ファクタリングを利用するときのために悪徳業者の見分け方を知りたい!

企業などが保有する売掛金をファクタリング会社が買い取って、入金される期日前に支払われるサイトを短期化させることができるのがファクタリングです。

 

売掛金をすぐに現金化させて資金調達が可能となるため、倒産の危機を回避できるというメリットがある反面で、利用する上では手数料が発生するため、悪徳な業者や違法業者を利用してしまうと驚くほど高い費用を請求されることになってしまいます。

 

そこで、面倒なトラブルに巻き込まれないためにも、ファクタリングで資金調達する上で悪徳業者を選んでしまわないための見分け方をご説明します。

 

悪徳なファクタリング業者の特徴とは?

ファクタリングといえば、日本ではまだ十分に浸透している資金調達の方法とは言い切れず、新しいビジネスとして展開されています。

 

ただ、貸金業のように登録制度が設けられておらず、貸金業法などのように規制する法律にも抵触しない業界なので、参入障壁が低いことから悪質な手口で法外ともいえる手数料を請求しようとする悪徳業者が後を絶たない状態です。

 

では、実際に悪徳業者はどのような手口で利用者を騙し、法外な費用を請求するのかその内容を把握しておきましょう。

 

よい条件を提示してきたのに手数料が相場より高い

ファクタリングの一般的な相場は、2社間ファクタリングで10~30%、3社間ファクタリングで1~5%程度です。

 

この相場を上回る手数料が設定される場合には怪しいと疑うべきですし、反対に2社間ファクタリングなのに3社間ファクタリング並みの低すぎる手数料の場合も注意が必要です。

 

甘い言葉と良好な条件を提示して利用者を誘う手口ですので、2社間ファクタリングで1~5%など3社間ファクタリング並みの手数料を設定すれば、ファクタリング会社は赤字になるのでありえないと理解しておきましょう。

 

審査で手数料積み増し

正規のファクタリング会社の場合、ファクタリングの申し込みがあった後には顧客や売掛先の信用力を確認するため、信用情報や登記情報などを確認するなどの方法で審査を進めていきます。

 

しかし悪徳業者は審査らしい審査を行わず、審査を行ったフリをして折り返し連絡が入ります。

 

広告に記載されていた手数料よりは高めだけれど、ギリギリ相場の範囲だから問題ないか…と契約を進めていくことになるでしょう。

 

すると契約する段階になって次々に保証金や一時金、手付金といったそれらしい名称の費用を請求されてしまいます。

 

売掛金の半分近く手数料として請求されることもめずらしい話ではありません。

 

ジャンプで延々と支払いが続く

現金化された買取代金が入金されても、売掛金の半分近くは減少している状態で、十分な資金調達に至りません。

 

当然、売掛先から売上代金を回収しても資金繰りが悪化していて支払いにも困っている状況でしょう。

 

そのような場合に、悪徳業者は支払いが厳しいなら手数料分のみ支払ってくれれば元金は待ちますと言われます。その代わり、次月以降の手数料はアップするという形なのです。

 

支払いができない利用者にとってとてもありがたい話のように思うかもしれませんが、今月すでに支払いができず資金繰りが悪化している状態で、次月に増えた手数料も含めた元金の支払いができるはずはありません。

 

このジャンプという行為を繰り返すことで、元金はそのまま、手数料のみを延々と支払うことが続くこととなり、元金の何倍もの手数料を支払うことになってしまう流れです。

 

悪徳業者は闇金業者の場合も

ファクタリング業界で悪質な業務を行おうとする悪徳業者の中には、貸金業界では運営できなくなった闇金業者の場合もあります。

 

闇金業者が行うのは金銭の貸し付けなので、許可や登録を行わなければ貸金業法に抵触することになり、違法業者として摘発されてしまいます。

 

しかしファクタリングならまだ法規制が整備されていないので、業者と利用者の双方が納得すればたとえ法外な手数料だったとしても上限なく成立してしまいます。

 

そのような業界の事情を利用し、個人をターゲットとするのではなく、中小企業に標的を変えて大きな利益を得ようとファクタリング会社を装う闇金業者も存在することを知っておいてください。

 

悪徳業者とは見ただけではわからない?

悪徳な業者でも、インターネット上にホームページを立ち上げていることがあり、サイトの中身も若く雰囲気のよさそうな女性モデルの画像を載せ、色合いも爽やかで安心できる業者なのだろうと思わせるような印象を持つ内容となっています。

 

掲載されている連絡先に電話をすると、スタッフも丁寧で親切だと感じさせてくれる対応の場合もあります。ただし、契約して少しでも支払いが遅れればその態度は一変し、それまでの柔らかな雰囲気はまったく感じられない取り立てを行ってくることになります。

 

そこで、どのような業者であれば悪徳業者と疑うべきか、その特徴を把握しておきましょう。

 

直接会おうとしない

ファクタリング契約を結ぶときには、実際に会って話をし、人柄や人物を確認されることが一般的です。

 

