資金調達に大きく関係する債権譲渡に関する法律の改正内容とは?

2020年4月1日からは、譲渡制限特約に関する部分を含めた債権法の改正により、資金調達が従来よりも円滑にできるようになりました。

改正となったポイントとして挙げられるのは、譲渡制限特約が付されていても債権譲渡は原則有効となるため、これまで特約の附帯によりファクタリングに利用できなかった売掛債権なども資金調達に活用できます。

ただその一方で、これまでは保護されてきた弁済の相手方を固定する債務者の利益は、債務者が元の債権者に対し弁済や供託をすることを認めることで、引き続き保護されます。

そこで、実際にはどのように資金調達がスムーズに行われることとなったのか、改正されたことによる企業のメリットなどをご説明します。

 

債権法を含め民法が改正された理由

民法のうち債権に関する規定については、1896年に民法が制定されて以来、120年にも渡り実質的な改正は特に行われていませんでした。

しかし社会や経済は大きく当時とは変わっているため、現在に対応できていない内容であることが問題だったといえます。

そのため一般の国民にも分かりやすい内容に改正されることとなったわけですが、改正されたのは契約に関する規定が中心となり、その1つが債権法です。

 

債権法改正による企業のメリットとは?

そもそも債権譲渡が行われる目的は、弁済期よりも前に債権を売却してその代金を得る資金調達や、債権を担保に融資を受けることなどといえます。

主に中小企業の資金調達で債権が譲渡されることが多いですが、改正前の民法では債権者と債務者との間で交わした契約に譲渡制限特約が付帯されていると、債権の譲渡を無効とすることが可能でした。

譲渡制限特約は、中小企業の円滑な資金調達の大きな妨げになっていたといえますが、この実情に対応したのが債権法の改正です。

 

本当に債権を譲渡して資金調達しても問題ないのか

譲渡制限特約が契約において付されているときでも、債権譲渡は有効とされたことは中小企業にとって喜ばしいことです。

しかし、取引先から特約違反を理由として、債権者・債務者間の契約解除とならないか心配になってしまうものでしょう。

この点について法務省では、改正法により債権譲渡での債務者の弁済先固定に対する期待は保護されていることを理由に次のような解釈をしています。

  • 資金調達を目的で行った債権譲渡は、契約解除や損害賠償の原因にはならない
  • 譲渡されたことによる特段の不利益がないにもかかわらず、取引を打切ったり解除したりという行為は合理性に乏しく、権利濫用などに該当する

さらに下請事業者と元請事業者の一般的な基準となる振興基準では、元請事業者に対して下請事業者との基本契約締結のときの努力義務を課しています。

  • 譲渡または担保提供を禁じない内容とするよう努めること
  • 債権譲渡禁止特約の解除の申出があったときには、申出を十分尊重し対応するとともに、申出を理由に不利な取扱いをしてはならない
  • 禁止特約を解除していない場合であっても、報酬債権・売掛債権・その他の債権の譲渡の承諾に適切に努めること

 

消滅時効の期間も統一されている

消滅時効とは、債権が一定期間講師されないときにその権利が消滅してしまうことですが、これまでは10年間でした。ただし職業ごとに短期消滅時効が設定されていたり、商取引による債権は5年間になっていたり、非常にわかりにくかったといえます。

しかし今回の改正により、債権の種類にかかわらず消滅時効は統一されました。

債権の消滅時効は、

・権利を行使できることを知ったときから5年
・権利を行使できるときから10年

いずれか早い時点の到来で完成しますので、こちらも注意しておくようにしてください。

ファクタリングと裏書手形など売掛債権を譲渡する方法のどちらがお得?

資金調達の方法としてファクタリングや裏書手形などがありますが、売掛債権を譲渡する似た手法とされているものの、実際には大きく異なる点がいくつかあります。

そこで、もしファクタリングと裏書手形の2つの資金調達方法で迷ったときのために、売掛金と手形のどちらの売掛債権を譲渡する方法がよいのか違いをご説明します。

 

裏書手形による資金調達とは

現金ではなく支払い証明書である約束手形を発行する取引が行われることもありますが、裏書手形とは他社が振り出した手形を取引先に対する支払いに充てるため譲渡することです。

他社から支払いを受けていないことを理由に、取引先に対する支払いに困っているときでも、裏書手形を使えば支払いが可能になります。

裏書手形のメリット

一番のメリットは、取引先に支払いが必要なのに手元に現金がないという状況でも、保有している手形を使って支払いができることです。

手形を譲渡して現金化する割引手形のときのように、審査もなく割引料を差し引かれることもないのはメリットといえます。

裏書手形のデメリット

ただし裏書手形で支払いをしたくても、取引先が了承しなければ手形を使って支払うことはできません

仮に取引先が手形の振出人の与信を行いたいという場合には、時間がかかってしまうこともあります。

裏書手形で支払いを済ませた後、振出人が決済できず不渡りになったときには、代わりに支払いをしなければなりません

 

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、売掛金をファクタリング専門業者や金融機関などに譲渡し、現金化させて資金調達する方法のことです。

ファクタリングのメリット

ファクタリングのメリットとして挙げられるのは、お金を借りるのではなく売掛金という資産を譲渡する方法のため、審査でも売掛先の信用力が重視されるハードルの低さといえます。

