新型コロナによる売上激減で家賃を払えない事業者を対象とした給付金とは?

新型コロナウイルスの影響により、店舗や事務所などの家賃を支払えず困っている中小企業や個人事業主は少なくないことでしょう。

その家賃を補助してくれるコロナ関連の給付金として、新しく「家賃支援給付金」が閣議決定されました。

それにより、新型コロナウイルスにより売上が減少した法人は最大で600万円、個人でも最大300万円の家賃補助を給付金として受け取ることができます。

 

新型コロナによる売上減少で必要経費の支払いができない場合

新型コロナウイルス関連の給付金制度といえば、国民1人に10万円支給される特別定額給付金や、前年同月比で売上が50%以上減少した中小企業には最大200万円(個人事業主は最大100万円)支給する持続化給付金の認知度が高いといえます。

しかしこのたび経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に自粛要請などを受け、売上が急減した事業者が事業を継続できるよう地代・家賃の負担を軽減する家賃支援給付金を制度として支給することとしました。

 

家賃を払えない事業者を対象とした給付金

緊急事態宣言が解除され、事業や店舗運営を再開する中小企業や個人事業主も増えつつあります。しかしコロナ禍は収まっておらず、企業経営にも大きな爪痕を残したといえます。

売上は急減した状態で収入も減少したのに、必要経費の中でも金額の大きい家賃の支払いに困る事業者は少なくありません。

家賃の支払いができず、このままでは倒産や廃業してしまうと不安を抱える事業者には給付金など救いの手が必要です。

そこで政府は、2020年5月28日、家賃支援給付金の支給を閣議決定したといえます。

新型コロナの影響で支給される家賃支援給付金

家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症防止対策により休業や営業自粛などを行い、売上が急減してしまったというテナント事業者に向けた支援策による給付金です。

事業を営む上で、毎月発生する必要経費の支払いに充てるお金は確保しておかなければなりません。しかし売上急減という状況で、入金される予定もない状態の中、経済的負担の大きな人件費や地代家賃に充てる資金をどのように確保すればよいのか悩んでいる事業者は多くいます。

人件費に充てる資金は、雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金などを活用することで補うことが可能です。

地代家賃は令和2年度分の固定資産税を納税猶予で対応してもらうのか、令和3年度分の固定資産税の減免してもらうのか、家賃を減額した場合は法人税法上の損金算入扱いとするかのいずれかでした。

そもそも政府は売上が半減してしまった中小企業や個人事業主を対象に持続化給付金を支給しているので、そこから家賃を支払うお金を準備すればよいと考えていたようです。

しかし実際には給付金だけで足りず、前年同月比で売上が50%以上減少しているという要件を満たさず給付金が支給されない事業者もいます。

そこで、家賃に特化した支援策として、家賃支援給付金が第二次補正予算案でまとめられ閣議決定されたという流れです。

 

家賃支援の対象者と給付金額は?

家賃支援給付金を申請可能となるのは、2020年5月以降に売上が急減した事業者です。

中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者などのうち、2020年5月~12月までの間のうち1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少、または連続して3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少している場合とされています。

給付金額は、

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいた算定給付額×6か月

となっています。

中小企業など法人なら最大600万円、個人は最大300万円まで支給されることが特徴です。

法人の月の給付金額は、最大で1店舗だけなら50万円ですが、複数店舗なら100万円となり経営している店舗の数でも支給額上限が変わるといえます。

また、給付率は支払家賃(月額)の75万円までは2/3給付で、75万円を超える部分が1/3給付になります。

個人事業主の月の給付金額は、最大で1店舗だけなら25万円、複数店舗なら50万円です。

1店舗だけ運営しているのなら月額25万円(総額150万円)、複数店舗なら月額50万円(総額300万円)が上限額になります。

給付率については法人と同じですが、給付率は支払家賃(月額)37.5万円までの部分は2/3給付となり、37.5万円を超える部分は1/3給付です。

 

家賃支援給付金の手続きの流れ

2020年5月以降に売上が前年比で減少していることを証明しなければなりませんので、売上と直近の家賃が確認できる書類を求められると考えられるでしょう。

法人であれば確定申告書別表一(収受印のあるもの・e-Tax申請であれば受信通知の写し)・法人事業概況説明書・対象となる月の売上台帳・通帳の写し・直近の月額家賃を確認できる資料などが必要になると考えられます。

個人の場合には、(収受印のあるもの・e-Tax申請であれば受信通知の写し)・青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主)・対象となる月の売上台帳・通帳の写し・本人確認書類の写し・直近の月額家賃が分かる資料などが必要と予想されます。

今回の追加の支援策はまだ閣議決定の段階のため、いつ申請が始まっていつ振り込みになるのか気になるところでしょうが、実際に受付が始まるのは国会での予算成立後です。そのため、最速でも6月下旬・支給は7月以降と考えられますし、今後の国会審議により内容が変更等されることもあると認識しておきましょう。

 

その他新型コロナの支援策を探すには

他にも新型コロナウイルスの影響による支援策はいろいろあり、日本政府公式サイトである中小企業に向けた補助金・支援サイト中小企業庁 ミラサポPlus 」で検索可能です。

また、無料の会員登録を行っておくと、給付金・補助金・助成金・融資制度などの最新情報をメールで受け取ることもできます。

さらにミラサポplusトップページのポップアップ「新型コロナウイルス感染症関連 支援策ピックアップ」からなら、資金繰り支援を簡単に確認できる無料ツールもあるので活用してみましょう。

 

まとめ

新型コロナウイルスの影響により、このまま事業を続けることは難しいと考えられる理由が家賃の支払いにあるのなら、今回閣議決定された家賃支援給付金の申請を行い家賃の支払いに充てるとよいです。

持続化給付金だけでは資金が不足している場合や、そもそも支給対象にならない場合でも、今回の家賃を支援する給付金なら対象となる可能性もあるといえるでしょう。

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