務署に提出する書類

提出が必要なのは「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」です。

青色申告で確定申告を行っている個人事業主、消費税の課税事業者、従業員を雇用し給与を支給している事業者などは、提出が必要となる書類も増えるので、事前に何の書類が必要なのか、その期限を確認しておきましょう。

 

●個人事業の開業届け出・廃業等届出書

廃業した日から1か月以内に提出します。

事業所得、不動産所得、山林所得などを得ている個人事業主は、この廃業届を提出する義務があります。

 

●所得税の青色申告の取りやめ届出書

青色申告で確定申告している個人事業主は、青色申告をやめる年の翌3月15日までに提出が必要です。

 

●事業廃止届出書

消費税の課税事業者だった場合、または課税事業者を選択していた場合に必要な書類です。

 

●給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員を雇用し、給与を支給している個人事業主は、廃業して1か月以内に提出が必要です。

 

●所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

予定納税している場合は、廃業年に提出しておかなければ、事業を継続させたときと同時金額で予定納税することになりますので注意しましょう。

 

都道府県税事務所に提出する書類

事業税を納めるため開業届を提出している場合、廃業届の提出が必要です。ただし、都道府県によって様式や期限は異なりますし、提出までの期限が短く設定されている場合もあるので、事前に確認しておくようにしましょう。

 

廃業の届出を行うのはどのタイミングか

税務署や都道府県税事務所など、機関に廃業の届出を行うタイミングは、いつ事業をやめるかによって異なります。

もし廃業日を年度が切り替わる12月31日に近い日に設定すれば、面倒な手続きが少し軽減するでしょう。

個人事業主は確定申告が必要ですが、事業年度は1月1日から12月31日の1年間です。

廃業するタイミングを年度の終わりに合わせることで、確定申告と廃業の事務処理を同時に進めることができるようになるでしょう。

 

資金不足で廃業を検討しているなら

もし個人事業主が廃業を検討している理由が資金不足だとしたら、一旦立ち止まって考えてみましょう。

不足する資金を何とか補おうと、銀行に融資を申し込んでも審査が通らず、どうにもならず廃業という選択をされたのかもしれません。

しかし、資金を調達する方法は融資だけではありません。たとえば、保有する売掛金があるのなら、その売掛金をファクターと呼ばれる専門業者に売却して、現金化させるファクタリングという方法も選択できます。

廃業を考える理由は人それぞれでしょうが、その理由が資金不足などネガディブなものの場合、他に方法はないか冷静に考えてみることも必要です。

 

まとめ

個人事業主として営んでいた事業をやめる場合は、廃業に関しての届出が必要になります。

ただ、廃業届で必要となる書類の種類は、事業主が青色申告を行っていたか、消費税を納めていた方か、従業員を雇用して給与を支払っていたかなどによって異なります。

もしこのまま事業を継続することが難しく、廃業することも検討しているのなら、事前に必要となる書類にはどのようなものがあるか知っておくと、落ちついた判断がしやすくなるかもしれません。

中小企業の経理業務は大変!ミスで資金不足に陥らないために

中小企業の経理とは、会社が行う事業活動を数字で示すことです。日々、利益を出すために行われている事業活動で行われた取引を会計処理で記録し、結果を数字に表すことともいえます。

行う業務は日々の仕訳から始まり、毎月の試算表の作成から決算処理に関係することだけでなく、仕入や売上、現預金の管理、給与や保険料、税金の計算など、実務として行うことは多岐に渡ります。

中小企業で働く経理担当者は、多くが1人か2人程度であることが多く、会計ソフトを用いて処理を行ったり、税理士に委託したりという場合もあります。

ただ、大企業のように経理専門の部署が設定され、複数に業務を分担されるわけではないことから、すべての業務を一括で引き受けることができるオールラウンダーであるといえるでしょう。

 

中小企業の経理担当が行う業務

会社のお金の動きを正確に把握するために、情報を都度提供できるのが経理担当者なので、経営判断を左右する大きな役割を担うともいえます。

経理業務は多岐に渡りますが、大きく分類すると次の3種類に分けることができます。

 

日常業務

  • 現金出納管理(現金の入出金を出納帳に記録し、残高の確認)
  • 伝票管理(日々の取引を伝票に起票)
  • 会計帳簿管理(伝票に起票した内容を仕訳帳や総勘定元帳に記録)
  • 仕入・売上の管理(仕入とそれにより発生する買掛金、売上と発生する売掛金の管理)
  • 預金管理(小切手や手形、銀行口座の入出金の管理)

 

月次業務

  • 経費精算(経費の立て替え分の精算も含む)
  • 月次決算(月末に帳簿を締め、毎月の損益状況が確認できる状態にする)
  • 給与計算(従業員に支払う給与と手当の計算)
  • 税金や保険料の計算・納付(従業員の給与から天引きする税金や保険料の計算と納付)
  • 請求書の発行(取引先に対する請求書の発行)
  • 入金確認(請求書を発行した取引先から入金があったか確認)

 

年次業務

  • 年次決算(事業年度ごとに年1度行う決算業務)
  • 年末調整(従業員の給与から徴収した源泉徴収額の過不足を計算し12月に調整する)
  • 税金の計算・納付(法人に関係する各種税金の計算と納付)
  • 償却資産の申告(不動産以外の資産を市町村に申告)
  • 棚卸(在庫数と帳簿の照合)

 

少ない人数が経理業務を担当するなら

専門の部署を持たない中小企業の場合、総務を担当する社員の誰かが、総務、人事、経理など兼任している場合もあります。

先にのべたような業務に加え、経営者に対する報告やアドバイスなどを求められることもあることから、幅広い知識に加え柔軟な対応力が必要となるでしょう。

 

中小企業の経理担当者が行う1か月の業務

さらに中小企業で行う経理業務の流れは、1か月のうち、月初、中旬、月末にそれぞれ決まった作業が発生するといえますが、行う作業は次のとおりです。

 

月初

  • 入金確認(取引先から請求した金額が入金されているか確認)
  • 月次決算(前月分の売上や経費を計算)

 

中旬

  • 住民税・源泉所得税の納付(給与支払月翌月10日まで)

 

月末

  • 給与計算(従業員に支払う給与の計算)
  • 取引先に対する支払い(仕入や固定費など諸費用の支払い)
  • 取引先に対する請求書の発行(売上として計上された分を集計し、請求書を発行)
  • 社会保険料納付(従業員の給与から天引きした保険料の納付)

 

ミスが起きやすい部分は業務を分散させることも必要

日々の帳簿の入力などは会計ソフトなどを用いて行うことができるため、業務の中でも比較的効率化しやすい部分です。

しかし、現預金の管理や経費として使った費用の精算業務などは、現金の受け渡しを必要とする業務のため、適切に管理を行わなければミスが起きやすい部分です。

事業を継続する上で、手元の資金の流れを把握し、管理することは非常に重要なことですので、もし経理担当者がすべての業務を抱えるだけの余裕がない場合などは、業務の分散化などでミスのないような形にしておくことが求められるといえるでしょう。