信用情報が低い企業などで、銀行融資の審査に通らなかったという場合でも、ファクタリングなら利用可能です。債務超過・税金滞納・赤字決算でも利用できます。

もちろん担保や保証人も不要ですし、利用者とファクタリング会社のみで契約する2社間ファクタリングであれば、最短即日で資金調達できることも魅力です。

もしファクタリングで売掛金を譲渡した後に、売掛先が倒産してしまった場合でも、その責任を負う必要がないこともメリットといえます。

ファクタリングのデメリット

様々なメリットがあるファクタリングを使った資金調達ですが、手数料が割高であることと、法整備が十分でないため悪徳業者が横行しやすいことはデメリットです。

ファクタリングを利用した場合、売掛先に対し通知を行う、または承諾を得る3社間ファクタリングなら1~5%程度の手数料ですみます。しかし2社間ファクタリングでは10~20%の手数料がかかるため、銀行融資や手形割引と比較すると手数料が割高という印象です。

また、ファクタリングは融資を受けるわけではないため利息制限法が適用されず、悪徳業者を利用してしまうと高額な手数料を請求される可能性があります。ファクタリングで資金調達するときには、業者選びを慎重に行うことが必要です。

 

売掛債権を譲渡する方法のどちらがリスクは低いか

リスクが低く安心して売掛債権を譲渡するのなら、裏書手形よりもファクタリングの方がよいといえます。

裏書手形の場合、支払いに手形を使いたくても取引先から断られる可能性があるだけでなく、現金で支払いができない資金繰りの厳しい会社レッテルをはられる可能性もあります。

また、不渡りになったときには償還請求されてしまい、安心して手形を譲渡できません。

しかしファクタリングであれば、売掛先が倒産しても償還請求されることはありませんし、2社間ファクタリングなら売掛先にも知られず資金調達できます。

ただしファクタリングは手数料が発生するため、一時的な資金繰り改善には有効でも長期間繰り返し利用し続けることには適していません

その点を踏まえた上で、どちらを活用するべきか検討しましょう。

売掛金の現金化で先払いを受ける方法とデビットカードの現金化はどちらが得?

売掛金を売却することで現金化し先払いを受けることができるファクタリングは、中小企業の資金調達方法として注目されています。

期日にならなければ入金されない売掛金を現金化して先払いを受けることにより、それまでの支払いに充てる現金が不足しても安心です。

他にも現金化させる方法としてクレジットカードなどを用いようとする経営者もいますが、クレジットカードではなくデビットカードも利用できるのでしょうか。

そこで、売掛金を先払いさせるファクタリングだけでなく、デビットカードの現金化も可能なのかご説明します。

 

ファクタリングとは?

ファクタリングで現金化に用いるのは企業などが保有する売掛金です。売掛金は商取引により発生しますが、期日まで待てば売掛先から代金は入金されるでしょう。

しかし期日までの日数が長い場合には、それまでに仕入れ代金や人件費など様々な支払いに充てる手元のお金が不足してしまいがちです。

そこで用いられるのがファクタリングで、保有する売掛金を先払いで受け取ることができる方法として注目されています。

 

売掛金を先払いさせるメリット

中小企業などの場合、不足する資金を調達させる方法として真っ先に思い浮かぶのは銀行からの借り入れなどでしょう。しかし財務状況が良好でない場合、銀行だけでなくノンバンクでの審査にも通らず、お金を借りることはできないこともあります。

銀行やノンバンクなどで行われる審査では、お金を借りようとする利用者の信用力を重視した内容です。そのため利用者が債務超過や赤字決算、税金滞納という状況ではまず審査は通らないでしょう。

しかしファクタリングで売掛金を買い取るファクタリング会社が重視するのは、先払いした売掛債権が期日に売掛先から入金されるかです。

そのためファクタリングの審査では売掛先の信用力が重視されることとなり、利用者が債務超過や赤字決算、税金滞納という状況でも利用できる可能性があるのは大きなメリットといえます。

融資を受けるのではなく売掛金の先払い

ファクタリングはお金を借りるのではなく、売掛金の売買による資金調達です。将来受け取る予定の売掛金を先払いしてもらう仕組みなので、担保も保証人も必要ありません

資金調達までが早い

ファクタリングを利用しようとファクタリング会社に利用の申し込みを行った後、売掛金が現金化されて先払いされるまでの時間は最短即日です。

即日現金化が可能なのはファクタリング会社にもよりますし、ファクタリングの契約形態によっても異なります。ただ、銀行からお金を借りるよりも資金調達までのスピードはかなりはやいので、急な資金ニーズにも対応できます。

ファクタリングの種類

ファクタリングには、利用者とファクタリング会社だけで取引を行う2社間ファクタリングと、利用者・ファクタリング会社・売掛先で取引を行う3社間ファクタリングがあります。

3社間ファクタリングを利用する場合には、売掛先に対して売掛金を現金化させ先払いしてもらうことを通知し、承諾を得るという流れが必要です。

そのためこの流れにおける手間や時間がかかることから、即日売掛金を現金化させ先払いさせることが可能となるのは2社間ファクタリングだけといえます。

 

売掛金の先払いを受けることはなぜ必要?

ファクタリングのメリットは、期日までが長く設定されている売掛金だとしても現金化させることで先払いが可能となる点です。

実際、売掛先から売掛金が入金されるまでの時間がもう少し短ければ、手元のお金が不足することもないのに…と考える経営者もいることでしょう。

仮に手元の資金が足らなくなり、ショートしてしまえば企業は倒産します。決算書が赤字の状態が続いていても、手元に資金があれば会社は倒産しません。

大切なのは手元のお金を枯渇させないことなので、もし将来入金される予定の売掛金があるのに資金不足という状況なのであれば、場合によっては現金化させて先払いしてもらうことも必要といえます。

では、実際にファクタリングにより売掛金がどのように現金化され先払いを受けることができるのか把握しておきましょう。

売掛金を現金化させて先払いされるまでの流れ

ファクタリングの仕組みは難しいものではありません。まず保有する売掛金をファクタリング会社に売却したい旨を伝え、審査をしてもらいいくらで買い取ってもらえるのか見積もりを出してもらいます。

