新型コロナでまた自粛要請?資金援助や支援策は?

東京都の新型コロナウイルスの感染者数は日々増加傾向にあり、東京都からは他県への外出自粛など協力を求めています。

政府は新型コロナの感染拡大を懸念しているものの、県をまたぐ移動自粛については一律要請の必要はないと考えているようです。しかし今後は変更され、全面的な自粛要請が出される可能性もあると考えておくべきです。

一時期流行したポケモンGOやなども新型コロナによる自粛要請でできなくなり、ボランティア活動なども制限され、自宅待機でストレスや疲れを感じている方も増えています。

自粛要請で精神的な負担や金銭面の不安が大きくなる中、お金が不足したときにはどのような支援策を活用すればよいのでしょう。

そこで事業者などが新型コロナの自粛要請で資金繰り悪化に至ったとき、活用できる資金援助や支援策をご紹介します。

新型コロナウイルスによる様々な自粛要請で事業継続が難しいなら

緊急事態宣言解除後も、新型コロナ感染拡大防止により休業要請・外出自粛などを強いられ、店舗や施設を閉鎖することとなったケースや売上減少に至ったケースは少なくありません。

この影響はいつまで続くのかわからず、今後も拡大してくものと考えられます。GOTOトラベル事業は継続されているのに、自粛しなければならないのか、必要ないのではないかと感じる方もいることでしょう。感染対策をする人としない人も出てくるなど、日々の過ごし方にも疑問が発生しています。

ロシアでは1日あたりの新型コロナ感染者数の平均がピークに応じ達したことで、2020年12月3日には国産ワクチンの大規模集団接種を開始するとプーチン大統領が発表しました。

日本でも衣料品生産・販売で展開中のユニクロが、ユニクロが、勤務する弊社従業員1名の新型コロナ感染を確認した報告と報告されるなど感染拡大はとどまることがありません。

新型コロナにより自粛で、売上減少と資金繰り悪化に陥っている中小企業や個人事業者に対応するため、経済産業省でも日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫含む)に対し低金利で融資を受けることが可能なセーフティネット貸付を積極的に行うように求めています。

それに加え、新型コロナによる経営悪化などについて相談に応じる窓口として日本政策金融公庫以外にも、商工中金・信用保証協会などに設けました。

新型コロナで売上減少した事業者に向けた持続化給付金

新型コロナに対応するための第2次補正予算で拡充された制度で、支給される額は売上減少分に応じた算出方法で決定されますが、中小企業最大200万円・個人事業主最大100万円を給付する制度です。

新型コロナ感染拡大防止のための外出自粛や需要の落ち込みにより、深刻な影響を受けている中小企業や個人事業主などに返済不要の給付金が支給されますが、課税対象となる点には注意しておきましょう。

2020年1月から12月までのいずれかの月の収入が、2019年の同月より半減以上の場合に給付の対象となります。

なお、2020年1月から3月末までに創業した事業者の場合には、いずれかの月の売上が1~3月までの平均より半減以上の場合にも給付対象です。

フリーランスの方で確定申告の際、事業所得ではなく雑所得や給与所得で申告していた場合にも申請可能となりました。ただし契約や支払いがあったことの証明となる源泉徴収票や支払調書などが必要です。

コロナリスクを防ぐためにも申請方法はオンライン

新型コロナによる持続化給付金の申請はインターネット上で手続きを行うことが必要です。

開設されている専用の持続化給付金のホームページにアクセスし、マイページ作成後に必要項目を入力して申請しましょう。

申請に必要な書類は、

  • 確定申告書類
  • 売上減の月の金額を証明できる書類の写し
  • 通帳の写し
  • マイナンバーカードや運転免許証などの写し

などです。

新型コロナによる打撃を受けた事業者は数多く、想定を上回る申請数だったことから審査体制も拡充されています。

申請内容不備や特殊な事情がなければ2週間程度でおおむね支給できているようですが、インターネットに慣れていない方などは申請段階でつまずくこともあるようなので相談窓口など活用しましょう。

詳細は、経済産業省中小企業庁の持続化給付金専用サイトに掲載されています。

休業要請や外出自粛の影響でNHKの受信料も免除に

新型コロナウイルスによる休業要請や外出自粛要請等の影響によって、中小企業や個人事業者の多くが事業を継続させることに難しさを感じている状況です。

そのためNHKでは、持続化給付金の給付決定を受けた事業者への緊急措置として、受信料を全額2か月間全額免除しています。

免除となる放送受信契約の範囲は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の持続化給付金の給付決定を受けた方が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置し締結している放送受信契約です。

免除申請をNHKに令和3年3月31日までにNHKに行うことにより、申請月とその翌月の2か月間は受信料負担がなくなります。

 

事業者の家賃負担を軽減できる家賃支援給付金

中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者(フリーランス含む)などのうち、5月~12月の売上が次のいずれかに該当する場合に給付金が支給される制度です。

