ファクタリング契約書で必ずチェックしておきたい項目とは?
ファクタリングで資金を調達するとき、契約書にどのようなことが記載されているのか必ずチェックが必要です。
契約書の内容はファクタリング会社により異なる部分はあるものの共通項目もありますので、ファクタリング契約を結ぶときに必ず確認しておきたい項目についてご説明します。
次の項目はファクタリング契約を結ぶ前に必ずチェック
ファクタリングの契約書は複雑なことが多く、ざっと目を通して契約してしまう経営者も少なくないようです。
しかししっかり内容を把握し、不明な点は担当者に確認することを怠ると、不利な条件内容が盛り込まれていれば後々のトラブルにつながります。
必ずファクタリング契約書で確認しておきたい項目は、
- 償還請求権
- 債権譲渡通知
- 債権譲渡登記
- ファクタリング手数料
- 担保取得の有無
- 報告義務
- 損害賠償・違約金
- ファクタリング契約の解除
- ファクタリング契約期間と解約方法
などです。
償還請求権
償還請求権とは、もしも売掛先から売掛金の回収ができなかったとき、その弁済負担をファクタリング利用者に請求できる権利です。
一般的に資金調達に活用されているファクタリングとは、この償還請求権のないノンリコースファクタリングですが、中には償還請求権のあるファクタリング契約もあるため注意してください。
なお、償還請求権があるファクタリング契約を結ぶことができる業者は貸金業者だけです。貸金業登録されていない業者が償還請求権のあるファクタリング契約を結ぼうとしているとき、相手はヤミ金融業者と判断できます。
債権譲渡通知
債権譲渡通知とは、売掛先に対し保有する売掛金を売却したことを伝えることです。
3社間ファクタリングであれば売掛先に債権譲渡の旨が通知されますが、2社間ファクタリングでは通知は行われません。
2社間ファクタリングを利用する場合には、通知ありになっていないか確認しておきましょう。
債権譲渡登記
債権が譲渡されたことを法的に証明するために行われる登記手続です。
売掛先に通知したり承諾を得たりしない2社間ファクタリングのときに必要になることが多いですが、もし債権譲渡登記が必要になると費用負担が予想以上にかさみます。
また、誰でも法務局で債権譲渡登記の内容を閲覧できるため、売掛先だけでなく取引金融機関にも知られるリスクを高めてしまいます。
ファクタリング手数料
ファクタリング手数料は、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは大きく異なります。
いずれの場合でも、相場と大きくかけ離れた手数料になっていないか確認が必要です。
担保取得の有無
ファクタリングはお金を借りて資金調達するわけではなく、売掛金という債権の売買契約を結んで資金を調達します。
そのため通常であれば、ファクタリングで保証人や担保が必要になることはありませんので、もし担保の記載があったときには契約しないようにしてください。
報告義務
ファクタリング会社に報告するのは、売掛先に何か不穏な動きがあったときです。
もし売掛先に何かあれば、すでに現金化した代金の回収ができなくなるため、ファクタリング会社もそのリスクを懸念します。
ファクタリング利用者は売掛先の情報を手に入れやすい立場にあることから、状況について報告する義務が生じます。
損害賠償・違約金
どのようなケースで損害賠償や違約金の支払いが必要になるのか、その内容を確認しておきましょう。
損害賠償金額や違約金の負担範囲があまりに広いときや高額なときは、契約を見送ったほうがよいと考えられます。
ファクタリング契約の解除
ファクタリング契約期間中、重大な契約違反があれば契約は解除されます。
すでに現金化されて受け取ったお金があれば、ファクタリング会社に返還しなければなりませんので注意しましょう。
ファクタリングの契約期間と解約方法
ファクタリングを継続利用することを前提とする場合、契約期間や自動更新の有無などを確認しておきましょう。
また、ファクタリングの乗り換えなど検討する場合もあるため、解約する方法についても確認が必要です。