資金調達にファクタリングを利用するなら契約書が重要!
日本の中小企業が資金調達の方法と耳にして、まず思い浮かべるのは銀行からの融資でしょう。ただ、近年ではお金を借りるのではなく、資産を現金化するファクタリングにも注目が集まっています。
銀行融資でもファクタリングでも、資金調達の際には契約を結び、その内容が記された契約書を作ることとなります。
特にファクタリングで資金調達するときには、ファクタリング会社から契約書面の内容説明を受けた上で契約書を交付してもらいます。
契約書の中に不明な点があるのなら質問などで資金調達に至るまでの内容を確認することが大切ですし、後で確認できるよう契約書の控えは必ず受け取るようにしましょう。
契約書がないことで後々大きなトラブルになることもあるので注意が必要です。
資金調達に用いられることが多いファクタリングとは
ファクタリングは、お金を借りるのではなく、企業などが保有する売掛債権を買い取ってもらい現金化することで資金調達が可能となる方法です。
利用者(企業など)とファクタリング会社の間で結ぶ契約は、融資契約ではなく売買契約のため、銀行融資のときに行われる審査のような厳しさもありません。
早ければ即日資金調達が可能となるため、事業を継続する上で欠かすことのできない運転資金や、一時的に必要となった支払いに充てることが可能です。
正規のファクタリング会社なら契約書は交付される
ファクタリングを利用するケースとは、主に急いで資金調達が必要という場面が多いようです。ただ、早く資金調達しなければならないことに気を取られてしまい、内容を十分に把握していないまま契約を結んでしまうのは危険です。
本来、正規のファクタリング会社であれば、利用者と契約を結ぶときには内容の説明を行い、利用者とファクタリング会社双方が保管できる契約書を作成します。
契約書を作成しておくことは、利用者だけでなくファクタリング会社側の保身にもつながり、後にトラブルが発生したときに契約内容を主張できる大きな証拠となるからです。
そのためファクタリング契約の内容には、利用者が一方的に不利になる条件など記載されていないか確認しておくことが大切になります。
資金調達に急ぎすぎると契約内容の確認ができなくなる
契約内容を十分に理解していないまま、早く資金調達しようと契約書に署名してしまい、後で確認すると利用者に不利な条件の契約になっていたということもあるようです。
契約内容に記載された内容が把握できず、ファクタリング会社の担当者に説明してもらっても過剰に専門用語を使われたり、曖昧な説明だったり…。結局何を意味する内容か理解できないまま契約してしまった…!というケースもみられます。
契約書は作成していたのに控えを渡してもらえない
契約書を作成した上で資金調達しなければ…
ファクタリング会社の中には、買い取った売掛債権が回収不能となるリスクに備え、将来的に発生する売掛債権からも代金回収が可能となるように債権譲渡登記を無断で設定していることもあるようです。
そもそも債権譲渡登記はファクタリング会社が第三者への対抗要件に備えるために設定するものです。登記を設定しておくことにより、同じ売掛債権を他のファクタリング会社に売却されることを防ぐことが可能だからです。
しかし、利用者に無断で債権譲渡登記を設定されているケースもあります。利用者が銀行融資を受けようと審査の申し込みを行った段階で、銀行担当者からその事実を知らされ驚くこともあるようです。
債権譲渡登記が設定されているとどうなる?
売掛債権に債権譲渡登記が設定されており、権利が他に移っていることを銀行に知られれば、銀行融資の審査には通りません。
優良なファクタリング会社であれば、未登記という形で対応してもらえますので登記を行わずファクタリングの利用が可能です。
契約書を交付してもらうこととあわせて、ファクタリング利用において債権譲渡登記は必ず必要となるか確認しておくようにしましょう。
まとめ
資金調達の方法にファクタリングを使うのなら、どのような内容で契約を結んだのか後から把握できるように契約書は必ず交付してもらいましょう。
また、契約内容で不明な点は納得できるまで質問し、債権譲渡登記の有無などについても確認しておきましょう。