新型コロナウイルスで増える倒産!法的手続きを必要としないために必要な対策とは

新型コロナウイルスの影響で倒産してしまった企業の数を確認すると、ニュースなどでも報道されていましたすでに全国で250社に上っている状況です。

ここ最近は倒産件数の増加ペースは緩やかになっているようにも見えますが、その背景には新型コロナウイルスによる資金繰り悪化を支援する金融機関からの融資などが要因といえます。

緊急事態宣言解除により事業が円滑に進んでいるわけではなく、今後も新型コロナウイルスにより倒産する業種は増加すると予測されていますが、どうすれば回避できるでしょう。

 

新型コロナウイルスで倒産してしまった企業数は?

民間の信用調査会社である帝国データバンクの調査では、新型コロナウイルスの影響で破産など法的手続きをとり倒産に至った企業、そしてコロナにより事業を停止し法的整理を行う準備に入った企業は250社と公表しています。

中には大手では?と思われるような企業も含まれていますが、その多くが中小企業。世界的な感染拡大で、業種を問わずその影響は計り知れないものとなっています。

2020年5月には2000年以降、全国の企業倒産件数は288件と最小になりましたが、これは新型コロナウイルスの感染拡大防止の取り組みにより裁判所や弁護士事務所で行う業務が大きく縮小されたことが関係しているようです。

現在は経済活動が再開されつつあり、それまで停滞していた案件なども進行しています。そのため反動に加え、新型コロナウイルスによる事業への影響は今後拡大されると予想されることから、より中小企業などの倒産件数が増えることになるでしょう。

 

帝国データバンクにより公表された倒産件数

2020年6月17日時点での帝国データバンクによる新型コロナウイルス関連の倒産件数は、法的整理175件(破産153件・民事再生法22件)・事業停止88件となっています。

業種別でみるとホテル・旅館は41件で飲食店が39件、アパレル・雑貨小売店、食品卸・食品製造はそれぞれ16件、建設は10件でした。

ホテル・旅館業が最も多く、次いで飲食店やアパレル・雑貨小売店と続きますが、緊急事態宣言発令による外出自粛などの影響が大きく関係しているといえるでしょう。

そもそも新型コロナウイルス関連倒産とは、新型コロナウイルスを要因として倒産に至ったことを事業者や代理人である弁護士が認め、それにより法的整理や事業停止(弁護士に事後の処理を一任)したことを示します。

法人だけでなく、個人事業主や負債1千万円未満の倒産もその数に加えられています。

 

月別でみると6月は減少?

月別に確認した場合に、6月は4月・5月と比較すると倒産件数の増加ペースは緩やかになっています。状況が回復したわけではなく、先に述べた通り政府が経済支援策として実施している実質無利子・無担保融資などの制度を活用する事業者が増えたためといえるでしょう。

2020年6月19日からは都道府県をまたぐ移動自粛が全国で緩和されます。ただし観光や飲食業界・アパレル業・小売り関連などは大手・中小関係なく引き続き厳しい状況が続くと予想されるため、倒産件数は今後増えてしまうといえます。

 

新型コロナウイルスで廃業にいたらないために

企業が倒産してしまわないように、決算書の純利益ばかりに気を取られているのは危険です。

コロナショックのように、世界的にビジネス環境が急激に変わってしまうときには、たとえ利益が出ていて黒字だとしても安心できません。大手も中小も、アパレル関係や飲食関係など業種問わずキャッシュフローに目配りし、無理のない資金繰りを心掛けることが大切です。

決算書の営業損益や最終損益はプラスを表示していても、売上高として計上されている分の売掛金が回収できていなければ資金繰りは悪化します。

それにより資金や資本不足に陥れば、利益が出ているのに倒産してしまう黒字倒産を起こすことになるからです。

東京商工リサーチの調査では、2019年に倒産に至った545社の企業の約半数は黒字倒産という結果もあるほどなので、より注意が必要といえるでしょう。

 

景気が好調なわけではない

新型コロナウイルスの影響により、一時的に裁判所や弁護士による手続きが停止したことで倒産の手続きすら進められなくなりました。

景気の好調を意味しているのではなく、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の影響で法的手続きを担う裁判所の業務が縮小しただけのことです。

法的手続きを検討している企業も弁護士に相談したくても面会できない状況となったため、倒産への手続き自体が進まなかったことが影響していますが、今後手続きが進んでいけば倒産件数は増えていくこととなるでしょう。

 

コロナ倒産の特徴とは?

それに加え新型コロナウイルスによる倒産は、2019年までの倒産とは違った傾向を示しており、衣・食・泊の業界への影響の大きさが確認できます。

本来、倒産してしまう業種として挙げられやすいのは建設業・製造業・飲食店・運輸業などです。これらの業種は人材不足なども深刻な状況で、人手が足らず倒産してしまうケースも見られました。

しかし新型コロナウイルスにより倒産した業種で多いのは、ホテル旅館業・飲食業・アパレル業・食品製造業などです。

従来まで倒産の常連として挙げられていた業種とは、また違った種類の業界に打撃が発生している状況といえます。

固定費の割合の高い業種は危険?

新型コロナウイルスにより倒産してしまった企業で多いのは、固定費の割合が高いことです。

営業自粛などで休業を余儀なくされてしまうと、家賃や従業員への給料など高い固定費への負担が大きくなり倒産しなければならなくなった企業もみられます。

新型コロナウイルスにより倒産した業種ごとの固定費割合を確認すると、ホテル旅館業が70.0%・飲食店62.1%・アパレル業44.2%となっており、コロナ倒産と固定費率の高さは比例すると言わざるを得ません。

今後、第2波により再度緊急事態宣言が発令されてしまうと、その後の消費も抑えられることとなるので固定費負担に加えて大きな打撃となってしまうでしょう。

 

手元の資金を枯渇させない経営を

黒字倒産に至らないためには、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したフリーキャッシュフローの情報確認が必要です。

特に営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローは注視し、長期で減少もしくは赤字の状況になっていないか確認し続けることが大切です。

キャッシュフローを確認すれば、業績や資金繰りなど企業の実態を把握できますし危機を回避できます。

そしてキャッシュフローから生まれた利益の質も確認できるので、仮に減益しているのなら本当に本業が悪化し事業の継続性が問われるほどの問題か読み解くことができるでしょう。

また、現金に着目する場合には、手元の資金だけでなく融資やローンなど借金に依存していないかも確認しておくべきです。

 

雇用の問題にはどのように影響する?

一般的には企業の倒産件数が増えれば失業者も増加すると考えられますが、確かに短期的に見ればそのとおりでしょう。ニュースなどでも新型コロナウイルスにより、大企業などの新卒採用への影響も報道されることがあります。

ただ、日本は企業の倒産・清算・廃業など企業数が減少してしまうことと雇用にはそれほど大きな関係がないことも明らかになっています。

どのくらいの規模の企業が倒産すればどのような影響が出てくるのか冷静に考え、倒産件数よりもなぜ倒産してしまったのか、その中身に注目しなければなりません。

中小や中堅企業も営業自粛などの影響は及んでいますが、小規模事業者の状況はさらに深刻です。ニュースなどでも報道されていましたが、外国から日本に訪れる利用客の減少などで、従業員への給料の支払いができず廃業にいたった観光業なども少なくありません。

小規模事業者を中心とした失業者が増えると考えられますが、小規模事業者の場合には節税を目的に配偶者などを従業員としてカウントしていることも多いので、実際に失業により困る人数はもっと少なくなるともいえるでしょう。

実際、1999年から2016年の企業数は減少していますが雇用は減っておらず、むしろ増えています。

今後進行する人口減少に対応するためには生産性を向上させることを検討しなければならないといえるでしょう。規模の小さい企業はある程度まとめながら、企業規模を拡大させていくといったことも必要になるとも考えられます。

 

まとめ

新型コロナウイルスにより倒産してしまう企業は今後さらに増えていくと予想されます。事業継続に向けて、手元の資金を増やすために融資制度などを活用する方法もありますが、借金に依存することが吉とはいえません。

雇用の問題などもあり、課題は山積みの状況ではありますが、新型コロナウイルスに負けず事業を続けていくためにも今を乗り切れる環境を整備していきましょう。

一時的に資金が不足しており、新型コロナウイルス対策として準備されている融資制度や給付金を活用する企業なども少なくありません。

しかしメガバンクなどは大手のみ対応であり、地方銀行などでも融資対応してもらえるとはかぎりません。

申込可能だとしてもすぐに入金してもらえるわけではなく、書類準備や審査に時間がかかり資金調達に間に合わないといった事態も起きています。

このような場合、保有する売掛金を売却して現金化するファクタリングを検討してみましょう。ファクタリング会社によりますが、早ければ即日現金化も可能となり、急な資金ニーズにもしっかり対応可能です。

融資を受ける時と違い、審査も柔軟なので新型コロナウイルスにより売上が低迷し、赤字経営となって悩んでいる事業者でも資金調達に活用できる可能性は高いといえます。

まだまだ新型コロナウイルスによる影響は続くと考えられますので、倒産といった最悪の事態に至らないための対策を考えていくことが必要です。

新型コロナによる売上激減で家賃を払えない事業者を対象とした給付金とは?