その金額で納得できれば利用者とファクタリング会社で契約を結び、利用する上で必要な手数料分を差し引いた金額現金化された先払い代金として支払われます。

3社間ファクタリングであれば、事前に売掛先に対しファクタリングを利用して売掛金を現金化することを通知し、承諾を得ておくことが必要という流れです。

この場合、利用者が売掛金の入金期日に売掛先から代金を回収し、そのままファクタリング会社に回収したお金を渡すことで成立します。

ファクタリングで設定される手数料の違い

2社間ファクタリングと3社間ファクタリング、この2種類のファクタリングで手数料が高めなのは2社間ファクタリングです。

3社間ファクタリングでは売掛先に通知・承諾を得た上で取引が開始されますので、実際の期日に支払われる代金も売掛先からファクタリング会社に直接送金される流れとなります。

しかし2社間ファクタリングでは売掛先にはファクタリングを利用することを伏せた状態で取引を行います。そのため期日に代金を回収するのは利用者の役割となり、回収後に利用者からファクタリング会社に横流しで渡すこととなります。

そのため利用者が回収した代金を使い込んでしまう可能性も否定できず、ファクタリング会社はそのリスクの代償として手数料を高めに設定します。

それでも中小企業などでは2社間ファクタリングが多く利用されていますが、これは売掛先にファクタリング利用を知られることで、資金難に陥っている企業ではないのか?といった余計な勘繰りをされることを嫌うからです。

現金化させ先払いされた後で売掛先が倒産した場合

ファクタリング利用により、売掛金が現金化されて先払いされた後、売掛先が万一倒産した場合には現金化させたお金をファクタリング会社に返さなければならないのでしょうか。

売掛金を先払いしてもらう上で、もっとも不安を感じる部分ともいえますが、この場合には返還の必要はありません

ファクタリングは売掛金という債権の売買取引・契約であり、売掛債権を担保にお金を借りるわけではないことがその理由です。

売掛金という債権をファクタリング会社に売却すれば、代金を売掛先から回収する権利だけでなく、売掛先倒産などで未回収となるリスクもファクタリング会社に移転されます。

そのため万一売掛先が倒産してしまい、現金化して先払いされた代金をファクタリング会社が回収できなくなったとしても、その責任を利用者が負うことはありません

貸し倒れにより代金が未回収となるリスクファクタリング会社に移転した上で資金調達できるのは、ファクタリングの大きなメリットともいえるでしょう。

 

売掛金ではなくデビットカードも現金化できる?

現金化することで資金調達する方法として検討されやすいのは、売掛金以外にもクレジットカードなどがあります。

ただ、クレジットカードを作るにはカード会社で行われる審査をクリアしなければならないため、日常的にはクレジットカードではなくデビットカードを利用している方も少なくありません。

デビットカードとは?

デビットカードとは、商品購入後に登録した銀行口座から利用代金が即時に引き落としされる仕組みのカードです。

国際ブランドとして知名度の高いVISAやMasterCardなどの加盟店で利用できますし、クレジットカードは後払いであるカードであるのに対し、デビットカードは先払いで口座から引き落としになるので後々支払いに苦労することもありません。

また、デビットカードは先払いなので作成する際に審査は行われないのも魅力といえるでしょう。

デビットカードの現金化も可能?

よく検討されやすいのがクレジットカードの現金化ですが、この場合にはショッピング枠を利用します。そのためデビットカードはショッピング枠が設定されていないので、現金化することはできないといえるでしょう。

ただしデビットカードにも例外があり、立て替え機能付きデビットカードであれば現金化させる方法も可能です。

立て替え機能付きデビットカードでは、登録した銀行口座の預金残高が少なく、利用代金が即時引き落としできない場合において一定額まではカード会社が立て替えを行ってくれます。

どのデビットカードでもこの機能が備わっているわけではなく、イオン銀行が発行しているイオンデビットカードスルガ銀行のスルガ銀行VISAデビットカードがその対象です。

イオンデビットカードの特徴

イオンデビットカードは、使ったその場で利用代金が登録した銀行口座から引き落としとなるため、現金先払い感覚で使えることが特徴です。

銀行システムが停止しているときや、預金口座残高が不足している場合でも10万円までなら立て替え先払いしてくれることがメリットといえます。

スルガ銀行VISAデビットカードの特徴

スルガ銀行でもイオン銀行同様のサービスを設けています。スルガ銀行 VISA デビットカードは、登録している預金口座残高の支払可能残高を超えた利用はできません。

ただ即時引き落しにならない場合は、口座残高を超えた取引が成立することがあり、一旦スルガ銀行が立て替え先払いを行いその分を後で請求されるという流れです。

支払可能残高は、普通預金支払可能残高の範囲内(総合口座貸越利用可能額・ローン利用可能額含む)です。

総合口座貸越利用可能額は、定期預金合計額の90%、または500万円のどちらか少ない金額ですが定期預金が1万円未満の場合は貸越できないので注意しましょう。

デビットカードでも審査が必要に

どちらもデビットカードでありながら、登録した銀行預金の口座残高を超えた利用が可能となることが特徴です。

利用代金を立て替えてもらうということは借り入れが発生することになるので、当然ですが利用申し込みの際にはクレジットカード同様に審査が行われます。

なお、イオンデビットカード VISAは審査が行われますが、イオン銀行キャッシュ+デビット JCBでは審査がないという違いがあるので申し込むときには注意しましょう。

 

カードの現金化により先払いを受けるのは違法?

