様々な形で悪徳な取引を行おうとする業者の見分け方とは?

事業資金などが必要な場面において、ノンバンクなどからの融資を利用することを考えるのなら悪徳業者にだまされないように注意することが必要です。

悪徳業者は、利用者から魅力的だと感じてもらえるように、実在する業者のロゴや広告モデルなどを使用しただホームページやダイレクトメールなどを不正に作成し、低金利などよい条件で融資を行うといった謳い文句で誘いをかけてきます。

インターネット上で閲覧すると、正規のノンバンク業者と区別がつかないような悪徳業者も存在するため、事前に確認することが必要です。

そこで、悪徳業者に騙されないためにも、どのように正規の金融業者と区別すればよいのかご説明します。

 

悪徳業者か見分けがつかないなら検索機能で判別!

インターネットのホームページやダイレクトメール、広告だけでは正規の金融業者なのか、それとも悪徳業者なのか見分けがつかないという場合もあります。

このような場合、日本貸金業協会の公式サイトでは、悪徳なヤミ金かを検索できるクイック検索の機能が公開されていますので活用しましょう。

また、金融庁の公式サイトにも、正規の貸金業者として登録されている業者か検索できる登録貸金業者情報検索サービスという機能が公開されています。

 

悪徳業者が潜むのは貸金業界だけではない!

さらに、貸金業者として悪徳な方法で金銭を貸し付けようとする業者ではなく、ファクタリング業者を装って金銭を貸し付ける悪徳業者にも注意するようにしてください。

そもそもファクタリングは貸金業ではなく、売掛債権の売買取引により資金を調達する手法です。

そのため、正規のファクタリング業者とファクタリング契約を結ぶ場合に発生する手数料は、貸金業者であれば適用される利息制限法や出資法での金利設定の上限には縛られることはありません

 

暴利とみなされる手数料が設定されるケースまで…

貸金業者であれば、利息制限法は年15%~20%、出資法は年20%という上限が明確に定められています。これ以上の金利を設定する業者は悪徳業者と判断しやすいでしょう。

しかし、ファクタリングの手数料については、明確な法律による上限の定めがされておらず、仮に暴利といえるような設定になっていたとしても、利用者と悪徳業者が書面で契約を交わせば問題にならない可能性もあります。

 

貸金業者に潜む悪徳業者は判別できても…

貸金業であれば、貸金業として登録を行った上で事業を営むことが必要となるため、先に紹介した金融庁の公式サイトになる登録貸金業者情報検索サービスを使って、正規に登録を済ませた業者か検索することもできます。

しかしファクタリング業者にはこのような登録制度が設けられていないため、何をもって悪徳業者と判断すればよいのかわかりにくい点も問題とされています。

 

ファクタリング業者を装う悪徳業者の見分け方

ファクタリングは中小企業にとって、頼りになる資金調達の手法とされています。中小企業が売掛債権を資金調達に活用することは、経済産業省も推奨しているくらいなので、本来であればもっと有効に利用されてよいはずです。

しかし、このような法律上の規制や制度が設けられていないことで、ファクタリング業者を装う悪徳業者に騙されてしまう中小企業も存在しています。

もし、ファクタリングを利用する場合、設定されている手数料が30%を大きく上回る場合や、金銭の貸借ではないのに金銭消費貸借の契約書への記載を求められる場合は契約しないようにしましょう。

 

まとめ

ファクタリングを利用する時には、契約前に事前に聞いていた内容と違うと感じる場合や、事前になかった契約の話が出てくる場合、契約内容を改ざんされる場合などは、相手が悪徳業者であると判断できます。

有効な資金調達の手法としてファクタリングを活用するのなら、優良なファクタリング業者に依頼することが大前提となります。

安心できる業者選びをするためにも、手間をかけずに複数社から見積もりを取得できる一括見積もりサイトを上手く活用することを検討してみましょう。

資金調達の支援を税理士に依頼したときの手数料相場は?