新型コロナウイルスの影響により、店舗や事務所などの家賃を支払えず困っている中小企業や個人事業主は少なくないことでしょう。

その家賃を補助してくれるコロナ関連の給付金として、新しく「家賃支援給付金」が閣議決定されました。

それにより、新型コロナウイルスにより売上が減少した法人は最大で600万円、個人でも最大300万円の家賃補助を給付金として受け取ることができます。

 

新型コロナによる売上減少で必要経費の支払いができない場合

新型コロナウイルス関連の給付金制度といえば、国民1人に10万円支給される特別定額給付金や、前年同月比で売上が50%以上減少した中小企業には最大200万円(個人事業主は最大100万円)支給する持続化給付金の認知度が高いといえます。

しかしこのたび経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に自粛要請などを受け、売上が急減した事業者が事業を継続できるよう地代・家賃の負担を軽減する家賃支援給付金を制度として支給することとしました。

 

家賃を払えない事業者を対象とした給付金

緊急事態宣言が解除され、事業や店舗運営を再開する中小企業や個人事業主も増えつつあります。しかしコロナ禍は収まっておらず、企業経営にも大きな爪痕を残したといえます。

売上は急減した状態で収入も減少したのに、必要経費の中でも金額の大きい家賃の支払いに困る事業者は少なくありません。

家賃の支払いができず、このままでは倒産や廃業してしまうと不安を抱える事業者には給付金など救いの手が必要です。

そこで政府は、2020年5月28日、家賃支援給付金の支給を閣議決定したといえます。

新型コロナの影響で支給される家賃支援給付金

家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症防止対策により休業や営業自粛などを行い、売上が急減してしまったというテナント事業者に向けた支援策による給付金です。

事業を営む上で、毎月発生する必要経費の支払いに充てるお金は確保しておかなければなりません。しかし売上急減という状況で、入金される予定もない状態の中、経済的負担の大きな人件費や地代家賃に充てる資金をどのように確保すればよいのか悩んでいる事業者は多くいます。

人件費に充てる資金は、雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金などを活用することで補うことが可能です。

地代家賃は令和2年度分の固定資産税を納税猶予で対応してもらうのか、令和3年度分の固定資産税の減免してもらうのか、家賃を減額した場合は法人税法上の損金算入扱いとするかのいずれかでした。

そもそも政府は売上が半減してしまった中小企業や個人事業主を対象に持続化給付金を支給しているので、そこから家賃を支払うお金を準備すればよいと考えていたようです。

しかし実際には給付金だけで足りず、前年同月比で売上が50%以上減少しているという要件を満たさず給付金が支給されない事業者もいます。

そこで、家賃に特化した支援策として、家賃支援給付金が第二次補正予算案でまとめられ閣議決定されたという流れです。

 

家賃支援の対象者と給付金額は?

家賃支援給付金を申請可能となるのは、2020年5月以降に売上が急減した事業者です。

中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者などのうち、2020年5月~12月までの間のうち1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少、または連続して3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少している場合とされています。

給付金額は、

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいた算定給付額×6か月

となっています。

中小企業など法人なら最大600万円、個人は最大300万円まで支給されることが特徴です。

法人の月の給付金額は、最大で1店舗だけなら50万円ですが、複数店舗なら100万円となり経営している店舗の数でも支給額上限が変わるといえます。

また、給付率は支払家賃(月額)の75万円までは2/3給付で、75万円を超える部分が1/3給付になります。

個人事業主の月の給付金額は、最大で1店舗だけなら25万円、複数店舗なら50万円です。

1店舗だけ運営しているのなら月額25万円(総額150万円)、複数店舗なら月額50万円(総額300万円)が上限額になります。

給付率については法人と同じですが、給付率は支払家賃(月額)37.5万円までの部分は2/3給付となり、37.5万円を超える部分は1/3給付です。

 

家賃支援給付金の手続きの流れ

2020年5月以降に売上が前年比で減少していることを証明しなければなりませんので、売上と直近の家賃が確認できる書類を求められると考えられるでしょう。

法人であれば確定申告書別表一(収受印のあるもの・e-Tax申請であれば受信通知の写し)・法人事業概況説明書・対象となる月の売上台帳・通帳の写し・直近の月額家賃を確認できる資料などが必要になると考えられます。

個人の場合には、(収受印のあるもの・e-Tax申請であれば受信通知の写し)・青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主)・対象となる月の売上台帳・通帳の写し・本人確認書類の写し・直近の月額家賃が分かる資料などが必要と予想されます。

今回の追加の支援策はまだ閣議決定の段階のため、いつ申請が始まっていつ振り込みになるのか気になるところでしょうが、実際に受付が始まるのは国会での予算成立後です。そのため、最速でも6月下旬・支給は7月以降と考えられますし、今後の国会審議により内容が変更等されることもあると認識しておきましょう。

 

その他新型コロナの支援策を探すには

他にも新型コロナウイルスの影響による支援策はいろいろあり、日本政府公式サイトである中小企業に向けた補助金・支援サイト中小企業庁 ミラサポPlus 」で検索可能です。

また、無料の会員登録を行っておくと、給付金・補助金・助成金・融資制度などの最新情報をメールで受け取ることもできます。

さらにミラサポplusトップページのポップアップ「新型コロナウイルス感染症関連 支援策ピックアップ」からなら、資金繰り支援を簡単に確認できる無料ツールもあるので活用してみましょう。

 

まとめ

新型コロナウイルスの影響により、このまま事業を続けることは難しいと考えられる理由が家賃の支払いにあるのなら、今回閣議決定された家賃支援給付金の申請を行い家賃の支払いに充てるとよいです。

持続化給付金だけでは資金が不足している場合や、そもそも支給対象にならない場合でも、今回の家賃を支援する給付金なら対象となる可能性もあるといえるでしょう。

緊急事態宣言により資金難に陥った中小企業を救う措置とは?

2020年5月25日、それまで新型コロナウイルス感染症の影響により緊急事態宣言の状態が続いていた北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県も、いよいよ緊急事態宣言解除となっています。

東京都では対策本部会議により、2020年5月26日午前0時から「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」のステップ1へと移行し、本格的に緊急事態宣言解除後の生活に戻ることが期待されました。

しかし緊急事態宣言が解除されたからといって、人の流れは増えたもののすぐに元の生活に戻るわけではありません。

すでに資金繰りが悪化し、何らかの方法で資金調達しなければならなかったのに緊急事態宣言が発令されており、動くことができなかった経営者などもいることでしょう。

そこで緊急事態宣言による休業要請や営業自粛により、資金繰りが悪化している企業などが資金調達する際、どのような融資支援制度などがあるか把握しておきましょう。

 

緊急事態宣言で資金に困っていても銀行融資は受けにくい?

新型コロナウイルス感染症の影響で苦しい状態が続く企業などは少なくない状況であり、資金に困っていても銀行融資は期待できないとあきらめてしまう経営者もいるようです。

そこで金融庁も企業の資金繰り支援として、金融機関によるプロパー融資の残高を点検することとしています。

すでに政府は金融機関が貸し倒れリスクを負うことのない信用保証を拡充していますが、日本政策金融公庫の特別融資の実施や、万一倒産して返済が焦げ付いてしまったときに100%肩代わりしてくれる信用保証の仕組みの復活などがその内容です。

そして2020年5月1日からは、民間金融機関が行う実質無利子・無担保の融資も信用保証が組み込まれています。

そのため銀行などの民間金融機関は、自行がリスクを負わない融資にばかりを積極的に行い、銀行自前となるプロパー融資には消極的という声も聞こえている状況です。

これらの状況を回避するために、政府は2020年5月27日、公的な制度融資だけでなく機動的な銀行自前のプロパー融資をセットにして資金繰りに苦しむ企業を支援するよう強化していく方針としました。制度融資だけに偏っている状況の場合には検査の実施も検討されるようです。

一定のリスクを許容し機動的に企業を支援するべきと考えており、銀行自前のプロパー融資の残高点検によって、リスクがない場合のみ資金を貸す姿勢にはメスが入れられることになります。

その一方で、返済の順位が一般債権に劣っている劣後ローンは資本とみなすことを可能とすることを改めて明確にするようです。

劣後ローンの供給は、官民ファンドなどが中長期的に企業を支援する策として検討しています。それにより民間の金融機関が追加融資を行いやすい環境を整備し、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令前などには正常先だった企業で一時的に売上が低迷していても、不良債権という扱いにしなくてよい運用も改めて打ち出していくようです。

 

緊急事態宣言で休業要請を受け資金繰りが悪化してしまったのなら

新型コロナウイルス感染症により発令された緊急事態宣言とその延長により、休業要請や営業自粛となったことで業務を続けることができずいろいろな制限を受けることとなりました。

日本全国場所を問わず、売上低迷などで資金繰り悪化によりこのままでは倒産してしまう…という中小企業もけっして少なくありません。

政府はすでに緊急的な措置・対応策として、中小企業などの資金繰りを支援する無利子・無担保の新融資制度を開始しています。

無利子・無担保で融資を受けることが可能?