クレジットカードなどのショッピング枠を利用して現金化させ、お金を先払いで受け取るためには主に次の方法が考えられます。

買取式

クレジットカードなどを使い、ブランド商品や金券など換金率の高い商品を購入した後で、買取業者に売却して現金化させる方法です。

時間をかけることなく現金化させる方法なので、手短に資金を調達できる方法として紹介されていることもあるようです。

キャッシュバック式

クレジットカードの現金化を行っている業者から、安い商品を高額な価格で購入し、購入特典として業者から現金をキャッシュバックしてもらう方法です。

現金化する資金調達の方法は正規の方法か

クレジットカードの現金化は明確な法律違反とはなっていない現状です。行為自体は買い物をしたけれど不要になったので売却しただけとも、キャッシュバックによる特典を受けただけだともいえるからです。

過去にはクレジットカードの現金化を行った業者が摘発された例はあるものの、罪に問われた理由は現金化の際の金利が出資法違反に該当したからであり、現金化自体が罪になったわけではありません。

ただ、カード会社の利用規約には現金化を目的に利用することを禁止しているため、規約違反と認められればトラブルのもととなります。

違法ではないから行っても問題ないと考えるのではなく、行わないようにしてください。

 

ファクタリングによる売掛金の現金化は違法ではない?

ファクタリングは売掛金という売掛債権の売買ですが、実は経済産業省でも売掛債権を資金調達に活用することは推奨しています。

中小企業は売掛金を多く保有していますが、それにより資金繰りが悪化する要因となっているからです。

また、ファクタリング自体は違法な取引ではないですが、法規制などが緩い業界のため悪徳業者横行しやすい環境となっています。

そのため法外な手数料などを請求されないためにも、必ず複数社から見積もりを取得して買い取り代金の相場を確認し、優良と判断できるファクタリング会社に売掛金の現金化を依頼して先払いを受けるようにしましょう。

売掛金とは?その定義と勘定科目で用いる必要がある理由を解説!

事業を営んでいると、会計処理上に「売掛金」という勘定科目が出てくることもありますが、簿記を学んでいる方や学んだことがある方なども必ず目にすることとなります。

取引の内容に応じて、売掛金という勘定科目を用いることが決まっているから…と処理していることもあるようですが、売掛金は増えすぎると資金繰りに悪影響を及ぼすこともある資産です。

そこで、そもそも売掛金とはどのような勘定科目なのか、その定義について理解を深めておきましょう。

 

売掛金を勘定科目で用いる理由

商取引において、商品や製品を販売したり、請負加工やサービスなど役務を提供したりなど、営業取引で発生したまだ回収していない代金が売掛金です。

もし継続して大量の取引を行うことになった場合、取引が発生する都度、現金で代金を受け取ることになれば会計処理が煩雑となったり、金銭の受け渡しの際にミスが発生しやすくなります。

そこで、売る側と買う側、互いの信用のもとで一定期間分の売上代金はまとめて請求し、後日支払う約束ごとにより取引を行う掛け取引において売掛金は発生します。

いわゆる後払いでの売上掛売上であり、掛け取引により売上となった場合に、入金待ちの債権として売掛金が会計処理上、計上されることになります。

 

売掛金と未収金の違いとは?

未回収分という意味では、未収金という勘定科目も存在します。

売掛金も未収金、どちらも資産であり、まだ回収できていない金銭債権です。

そのため、税務上は違いを明確にしなかったとしても法人税額や所得税額に何か悪い影響があるわけではありません。

ただ、銀行など金融機関から融資を検討している場合、売掛金と未収金の区別をつけておかなければ審査で不利になる可能性が出てきます。特に未収金が多く計上されている場合、銀行はその内容に懸念を示すこととなりますので注意しましょう。

未収金の定義

有価証券や固定資産の売却代金や、他にも会社の余剰資金により購入した不動産の家賃収入など、メインとなる営業取引以外で発生した未回収の代金未収金です。
計上する上で、決算非から1年以内の短期による入金は流動資産、決算日から1年超えの長期の入金は固定資産に計上されます。

売掛金の定義

社内業務の一環として、商品販売分の未回収分や、提供したサービスに対する未回収分など、メインとなる営業取引で発生する債権売掛金です。そのため、営業以外の取引で発生した債権は売掛金で処理をしません。

すべて流動資産に計上されますので、入金までの期間により区別されることはありません。

建設業における営業上の債権は?

建設業の場合、営業取引による債権でも売掛金ではなく未収金を使用することがあります。たとえば営業未収入金や完成工事未収入金などその勘定科目として挙げられますが、建設簿記上の勘定科目であるため意味は売掛金と同じです。

 

売掛金が売上を上回ると…

営業利益を高く見せたいなら売掛金も多く計上されているほうがよいと考えられますが、もし月の売上に対して売掛金が多いと、不良債権を抱えていると疑われてしまう可能性があります。

売掛金は未回収分の代金ですので、回収できれば会社の利益となりますが、回収できなければ損失になります。

売掛金が売上に見合わない状態ということは、回収できない不良債権が含まれていると判断されることになるからです。

そのため、売掛金は早めに回収することを心掛け、未回収のまま放置しないことが大切であるといえるでしょう。

 

売掛金の入金に不足があった場合の会計処理は?

もし売掛金の入金不足があった場合、入金している金額だけを仕訳処理することになり、不足分が入金されたら再度、追加でその分の仕訳処理を行います。

また、振込手数料分が差し引かれて入金された場合には、手数料分を雑費で処理することが必要です。

 

まとめ

日本の商取引は掛けによる取引が一般的であり、中小企業の多くは売掛金を多く保有しています。ただ、売掛金とは何なのかその定義をしっかり理解しておき、回収しないまま放置することが銀行融資の審査で不利な状況に追い込んだり、資金繰りを悪化させる原因となることを理解しておくべきといえるでしょう。

営業債権や売掛債権と呼ばれる債権はどのような性質や特徴があるのか?

