ファクタリング (英語ではfactoring)とは企業などが保有している売掛金(売掛債権)を、ファクタリング会社に売却し現金化する仕組みのことです。
ただしメリットが多いファクタリングの仕組みを活用し、違法な契約を結ぼうとする一部の悪徳・違法業者も存在します。
そこで正規のファクタリング会社と契約を結ぶときには、どのような契約書面が交付されることになるのか、契約の中身などを事前に把握できるよう解説します。
ファクタリングを資金調達に活用することの意味
ファクタリングを資金調達に活用することで、保有する売掛金を早期に回収することにつながり、万一売掛先企業が倒産してしまったときの未回収リスクもファクタリング会社に移転できます。
しかし手数料がかかるのなら、ファクタリング会社と契約を結ぶよりも、銀行から融資を受けて利息を支払ったほうがよいのでは?と考える経営者もいるでしょう。
ただ銀行からお金を借りる場合には利益が出て黒字でなければならず、すでに債務超過などでは審査に通らなくなってしまいます。
仮に審査に通ったとしても、融資が実行されるまでには一定時間がかかってしまう点がファクタリングとの大きな違いです。
さらにファクタリングの審査では売掛先企業の信用力が重視されるため、利用者の信用力が多少低くても買取可能とされるはずです。
契約に必要な書類も銀行融資のように多岐に渡ることがないため、書類準備や審査までスムーズな流れとなり即日現金化も可能となることがポイントです。
ファクタリング契約には2社間と3社間がある点には注意
すぐにお金を準備しなければならないという切羽詰まった状況において、売掛金を即日現金化できるなら…とファクタリングを検討する経営者もいることでしょう。
ただしファクタリングには2社間と3社間という種類があり、即日現金化が可能となるのは主に2社間ファクタリングで契約を結んだときです。
売掛先企業に通知・承諾は不要の2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは利用者とファクタリング会社で契約を結ぶため、売掛先企業に知られることなくファクタリングの利用が可能です。
契約後から売掛金回収の流れは、ファクタリング会社が売掛金を買取り現金化し、利用者は手数料を差し引かれた金額を売却代金として受け取ります。
その後、利用者が売掛先企業から売掛金を回収し、ファクタリング会社に回収分を支払うという流れです。
手数料は3社間ファクタリングよりも高くなりますが、売掛先企業に余計な不安を抱かせたくないときには2社間ファクタリングを利用したほうがよいといえるでしょう。
低い手数料で資金調達したいなら3社間ファクタリング
3社間ファクタリングの場合、売掛先企業もファクタリング契約について承諾していることが必要となります。
そのため売掛金をファクタリング会社に譲渡する事実について、売掛先企業に通知することとなり、期日に売掛金を支払うときも直接ファクタリング会社に行ってもらいます。
3社間ファクタリングの大きなメリットは、ファクタリング会社に支払う手数料が2社間ファクタリングよりも格段に割引されていることでしょう。
ただし手数料が割引されるメリットはあっても、売掛先企業にファクタリング契約を結ぶことの承諾が必要です。
売掛債権譲渡について快諾されず、その後の商取引にまで影響を及ぼさないとも言い切れない点に注意しましょう。
「資金繰りが悪化しているのでは?」
「売掛金を売るなんてよほど資金難に陥っているのでは?」
といった不安を煽り、取引を制限・停止しようと考えてしまう可能性も否定できません。
どのくらい手数料が異なる?
3社間ファクタリングの手数料相場は、売掛金の額面の1~5%程度、2社間ファクタリングなら10~20%程度です。
大幅に差があると感じることでしょうが、ファクタリング会社が様々な審査項目から、背負わなければならないリスクの大きさに応じて高くなると認識しておきましょう。
また、2社間ファクタリングの場合は売掛先企業に通知・承諾は不要となるため、代わりに債権譲渡登記が必要な場合もあります。
この場合、債権譲渡登記を行う上で必要な登録免許税や、手続きを代行してもらう司法書士に対する報酬なども発生します。
その他、事務手続きや出張対応した場合の交通費などを請求するファクタリング会社もあるため、留意しておいてください。
ファクタリング契約前に提出を求められる書類
ファクタリング契約を結ぶ場合、決算書(試算表)・売掛先企業と取引を行っている証拠として提出できる契約書・取引履歴の確認できる口座の通帳などを確認されます。
それ以外にも、商業登記簿謄本・法人代表者登記印鑑証明書・納税証明書などが必要になることもあるため、別途これらの書類を取得するための費用も発生する場合があります。
ファクタリングで交付される契約書に記載されていることとは?