日本政策金融公庫などでは、実質的に無利子・無担保で融資を受けることのできる新型コロナウイルス感染症特別貸付が開始されています。

融資を受けた事業者は、特別利子補給制度の適用を受けることとなり、実質3年間において無利子で資金を借りることが可能です。

中小事業は最大3億円・国民事業6千万円を限度とした融資制度で、特別利子補給制度が適用される上限は中小事業で最大1億円・国民事業では3千万円になっています。

中小事業と国民事業の違い

日本政策金融公庫では中小企業事業・国民生活事業・農林水産事業など種類がわかれていますが、新型コロナウイルスや緊急事態宣言などの影響で特別融資の対象となるのは国民生活事業と中小企業事業です。

国民生活事業とは、平均融資額が600万円程度の小規模事業や個人事業主を対象とした事業のことで、飲食店や工務店など地域の事業主などが対象です。

対する中小企業事業は、融資期間5年以上の長期間の貸し付けが主となる、資本金1千万円以上などある程度事業規模の大きい中小企業などに対して行う融資事業です。

中小企業事業は通常であれば有担保融資を行うことになりますが、新型コロナウイルスによる特別融資では要件を満たすことで無担保融資が可能となります。

中小規模事業者や個人事業主なども、本来の融資限度額は600万円程度になりますが、政府による特別融資では担保なしで最大6千万円まで融資を受けることができることが特徴です。

緊急事態宣言の影響などで利用できる新型コロナウイルス感染症特別貸付の特徴

日本政策金融公庫などは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上低迷など業況が悪化してしまった中小企業や個人事業者を対象とし、融資枠とは別枠で新型コロナウイルス感染症特別貸付が創設されています。

融資を受ける企業などの信用力や担保の有無には関係なく、一律金利で無担保であることが大きな特徴で、融資実行後3年間まで0.9%金利を引き下げるという内容です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用できるのは

緊急事態宣言による休業要請や営業自粛など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてしまったことで一時的に業績が悪化した企業や個人事業者は少なくありません。

そこで、これらの事業者の中で次のいずれかに該当する場合には新型コロナウイルス感染症特別貸付の申し込みが可能です。

  • 業歴が1年以上で直近1か月の売上が前年または前々年の同期と比べて5%以上減少している場合
  • 業歴が3か月以上1年1か月未満で直近1か月の売上高が次のいずれかより5%以上減少している場合 ①最近1か月を含む過去3か月の平均売上高②令和元年12月の売上高③令和元年10~12月の売上高平均額

特別利子補給制度とは

新型コロナウイルス感染症により緊急事態宣言が発令され、休業要請や営業自粛などで資金不足となっている状態では、たとえお金を借りることができても返済負担が重くのしかかることを懸念する声もあります。

特に利子が発生すれば元金だけ返せばよいわけではないため、後々資金繰りが苦しくなるのでは?と不安になってしまうものですが、今回の特別貸付で融資を受けた事業者などに対して利子補給の対象です。

利子補給とは、行政が特定融資を行った金融機関に対しして利子の一部または全額を給付する制度となっています。

融資を受けた中小企業や個人事業主が特別利子補給を受けるには、次の要件を満たすことが必要と認識しておきましょう。

  • 個人事業主(フリーランスを含む)要件なし
  • 小規模事業者(法人)売上高▲15%減少
  • 中小企業者(上記以外の事業者)売上高▲20%減少

なお、小規模事業者とみなされる要件としては、製造業・建設業・運輸業・その他業種は従業員20名以下であることが必要です。卸売業・小売業・サービス業なら従業員5名以下であれば小規模事業者となります。

 

緊急事態宣言で民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資を受けることが可能に

緊急事態宣言が発令され、休業要請や営業自粛などを理由とし、資金難で事業を続けることが難しくなった企業や個人事業主も少なくない状況といえます。

経済産業省は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中小企業などの資金繰りを支援するための措置強化を対策として打ち出している段階です。

信用保証制度を利用した都道府県など各地域の制度融資補助のために、民間金融機関でも実質無利子・無担保で融資を受けることができます。

民間の金融機関でもワンストップによる手続きが可能となる制度なので、政府も資金繰りに困り早く資金調達しなければならない中小企業などを支援していくために実施するとしています。

緊急事態宣言などで利用できる融資の制度の内容は?

具体的には信用保証制度を利用した都道府県などの制度融資に対して国が補助を行うことによって、実質無利子・無担保・据置最大5年となる融資を可能とする内容です。

それに加え信用保証料を半額もしくはゼロになり、現在利用している信用保証付き融資を実質無利子融資に借換えることもできます。

融資を受け資金調達した事業者の金利や返済負担を軽減することを目的としており、民間の金融機関を窓口としたワンストップによる手続きという迅速性を高めることも可能としています。

2020年5月1日からそれぞれの都道府県で開始されていますが、一部の都道府県では一旦は事業者が利子分を負担し、後で支払った利子分が事業者に返還されることで実質無利子となる仕組みになっていることもあります。

融資を受ける対象となるための要件

次の売上減少の要件を満たしており、セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証のうちいずれかの認定を受けていることが必要です。

  • 個人事業主(事業性のあるフリーランス含む小規模の事業主)売上高▲5%で保証料・金利ゼロ
  • 小・中規模事業者(上記除く)売上高▲5%で保証料1/2 売上高▲15%で保証料・金利ゼロ

なおセーフティネット保証5号の業種は、2020年5月1日をもち、全業種を指定しています。

融資の特徴

融資金額の上限は3千万円据置期間は最大5年間無担保とし、補助期間における保証料は全融資期間利子補給は当初3年間実施されます。

 

セーフティネット保証・危機関連保証の有効期限を延長

セーフティネット保証制度4号とは、自然災害など突発的な災害で起きた売上などが減少している中小企業者を支援する措置のことです。

地震・噴火・台風などの突発的な自然災害により、経営の安定性が保たれず支障をきたしている中小企業者の資金供給を円滑化するための制度です。

災害救助法が適用された場合や都道府県から要請があり必要があると認める場合には、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で借入債務の100%を保証する制度となっています。

経済産業省は新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業などの資金繰りを支援する措置として、セーフティネット保証4号の発動を決めています。

そのため、新型コロナウイルス感染症で売上減少など影響を受けた中小企業などは一般保証と別で保証を利用できます。

そしてセーフティネット保証制度5号は指定業種に属する事業を営み、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べたとき5%以上減少している中小企業などが対象です。

危機関連保証制度は金融取引に支障をきたしており、金融取引を正常化するための資金を必要としている場合の措置です。

原則、最近1か月間の売上が前年同月と比べて15%以上減少しており、さらにその後2か月間を含む3か月間の売上が前年同期と比較したとき15%以上減少することが見込まれる場合が対象となります。

東日本大震災やリーマンショックなどの危機的な状況において、全国・全業種を対象とし信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証します。

新型コロナウイルス感染症により緊急事態宣言が発令され、休業要請や営業自粛などの措置が講じられました。

多数の中小企業がこの保証制度を利用することが見込まれていますので、認定窓口が混雑することが予想されます。

そのため事業者の利便性を確保する観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を得た事業者については、従来は30日間である認定書の有効期限を令和2年8月31日まで延長するとしています。

 

まとめ

新型コロナウイルス感染症により、緊急事態宣言が発令され、休業要請や営業自粛などの影響で事業を続けることができなくなった中小企業や個人事業主は少なくありません。

売上は低迷し手元の資金は不足してしまい、このままでは倒産や廃業に追い込まれると窮地にたたされている事業者も少なくないことでしょう。

このような場合、うまく活用できる制度も設けられていますが、実際には融資の申し込みを行ってもすぐに資金を調達できるとは限りません。

所定の審査などがあるため事業資金を調達できなかったというケースもあるようですし、すでに多数の中小企業などが申し込みを行っており、審査が完了するまで一定時間も要しています。

もし融資制度を活用した資金調達を検討するのなら、一時的な資金繰り改善のためにファクタリングを活用してはいかがでしょう。

企業などが保有するまだ回収できていない売掛金をファクタリング会社に売り、現金化して入金される期日よりも前倒しで資金を受け取る方法がファクタリングです。

融資実行まで時間がかかる場合にも活用できる方法なので、手元の資金が枯渇してしまう前に検討することをおすすめします。

企業経営における資金調達はこのように行われる!その流れとは?