売掛債権は、売上債権または営業債権と呼ばれることもある権利であり、中小企業で多く保有されている資産です。近年ではこの売掛債権を活用した資金調達なども注目されていますが、もし活用するのであれば、そもそもどのような性質があるのか把握しておく必要があります。

そこで、売掛債権とは何なのか、その性質や特徴、把握しておきたい内容などをご説明します。

売掛債権とは

企業が営業活動によって商品やサービスを販売・提供したとき、まだ回収できていない代金を請求する権利売掛債権営業債権といいます。

商品・サービスを販売・提供するたびに現金で受け取るという取引形態であれば、その分、事務作業やミスが増えてしまいがちです。

そこで、効率的に取引を進めるためにも、企業間取引では現金取引ではなく掛け取引が行われることが一般的であり、この掛け取引によって売掛債権は発生します。

重要なのか未回収分を出さないこと

信用取引により成り立つ資産であり、売掛金受取手形という2種類に分けることができますが、売掛金は商品やサービスを販売・提供したときに後払いで支払われる代金で、受取手形は購入する側が販売する側に対し、所定の期日までに支払いを行うことを約束する証書を指しています。

どちらも販売や提供の段階で現金の受け渡しを発生させないものであり、未回収にならないため適切な管理を行うことが必要です。

1~2か月分まとめて後払いで支払いをしてもらうとすれば、支払い期日には確実にその代金を回収することが求められます。発生した売掛債権の管理をしっかり行って、遅れが生じないように回収に務めていくようにしましょう。

適切な管理のために把握しておきたい売掛債権回転期間

売掛債権を適切に管理していくためにも把握しておきたいのが、売掛債権回転期間です。

取引先と契約するときには、いつ代金を支払ってもらう日にするのか、期日を定めることになりますが、商品やサービスを販売して代金を入金してもらうまでの期間が長くなりすぎてしまうと資金繰りが悪化してしまいます。

この回収できるまでのスパンを売掛債権回転期間といいますが、業種によって期間の目安は異なります。

中小企業庁では業種ごとの売掛債権回転期間(日)を目安として定めているようですが、現在の取引での回収期間がこの範囲内におさまっているか確認してみましょう。

・建設業 約46日
・製造業 約66日
・運輸業 約43日
・卸売業 約56日
・小売業 約20日
・不動産業 約4日
・飲食・宿泊業 約3日
・サービス業 約32日
・情報通信業 約52日

売掛債権流動化によりスムーズな資金調達を

売掛債権は、売掛債権流動化や売掛債権担保融資保証制度などの資金調達の方法で用いられることが多くなりました。

売掛債権流動化とは、決済日到来前に企業が保有する売掛債権を第三者に譲渡して売却代金を得るか、または担保として差し入れて融資を受けるといった形で資金を調達することです。

売掛債権を使って融資を受けるか現金化するか

売掛債権担保融資保証制度は、保有している売掛債権を担保に金融機関が融資を行う場合において、信用保証協会がその保証を行う制度です。売掛債権を資金調達に活用することで、従来のように不動産担保に頼らず融資を受けることができるようになるでしょうし、不動産などを所有していなくても借入れが可能となります。

また、融資を受けるのではなく、別の方法で資金を調達したいという場合でも、売掛債権を売却して現金化するファクタリングなどで、借金を増やさない資金調達が可能です。

近年では中小企業の多くがこのファクタリングによる資金調達を始めていますので、資金繰りを安定させたいのなら検討してみてはいかがでしょう。

債権譲渡を制限する特約について法律が改正された?

平成29年5月に民法の中で債権法を改正する法案が成立し、令和2年4月1日から施行されることが決まりました。

そこで、改正される債権譲渡法とはどのような内容なのか、何に制限などが加わるのかご説明します。

そもそも債権譲渡とは?

一般的に債権という用語自体、聞き慣れないという方もいるでしょう。

債権とは、誰かが誰かに対し、特定の行為や給付を要求することができる権利でのことで、仮に金銭の貸し付けが個人同士で行われたとき、貸した側は貸したお金を返してもらうように請求できる権利である債権を持っていることになり、借り入れた方はお金を返す債務を抱えていることになります。

民法ではこの債権について、性質に反しない限りは自由に譲渡が可能としています。もしお金を貸して請求する債権を保有する方が、別の第三者に債権を譲渡したとしたら、譲り受けた方が権利を所有することになるので、お金を借りた方はこの第三者からお金を返すように請求されることになるということです。

なお、譲渡される形は、売買や贈与などいろいろなケースが考えられます。

債権譲渡制限特約が資金調達の妨げに?