ファクタリング会社と契約を結ぶとき、契約書が作成・交付されることとなりますが、その中身はファクタリング会社により多少異なります。
ただし共通する項目もあるため、普段見慣れていないファクタリング契約書でどの点を特に確認しておくべきか把握しておきましょう。
償還請求権の有無
償還請求権とは、売掛金が売掛先企業から支払われなかったとき、ファクタリング会社が利用者に弁済請求することを可能とする権利です。
しかしファクタリングは売掛金という債権の売買契約を結ぶ取引であり、契約を結んだ時点で売掛金はファクタリング会社に譲渡されます。
そのため売掛金の回収はファクタリング会社が行うべきことなので、仮に売掛先企業が倒産してしまっても利用者にはその責任はありません。
2社間ファクタリングでは利用者が売掛先企業から一旦売掛金を回収しますが、この行為はあくまでもファクタリング会社に代わって回収していることに過ぎないのです。
ファクタリング契約の中には、償還請求権ありのリコースファクタリングもありますが、この場合は融資とみなされるため貸金業登録を行っているノンバンクなどでなければ契約できなくなっています。
一般的にファクタリングを専門業として行うファクタリング会社の場合、償還請求権なしのノンリコースファクタリングで契約を結ぶことになるので必ず確認しておきましょう。
債権譲渡通知の有無
売掛先企業に対し、売掛金をファクタリング会社に譲渡する旨を伝える行為が債権譲渡通知です。
3社間ファクタリングであれば債権譲渡通知は必要ですが、2社間ファクタリングでは必要ありません。
そのため2社間ファクタリングで契約を結ぶはずなのに、債権譲渡通知項目が含まれている契約内容となっているのなら、その内容をしっかり確認しておいてください。
また、3社間ファクタリングで契約するのに売掛先企業への通知や承諾を必要としていない内容の場合も注意が必要です。
債権譲渡登記の有無
先に述べた債権譲渡登記は主に2社間ファクタリングの際に必要となる手続きですが、売掛金という債権が譲渡されたことを法務局に登記し法的に証明することです。
権利関係を明確化させる目的で必要とされますが、債権譲渡登記を行えばだれでもその情報を閲覧可能となってしまいます。
売掛先企業や取引している銀行など金融機関に、売掛債権が譲渡されたことを知られてしまう可能性があるので注意してください。
また、債権譲渡登記は法人のみが利用できる制度のため、個人事業主は利用できません。
そのため2社間ファクタリングにおいて債権譲渡登記が必ず必要というファクタリング会社では、個人事業主は契約できないことになるため注意しましょう。
ファクタリング手数料について
ファクタリングは手数料の大きさによって、十分な資金調達につながるか変わってきます。事前に伝えられていた手数料が記載されているか、必ず確認するようにしましょう。
担保の有無など
ファクタリングはお金を借りるわけではないため、担保を差し入れる必要も保証人をつける必要もありません。
それなのに契約書に担保や保証人について記載がある場合には、ファクタリングを装う金銭の貸付である可能性が高いため注意しましょう。
仮に土地や建物など不動産を担保として差し入れた契約を結んでしまうと、売掛先企業から売掛金の回収ができなくなったとき、不動産を取られてしまう可能性があります。
契約解除について
ファクタリングで契約を結んでも、重大な契約違反があったときなどは契約が解除され、契約解除により損害が発生すれば損害賠償を請求されることになります。
売買契約において契約書内に規定された条項に違反する可能性があると判断される場合など、契約違反になる行為についても記載があるはずなので確認しておくようにしてください。
ファクタリング契約の期間と解約方法
ファクタリングの仕組みや流れにメリットを感じ、資金調達に活用する経営者は一度だけ利用するというより、継続して利用することも少なくありません。
