「登記簿謄本」の正式名称は「登記事項証明書」ですが、現在の登記簿に記載された内容は紙ではなくデータで記録されており、法人登記簿謄本と呼ばれる書面には会社名称・所在地・役員などの情報が記載されます。
会社設立するときには登記を行って法人格を取得することが必要ですが、登記簿謄本に関するルールは法務省により定めなどありますので取り方を含め確認しておきましょう。
登記簿謄本と登記事項証明書の取り方は違う?
登記簿謄本と登記事項証明書は同じものであり、紙媒体で保管されていた情報が電子化されたものが登記事項証明書ですので取り方も同じです。
法務省では登記簿事項証明書を正式名称として扱っているものの、一般的に登記簿謄本と呼ばれることが多いといえます。
登記簿謄本には会社やその他法人の情報が記載された法人登記簿謄本以外にも、不動産の権利関係などが記載された不動産登記簿などもあります。
会社の法人登記簿謄本には、商号(会社名)・本店所在地・事業目的・会社設立日・資本金額など会社概要といえる基本的な情報が記載されています。
法人の登記簿謄本の内容に変更があった場合
登記は登記所(法務局)で行いますが、会社を設立した後は税務書・都道府県・市町村に法人設立届出書の届け出を行います。他にも労災保険や雇用保険、社会保険の加入手続きも必要です。
そして一旦は登記を済ませたものの、後に法人登記簿謄本に記載されている内容に変更があれば、必要書類を取得し変更手続きを行うことが必要です。
会社名・役員・発行可能株式数・事業目的などが追加されたり変更されたりした場合には、忘れず変更の登記を行うようにしましょう。
法人登記簿謄本が必要になる場面とは
法人が自社の登記簿謄本を必要とするケースとは、たとえば決算を行うときなどです。
税理士に決算手続きを委任している場合、発行可能株式数や資本金などの情報が申告内容と合致しているか、不備がないか確認するため求められることがあります。
また、資金調達の場面で銀行から融資を受けるときや国や自治体の助成金や補助金などを申し込むときに法人登記簿謄本が提出書類として必要になります。
法人登記簿謄本の取り方
登記簿謄本の取り方がわからないケースもあるようですが、全国の法務局・支局・出張所で誰でも取得可能です。
現在はオンライン請求も可能となっているため、わざわざ法務局の窓口まで行ったものの、取り方がわからず職員の方にたずねなければならなくなった…といった手間を省くこともできます。
また、オンライン以外にも郵送請求できるなど、新型コロナウイルス感染症の影響でできるだけ外出を控えたいという場合でも取得可能です。
法務局の窓口での取り方
法務局などの窓口に出向いた上での法人登記簿謄本の取り方は、まず申請書を記載します。
このとき、持参しなければ持ち物などはなく認印なども必要ありません。
登記簿謄本または登記事項証明書1通につき600円手数料がかかります。取得する枚数が増えれば、その分手数料も多く必要となるため注意してください。
法務局に備え付けされている請求書に、必要な会社の商号(法人名)と本店を記載し提出するだけです。
窓口以外での取り方
郵送請求する場合には1通500円の手数料が必要ですが、オンライン請求なら480円しかかかりません。
郵送による登記簿謄本の取り方は、取得する方の住所・氏名を申請書に記載し、手数料である収入印紙(500円分)と、切手を貼りつけた返信用封筒を同封し管轄の登記所に送るだけです。
申請書は法務局の窓口にありますが、適宜の用紙でもよいとされています。
オンラインの場合には「登記・供託オンライン申請システム」を利用しますが、事前に申請者情報登録を行って申請者IDとパスワードを取得することが必要です。
登録した後に、商業・法人欄の「交付請求書(登記事項証明書)」から登記簿謄本を必要とする会社を検索、または法人情報を入力して請求し、電子納付で手数料を支払います。
窓口まで取りにいくのなら、コメント欄などに受取可能かお知らせしてくれますし、メールでも通知が届くのでとても便利です。
まとめ
登記簿謄本と呼ばれる登記事項証明書にはいくつも種類があるため、取り方がわからなくなることもあれば迷うこともあるでしょう。
法人の登記簿謄本には、対象となる会社などの商号・本店所在地など取得時点で効力がある情報が記載されています。
電子化された登記簿謄本が登記事項証明書ですが、履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書・閉鎖事項証明書など種類があります。
現在効力を有する最新の情報が記載されたものが現在事項全部証明書であり、履歴事項全部証明書には3年前の1月1日から請求された日までの有効な情報が記載されます。
それ以前の過去にさかのぼった有効でない情報が必要なときには閉鎖事項全部証明書を取得しましょう。
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