  • 5月~12月のいずれか1か月の売上高が前年同月比50%以上減の場合
  • 5月~12月のうち連続する3か月の売上高が前年同期比30%以上減の場合

該当する場合には、申請直近の支払家賃(月額)に基づいて算出される月給付額6か月分が支給されます。ただし自ら事業のために専有する土地・建物の賃料の支払いが対象となっています。

法人なら最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括で支給されるので、該当する場合にはうまく活用したい制度です。

なお、経済産業省の家賃支給給付金に関するお知らせに詳しい内容が掲載されています。

 

休業要請や外出自粛で資金繰りが悪化している事業者への融資支援

新型コロナウイルスにより、業績が悪化してしまった中小企業などを支援制度として、信用力や担保に関係なく実質無利子で融資を受けることを可能とする制度です。

休業要請や外出自粛なども含め、新型コロナウイルスによる影響で売上が5%以上減少した中小企業・個人事業主(フリーランスを含む)がその対象で、金利は一律0.9%引き下げとなり3年間は金利0%台で融資を受けることが可能です。

利子補填となる融資上限額は、中小企業1億円・小規模事業者3,000万円となっており、すでに日本政策金融公庫などから融資を受けている場合も実質無利子融資に借り換えることもできる緩和措置が取られています。

民間の金融機関からの融資も無利子・無担保に

都道府県の制度融資の枠組みを活用した制度で、利子を国が補填することによって3年分の利子負担がなくなり、元本返済も最長5年据え置くことができます。

中小・小規模事業者は15%以上、個人事業主は5%以上売上減少があった場合、実質無利子で3,000万円を上限とした融資を受けることができます。

ただし制度を活用する場合には、自治体から売上減少したことに対する認定を受ける必要があります。

なお信用保証協会が中小企業の資金繰りを保証する制度では、保証枠が増やされ保証料率も減免されています。

 

東京都独自の中小企業に対する融資あっせん制度

新型コロナウイルスの感染拡大により経営が厳しい状況にある中小企業を支援するため、政府とは別途東京都が独自で行っている制度もあります。

具体的には、東京23区の各自治体で民間金融機関から融資を受けた中小企業を対象に、利子や信用保証料を補助する融資あっせん制度です。

ただし上限など基準は各区により異なりますし、事前予約による申し込みが必要な区もあるので前もって確認しておくと安心です。

 

新型コロナによる様々な自粛要請で税金を払うことが難しいなら

今回の新型コロナウイルスの感染拡大による様々な自粛要請により、手元の資金不足で税金の支払いが難しいという事業者も少なくありません。

そこで新型コロナウイルスによる深刻な影響を受けている中小企業や個人事業主の負担を少しでも軽減できる措置として、税制面でも猶予制度などが設けられていますので、どうしても納付が厳しいならまずは相談するように自治体などでも呼びかけを行っているようです。

法人税・消費税の納税猶予

新型コロナウイルスによる様々な自粛要請などで収入が大きく減少してしまった企業や個人事業主(フリーランス含む)に対して、法人税・消費税・所得税などの国税の他、固定資産税などの地方税の徴収は1年間猶予という措置を講じています。

猶予の対象となる基準は、2020年2月以降に1か月以上に渡り、前年同期よりも20%以上収入が減少している場合などです。

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する下記の税金で、ほぼすべての税目が対象です。

  • 市・県民税(4期※納期限令和3年2月1日は該当しません)
  • 市・県民税 特別徴収
  • 固定資産税(償却資産を含む)
  • 軽自動車税
  • 法人市民税
  • 事業所税
  • 国民健康保険税(令和2年度8~10期は対象外)

なお、売上減少が継続している中小企業や個人事業主の場合、納税猶予ではなく減免の対象となる場合もあります。

売上減少幅が前年同期より30%以上減少しているなど要件があるため、自治体に確認してみるとよいでしょう。

国税の納税猶予

国税については最寄りの税務署に申請を行うことが必要なので、各地の国税局に専用の電話相談窓口「国税局猶予相談センター」に問い合わせてみましょう。

要件は地方税と同様に、令和2年2月以降の1か月以上に、事業等の収入が前年同期より20%以上減となっている場合です。

申請は国税庁の公式サイトから申請書をダウンロードし、電子申請や郵送での手続きを行うよう呼びかけています。

まとめ

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応策として、様々な自粛要請を受けることとなり、それによって事業が厳しいという声もあちこちから聞かれるようになりました。

このような新型コロナ感染拡大への対応に活用できる制度も用意されていますので、自粛で減少した手元の資金を補うため有効活用していきましょう。

ただし課税対象となる持続化給付金などは、売上が通常どおり上がりだした場合には翌年の税負担が一気に増える可能性もありますので注意が必要です。

もし給付金や融資による資金が手元に入るまでの間の資金に困ったときなどは、保有している売掛金を売って現金化できるファクタリングも併用し、資金ショートを防いでいくことをおすすめします。