それなのに、何の理由もなく店頭窓口に来てもらうことを拒んだり、電話などですべて契約を済ませて完結させようとするのは怪しいと考えられます。

 

また、オフィスが存在していない可能性もありますので、ホームページ上に掲載されている所在地に本当に店舗や事務所があるのか確認しておくことをおすすめします。

 

電話連絡はいつも携帯電話から

ホームページ上に掲載されている電話番号が、固定電話の番号やフリーダイヤルだったとしても、クラウド転送サービスなどを利用して携帯電話にバックグラウンドで携帯電話に繋ぐことが可能です。

 

そのため、複数回線を所有せず、携帯電話で常にやり取りを行おうとします。正規のファクタリング会社では、常に連絡は携帯電話からということはありません。

 

口座情報から判断

指定された振込先が個人名や業者とは無関係の事業名の口座の場合、悪徳業者であると疑うべきです。

 

また、インターネットバンクの場合は比較的口座開設の審査が厳しくないため、インターネット口座が振込先の場合も安心できないと考えましょう。

 

メガバンクがメインの取引先である場合、信用できる目安としてもよいといえます。

 

大手なら安心?

ファクタリング会社の中でも、大手と呼ばれるところならまず法的に問題のある行為や、相場を逸脱した手数料の設定はされないと考えられます。

 

しかしはじめてファクタリングを利用する場合、どこが大手なのか、知名度が高く信頼性も認められているのか判断がつきにくい状態です。

 

このような場合、優良なファクタリング会社から複数社ピックアップし、一括で見積もりを取得できるアイミツサイトを活用してみるとよいでしょう。

 

そもそも紹介してくれる数社が優良と認められたファクタリング会社なので、悪徳業者に騙される心配がなく、優良とされるならではのサービスを受けることができます。

 

ただ、ファクタリング会社によって手数料には差がありますので、複数社から見積もりを得て比較した上で決めることが望ましいということです。

 

アイミツサイトなら一括請求が可能

複数のファクタリング会社から見積もりを取得する場合、それぞれのファクタリング会社から求められる書類を準備し、事情を説明して見積もりの依頼を行い、審査の結果の連絡を待つといった流れが必要です。

 

1社だけならまだしも、複数社から見積もりを取得することになればこの流れを何度も繰り返すのは面倒ですし、見積もりを揃えるまで手間も時間もかかってしまいます

 

アイミツサイトなら、必要項目をメールで送るだけで、その企業などに合ったファクタリング会社が複数厳選され、見積もりを出してもらえるので面倒がありません。

 

特に急いで資金を調達したいからファクタリングを利用するという場合、アイミツサイトを利用すると効率的です。

 

売掛債権担保融資と間違わないように注意を!

ファクタリングを利用したつもりが、実は売掛金を担保に差し入れて有利を受けていたということにならないように注意してください。

 

ファクタリングとは売掛金を買い取ってもらい、現金化させて資金調達する手法ですが、偽装ファクタリングでは売掛金の買い取りは行われず、担保として扱い金銭の貸し付けを行います。

 

ただ、契約当初はファクタリングと同じ取引を始めるので、利用者はファクタリングにより契約を結んだと勘違いしてしまうようですが、異なるのは売掛先が支払い不能に陥ったときで、譲渡した売掛金を買い戻すように伝えられてしまいます。

 

ファクタリングでは売掛先が倒産したとしても、その貸し倒れリスクはファクタリング会社が負うことになるので、売掛金の買い戻しや弁済を請求されることはありません

 

この売掛債権担保融資は貸金業者として登録を行った業者でなければ扱えませんので、登録されていないのに金銭の貸し付けを行おうとする違法業者に注意しましょう。

 

ファクタリング専門業者が扱うファクタリングはノンリコース契約が基本

ファクタリングにもノンリコース契約とリコース契約がありますが、先にのべた売掛債権担保融資はリコース契約によるものです。

 

リコースとは償還請求権のことで、売掛先などが倒産するなど、支払いできない状態になったときにその支払いを利用者に求めることが可能になる権利を指しています。

 

一般的なファクタリングはこの償還請求権のないノンリコース契約が基本なので、売掛先が倒産して売掛金の回収ができなくなっても、その責任を利用者が負うことはないのです。

 

しかしノンリコース契約のファクタリングを利用してしまうと、貸し倒れリスクを背負った状態で資金を調達することになってしまいます。

 

本来、リコース契約によるファクタリングは売掛債権担保融資として扱われるので、金銭を貸し付ける以上は貸金業登録を行い貸金業者として事業を営むことが必要です。

 

しかし登録を行わずにリコース契約でファクタリングを行おうとする違法業者が存在するのは、リスクを利用者に押し付けたいことが理由です。

 

仮に売掛金が入金されなかったとしても、その代金を利用者に肩代わりさせることができるので多少不安要素の多い売掛金だとしても、買い取りに強気な姿勢を見せることができるのでしょう。

 

正規の貸金業者が行う売掛債権担保融資は別として、違法業者が行う売掛債権担保融資は資金調達に利用しないように注意してください。

 

悪徳業者の存在がファクタリングの風評被害に繋がっている?

ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがありますが、3社間ファクタリングを利用した方が手数料を抑えることができるので、十分な資金調達に繋がりやすいことはいうまでもありません。

 

それでも2社間ファクタリングを選ぶ企業が多いのは、3社間ファクタリングでは売掛先に売掛金を譲渡することを通知し、承諾を得た上で取引を始めることが必要だからです。

 

なぜ売掛先に知られたくないのかというと、ファクタリングで資金調達することは、よほど運転資金に困っている会社なのだろうと勘繰られたり、銀行融資を利用できないほど資金難に陥っているのでは?といった不安要素を与えてしまう可能性があるからです。

 

本来、中小企業は売掛金を多く保有しているため、その売掛金を有効に資金調達に活用することが望まれます。これは経済産業省も認めていることで、売掛金をもっと積極的に資金調達に活用するべきだと明言しているのです。

 

実際、国は売掛債権を担保に融資を受ける場合には、信用保証協会が債務保証を行う売掛債権担保融資保証制度を導入しました。

 

しかし、悪徳なファクタリング業者が違法な行為を繰り返し、売掛金を使うファクタリングなどによる資金調達は危ないというマイナスイメージを抱く方も少なくないのです。

 

もっとファクタリングを安心して利用できるような環境が整備されれば、調達コストが高い2社間ファクタリングに頼る必要もなくなり、ファクタリングがより多くの中小企業で利用されるようになるでしょう。

 

ファクタリングを資金調達に利用しない企業の気持ち

ファクタリングを本当は利用したいと考えていても、利用できない理由の3割が資金繰り困難だと判断されたくないということであり、他にも資金調達に至るまでのコストが高いと感じている場合もあるようです。

 

また、そもそもファクタリングでどのように資金を調達できるのか、その仕組みが理解できないというケースもあるらしく、まだまだ周知されるに至っていない状況といえるでしょう。

 

ただ、真当な手段として利用できるものなら活用したいと考えている方も多いので、ファクタリング業界の風潮が改善されることが望まれます。

 

まとめ

国も売掛金を活用した資金調達の手法を推奨しているほど、ファクタリングは本来であればもっと多くの中小企業などに利用されるべきです。

 

しかしネガティブなイメージが高く、売掛金を多く保有しすぎて資金繰りに困っているのに、その売掛金の回収を早期化できず銀行融資に頼るといった図式ができてしまっています。

 

ただ、資金繰りが悪化している理由が、入金期日までの期間が長めに設定されている売掛金にあるのなら、その売掛金の回収を早めれば問題は解決するはずです。

 

中小企業の立場になり、正規でファクタリングをサービスとして提供する優良なファクタリング会社もありますので、大切なのは悪徳業者との見極めです。

 

もし初めてファクタリングを利用するのでその見分けが難しいという場合には、厳選された複数の優良なファクタリング会社から一括で見積もりを取得できるアイミツサイトを活用してみてはいかがでしょう。

 

それぞれのファクタリング会社に見積もりを依頼する手間も省けますし、安心して複数のファクタリング会社を比較・検討することができます。忙しくて時間がない場合にも便利ですので、上手く活用することをおすすめします。

ファクタリングでありがちなトラブルを未然に防ぐために

中小企業が資金調達する方法として、近年注目されているのがファクタリングです。早ければ即日資金化が可能となる上に、審査も柔軟なので銀行融資よりもスムーズに資金調達できると好評で、建設業や運送業などを中心に利用する企業も増えてきています。

 

ただ、便利さゆえにトラブルが発生することもありますので、中小企業にとってメリットのある資金調達方法であるファクタリングで調達した資金を無駄にしないために、どのようなトラブルが発生することがあるのか、未然に防ぐためにも確認しておきましょう。

 

なお、急いで資金を調達しなければならないけれど時間がない!早くファクタリングを利用したい!という事業者の方は、複数のファクタリング会社から一括で見積もりを請求可能となるアイミツサイトを有効活用してみてください。手間や時間をかけず、選定された複数の優良なファクタリング会社同士を比較・検討することができます。

 

ファクタリングで資金調達するメリット

資金調達の方法には銀行融資やビジネスローン、手形割引などいろいろな方法がありますが、銀行融資審査が厳しく、仮に借り入れできるとしても融資が実行されるまで時間がかかります

 

ビジネスローンは審査のハードルは低めではありますが、繰り返し利用が可能になるため資金繰りが悪化しやすく、高めの金利で返済に苦しくなることも少なくありません。

 

手形割引ファクタリングと似た手法で、ファクタリングが売掛債権を売却するのに対し、手形割引では受取手形を売却し資金化します。ただ、手形割引は割り引いた手形が不渡りになった場合、手形の額面金額を全額負担しなければならないため、安心して資金調達に利用しにくいところがデメリットです。