企業経営において、どのように資金を調達するべきか常に考えておくことは大切ですし、資金繰りを悪化させないためにもお金の流れを把握しておくことは必要です。

資金調達する理由は、たとえば設備投資や新規事業開始、その他一時的な運転資金の補填などいろいろあります。

多額のお金が必要であるため銀行融資を利用して調達するのなら、その返済原資をどのように確保していくのかその流れを計画しておくことも大切です。

そこで資金調達においてどのような方法があるのか、それぞれどのように調達することになるのかその流れをご説明します。

 

企業経営において常に意識しておきたいこと

企業経営で必要となる資金は、施設や設備など固定資産の取得・維持に必要となる設備投資のための資金、そして製造や販売活動を行う上で調達する部品や材料などの仕入れや人件費の支払いなどの運転資金に分けることができます。

設備投資に必要とする資金については必要とする金額も大きいため、銀行から融資を受け長期的に返済する計画を立てて調達するケースや、株式を発行して出資金を募るなど返済不要な調達方法が用いられることが多いといえるでしょう。

一方、一時的な事業資金不足日常的に必要とする運転資金については、銀行やノンバンクなどから短期で借り入れを行う方法の他、企業活動に伴う与信取引に伴うといえます。

中小企業の資金調達の方法は銀行から融資を受けるといったデット・ファイナンスがメインであり、他にも資本市場から調達するエクイティ・ファイナンスなどが活用されています。

企業経営にとって需要なコーポレート・ファイナンス

コーポレート・ファイナンスとは、

  • 企業価値を最大化させるためには、どのように資金を調達し何に充てればよいか金銭的側面から検討・実行すること
  • 企業の財務活動の中で事業に必要とする資金を金融市場から調達する活動

です。

コーポレート・ファイナンスの目的は企業価値を最大化させる財務手段を検討することですが、目標とする企業価値は企業が将来生み出すキャッシュフローを今の価値に換算し求める流れが必要です。

どうすれば企業価値を高めることができるのか、そのための手法資金調達方法、調達する上で発生するコストに関連する理論や手法が主体となると考えられます。

 

企業側の立場で資金調達する流れで必要なこと

資金調達する上で必要とするお金の流れを知るためにも、金融機関や投資家からみた企業金融で考えるのではなく、あくまでも企業側の立場でその流れや仕組みを知り資金調達することが必要となります。

その際に中心となるのが、企業間取引における信用取引に伴う資金調達です。

たとえば、

  • 企業が立てた事業計画に必要な資金を調達する際に、計画実行により発生する収益や資産をもとにして資金調達するプロジェクト・ファイナンス
  • 機材を調達するときなど、実質上は購入したときと同等の売買取引に準じた取引となるファイナンス・リース取引
  • 企業の経営戦略に伴う資産を流動化させる

などです。

いずれも企業にとって重要な資金調達の手法であるため、負債による調達と資本による調達に固執するのではなく、それぞれのお金の流れを知った上で活用方法を選ぶようにしましょう。

 

与信取引による資金調達の流れ

企業間で行う取引はほとんどが掛け売りであるため、購入する側の企業にとっては代金決済の時期を遅くできないか交渉することが望ましいといえます。

反対に販売する側の企業は、発生する売掛金の回収が遅くなればなるほど資金繰りが悪化しやすくなるため、スムーズに回収できる流れを構築させることが必要です。

企業経営においては購入する側と販売する側、どちらの立場でもあることが一般的と考えたとき、支払いはなるべく遅く入金はできるだけ早くしてもらうお金の流れであれば資金繰りは改善されやすいと考えられます。

そこで、自社が購入する側の立場であるのなら、仕入れ先である取引相手にどの程度の決済期間なら認めてもらえるのか信用供与の打診を行う流れが必要です。

このような与信取引では債権を保全する問題が発生することになりますが、仕入れ先は自社の信用状況などを確認しながら、代金の未回収リスクを回避するために担保を取得しておくべきか検討していきます。

仮に飲食店を経営していた場合、顧客から「代金をツケておいて」といわれたとしても、相手によって断ることもあるでしょう。

同様に自社が販売する側の立場の場合には、売掛先の与信管理を徹底して行い、貸し倒れリスクが発生しないか注視した上で取引を行う流れが必要となります。

 

代金の未回収リスクを回避するために取得する担保とは

代金の未回収リスクを回避する上で物的担保を取得するべきかという部分については、継続的な取引があるのなら不動産や動産などがその対象となると考えられます。

万一の際に処分換価性の高い売掛債権や商品などの動産のほうが、不動産など流動性の低い資産よりお金の流れをスムーズにしやすいため効果的な担保といえるでしょう。

 

売掛債権を用いた方法

自社が販売する側の場合、売掛先となる取引企業から手形を回収するケースもあります。近年では一部の業種でしか利用されなくなった手形による取引の場合、決済期日までが長く実際に手元にお金が入るまでの流れにおいて、資金繰りが悪化しやすい傾向がみられます。

そのため決済期日まで手形を保有し続け待つのではなく、期日よりも前に現金化させることもできますし、仕入れ先に対する決済の流れに利用することもできます。

このような売掛債権を流動化させることは、手形だけでなく売掛金においても可能です。

 

売掛金を使った流れ

手形を現金化する方法を手形割引といいますが、保有する手形を金融機関や手形割引専門業者に売却し、決済期日よりも前倒しで現金化させる資金調達の方法です。

売掛債権には手形以外に売掛金もありますが、この売掛金も売却するという流れを利用し現金化させることができます。

その方法をファクタリングといい、保有する売掛金をファクタリング専門業者などに売却して、売掛先から代金を回収する期日よりも前に現金化させる資金を調達する方法です。

売却する資産が手形か売掛金か異なるだけで、どちらも同じ方法?と認識されやすいですが、手形割引とファクタリングは資金を調達する流れは似ていても大きな違いがあります。

 

手形割引とファクタリングの違い

まず手形割引ですが、売却の対象となるのは手形であり、手形を買い取るのは貸金業を営む手形割引専門業者などです。貸金業者が手形を買い取るということは、手形の売却という形でありながら厳密には融資を受ける契約となります。

そのため手形割引で現金化した後、手形の振出人が決済期日に支払いができず不渡りになった場合、割り引いた手形を手形割引専門業者から買い戻さなければなりません。

これに対しファクタリングは、売却対象となるのは売掛金であり、売掛金を買い取るのはファクタリング専門業者などです。融資を受けるわけではないので、貸金業登録は必要ありませんし、売掛金売却後に売掛先が倒産した場合や資金難による代金未回収となってもその責任を負う必要は発生しないことがメリットです。

また、お金を借入れるわけではないということは、銀行融資などよりも審査が柔軟で申し込み後に資金調達につながりやすい流れや仕組みといえます。

ファクタリングは貸し倒れリスクを気にすることなく資金調達できる流れなので、安心して保有する資産を流動化させることができます。

 

売掛債権の流動化で可能となる与信管理

手形や売掛金など売掛債権を使った資金調達は、決済期限内に行う短期的な手法です。

企業として引き受けた与信リスクを業者などに転嫁することになりますが、与信リスクの観点からみたときには取引相手の信用状況の調査・分析、与信限度額の設定・管理が必要です。

この与信管理を行う上で、総合商社などであれば与信管理専門組織を立ち上げ実践していくことが可能でしょう。しかし中小企業の場合、人手が十分でない場合や資金力の関係上、専門的に部署を設けることが難しい場合もあります。

このような場合、売掛債権を売却し与信リスクを転嫁することを検討すれば、取引相手の信用状況の調査や分析などがスムーズな流れで可能となります。

決算書とキャッシュフローの差に注意を

企業が日常的に行う活動に伴う資金調達であるキャッシュフローは、会計上の損益ではなくお金の流れを基準として会社の資金がどのくらい不足しているか、その不足する資金をどうやって調達するかという流れを問題としています。

そのため、会計上の損益と実際のキャッシュフローにはが発生することを認識しておかなければ、黒字倒産に追い込まれる可能性も否定できません。

決算書上、利益が発生していれば企業は儲けていて事業も順調に進んでいると安心してしまいがちです。しかしいくら利益が出ていても、手元の資金は不足しており支払いができず黒字倒産してしまう可能性もあります。

黒字倒産が発生する原因はいろいろありますが、会計上は売上として計上されているため利益が発生しているのに、その代金が売掛金のまま残っていて回収できておらず手元の資金が枯渇するケースです。

入金されるお金と出ていくお金に差が発生してしまうことにより、手元の資金がショートすることが原因ですので、常にお金の流れは把握しておくべきだといえます。

 