債権譲渡について契約を結ぶとき、当事者間で債権を譲渡することを禁止したり、制限するために特約を設けて合意することはできます。

この特約に反して当事者が債権譲渡した場合には、これまでは譲渡制限特約を付した当事者間だけでなく、債権譲渡契約でも譲渡を無効とするとされていました。

しかし民法が改正されたことで、債権譲渡を制限する特約を設けたとしても、債権譲渡の効力を妨げられず、譲り受けた方が債権者になるとされています。

債権譲渡制限特約は、債務者の利益を保護するために付帯されるものである一方で、特約があることが債権譲渡による資金調達の妨げになっていることも事実です。

円滑に債権が譲渡され、資金調達の手助けとなるよう改善させることが必要であるとされ、今回の民法改正に至りました。

悪意や重過失による譲受人や第三者に対する取り扱い

その反面で、債権譲渡制限特約の存在を知っている場合(悪意のある場合)や、重大な過失で知らなかった債権を譲り受けた方や第三者を保護する必要はないとされています。

そこで、このような悪意のある場合や、重過失で知らなかった譲受人や第三者に対して、お金を返す義務のある債務者は債務を履行することを拒否したり、譲渡人に対して弁済や債務を消滅させる事由を第三者に主張することができるように改正されています。

新たに供託も認められるように

債権譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合には、新しく債権者となった者は、譲り受けた方の悪意や重過失には関係なく債権の譲受人です。

債権を譲渡した譲渡人には、譲渡した債権を履行することを請求する権利も、債務者に対して取り立てを行う権利もないということになります。

債務者は、譲り受けた方の悪意や重過失を立証できるとき以外は、常に譲受人に対し債務を履行すればよいと思うかもしれません。しかし、債権譲渡の有効性に疑問を感じる場合、どちらに払えばよいかわからず二重払いのリスクを抱えてしまうことになります。

そこで、債務者に対し譲受人に譲渡制限特約を対抗できるかは関係なく、譲渡された債権の金額に相当する金額は供託できることも認められるように改正されました。

供託とは

金銭や有価証券、物品などを供託所や一定の方に差し出し、管理をゆだねて保管してもらうことです。最終的には供託所が保管した財産をある方に取得させることにより、一定の法律上の目的を達成する制度となっています。

今後は債権譲渡による資金調達がスムーズに

今回、債権譲渡で資金を調達しやすくなるような民法改正となり、中小企業の有効な資金調達の方法であるファクタリングなども利用しやすくなるはずです。

売掛債権を活用した資金調達は、経済産業省も推奨している資金調達の方法ですので、有効に活用することを検討しましょう。

売掛金は与信管理が重要!貸し倒れを発生させないために必要なこと

企業間での取引には、その場で商品やサービスとその対価である現金を交換するのではなく、前払いや後払いなどが扱われています。

このうち、後払いで取引をする場合には売掛金が発生することになるので、取引先に対する与信管理が重要となります。

 

後払いで発生する売掛金は与信管理が重要

前払いは事前に対価を支払い、後に商品やサービスが販売・提供されるのに対し、後払いと商品やサービスの納品や提供した後日、請求書などを発行した後でその代金を支払ってもらう取引の方法です。

ただ、商品やサービスを販売・提供する企業にしてみれば、代金が本当に支払われるのか不安を抱えることになる上に、入金までに発生する支払いなどの資金準備に追われることになります。

そのため、この後払いで売掛金が発生する取引を企業間で行う場合には、与信管理がより重要となると理解しておきましょう。

 

信用リスクを回避するために

売掛金が発生するということは、取引先にお金を貸していることと同じです。信用供与による取引となるため、未回収になるかもしれない信用リスクを負います。

もし掛け取引を行うなら、取引先が本当に期日に売掛金を支払ってくれるのか、与信管理により安全性を図りながら取引を行って行くことが必要です。

 

そもそも与信管理とは

与信管理では、取引先ごとに発生している売掛金の入出金の状況により、今後取引を継続してよいのか、継続するならいくらまでなら取引可能かを設定していきます。

内外部から情報を収集し、掛け取引による取引限度を決定することが必要ですが、万一、取引先が倒産した場合にどのくらいの損失が発生するのか、債権残高を調整することが与信管理となります。

 

与信管理でどのように取引内容を見直すか

倒産する可能性が極めて低く、安心して掛け取引を続けていけるのなら取引金額も多くてよいでしょうが、取引先についてあまりよくない噂を耳にした場合には、その噂が本当なのか情報収集を行って確認し、取引内容や金額の見直しを行いましょう。

それまでは掛け取引を行っていても、都度、現金取引を行うように変更したり、掛け取引を続けるのなら取引を行う金額を抑えたりなど、見直しの方法は色々あります。

 

取引先ごとに条件を設定

与信管理の際に取引先の情報収集は非常に重要ですが、情報先となるのは直接取引先と接触することとなる営業担当者、事務的な連絡を行う経理担当者からの情報以外にも、外部の企業調査会社審査会社などの情報も必要です。

また、商業・法人登記簿謄本を取得したり、同業社からヒアリングするといった方法も用いられます。取引予定の金額により、細かく情報を収集するべきかどうか決めていきましょう。

情報を収集後は、その取引先とどのような決済条件による取引を行うのか、いくらまでなら取引を行うのかを決めていきます。

 

点数化するとよりわかりやすい

実際に管理するに至り、収集した企業情報を点数化するとよりわかりやすいでしょう。項目をいくつか設けそれぞれに点数を付けていきます。合計何点以下ならどの取引内容を見直すかを事前に決めておけば、取引先同士を比較することにも活用できますので利用してみましょう。

 

動態管理も忘れずに行うこと

与信管理において忘れてしまいがちなのが、動態管理です。新たに取引を始める時には、その取引先が本当に安全な企業か十分に評価を行うことはあっても、いざ取引が始まれば取引実績だけを基準として与信金額を変えるのみといったケースも少なくないのです。

しかし、それまで優良だったから今後も安心とは限りません。取引を開始した後も、売掛金が期日通りに入金されているかチェックし、取引先が環境の変化に対応できているか、情報収集や与信枠の見直しという動態管理を欠かさず行いましょう。

 

まとめ

近年は環境の変化がはやく、取引先だけでなく自社もその流れに乗り、ついていくことが必要です。取引先に対して与信管理を行うのと同時に、自社も取引先にとっては与信管理の対象であることを十分認識し、安心して取引できる企業だといってもらえるような経営を続けていくようにしましょう。