 

その点、ファクタリングは融資を受けるわけではありませんので、返済負担に苦しむことはありませんし、利用後に売掛先企業が倒産してしまったとしても売掛金額を負担しなければならなくなるといったこともありません

 

さらに即日現金化が可能になるなど、資金調達までのスピードはビジネスローンに劣ることなく、急いで資金が必要というニーズにも対応できますし、審査も売掛先企業の信用力が重視されるのでビジネスローンよりもハードルは低くなります。

 

そのようなメリットばかりと考えられるファクタリングですが、ファクタリングというサービスに対する法律が整備されていない点がデメリットと考えられます。

 

ファクタリングを規制する法律が整備されていないことで…

ファクタリングは売掛債権を売却し現金に換えて資金調達する手法ですが、ファクタリングサービスを取り締まる法律が確立されていません。

 

スキームの確立や安全性の担保がされていないということは、売掛債権を売却する相手となるファクタリング会社選びが重要ということになり、もし悪徳業者を間違って選んでしまったらトラブルが発生する可能性が高いということです。

 

ファクタリングでトラブルが発生しやすい理由

ファクタリングで資金を調達しようと考えるときとはどのようなケースでしょう。銀行融資が実行されるまでの間、一時的な資金需要に対応するためなのか、保有する売掛債権を回収するまでの期日が長期化しているので短期化させたいのか、理由はいろいろです。

 

ただ、中には銀行融資の審査に通らず、ビジネスローンを利用したくてもすでに融資を受けていて、借り入れによる資金調達は期待できないのでファクタリングを選ぶという場合もあるはずです。

 

資金を早く調達しなければならないという状況の中、低い手数料の提案と甘い言葉で巧みに悪徳業者に誘われ、契約段階でいきなり手数料を引き上げられたとしてももう後には引けない状況になってしまうといったこともあるようです。

 

急いで資金を準備しなければならないという企業の弱みに付け込み、法外な手数料を取ろうとしたり、利用者に不利な契約を結ばせようとする悪徳業者も存在するで十分に注意してください。

 

具体的にどのようなトラブルが発生しやすい?

悪徳業者を選んでしまった場合、実際にどのようなトラブルが発生する可能性があるのか把握しておきましょう。

 

トラブルその1:担保や保証人を求められる場合は注意

ファクタリングを利用後、売掛先企業が倒産してしまったとしても、その弁済を利用者が求められることはないノンリコース契約が一般的です。

 

そもそも売掛債権はファクタリング会社が所有することになるので、もし債権の回収できなかったとしてもその責任を利用者側が背負う必要はないからです。

 

貸し倒れリスクはファクタリング会社が背負う形で契約が締結されますので、売掛先企業からの代金が回収不能となったときに備え、利用者に担保や保証人を要求することはできません

 

仮に債権の回収に対して担保や保証人を求めた場合、債権担保融資と貸し付けに該当することとなるので、貸金業法の規制対象となります。

 

リコース契約でファクタリングを行う業者は、貸金業者として登録が必要ですし、発生する手数料も利息制限法の規定に従うことになるので、定められた上限を超えた請求は違法となります。

 

利息制限法では、

  • 元本10万円未満の場合は年20%まで
  • 元本10万円以上100万円未満の場合は年18%まで
  • 元本100万円以上の倍アは年15%まで

という利率の上限が定められています。

 

もしファクタリングを利用する上で担保や保証人を求められた場合には、それは売掛債権の売買ではなく融資を受けることとなりますので、設定される手数料がこの利息制限法の範囲におさまっているか確認しましょう。

 

トラブルその2:法外な手数料を請求される

たとえ担保や保証人を求められなかった場合、貸金業法には触れることなくファクタリングを利用する上での手数料が設定されることとなります。

 

ただ、ファクタリングには法律の規制がされていないので、発生する手数料にも上限の定めはありません

 

手数料はファクタリング会社が自由に設定することが可能なため、悪徳業者ほど高い手数料を請求しようとします

 

上限など規制はなくても、正規のファクタリング会社であれば相場の範囲で設定することとなるはずなので、2社間と3社間で発生する手数料相場を把握しておくようにしましょう。

 

2社間ファクタリングの手数料相場は10%から高くても30%3社間ファクタリングなら1~5%くらいがおおよその目安です。

 

トラブルその3:契約の内容を明確に伝えてもらえない

悪徳業者の場合、どのような契約を結ぶのか利用者に伝えず、契約書を作成することもありません。仮に作成したとしても、控えを渡してもらえないので、後で書きかえられてしまったり、不利な条件で契約させられてしまうリスクが高くなります。

 

手数料が法外だと利用者が後で気がついたときにも、契約書がなければ事実を証明することもできなくなってしまいますので、必ず契約書を作成してもらい控えを受け取ることが必要ですし、不審な点や納得できない内容が盛り込まれている場合には契約を締結しないようにしてください。

 

