営業債権や売掛債権と呼ばれる債権はどのような性質や特徴があるのか?
売掛債権は、売上債権または営業債権と呼ばれることもある権利であり、中小企業で多く保有されている資産です。近年ではこの売掛債権を活用した資金調達なども注目されていますが、もし活用するのであれば、そもそもどのような性質があるのか把握しておく必要があります。
そこで、売掛債権とは何なのか、その性質や特徴、把握しておきたい内容などをご説明します。
売掛債権とは
企業が営業活動によって商品やサービスを販売・提供したとき、まだ回収できていない代金を請求する権利を売掛債権や営業債権といいます。
商品・サービスを販売・提供するたびに現金で受け取るという取引形態であれば、その分、事務作業やミスが増えてしまいがちです。
そこで、効率的に取引を進めるためにも、企業間取引では現金取引ではなく掛け取引が行われることが一般的であり、この掛け取引によって売掛債権は発生します。
重要なのか未回収分を出さないこと
信用取引により成り立つ資産であり、売掛金と受取手形という2種類に分けることができますが、売掛金は商品やサービスを販売・提供したときに後払いで支払われる代金で、受取手形は購入する側が販売する側に対し、所定の期日までに支払いを行うことを約束する証書を指しています。
どちらも販売や提供の段階で現金の受け渡しを発生させないものであり、未回収にならないため適切な管理を行うことが必要です。
1~2か月分まとめて後払いで支払いをしてもらうとすれば、支払い期日には確実にその代金を回収することが求められます。発生した売掛債権の管理をしっかり行って、遅れが生じないように回収に務めていくようにしましょう。
適切な管理のために把握しておきたい売掛債権回転期間
売掛債権を適切に管理していくためにも把握しておきたいのが、売掛債権回転期間です。
取引先と契約するときには、いつ代金を支払ってもらう日にするのか、期日を定めることになりますが、商品やサービスを販売して代金を入金してもらうまでの期間が長くなりすぎてしまうと資金繰りが悪化してしまいます。
この回収できるまでのスパンを売掛債権回転期間といいますが、業種によって期間の目安は異なります。
中小企業庁では業種ごとの売掛債権回転期間(日)を目安として定めているようですが、現在の取引での回収期間がこの範囲内におさまっているか確認してみましょう。
・建設業 約46日
・製造業 約66日
・運輸業 約43日
・卸売業 約56日
・小売業 約20日
・不動産業 約4日
・飲食・宿泊業 約3日
・サービス業 約32日
・情報通信業 約52日
売掛債権流動化によりスムーズな資金調達を
売掛債権は、売掛債権流動化や売掛債権担保融資保証制度などの資金調達の方法で用いられることが多くなりました。
売掛債権流動化とは、決済日到来前に企業が保有する売掛債権を第三者に譲渡して売却代金を得るか、または担保として差し入れて融資を受けるといった形で資金を調達することです。
売掛債権を使って融資を受けるか現金化するか
売掛債権担保融資保証制度は、保有している売掛債権を担保に金融機関が融資を行う場合において、信用保証協会がその保証を行う制度です。売掛債権を資金調達に活用することで、従来のように不動産担保に頼らず融資を受けることができるようになるでしょうし、不動産などを所有していなくても借入れが可能となります。
また、融資を受けるのではなく、別の方法で資金を調達したいという場合でも、売掛債権を売却して現金化するファクタリングなどで、借金を増やさない資金調達が可能です。
近年では中小企業の多くがこのファクタリングによる資金調達を始めていますので、資金繰りを安定させたいのなら検討してみてはいかがでしょう。