売掛金回収にも使える?債権を譲渡してもらうメリットとは

売掛金の入金が売掛先から期日通りに行われなかったため、回収しようと連絡したものの少し待ってほしいといわれたらどうしますか。売掛先に支払いができる資金や財産がなければ、未回収のまま残ってしまう可能性も出てきます。

そのような場合、売掛先から債権を譲渡してもらうことで売掛金を回収する方法を活用してみてはいかがでしょう。では、この債権譲渡とはどのような手続きなのか、その方法や利用するメリットについてご説明します。

 

債権譲渡とはそもそもどのような方法なのか

債権譲渡とは、文字通り売掛先から債権を譲渡してもらい、本来、売掛先が回収する予定だった代金を代わりに受け取る手続きです。

債務者である売掛先から債権を譲り受けた場合、その債権の債務者である売掛先の取引相手は第三債務者となります。

 

債権を担保にした契約を結んでおく方法

また、売掛金の支払いができなくなったときに債権を譲渡してもらうように、前もって契約で取り決めておくことも有効です。

債権を担保にして契約取引を行うという意味ですが、債権を担保にする場合、質権を用いる方法と譲渡担保制度を用いる方法の2つがあります。

 

質権を用いた契約方法

債権を担保にして契約を結ぶため、万一支払いがなされなければ第三債務者から売掛代金を取り立てることが可能となります。

 

譲渡担保契約を用いた契約方法

譲渡担保契約であれば、債権の所有権が移るので、債務を弁済すれば元に戻る形になります。

質権は現在の契約にのみ可能ですが、譲渡担保契約は将来債権に対しても設定できる点に違いがあります。

なお、法律で譲渡担保契約という具体的な定めはありませんので、目的物や債権譲渡を活用したものであると理解しておきましょう。

 

債権回収に債権譲渡を活用するメリットとは

債権を回収する手段に債権譲渡を活用するメリットとしては、売掛先が資産価値の高い不動産など現物資産を所有していなくても、債権回収が可能となる点です。

また、第三債務者から自分で債権回収ができ、担保設定により優先的な弁済を受けることができる点などもメリットといえるでしょう。

債権回収をするため、何度も催促したり内容証明郵便で請求書を送ったり、交渉などを重ねながら解決へと導いていく必要があります。それでもダメなら訴訟など法的手続きが必要となりますが、手続きなどが面倒であり、その後の売掛先との関係も気になってしまうところです。

しかし債権譲渡による回収が可能であることで、代金回収方法の選択肢を増やすことができます。

 

債権譲渡の対抗要件に備えることも必要

ただ、債権は見えない資産なので、いくら自分に権利があると主張しても証拠がなければ話になりません。

そこで、債権譲渡を確かなものにするため、第三債務者に対して通知を行ったり、承諾を得たり、債権譲渡登記を行うといったことが実施されます。

第三債務者に対する通知は内容証明郵便で行うことが一般的で、仮に第三債務者に保証人がいれば保証人にも通知を行います。

債権譲渡登記は東京法務局で手続きを行うことが必要で、申請するためには債権を譲り渡す側と譲り受ける側がそれぞれ、商業登記簿に登記されていることを登記所が証明する書面である資格証明書を揃えた上で行います。そのため、法人のみしか手続きができない登記制度です。

 

まとめ

もし売掛金の支払いがなされなかったとき、回収できないままの待っていても入金されるとは限りません。入金が遅れるほど資金繰りは悪化してしまうので、早期に回収するように努めることが重要です。

もし売掛先に支払うだけの資金がない場合には、債権を譲渡してもらう方法などもあるので、上手く活用してみてはいかがでしょう。

売掛債権担保融資を契約するときに必要な書類とは?

不動産などの資産を所有していなくても、売掛債権があれば担保にして借り入れができる売掛債権担保融資を資金調達の方法に活用したい方もいるかもしれません。

融資を受ける際には売掛債権があることを証明しなければなりませんが、その際、どのような書類が必要となるのかご説明します。

 

売掛債権を担保にすることは本当に可能?

売掛債権を担保に融資を受けるといっても、不動産のように現物資産でない資産のため、抵当権を設定して融資を受けるときのようなイメージが浮かびにくいかもしれません。

そもそも売掛債権とは、商品やサービスを販売・提供している代金のうち、未回収の者に対して請求できる権利のことです。

売掛金や受取手形などが売掛債権に該当しますが、資産でありながら不動産のように目に見える財産ではないため、どのような取り扱いになるか難しい部分もあります。

ただ、資産であることにかわりはないため、債権をもとに担保融資を受けたり、第三者による買い取りなどは認められています。

 

売掛先に融資を受けたことがバレてしまうのか

売掛債権担保融資で借り入れを行う場合、金融機関に申し込み後、貸し付けを行う金融機関は信用保証協会に売掛債権の保証の申し込みを行います。

もし売掛債権を担保に融資を受けた企業が返済できなくなっても、信用保証協会が代わりに返済してもらうように保証してもらうためです。これにより、銀行は貸し倒れリスクを回避することができます。

売掛債権担保融資で気になるのは、売掛先に融資を受けたことを通知されるのか、という点かもしれませんが、通知や承諾などは必要としない取引です。資金繰りに困っているのでは?と売掛先から勘ぐりが入ることなく、資金を調達できることがメリットといえるでしょう。

 

売掛債権担保融資は債権譲渡登記が必須!