トラブルその4:債権譲渡通知を勝手に取引先に送付される

3社間ファクタリングであれば、売掛債権が譲渡されることを売掛先企業に通知しますが、2社間ファクタリングでは行いません。

 

中小企業の場合、実務上、売掛先企業との間で高い信頼関係が築けていなかったとしたら、ファクタリングを利用して資金調達することを売掛先企業に知られることはデメリットになる可能性があります。

 

なぜなら売掛先企業が債権譲渡の通知を受け取ることで、経営状況が悪く銀行からも融資を受けることができないほど資金難に陥っているのではないかとネガティブな推測をするようになり、不安を煽った結果、取引量の減少や取引停止といったことに繋がる可能性があるからです。

 

そのため中小企業の多くは、売掛先企業にファクタリングの利用を知られない状態で資金調達する2社間ファクタリングを選んでいます。

 

しかし悪徳業者の場合、売掛先企業にファクタリングを利用する事実を知られたくないという弱みにつけこみ、取引を有利に進めようとわざと通知しようとしたり、少しでも支払いが遅れると通知してしまうといったことが行われているようです。

 

ファクタリング会社が被害に遭うトラブルも

ファクタリングを利用する上で発生するトラブルは、利用者側が被害者になるケースばかりではありません。

 

資金を何とか調達しなければならないという場面で、本来ならやってはいけないことを行ってしまう利用者もいるのです。

 

それは、ファクタリングで売却する対象が、売掛債権という目に見えない資産であることが関係します。

 

ただしファクタリング会社を騙すような行為をしてしまった場合、詐欺罪横領罪として罪に問われることとなるため、絶対に行わないためにも具体的な例をご説明します。

 

トラブルその1:回収した売掛金を使い込む

2社間ファクタリングの場合、売掛先企業から売掛金を回収するのは利用者です。回収した代金はそのままファクタリング会社に渡すことが必要ですが、資金繰りに困っていることを理由につい使い込んでしまうというケースもみられます。

 

しかし、売掛債権はすでにファクタリング会社が所有しているため、利用者はあくまでもファクタリング会社が行う債権回収行為を代行して行うだけであり、売掛先企業から入金された売掛金はファクタリング会社のものと認識しておくことが必要です。

 

回収した売掛金を使い込んでしまう行為は、業務上横領や詐欺罪として刑事告訴される対象となってしまいますので、絶対に使い込まないようにしてください。

 

トラブルその2:申し込みで虚偽の申告を行う

資金に困り、何とかファクタリングで資金調達しなければならないという場面で、嘘の申告を行うケースもあります。

 

たとえば請求書を偽造し、売掛債権が発生しているように見せかけて契約しようとしたり、さらに悪質なケースになると売掛先企業と共謀し、現金化して手に入れた資金を山分けしようとするケースもあるようです。

 

取引が継続して行われているように見せようと、通帳の写しを加工したりなど、ありとあらゆる手で虚偽の申告は行われています。

 

しかしこれらもファクタリング会社を騙す行為であり、詐欺罪に問われる可能性がありますので行わないようにしてください。

 

トラブルその3:売掛債権を二重譲渡

売掛債権は先にも述べた通り、目に見えない資産です。

 

誰が権利者なのか証明するためには、債権譲渡登記という方法を用いるか、売掛先企業に通知・承諾を得ることで権利を主張できる状態にしておかなければなりません。

 

3社間ファクタリングであれば、売掛先企業に対して通知を行い、承諾を得ることを行いますが、2社間ファクタリングの場合、売掛先企業は契約に加わりませんので、ファクタリング会社によっては債権譲渡登記を行うことを必須要件としていることがあります。

 

しかし2社間でも債権譲渡登記が行われなかった場合、すでにファクタリング会社に売却した売掛債権を、別のファクタリング会社に持ち込んで譲渡する二重譲渡を行おうとする利用者もいるようです。

 

すでにファクタリング会社との契約を結んだ債権に対し、また別のファクタリング会社とも契約を結んでしまうと、こちらも詐欺罪で告訴される可能性がありますので行わないようにしてください。

 

ファクタリングを利用してトラブルを発生させないために

ファクタリングは中小企業にとって本来ならもっと利用されてもよい資金調達の方法ですが、このように悪徳業者が行う違法ともいえる行為により、ファクタリングの印象を悪くしてしまっています。

 

ただ、実際に法整備はされていない業界からの資金調達となるため、利用者自身がそのリスクに備えることが必要であり、正規のファクタリング会社を選ぶことが重要となります。

 

契約しようとしているファクタリング会社の店頭に出向こうとしても止められてしまい、電話だけで契約を結ぼうとしたり、近隣の喫茶店などで商談をしようとする場合は悪徳業者の可能性があります。

 

また、固定電話ではなく常に携帯電話から連絡が入ったり、インターネット上で公開されている業者のホームページの会社概要が所在と社名のみという場合も怪しいと疑うべきです。

 

必ずファクタリングを利用する場合には、複数社から見積もりを取得して、手数料やサービス内容など比較した上でどこを利用するか決めるようにしてください。

 