しかし一度のみ利用するつもりが、継続利用を前提とした契約内容になっていると、後々トラブルが発生します。
そのためファクタリング契約の期間や自動更新の有無、解約方法なども確認しておきましょう。
ファクタリングを装うヤミ金の契約書の中身
悪徳な業者と契約を結んでしまえば、資金調達につながらなくなるだけでなく、本来なら支払う必要のないお金を請求されることになってしまう点が正規の業者との大きな違いです。
そのため、ファクタリング取引を装い契約を結ぼうとするヤミ金融業者でないか注意し、正規の業者と契約書やお金の流れに違いがないか確認が必要といえます。
仮に相手がヤミ金融業者だった場合、
- 債権買取申込書
- 売掛債権売買基本契約書
- 債権譲渡担保設定契約書
- 事務委託契約書
- 契約内容確認書
- 緊急連絡先
- 警告書
- 債権譲渡通知書
などの契約書で契約を進めてくるはずです。
ファクタリング契約と貸金による譲渡担保設定契約が併用されたものとなっているため、必ず中身を確認するようにしてください。
債権買取申込書
売掛金の請求書に基づいてファクタリング会社に買取申込みを行うための書類であり、売買契約書ではありません。
売掛債権売買基本契約書(基本契約書)
上記の債権買取申込書に基づく基本契約書ですが、内容が取引約定書になっており売買契約書ではありません。
事務委任契約書(連帯保証人付)
売買した債権を利用者に回収委託し、回収業務委託に連帯保証をつけさせて、譲渡人が回収できなければ連帯保証人に請求する契約になっているなどです。
この契約が必要ということは、そもそもファクタリング取引でないため、契約相手はヤミ金融業者と判断できます。
債権譲渡担保設定契約書
売買契約を結んだ以外の債権も担保として貸付を行う契約となっているなど、この契約書を作成した時点で貸金なので、契約相手が貸金業登録していなければヤミ金融業者と判断できます。
契約内容確認書
契約内容が貸金でなく、ファクタリング取引と偽装した書面であり、実際のファクタリングでは必要のない書類です。
緊急連絡先
売掛金の回収ができなかったときには、利用者の親族・社員などに嫌がらせをして、無理に回収しようとするために作成させようとします。本来のファクタリング取引には必要のない書類なので注意してください。
警告書
この書類の作成を求められるときには、契約相手自身が、自らを貸金業法・出資法・利息制限法などに違反していることを暴露していると同じことです。
ファクタリング取引と偽装し、書面で恐怖を与えて警察や金融庁などに通報させないようにするために作成されます。
ファクタリングを安心して資金調達に活用したいなら
悪徳なヤミ金融業者と契約してしまわないためにも、多くの正規のファクタリング会社で実施されている、簡易的な事前相談サービスを活用しましょう。
正式に申し込みを行う前に、短時間でどのくらいの資金調達ができるか知り、条件に合わない場合の業者の見直しも可能となります。
複数のファクタリング会社に事前相談すれば、売却しようとする売掛金の買取相場を知るきっかけにもなるため、より手数料を割引いてもらえる業者を探す上では必要なことと認識しておくべきでしょう。
一社ごとに相談するのは面倒!という場合は
複数のファクタリング会社と直接コンタクトを取り、都度相談する方法は想像しているよりも時間や手間がかかります。ファクタリング会社によって、見積もりを提示してもらえるまでの時間もバラバラなので比較しにくい点がデメリットです。
このような場合に当サイトを利用すれば、信頼できるファクタリング会社を複数社厳選し、同時に一括で見積もり取得が可能となります。必要な項目のみの入力で、ニーズに合ったファクタリング会社からより信頼性の高い業者を選び、見積もりが提示される仕組みです。
すぐにお金が必要なためファクタリングを活用したいけれど
「悪徳業者とは契約したくない!」
「良心的で優良なファクタリング会社と契約したい!」
という場合には業者比較にもぜひ活用してください。