新たに法人を設立するときだけでなく、すでに事業を行っている場面で資金が必要になったとき、何らかの方法で外部から調達することが必要になります。

自分で資金調達が難しいという場合、会社設立などや新規事業のたち上げ相談を兼ねて、税理士などに資金調達を支援してもらうことを依頼するケースもあるようです。

そこで、もし資金調達を行う際に、税理士にサポートを依頼したらどのくらい手数料が発生するのかなど確認しておきましょう。

 

資金調達方法の3つの大分類

会社を設立するときや事業を開始するときの主な資金調達の方法にとして、金融機関からの融資、公的融資制度からの借り入れ、補助金・助成金、投資家からの出資などが挙げられます。

出資を受ける、または補助金や助成金を支給してもらう、さらに、借り入れを行うという3つの方法に大きく分類することができますが、それぞれどのような手法なのかご説明します。

出資による資金調達

株式を発行して購入してもらう形で出資を受ける方法です。投資家などから出資を受ける方法もありますし、近年では、クラウドファンディングというインターネット上で不特定多数の方から資金を集める方法も人気です。

補助金や助成金などによる資金調達

経済産業省や厚生労働省、地方自治体だけでなく、民間企業や団体などが主催して設けている制度はいろいろあります。

補助金は申請後に審査に通過することで支給され、助成金は一定要件を満たすことにより、申請すれば受け取ることができる仕組みであることが一般的です。

どちらも原則として返済する必要のない資金が給付される仕組みですが、受け取りが後払いになることから、調達する資金として考える場合には先に建て替える資金が注意になる場合もあります。

借り入れによる資金調達

創業時の融資制度といえば、銀行や日本政策金融公庫などからの融資制度が一般的であり、最も多く利用されている制度として挙げられるのは日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。

要件を満たすことにより、無担保、さらに保証人なしで、最大3,000万円まで融資を受けることができることが人気の理由といえるでしょう。

 

資金調達の税理士報酬の相場

では、資金調達のサポートを税理士に依頼する場合、必要になる手数料や報酬の相場はどのくらいになのでしょう。

税理士に資金調達のサポートを依頼する場合、資金調達に関するすべての業務をできる限り依頼するケースと、事業計画書のみの作成を依頼するケース、資金調達のアドバイスのみを希望するケースなどもあるでしょう。

依頼する業務の内容によって、発生する手数料は異なりますが、一般的な相場は次のとおりです。

  • 補助金や助成金など 着手金:約2~5万円 成功報酬:調達額の15~25%程度
  • 日本政策金融公庫からの融資 着手金:約3~5万円 成功報酬:調達額の3~5%程度
  • 金融機関からの融資 着手金:約2~5万円 成功報酬:調達額の2~5%程度
  • 事業計画書のみ作成などスポット的な依頼 約3~5万円

 

税理士ではなくコンサルタントに依頼することも可能

もし顧問契約している税理士がいる場合には、着手金は必要とせず、調達できた金額の2~4%程度でサポートを受けることもできるでしょう。

資金調達を行う際に必要となる事業計画書の作成などは、資金が調達できるかどうかを大きく左右する書類です。細かな部分まで支援してくれたり、銀行や日本政策金融公庫などの金融機関との橋渡しといった役割も行ってくれる場合があるので細かく確認しましょう。

なお、税理士に依頼する以外にも、様々な資金調達先と協力関係にあるコンサルタントなどに資金調達のサポートを依頼することも有効です。

中には資金調達のコンサルティング費用は無料で行ってくれる優良な会社もありますので、いくつかの会社を比較・検討した上でどこに依頼するか決めるようにしてください。

売掛債権の譲渡を禁止する特約について民法が改正に?その内容とは

2017年5月、実に120年ぶりに民法(債権法)が大幅改正され、2020年から施行されることとなりました。この民法改正により、商取引や支払いにおいて様々な影響が出ることが予想されますが、その中で債権譲渡禁止特約に関しての変更については注目です。

 