複数のファクタリング会社から見積もりを取得したいけれど、時間も手間もかかるので対応できないという場合には、複数社から一括で見積もりの請求が可能となるアイミツサイトを有効活用してみましょう。手間や時間をかけず、選定された複数の優良なファクタリング会社同士を比較・検討することができます。

 

まとめ

ファクタリングを利用する上で発生するトラブルは、ファクタリング会社が悪徳業者の場合もあれば、利用者側に問題があるケースもあります。

 

ファクタリングで資金を調達しようと考える場合の多くが、銀行融資の審査に通らなかったり、ビジネスローンなどの借り入れでは対応できないというケースでしょうが、そのような資金に困った利用者の隙に悪徳業者は入り込もうとします。

 

いくら資金に困っても、悪徳業者を利用してしまうと十分な資金調達に繋がらなくなりますし、資金繰りを改善させることが目的だったのに悪化してしまうことになります。

 

必ずファクタリングを利用するときには、1社だけで決めてしまうのではなく、相場感を知った上で複数社から見積もりを取得し、どこがよいか比べた上で決めるようにしましょう。

ファクタリングの手数料相場を解説!もし金利に換算したら何%?

資金調達にファクタリングを活用する場合、その取引の方法により手数料相場が異なることに注意が必要です。

優良なファクタリング会社を選び、資金調達を成功させるには一般的な手数料相場を知っておくことが必要となりますし、ファクタリングは融資を受けて資金調達するわけではないのですが、発生する手数料を金利として換算した場合、何%相当の割合になるのか把握しておくと安心です。

そこで、ファクタリングで資金調達する場合の手数料相場などについて解説していきます。

 

なお、資金不足ですぐにファクタリングを利用したいけれど時間がないという場合、複数社から一括で見積もりを取得し、比較・検討が可能となるアイミツサイトなどを有効活用することをおすすめします。

 

ファクタリングは2社間と3社間では手数料が異なる

ファクタリングの契約方法にも種類があり、ファクタリングを利用する会社とファクタリング会社だけで取引を行う2社間ファクタリング、そしてさらに売掛先企業も取引することとなる3社間ファクタリングがあります。

 

2社間ファクタリングの場合、売掛先企業から支払われる売掛金は、一旦ファクタリングを利用する会社に支払われることになります。その後、ファクタリング利用会社からファクタリング会社にスライドさせる形で売掛金が渡されるという流れですが、この流れがスムーズに進むとは限りません。

 

仮にファクタリング利用会社が、売掛先企業から売上金を支払ってもらったタイミングで資金難に陥っていた場合、売掛金を使い込まれてしまう可能性があるからです。また、税金などを滞納している状態が続いていれば、差し押さえに遭い、ファクタリング会社に回収した売掛金をスライドさせることができなくなる可能性もあります。

 

3社間ファクタリングであれば、売掛金は売掛先企業からファクタリング会社に直接支払われますので、このようなリスクは発生しません。以上のことから、2社間ファクタリングのほうが3社間ファクタリングで契約するよりも、設定される手数料は高めになります。

 

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの手数料相場

ファクタリングで発生する手数料は、売掛金の種類や金額、売掛先企業の信用力、売掛金を回収できるまでの期間、ファクタリング利用会社の信用力などいろいろな要素や項目で判断されることになります。

 

ファクタリング会社によっても差がありますが、一般的な手数料相場は次の通りです。

  • 3社間ファクタリングの手数料相場…売掛金額に対する1~5%
  • 2社間ファクタリングの手数料相場…売掛金額に対する10~30%

 

3社間ファクタリングのほうが手数料は安くてお得?

手数料を比較すると、2社間ファクタリングより3社間ファクタリングのほうが手数料は低く設定されるので、有効に資金調達するなら3社間ファクタリングを選ぶべきだと感じるかもしれません。

 

確かにそうなのですが、3社間ファクタリングの場合、売掛先企業に売掛金を売却することを通知し、承諾を得た上で取引を進めることになります。

 

売掛金を売却することを知った売掛先企業が、快くファクタリングの利用に応じてくれれば何も問題はありません。

 

しかしファクタリング自体がまだ十分に世間一般的に浸透しているといえない状態のため、「銀行融資ではなく売掛金を売ってまで資金調達しなければならないほど資金繰りが悪化している企業なのか!」「危ない会社のようだから今以上に取引を行うことはやめておこう」と否定的な印象を抱く可能性もあります。

 

その点、2社間ファクタリングであれば売掛先企業にファクタリングを利用して資金調達することを知られることはありませんので、手数料は3社間より高いですがメリットも大きいといえます。

 

ただ、診療報酬債権や介護報酬債権を売却対象とする医療報酬ファクタリングなら、売掛先は社会保険や国民健康の支払基金という公的な機関となります。

 

ファクタリングを行う事実を知られたとしても、一般企業ではないので信頼が落ちたから取引を打ち切られることはありません。売掛金や売掛先の信用力も高いので、3社間ファクタリングを利用して、低い手数料でのファクタリング利用が可能となるでしょう。

 

設定された手数料は妥当な金額?