売掛債権担保融資は、主に中小企業などで活用されている資金調達の手法です。一般的になったのは、債権譲渡登記制度ができたことがきっかけとされています。

債権譲渡登記制度とは、法人が行う金銭債権の譲渡や、金銭債権を目的とした質権設定について、債務者以外の第三者への対抗要件に備えるための制度です。質権とは担保の権利のことで、もし債務が弁済されない場合、債権を売却して弁済に充てるために設定します。

売掛債権担保融資を利用するときには債権譲渡登記が必須条件となっていることが多いと理解してください。金融機関の立場からすれば、この制度ができたからこそ売掛債権を担保として安心して貸し付けを行うことができるわけです。

不動産を担保とする融資の場合は、不動産登記において抵当権を設定しますが、同様に売掛債権を担保とする場合には、債権譲渡登記において質権を設定すると理解しておくとわかりやすいでしょう。

 

売掛債権が本当に存在するか確認するための必要書類

債権譲渡登記は東京法務局で行いますが、登記所に備えられた債権譲渡ファイルに売掛債権が譲渡されたことが記録されます。

この債権譲渡登記を行う前に、そもそも売掛債権が本当に存在するか確認されます。確認書類として有効なのは、

  • 売掛先との契約書
  • 請求書
  • 発注書
  • 納品書

などの書類です。

さらに、担保となる売掛債権の価値を確認するため、売掛先の信用力なども調査されることになります。

 

どのくらいの金額を借り入れできる?

売掛債権担保融資は、主に中小・零細企業への債権、法人格のない屋号先への債権、手形・小切手などの債権などを担保にすることができます。

小口の債権でも活用できますが、売掛債権額の範囲内で融資を受けることになりますし、一般的には、

売掛債権×掛け目=融資可能限度額

といった計算になるので、目安としては売掛債権の9割程度を借り入れで調達できると考えておきましょう。

 

売掛債権で資金を調達する方法は他にもある!

売掛債権を活用する方法には、担保として融資を受けるのではなく、売却して回収予定の代金を前倒しで受け取るファクタリングなどもあります。

どちらがよいかは企業によって異なりますが、ファクタリングであれば返済負担が生じないこと、即日現金化が可能となることなどメリットが大きい部分もあるので、あわせて検討してみるとよいでしょう。

債権譲渡が行われるのは例えばどんなとき?債権を回収以外にも活用

債権を受け取る側は譲受人、譲渡する側は譲渡人といいますが、債権譲渡は譲渡人から譲受人に債権を移転させることです。

債権の内容はそのままで持ち主を移転させますが、行われる目的としては債権の買収や回収などです。

ではどのような場面で債権譲渡が行われるのか、活用される例などを踏まえてご説明します。

 

債権譲渡を利用する目的とメリット

売掛金など、発生した売掛債権の回収ができなければ、その間に必要となる支払いに充てる資金に不足が生じます。

しかし、いくら取引先に期日を守って売掛代金を支払うようにお願いしても、相手に弁済するだけの資金がなければどうにもなりません。

このような場合、弁済能力のない債務者からも、相手が所有する債権を譲渡してもらうことにより、債権回収が可能となるのがメリットです。

このように、企業間で行われる債権譲渡は、相手に対する債権を回収する目的で行われることが少なくありません。

 

譲渡してもらった債権は直接回収可能

債権譲渡という方法で取引先からの債権を回収しても、本当にその効力が発生するのか気になるところでしょう。

しかし、取引先から譲渡された債権は譲受人のものになるため、第三債務者から直接、債権に対する弁済を受けることが可能となりますので安心です。

なお、譲渡人である取引先は、第三債務者に対して債権を主張することはできません。

 

取引先の債権を担保にして保証を獲得するケースもある

他にも債権譲渡を行うメリットを例に挙げるとすると、取引先と新たな契約を行うとき、債権を担保に差し入れることが可能である点です。

例えば自社製品について、取引先と新しく売買契約を結ぶとします。取引先が購入した製品を販売したことによって発生する利益や、その他の利益をもとにして、製品に対する買掛金の弁済を行う契約を結ぶとしましょう。

しかし、これだけでは取引先から売掛金を回収できる保証は得られません。そこで、取引先が所有する資産を担保とする目的で権利を譲渡してもらいます。

ただ、不動産などを担保として譲渡してもらっても、すでに抵当権が設定されていることもあります。そこで、売掛債権などを譲渡担保の対象とすれば、契約内容を保証してもらうことが可能です。

 

未回収の債権は売却して現金化できる

債権譲渡は、債権を受け取る譲受人だけでなく、譲り渡す譲渡人にとってもメリットがあります。

例えば、取引先から回収しなければならない売掛債権が発生しているけど、期日までが長く設定されているケースなどです。

売上は上がっていても、その代金が回収できなければその間に発生する支払いができなくなってしまいます。売掛債権が早く入金されれば支払いも滞ることなく可能となり、わざわざ借り入れなどで運転資金を準備する必要もないのに…と感じるケースも少なくありません。

このような場合、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡し、期日到来よりも前に現金化させるファクタリングという方法が資金調達の手法として用いられることがあります。

 

ファクタリングの活用方法

ファクタリングは売掛債権を早期に回収する目的以外にも、本業に専念したいので回収を代わりに行ってほしいという場合にも使えます。

取引先からの売掛代金がファクタリング会社に直接送金される三社間ファクタリングで契約すれば、債権を回収する手間も省けるでしょう。

 

自社が支払わなければならない買掛金にも注意を

取引先から売掛債権が回収できないことは問題ですが、反対に自らが支払わなければならない買掛金はないか注意しておきましょう。

売掛債権の回収ばかりに気を取られていると、知らない間に資金繰りが悪化してしまい、滞った支払いが原因で事業が継続できなくなってしまうかもしれません。