現在と過去の決算書類を比較する

すでに何期か決算を終えている場合には、最新の決算書と過去の決算書を比較し、収益だけでなく資産や負債の変動を確認してみましょう。

それにより、企業経営においてどのようなことが問題や課題となっているか明確にできます。与信管理を行う上でも、経年経緯を検証することは大切なことであると認識しておいてください。

 

資金調達の流れを知る上で知っておきたい方法

企業経営において資金調達する主な方法は、負債や資本を増やす以外にも、保有する資産を現金化する方法もあることをご説明しました。

そこで、主にこれら3つの資金調達の方法は具体的にどのような内容なのか、その中身をご説明します。

 

負債を増やして資金調達する流れ

中小企業などが主に活用しているのが、負債を増やすことで資金を調達する方法です。

負債を増やすことは銀行やノンバンクなどから融資を受け借金を増やすことにより資金を調達することであり、期限付きでお金を借りて決められた利息と元本を期日通りに返済していく流れとなります。

長期で資金調達するために、事前に決めた時期に償還する条件で発行する有価証券を社債といいますが、社債も負債の1つです。

借金・ローン・キャッシングという言葉を耳にするとネガティブな印象を受けてしまいがちですが、負債を増やす方法でレバレッジ効果を利用できる点はメリットといえます。

仮に自己資本が1千万円である企業が設備投資を行う流れにおいて、800万円しか資金を投資できないとします。あと700万円資金を準備し、設備投資に1千500万円かけることができたら、1千万円で投資を行ったときよりも高い収益が見込めるとしたらどうでしょう。

この場合、銀行などから700万円の融資を受けて1千500万円の設備投資を行ったほうが、たとえ利息を負担することになっても利益を多く生むことができる場合もあるのです。

このように自己資本に対する利益率を高めるレバレッジ効果を得ることができるのは、負債を増やして資金調達するメリットといえます。

ただし中小企業が融資を受けるときには担保や保証人が必要になるケースが多く、途中で赤字経営になったとしても返済は続けなければなりません。

 

資本を増やせば手元のお金は増える

資本を増やすということは株式を発行して資金調達する流れを指しています。資本を増やすことで資金調達する最大のメリットは、借入金など貸付を受けるわけではないため返済義務のないお金を手にできる点です。

仮に1株1万円で株主に購入してもらった株式が、事業不振により数百円の価値にまで暴落したとしても、企業は株価低下の責任を負うことも補償することも必要ありません

さらに獲得した資金は自由に使うことができますし、もちろん担保や保証人も必要ないことが大きなメリットです。

中小企業の場合には、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルなどのファンド会社から出資を受けることが多いといえます。創業したばかりでも、将来性を見込んでもらえれば資金を投資してもらうことはできるでしょう。

特にベンチャーキャピタルなどの場合は、出資した企業が成長し上場企業となった後に売却益を得ることが目的です。そのため取引先を紹介してくれたり経営相談に応じてくれたりなど、コンサルティング的な役割として頼りになる存在になってもらえるでしょう。

ただし株式発において、誰がどのくらい保有することになるのか認識しておかなければ、経営権を揺るがす問題に発展してしまいます。

株式には一般的に持分に応じて経営権が発生する普通株式と、配当金を多く配分する代わりに経営権が発生しない配当優先株式があります。

普通株式であれば資金を調達しやすいことがメリットですが買収や合併のリスクが高まるというデメリットがあり、配当優先株式であれば資金調達しにくい流れになるものの経営権を奪われるリスクを抑えることが可能です。

 

資産を現金化して資金調達する流れ

保有する資産を売却し現金化して資金調達する流れですが、売却対象となる資産は不動産や株式以外にも、先にのべたように売掛債権なども含まれます。

借金を増やすわけではなく、経営権を奪われる心配もない資金調達の流れとなり、手早く資金を調達できることがメリットです。

しかし調達できる資金は売却する資産の実際の価値より低くなる可能性があること、そしてその資産の価値の範囲までの資金調達にとどまることがデメリットといえます。

多額の資金を必要とする設備投資や新規事業開拓などのニーズに対応しにくいですが、一時的な資金不足や運転資金など、急いで資金調達しなければならないという場面では有効な手法です。

売却対象となる資産が何なのかにより、現金化までの流れは大きく変わるため、即日など急いで資金を準備しなければならないタイミングでは不動産より売掛債権の売却を検討したほうがよいでしょう。

そして資金繰り改善のためには、多く在庫を抱えすぎないようにすること、使わなくなった設備など不要な資産を売却したりリースに出したりということも検討が必要です。

 

まとめ

企業が資金調達する上での流れとその方法はいろいろありますが、大きく分けると負債を増やすこと・資本を増やす・保有する資産を現金化することの3種類です。

たとえば起業したばかりでスタートアップ段階のベンチャー企業などであれば、容易に銀行融資など受けることができるとは限らず、日本政策金融公庫などを頼ったほうがよい場合もあるからです。

どの方法を使って資金調達するかは、資金ニーズや調達までにかけることが可能である時間、企業の現状などにより異なるでしょう。

また、中小企業の資金調達の方法は銀行から融資を受けるデット・ファイナンスだけでないことも知っておく必要があります。

どの方法を活用する場合でも、資金を手元に調達するまでの流れを知り、より有効と判断できる手法を選択することが必要です。

それぞれのメリットとデメリットをしっかり理解した上で、状況に応じて選び誤った判断をしないように注意しましょう。

最短で即日資金調達したいなら?急いでいるときに対応できる方法はコレ!

事業を営んでいれば様々なタイミングで資金が必要となります。その資金を何に使うか、目的に応じて適した資金調達の方法を選び実行することが必要ですが、急に資金が必要という場合にはどの方法を選べばよいのでしょう。

最短でどのくらいの日数があれば資金調達できるのか、その方法によって様々です。特に急を要するケースでは、最短で即日を希望することもあるでしょう。

そこで、資金の調達までの時間が最短で即日可能となる方法についてご説明します。

 

そもそも最短で即日資金調達することは可能?

資金調達の方法は銀行融資以外にも、たとえば政府系金融機関からの融資やノンバンクのビジネスローン、出資を募る方法や資産の売却など多種多様にあります。

ただ資金調達するにあたり、利息や手数料、その他諸経費などコストがどのくらいかかるのかという点も気になるところでしょう。

最短で即日資金を調達しようとすれば、審査や手続きにかかる時間も最短即日でなければなりませんので、調査などに時間をかけることができなくなります。

最短即日資金を提供する側の抱えるリスクは高くなりますので、リスクの高さに伴い利息や手数料などのコストも高額になると理解しておきましょう。

 

どうしても最短即日資金を調達することが必要!という場合は?

それでも最短即日で資金調達しなければ、手元の資金がショートして廃業や倒産に追い込まれてしまう場合もあるでしょう。

そのような場合、次の資金調達の方法であれば最短で即日、資金を調達することが可能になると考えられます。

ノンバンクからのビジネスローン

ビジネスローンは銀行とノンバンクの金融商品ですが、最短即日融資を可能としているのは消費者金融などのノンバンクです。

無担保・無保証で利用可能であり、スコアリングシステムによる自動審査により最短即日で融資可否の結果が出ます。

ノンバンクは最短即日融資が可能であることが魅力である反面、銀行のビジネスローンよりも金利が高く設定されるので支払う利息は大きくなると認識しておきましょう。

手形割引で手形を現金化

期日前の手形を手形割引専門業者などに売却し、最短で即日資金調達できる方法です。

手形割引を利用した場合、手形振出人が期日に支払いができず不渡りになれば手形を買い戻さなければなりません。そのため手形の売却という形ではありますが、実際には融資を受けることになります。

最短即日資金調達が可能となるため便利ではありますが、万一不渡りとなったときの貸し倒れリスクは認識した上で利用することが必要です。

ファクタリングで売掛金を売却し現金化

手形割引は手形が売却の対象ですが、ファクタリングでは売掛金をファクタリング業者に買い取ってもらい現金化する方法です。ファクタリング業者によりますが、最短即日現金化が可能であり、急な資金ニーズにも対応しやすい方法といえます。

融資でないことから売掛先の信用力を重視した審査となるため、利用者が債務超過や税金滞納などで財務状況が悪化していても利用しやすいことがメリットです。

さらに手形割引とは異なり、売掛金売却後に売掛先が倒産し売上代金の回収ができなくなっても、売却した売掛金を買い戻す必要はないこともメリットといえます。

ただし悪徳な業者を利用してしまうと、法外ともいえる手数料を取られることになるため、正規で信頼できるファクタリング業者選びが重要です。

 

まとめ

資金調達が必要になったとき、最短で即日調達可能となる方法をご説明しました。

いずれの方法もメリットやデメリットがありますが、一時的な資金需要に対応できた後も資金繰りを悪化させない方法を選ぶことが大切です。

そのためには最短で即日資金を調達することだけでなく、長期的な視点で資金の流れをつかんでおき、資金繰りを改善させるためにどうすればよいか考えることが必要といえます。

売掛金を現金化して入金を先払いしてもらう方法とは?