2社間と3社間では手数料相場が異なることは理解できたことでしょう。

 

特に2社間ファクタリングの場合、債権譲渡登記が必要となる場合もあるので、その場合には登記にかかる登録免許税や司法書士に対する報酬なども必要となり、8~10万円程度必要となります。

 

もし出張訪問での面談を希望するのなら、実費で交通費も必要となるでしょう。

 

設定される手数料はすべてファクタリング会社の実費ではないことを理解しておいてください。

 

なお、2社間ファクタリングでも登記通知を留保し、未登記のままでファクタリングを行ってくれる柔軟な対応が可能なファクタリング会社もありますので、費用が余計にかかることが気になるならそのような業者を利用することをおすすめします。

 

売掛金の金額でも手数料はかわる

先にも述べた通り、ファクタリングを利用する上で発生する手数料に関係する要素の中には、売却する売掛金の金額も含まれます。

 

まず、ファクタリング会社が負担することになるファクタリングの諸経費は、売却する売掛金が100万円でも1,000万円でもそれほど変わりません。

 

そのため、100万円の売掛金を売却して20%の手数料が必要となれば、20万円を支払って80万円受け取ることができます。

 

ただ、1,000万円の売掛金を売却して同じように20%で手数料が設定された場合、手数料金額は200万円です。仮に手数料割合を下げて10%で設定したとしても、ファクタリング会社は100万円の手数料を受け取ることができます。

 

これらのことから、売却する売掛金の金額は大きい方が手数料は下がりやすいと考えられるでしょう。

 

経営者の人柄や信用度によっても手数料は変わる?

銀行融資を受けるとき、審査で重視されるのは申し込みを行った企業の業績や財務状況、事業計画の将来性、返済能力の高さなど、数字がすべてと感じることが多く、経営者の人柄などがそれほど大きく影響するとは考えにくいでしょう。

 

しかしファクタリングは信用重視の取引ですので、契約前には必ず面談を行い、対面で経営者の人柄や人物などを確認します。

 

提出された書類の内容ももちろんですが、経営者の人柄もとても大切なのです。

 

もしファクタリングの審査の可否で迷うラインにある場合でも、経営者が信頼できる方だとファクタリング会社の担当者が感じたのなら、前向きな回答を得ることができる可能性も高まります。

 

ファクタリングは利用回数により設定される手数料の交渉が可能になる場合もあるなど、実績を作れば審査のハードルも下がります。そのため、経営者の信頼性も重要な項目だと考えておくべきでしょう。

 

経営者が誠実さをアピールするなら

審査をする側からみれば、ファクタリングの申し込みを行った企業の経営者が、何か問題が発生しても責任を持って売掛金を渡す相手であれば、たとえ財務状況などが悪化していても利用可能とするかもしれません。

 

審査や面談で経営者が誠実さをアピールするのなら、まずは提出しなければならない書類を間違いなく準備し、記載が必要な書類もミスなどがないか確認しましょう。

 

誤字脱字、雑な書体などでは誠実さは伝わりませんので、しっかり丁寧に記載することが必要です。

 

面談での対応で注意したい点

面談では今の経営状態や会社概要など、質問される項目がいくつかあるでしょう。そのとき、少しでも状況をよくみせようと嘘をついたり、ごまかそうと考えないことです。

 

仮に嘘をついたとしても、相手もこれまで多くの経営者との対話を行っているため、話をすれば嘘か本当かすぐにわかってしまうこともあるでしょうし、そもそも提出された決算書や通帳を見れば現状は把握できます。

 

また、都合の悪くなる情報を隠して伝えず、後で発覚すれば信頼を失い、審査に時間がかかったり、場合によってはファクタリングを断られてしまうかもしれません。

 

ファクタリングで資金調達しようと相談している時点で、ある程度は財務状況が良好でないことはファクタリング会社も把握しているはずです。その点も踏まえて嘘偽りなく状況を伝えたほうが、その後の資金繰りは改善されやすくなりますし、改善に向けてのアドバイスもしてもらいやすくなります。

 

ファクタリング手数料を利息換算した場合は年利何%?

ファクタリングは融資を受けるわけではありませんが、仮に掛け目10%で売掛金の入金を1か月早めたと考えた場合、月10%の金利とすれば年利120%という計算になります。

 

あまりにも大きすぎる利息になるのでは?と思うかもしれませんが、ファクタリングは1か月や2か月先の入金を前倒しさせて現金化させる方法のため、長期間利用し続けるわけではありません。

 

そのため一時的な利用や資金が必要になったタイミングで利用するならよいですが、ずっと繰り返し利用し続けていると資金繰りは改善されにくくなります。

 

手数料が安いからと飛びつくのは危険!