現在の民法上の債権譲渡についての扱い

現在の法律においても、債権者が債権を譲渡することは可能であることは明記されていますが、契約の中で債権譲渡禁止特約が設定されている場合には、譲渡や担保に提供しても無効という扱いになります。

売掛債権を譲渡して現金化するファクタリングで資金調達したくても、契約上、売掛債権の譲渡禁止特約が組み込まれていれば、利用できなくなってしまいます。

もちろん、特約が付帯されていても、相手の承諾を得れば売掛債権を譲渡することは可能です。しかし、大企業の下請として働いている中小企業が、元請である大企業に債権を譲渡する事実を伝えることは、資金繰りが悪化していることをわざわざ知らせることとも考えられるため、できれば知られずに売掛債権を売却したいと考えることが多いようです。

そこで、民法改正により、この債権譲渡禁止特約に関してどのような変更がなされたのか、今後、ファクタリングの利用は今よりも円滑になるのかなどご説明します。

 

なぜ売掛債権の譲渡を禁止する特約が設けられるのか

そもそも、どうして債権譲渡禁止特約が取引契約の中に組み込まれることになったかという部分から確認していきましょう。

まず、大企業が部材などを購入する場合には、中小企業からというケースが多くみられます。しかし、大企業にとって相手は中小企業。このご時世、いつ何が起こるかわかりませんし、経済体力が弱い中小であれば倒産する可能性も否定できません。

そのような様々なリスクを、できるだけ事前に回避しようという考えの下、債権譲渡禁止特約を組み入れることが行われるようになったといえます。

仮に売掛債権の売却相手が反社会勢力だったら…

もし中小企業が経営不振状態に陥り、売掛債権を売却して現金化しようと考えたとします。しかし、その売却相手が反社会的勢力などで、ある日突然、自らが債権者であることを反社会勢力に主張されることになったら、企業としてはコンプライアンス上、大きなトラブルを抱えることとなります。

そこで、債権譲渡禁止特約を組み入れておき、承諾なしに売却や担保に差し入れることができないようにしているのです。

 

民法改正で債権譲渡禁止特約はどのように変わるのか

今回の民法(債権法)の改正により、一定条件が揃えば債権譲渡禁止の合意があったとしても、債権譲渡自体は有効であると認められることになりました。

契約上、債権譲渡禁止特約が付帯されていても、法律上、譲渡は可能とされるため、実際には譲渡禁止特約ではなく、譲渡制限に変更されることになります。

債務者が譲受人に対抗できる要件に注意

ただし、債権の譲受人が、債権の譲渡が禁止されている事実を知っている場合には、債務者は譲渡人に弁済することで譲受人に対抗することができます。

ファクタリングの場合、ファクタリング会社(譲受人)が債権譲渡を禁止されていることを知っている場合や、知らなかったとしても知っていたと判断できるような場合、売掛先(債務者)に抗弁権が認められることになります。

抗弁権とは、相手の請求を特定条件が成就するまで、一時的に拒否して延期できる権利です。結果として売掛先は、ファクタリングの利用会社(譲渡人)に通常通り売掛代金を支払えば、ファクタリング会社に対抗することができることになってしまいます。

 

債権譲渡禁止特約の変更が影響するのは3社間ファクタリング

企業間取引は、そのとき一回きりということはそれほど多くなく、一度契約すれば継続することが一般的です。

そのような状況下で、たとえば3社間ファクタリングを利用し、今回だけは別の口座に売掛代金を送金してもらえるように頼んだとしても、依頼を受けた企業としては事務手続きの手間がかかる上に、処理のミスにつながる可能性を懸念するはずです。

もしかしたら、そういった面倒なことを依頼してくる企業とは、もう取引したくないと思われてしまうかもしれません。

そのため、中小企業がファクタリングを利用するときには、売掛先企業に債権譲渡の事実を通知されない2社間ファクタリングを希望する傾向が高くなります。

なお、2社間ファクタリングの場合には、売掛先に対して通知が行われませんので、今回の民法改正の影響は及びにくいと考えられるででしょう。