売掛金を現金化して先払いするファクタリング。興味はあっても現金化されるまでの仕組みがわからず、利用するに至っていないという経営者の方もいることでしょう。

将来入金される予定分を現金化で先払いしてもらえるのなら、回収予定だったお金が前倒しすることになるので返済負担も抱えることがありません。

中小企業などの場合、会社経営の中で最も頭を悩ませることになるのが資金繰りの問題ですが、銀行融資では審査を断られてしまうこともあります。

しかしファクタリングなら柔軟な審査で売掛金を現金化させることができ、本来売掛先から入金される予定だった期日よりも先払いしてもらうことができます。

そこで、ファクタリングで売掛金を先払いしてもらえる方法を利用しみたいと考える経営者のために、売掛金現金化による先払いシステムについてわかりやすく解説します。

 

売掛金の先払いとなるファクタリングとは?

入金を先払いしてもらうファクタリングは、ファクタリング会社に売掛金を売却することで現金化させる仕組みになっています。

融資を受けるわけではないので、銀行融資のように担保も保証人も必要ありませんし、最低条件として必要なのはまだ回収できていない売掛金を保有していることです。

申し込みから売掛金が現金化され、入金が先払いされるまでの時間もかからないため、急いで資金を調達しなければならない場合でも対応できます。

売掛金が現金化されるまでの流れ

売掛金の入金がもう少し早ければ支払いに充てる資金を調達せずにすむのに…と感じたことはありませんか?保有する売掛金が入金されるまでの期日が長いと、このような不満を感じてしまいがちです。

もし資金不足でショートしてしまうと、事業を続けることはできなくなるので一時的な資金調達が必要となります。しかし銀行からの借り入れは審査が厳しく、何で資金調達すればよいのかわからないという場合にファクタリングは有効です。

その仕組みは簡単で、まず保有する売掛金をファクタリング会社に売却すると、手数料を差し引いた金額が現金化された先払い代金として利用者に支払われます。後日、売掛先から支払われる売掛金はファクタリング会社が受け取るという形です。

 

売掛金を現金化して先払いしてもらうことを売掛先に知られる?

ファクタリングには2種類あり、売掛先も取引に加わる3社間ファクタリング、そして利用者とファクタリング会社のみで契約する2社間ファクタリングがあります。

売掛先にファクタリングを利用し、売掛金を現金化して先払いしてもらうことを知られると、後々の取引に影響しそうと感じる場合は2社間ファクタリングを利用するとよいでしょう。

この場合、利用者が売掛金の入金期日に売掛先から代金を回収し、そのままファクタリング会社に回収したお金を渡すことで成立します。

2社間ファクタリングは手数料が高めの理由

売掛先にファクタリングを利用することを通知し、承諾を得る3社間ファクタリングであれば手数料は安くなります。その理由は、直接売掛先からファクタリング会社に対し、現金化により先払いした売掛金が支払われるからです。

しかし2社間ファクタリングでは、利用者がファクタリング会社に代行して売掛金を回収する流れとなります。

そのため、すでに売掛金を現金化させ先払いしているのにもかかわらず、売掛先から回収した代金も使い込まれるというリスクが発生します。

ファクタリングを利用する上で発生する手数料は、ファクタリング会社が背負うことになるリスクにより左右されますので、2社間ファクタリングでは高めの手数料が設定されると認識しておきましょう。

 

売掛先が倒産したら現金化した分は返還しなければならない?

ファクタリング会社に売掛金を売却し、現金化して先払いしてもらった後に売掛先が倒産してしまったら、先払い分は返還しなければならないのか気になるところでしょう。

しかしファクタリングの場合、もし売掛先が破綻して回収不能状態に陥ったとしても、先払いされた代金を返還する必要はありません

貸し倒れリスクファクタリング会社に移転する形で資金調達が可能となる点が大きなメリットともいえるので、安心して売掛金を現金化させる方法を活用してみましょう。

企業が資金調達を必要とする時期はいつ?適したタイミングとは

起業してこれから事業を始めるときだけでなく、事業を開始した後もどのように資金調達すればよいか考え続けなければなりません。

資金調達が必要になるタイミングは、企業が今どのような時期にあるのかにより異なります。会社の現状によって必要な資金の金額も異なりますし、いつ資金調達しなければならないか時期も異なります。

そこで、資金調達をする時期になったとき、どのようなタイミングなら資金の調達がスムーズに進むのかご説明します。

 

起業する時期に頼りたい方法

スタートアップ企業はまだ事業の実績を積んでおらず、銀行との取引も少ないため銀行融資で資金調達することは容易ではありません。

しかしベンチャーキャピタル将来性があると見込まれれば、スタートアップ企業でも資金調達が可能です。

ベンチャーキャピタルとは?

ベンチャーキャピタルとは、株式上場前の企業に対し投資を行う投資会社のことです。出資してくれる代わりに株式などを受け取り、投資した企業が株式上場した時期に株式を売却して売却益を得ることを目的としています。

そのためベンチャーキャピタルは将来的に受け取る利益を最大化させようと、目的を達成しやすい時期にある会社に対して投資を行うことになります。

資金調達が必要だからベンチャーキャピタルに話を持ち掛けても、成長が見込まれると判断されなければ出資してもらえないと理解しておくべきです。

ただベンチャーキャピタルから資金調達する方法なら、返済不要の資金を獲得することになるので返済負担に追われることはありません。

 

どの成長段階かによって資金調達の必要性は異なる

創業したばかりの時期は、まだ売上が十分でなく初期投資の負担で赤字が続くこともあります。そのため、どのような方法で資金調達するのか考えなければなりません。

本来なら自己資金の範囲で堅実な経営を…と想定していたものの、資金調達が必要になることはめずらしいことではないのです。

企業の成長段階は、創業期・成長期・安定期などの時期に分けることができます。現在どの時期にいるのかによって抱える課題は異なりますが、いずれの時期でも資金調達が必要であることに悩みを抱えていることが多いようです。

成長時期による資金ニーズの違い

まず創業期には、売上が十分でない時期のため運転資金が必要となり、成長初期は売上が計上されているものの営業利益がまだ黒字になっていない時期なので資金が不足することもあります。

これらの時期を乗り越えて安定期になれば、営業利益を黒字にできるでしょう。安定期になれば事業拡大や設備投資を検討することなり、前向きな理由での資金調達が必要となります。

どの時期でも資金調達は会社経営のテーマとして常に念頭に置いておくことが必要です。

 

もし銀行融資で資金を調達するならいつがよい?

仮に銀行融資で資金調達を希望する場合、3月・9月・12月は多くの会社が期末を迎える時期であることから積極的に貸し付けを行おうとする傾向が見られます。

融資可能とする金額も、通常より多めの額に設定してもらえることもあるなど資金調達しやすい時期といえるでしょう。

決算時期が集中するタイミングでなくても、決算内容が黒字に転換したときや売上が増え事業が良好であると判断されたときにも資金調達しやすくなります。

 

会社が資金調達する時期のまとめ

会社が事業を続ける上で欠かせないものが資金です。人の体でいえば血液は不足しないことが大切ですし、血流もスムーズに流れていることが必要になります。

会社経営における血液お金であり、不足したり資金の流れが悪くなったりすることは好ましい状態とはいえません。

お金の流れを止めてしまわないように、どの時期に何によって資金調達するのか常に意識するようにしましょう。

資金繰りがきついと感じるとき優先すべき支払いとは?

資金繰りがきついと感じたとき、資金を何とかして調達しなければならないけれど、とりあえず先にどの支払いを優先させるべきか?と考えてしまうものでしょう。

もちろん、どれも支払う必要のある費用であることはわかっていても、今すぐには無理!という場合、交渉しやすいところは後回しにしてしまいがちです。

ただ、支払いが遅れることで倒産や廃業に追い込まれる費用もありますので、もし資金繰りがきついとき、まずこれだけは先に支払わなければならないという費用についてご説明します。

 

資金繰りがきついと感じてもまずこの支払いは先に!

支払わなければならない費用があるのなら、どれも支払うべきものであることには代わりません。ただ、手元に限られた資金しかない状況で、優先させなければならない支払いは次のとおりです。

 

手形・小切手は真っ先に支払いを!

手形取引を行っている場合、当座預金の残高不足により期日に決済できなくなれば不渡りとなります。

不渡りを出すと不渡り処分を受けることとなり、すべての金融機関に不渡りの事実を知られることになるでしょう。この時点で金融機関との取引は難しくなりますが、この1度目の不渡りから6か月以内にまた不渡りを出せば、手形交換所で取引停止報告に掲載されることになるので、2年の間は当座預金取引や融資を受けることは不可能となります。

信用が失墜し、当座取引停止処分となれば、会社経営を継続することが難しい状態に追い込まれる、事実上の倒産です。

そのため、手形や小切手の支払いは真っ先に行うことが必要といえます。

 

社員の給与を遅延してしまうと?

長い社歴で社員とも家族のような付き合いをしている会社なら、現状を把握し事情を理解してくれて、給料が遅れてもよいと言ってもらえるかもしれません。

しかし、働く方は誰もが給料という労務の対価を得ることを目的としているので、もし給料が遅れたら生活が成り立たなくなります。

また、仕事しても収入を得ることができないと感じることで、遅刻しがちになったり、仕事に対する情熱やモチベーションも激減し、指示にも従わなくなる可能性があります。

そうなると商品やサービスの質は低下し、売上減少退職者の増加などで事業を続けることは難しくなると考えられます。

人件費は遅れず払うことが必要なのです。

 

売上に直結する仕入費・外注費も遅れずに!

仕入れをして生産や製造し、商品として販売できるようになります。また、外注を依頼しなければ提供できるサービスの規模も狭くなるでしょう。

このように売上に直結する支払いは、やはり優先して支払うべき費用であると考えておくべきです。

仮にこれらの費用の支払いが遅れた場合、取引先から危ない会社だとレッテルを貼られ、その後の取引に影響を及ぼす可能性があります。

信用を失えばこれまで通りの商品やサービスを提供することは不可能となるので、売上も低下し資金繰りはさらに悪化します。

 

事業に欠かせないサービスを提供してもらう費用

会社が支払う経費はいろいろですが、事業を継続する上で欠かすことのできないサービスの提供に対する費用は優先して支払うべきです。

水道光熱費や通信費、家賃など、どれも支払いが遅れてその場にいられなくなったり、サービスの提供を停止されてしまうと、事業を続けることはできなくなります。

 

銀行融資の返済は?

では銀行融資の返済はどうでしょう。銀行は、期日通りに返済してもらう必要があると考えるのと同時に、取り立てを強化したことが原因で倒産されても困ると考えています。

そのため、銀行では返済条件を変更するリスケジュールが可能なので、もし返済がきついと感じるのなら、返済できなくなる返済日の数日前までに相談してみましょう。

 

厚生年金や税金も相談が可能

厚生年金はもちろん支払うべき費用ですが、納付期限までに納めることができず溜めてしまったとしても、事情を話して納付計画を立てることで、分けて納める分納も認めてもらえる可能性があります。

税金も滞納すれば督促状が送られてきますし、滞納していた期間に応じた延滞税が加算されます。実際、他の債務よりも回収の強制力が強く、自己破産しても免責されないので支払いを免れることはできません。

ただ、こちらも支払いができないなら相談は可能ですので、期日を過ぎたまま放置するのではなく、必ず一方入れてどのように納めていくか相談するようにしてください。

 

まとめ

資金繰りがきついときには、どの支払いを優先して、どれを後回しにしようと考えてしまうかもしれませんが、どれも支払うべき費用であることを理解しておくことが大切です。

もし先に入金される予定の売掛金がもっと早く回収できれば資金不足を回避できる!という場合には、ファクタリングで売掛金を売却し資金化する方法も検討してみるとよいでしょう。

リスケジュール(リスケ)で資金繰りを改善させたい!成功させるためのポイントとは?

会社経営を続けていると、順調だと思っていた資金繰りが悪化してしまうこともあるかもしれません。

銀行から融資を受けている場合など、契約当初は返済を続けることができる状態だったはずなのに苦しくなるといったことも考えられます。

このような場合、銀行に返済計画を見直してもらうリスケジュールを検討することが必要かもしれません。そこで、リスケジュールで資金繰りを改善させるためにはどうすればよいのか、成功させるためのポイントをご説明します。

リスケジュール(リスケ)とは

リスケジュールとは、銀行の借入金の返済について、返済期間を延長してもらったり、返済額を減額、据え置き期間を設けてもらうなど見直しを行ってもらうことです。

手元の資金が不足している状態の場合、無理に返済しようと別の銀行やノンバンクから借り入れを行う行為を繰り返せば、いずれ自転車操業となり事業を続けることはできなくなってしまうでしょう。

そのような場合、銀行に支払いが可能となる範囲までに返済を猶予してもらい、元の返済計画で返済を行える状態に戻すことを目的とするのがリスケジュールです。

 

もし返済資金に困ったとき、売掛金を保有しているのならファクタリングを利用してみましょう。ただ、ファクタリングはどの専門業者を選ぶのかが重要となりますので、必ず複数社から見積もりを取得し、比較・検討するようにしてください。

時間がない場合には、一括で複数社からの見積もり請求が可能となるアイミツサイトなどを有効活用することをおすすめします。

 

リスケジュール(リスケ)の手続き方法

リスケジュールで返済計画を変更することを希望する場合、一般的には次の流れで手続きが行われることになります。

 

①事業計画書や返済計画・資金繰り表の作成

一旦は返済計画を見直し、また元の返済方法に戻すことを考えるのなら、現在のお金の流れを確認し、どのくらいの金額なら返済を続けることができるのか、それにより資金繰りがどのように改善されるのか予想を立てながら計画することが必要です。

最終的には経営状況が改善できることが必要ですので、それを示す事業計画も必要となります。

また、リスケジュールの相談をまず銀行に行う前には、当初の返済条件を守ることができなかったことに対して一言、お詫びを伝えておくことも忘れないようにしましょう。

 

②金融機関と交渉

作成した事業計画書や資金繰り表などで、リスケジュールすることで銀行も確実に回収が可能になることを示し、理解を得ることが必要ですので交渉を行います。実行可能な経営改善計画であり、あくまでも前向きな意味でリスケジュールを希望していることを伝えるようにします。

 

③リスケジュール(リスケ)の実行

銀行が納得すればリスケジュールに応じてもらえることになりますので、毎月の返済額を抑えた状態での返済が可能となるはずです。ただ、銀行に提出した返済についての計画は着実に守り、経営を改善させることに注力しなければなりません。

 

リスケジュール(リスケ)を検討する場合の注意点

リスケジュールにより、毎月の返済負担を抑えることができれば資金繰りは改善しやすくなるはずです。

ただ、気軽に利用しようと考えず、あくまでも最終手段として行うようにしてください。

その理由は、銀行にリスケジュールを依頼することで、金融機関側の格付けに影響が及ぶからです。

銀行が債務者である企業などに対して行う格付けとは、

  • 正常先(業績が良好で財務内容も問題ない)
  • 要注意先(貸出条件に問題がある)
  • 破たん懸念先(債務超過など経営破たんする可能性が高い)
  • 実質破たん先(再建の見通しがたたない)
  • 破たん先(破産や民事再生などの手続きを行ってる)

という段階式になっており、本来正常先でなければ新規で借り入れの申し込みを行っても受け付けてもらえません。

しかし、リスケジュールを依頼すると、正常先から要注意先以下に格付けが下がることになるので、リスケジュールによる返済期間中は融資を新たに受けることが難しくなってしまいます。

 

信用保証付き融資の場合

中小企業などの場合、銀行のプロパー融資ではなく信用保証協会の信用保証付き融資を利用していることが多いことでしょう。もし信用保証付き融資に対して毎月の返済金額を抑えるリスケジュール行うのか、それとも信用保証協会に代位弁済してもらう形になるのかによって、その後、信用保証協会付き融資を受けることができるか異なります。

仮に代位弁済になった場合、債権は銀行から信用保証協会に移ることになるので、完済するまで信用保証協会に保証してもらうことはできなくなります。

ただ、返済金額を抑えるなど、リスケジュールを行う場合には、それにより経営状況が改善されて利益が出るようになり、元の返済計画に戻ればまた融資を受けることができるようになるはずです。

 

リスケジュール(リスケ)は一行だけではだめ

複数の銀行から融資を受けている場合、リスケジュールは一行ではなくすべての銀行で行うことが必要になります。

もし一行のみなど、リスケジュールを行わない銀行が存在してしまった場合、リスケジュールに応じた銀行にしてみれば不公平だと感じてしまうものです。

また、一部の銀行のみに限定してリスケジュールを行ったとしても、中途半端な計画になってしまい、経営が改善される見込みも薄くなってしまうでしょう。

そのため、すべての銀行で一斉に行うようにしてください。

 

リスケジュール(リスケ)を成功させるポイントとは?

リスケジュールを成功させるには、行うことで銀行にもメリットがあることをアピールできるかがポイントとなります。

現状では本来の返済方法を続けることは難しいけれど、リスケジュールによりキャッシュフローが改善され、本来の返済方法で支払いが可能になる見込みがあるので、このまま無理に返済を続けて倒産に至るよりも銀行も得だという内容を伝えることが必要です。

そのためにはどのように利益を確保していけるのか、収益改善に対する具体的なプランを練り、資金繰り改善策はいろいろと手をつくしたので後は返済負担のみ改善されれば問題ないという部分を伝えていくことになります。

 

もしリスケジュール(リスケ)を断られてしまったら

交渉の結果、リスケジュールは難しいと銀行に判断されてしまった場合、再度、提出する資料を見直して交渉に挑むことが必要です。

返済が難しい状態の場合、一旦、返済を止めることで銀行側も聞く耳を持ってくれることもあるようですが、遅延損害金などが発生してしまうことになるので慎重に行う必要があります。

 

もし返済資金に困ったとき、売掛金を保有しているのならファクタリングを利用してみましょう。ただ、ファクタリングはどの専門業者を選ぶのかが重要となりますので、必ず複数社から見積もりを取得し、比較・検討するようにしてください。

時間がない場合には、一括で複数社からの見積もり請求が可能となるアイミツサイトなどを有効活用することをおすすめします。

 

まとめ

リスケジュールは返済計画を見直すことによって資金繰りを改善させ、経営状態を良好にさせるために行う手続きです。

リスケジュールを成功させるためには、前向きなリスケジュールをアピールすること、経営改善計画は実現可能な内容で作成することを心掛けてください。

ただ、利用することでいろいろと不都合が生じることもありますので、最終手段として検討するようにしましょう。

銀行融資に対するリスケジュール(リスケ)で何が改善される?メリットとデメリットを徹底解説!

リスケジュール(リスケ)とは、銀行から融資を受けている場合に、返済予定を延期してもらうなど変更することを申し込む手続きのことを指しています。

本来、銀行からお金を借りれば毎月決まった金額を返済し続けることになりますが、当初の予定とは異なり、返済が難しくなることもあるでしょう。

このような場合に利用する方法がリスケジュールですが、利用することでどのようなメリットやデメリットがあるのか解説していきます。

なお、返済資金が手元にない場合には、保有する売掛金を売却して資金化するファクタリングも利用可能です。ただ、業者選びが重要になりますので、時間がないときでも複数社から一括見積もりが可能なアイミツサイトなどを有効に活用してください。

リスケジュール(リスケ)とは?

事業を営み続けていれば、経営計画が甘かったことや取引先が倒産してしまったなど、様々な理由で借金の返済が難しくなることもあるでしょう。

様々な要因の影響を受け、業績が低迷してしまい資金繰りが悪化することで、だんだんと借金の返済が苦しくなるといったことはめずらしいことではありません。

このような場合、借入先の銀行に返済を待ってもらえるようにお願いすることになりますが、この行為こそがリスケジュール(リスケ)といわれる方法です。

リスケジュールは銀行に聞き入れてもらいやすい?

貸付条件を変更してもらうリスケジュールは、中小企業の2割近い数が申請を行っているようで、さらに申し込みを行った企業の98.6%が実行できています。

リスケジュールの申請はほとんど認められている状態であるといえるので、もし返済できない状況に陥っているのなら、一度銀行に相談してみるのも方法の1つといえるでしょう。

銀行はなぜリスケジュールの申請を受け入れるのか

本来なら融資を受けるときに結んだ契約に従い、毎月決められた金額を返済し続けなければなりませんし、銀行もそれを望んでいるはずです。

しかし、もしリスケジュールの依頼を断ってしまうと、資金を貸し付けた企業が倒産してしまい、1円も回収できない状態になる可能性もあります。

貸し倒れによる不良債権を増やすくらいなら、再建の道に協力した方がよいと考え、リスケジュールに納得するという流れです。

いずれは元の返済条件に戻すことが必要

もし銀行に対する返済を一定期間待ってもらう、または軽減してもらうのであれば、その代わり、リスケジュールの期間内に経営をしっかりと立て直した上で本来の返済条件に戻すことが必要です。

リスケジュールは猶予期間を与えることによって、貸し倒れを防ぎつつ貸したお金を回収することを目的として行われます。

リスケジュールを行うメリットとは?

半年から1年など、一定期間において返済を待ってもらう形で貸付条件の変更がされることが一番のメリットです。

ただ、利息分は返済しなければならない点と、元本も0円になるのではなく、多少は返済を続けることが必要になると理解しておきましょう。

銀行融資の場合、毎月の返済金額の多くは元本が占めているので、リスケジュールを行えば返済額を1割以下に抑えることが可能になります。

それにより、経常利益率を大幅に改善させることができれば、倒産するかもしれないという危機を回避することができますし、場合によっては黒字化させることにも繋がります。

なお、資金を調達しながら黒字化を可能とする方法に、他にも保有する売掛金を売却して資金化するファクタリングもあります。ただ、業者選びが重要になりますので、時間がないときでも複数社から一括見積もりが可能なアイミツサイトなどを有効に活用してください。

リスケジュールにはデメリットも

メリットを見るとすぐにでもリスケジュールを実行するべきだ!と感じるかもしれませんが、申請することによるデメリットもあります。

まずはリスケジュールを行うということは、銀行の格付け低下させることを意味します。

銀行の信用格付は、

  • 正常先
  • 要注意先
  • 破綻懸念先
  • 実質破綻先
  • 破綻先

という5つの種類に分けられますが、経営状況や財務内容に問題がなく、良好であると判断されれば正常先に分類されます。

しかし、リスケジュールを行ってしまうと、正常先であった企業でも要注意先や破綻懸念先に分類されてしまうので、新規で銀行融資を受けることはまずできなくなります。

保証協会の保証付き融資でリスケジュールを行った場合にも、保証協会の審査に通らなくなります。

なお、リスケジュール中でも利用できる資金調達の方法として、保有する売掛金を売却して資金化するファクタリングがあります。ただ、業者選びが重要になりますので、時間がないときでも複数社から一括見積もりが可能なアイミツサイトなどを有効に活用してください。

銀行担当者の対応が変化することも

銀行は、融資先の格付けによって万一、貸し付けを行った企業が倒産してしまったときなどのために貸倒引当金を準備します。

債務者の信用区分によって計上する貸倒引当金の割合は、

  • 正常先0.2%
  • 要注意先5.0%
  • 要管理先20.0~60.0%
  • 破綻懸念先60.0~100.0%
  • 実質破綻先100.0%

と、なっています。

リスケジュールにより格付けが低下すれば、その分、貸倒引当金の割合を増やすことになるため、銀行担当者の営業成績にマイナスの影響が出てしまうのです。

その上、申請のあったリスケジュールの稟議書を作成したり、起案するといった手間がかかる作業をお願いすることになるので、メリットのない業務を依頼されたことでこれまでとは違い、冷たい対応をされる可能性もあるかもしれません。

リスケジュールは期限が設けられている

先にも述べたとおり、リスケジュールは半年から1年を一般的な期間としています。

もし1年を経過した後でもリスケジュールを継続したいという場合には、更新するための依頼を行う必要があります。

リスケジュールには対応してもらえたので、更新も了承してもらえると思いがちですが、更新が必要ということは経営が改善できていないことを示すため、猶予を与えても無駄だと捉えられてしまうかもしれません。

最低でも経営改善計画の8割は達成しておかなければ、更新を了承してもらえないと理解しておきましょう。

更新できなくなった場合は?

もし更新は承諾できないと判断されてしまうと、債権は債権回収会社(サービサー)に売却されます。そのため返済する相手が変わることになりますので、リスケジュールの相談は債権回収会社に行うこととなるでしょう。

精神的な負担を背負うことに

リスケジュールは申請すればすぐに承諾してもらえるわけではなく、経営者自身が何度も銀行など金融機関に相談や交渉を重ねた末に決まります。

また、やっとの思いでリスケジュールを承諾してもらえたとしても、その後、その事実が社外に漏れると、取引先から取引を停止されてしまうかもしれません。

リスケジュール期間は経営を再建させなければならないので、プレッシャーを抱えることにもなるでしょう。

これらのいろいろなストレスが経営者の負担になることも覚悟しておく必要があります。

まとめ

銀行融資の返済条件を延ばしてもらい、その間に経営を再建させもとの返済方法に戻す方法がリスケジュールです。ただ、リスケジュールには期限が設けられているので、その間にしっかり再建させることが必要となります。

単に返済が免除されるわけでも、軽減されるわけでもありませんし、リスケジュール中は銀行融資など一切受けることができなくなるため、万一、その間に資金調達が必要になった場合、どのように対応するか検討しておくことも必要です。

資金繰りが悪化したときには方法の1つとしてリスケジュールも検討しなければならない場合もあるでしょうが、その後、融資を受けることができなくなることは避けたいと考えるのなら十分に検討した上で決めることが必要です。

経営改善計画を立ててそれに沿って事業を継続するなど、計画を遂行していくことが求められますし、計画を立てる手間もかかりますが、上手く利用することで経営改善や黒字化させることに繋げることもできます。

返済資金がなくこのままでは倒産してしまう…という場合には、諦めず銀行に相談してみるようにしましょう。