ファクタリングという資金調達方法はまだ日本では浸透しているとはいえない状況であり、金銭の貸し付けではないことから貸金業法にも抵触せず、設定される手数料はファクタリング会社次第というところがあります。

 

ファクタリングに関する法整備も十分ではなく、貸金業者のように登録制度も設けられていませんし、手数料には上限などの規制もないからです。

 

ファクタリング業界への参入障壁が低いということは、違法ともいえる高い手数料を設定しようとする悪徳業者が横行しやすい環境でもあるということになります。

 

ただ、悪徳業者も様々な手口を使ってきます。敢えて見積もり段階では驚くほど低い手数料を提案してくることもあるため、手数料が安いからといって飛びつくのはおすすめできません。

 

悪徳詐欺会社の手口①破格値ともいえる手数料の提案

先に述べた通り、2社間ファクタリングの手数料相場は10~30%です。これは、ファクタリング会社が抱えるリスクの大きさ、そして債権譲渡登記などの費用が含まれることが理由ですが、悪徳業者の場合、2社間ファクタリングなのに3社間ファクタリングレベルの破格値といえる手数料を提案してくることがあります。

 

しかし、リスクとコストを考えれば2社間ファクタリングを3社間ファクタリングレベルの手数料で実行することはまず無理です。

 

悪徳詐欺会社の手口②審査で手数料を積み増す

ヤミ金業者などはすでに複数の金融業者などからお金を借りたり、過去に金融事故などを起こしたことのあるいわゆるブラックリスト入りしている方の情報を主に利用します。

 

どこからも資金の調達ができないのなら、うちでファクタリングしないかと持ちかけるためです。

 

お金に困っている方のリストなどの情報を参考に、電話やメールなどでコンタクトを取るようにアプローチし、申し込めば仮審査を行った結果、安い手数料で利用できると提案してきます。

 

そこから契約したい旨を申し出ると、正式な審査を行うと伝えられ、30分や1時間など審査を行ったかのようにみせかけるため時間を置き、折り返し手数料が積み増しされて再度打診されることになります。

 

それらしい理由を並べられる上に、資金不足で切羽詰まった状況のため、仕方がないと諦めて契約してしまう経営者もいるようです。ただ、この段階でもまだギリギリ相場内でおさまる手数料割合であることが多いといえます。

 

悪徳詐欺会社の手口③半分以上が手数料に?

正式な契約となり、話を進めていく中で手付金や保証金など、本来ファクタリングを利用する上では発生しない追加の費用を次々に請求されることとなり、結果として売却する売掛金の半分以上は手数料という場合もあるようです。

 

悪徳詐欺会社の手口④ジャンプを無限ループする

悪徳業者の手口はここで終わりません。売掛先企業から売掛金が入金されると、取引した業者に回収した代金を渡すことになります。

 

しかし契約時点でほとんどが手数料となり、十分な資金調達に繋げることができなかったことから、資金繰りは前よりも悪化している可能性もあるでしょう。

 

そこで業者に回収した売掛金を渡すことが難しいと相談した場合、手数料だけ支払えば元金は待ってもよいと伝えられます。ただし翌月以降の手数料は10万円上乗せされるという流れです。

 

それでも今が厳しいと感じた経営者は、貸金業でジャンプといわれるこの行為を繰り返すようになり、元金は据置き手数料だけを支払い続けることとなります。

 

仮にジャンプを1年続けた場合、元金の何倍や何十倍もの手数料が発生することになってしまうのです。

 

悪徳詐欺会社の手口⑤取引先に通知を行う

2社間ファクタリングはそもそも売掛先企業にファクタリングを利用したことを知られたくないという経営者が選ぶ取引です。

 

それなのに、支払いが苦しい状態になったことを理由に、取引先に売掛金を譲渡したことを通知すると脅してきます。

 

さらに家族や従業員などを巻き込み支払いを迫ることもあるので、悪徳業者は絶対に利用しないようにしてください。

 

まとめ

ファクタリングで設定される手数料の大きさは、ファクタリング会社が抱えるリスクの大きさと考えておくようにしましょう。

 

できるだけ安いほうがよいのはいうまでもありませんが、あまりに安すぎる場合には悪徳業者の場合もあるため注意が必要です。

 

悪徳業者に騙されないためにも、ファクタリングを利用するときには複数社から見積もりを取得し、比較・検討することが必要です。アイミツサイトなどを活用すれば、1社ごとに見積もりを請求しなくても、一括で複数社からの見積もり請求が可能です。

 

特に忙しい経営者の方などがスムーズに資金調達したい場合にも便利ですので、活用することをおすすめします。

ファクタリングと下請法|親事業者の売掛金でも資金調達に利用可能?

商品などを販売したり、依頼されていた業務やサービスを提供すると売上が発生します。ただ、その場でその代金を現金で受け取ることはなく、後日、請求書などを渡し期日に支払ってもらう掛け取引が一般的です。

ここで発生するのが売掛金という売掛債権ですが、この売掛債権を回収するまでの期間が長くなると資金繰りは悪化してしまいます。

そのため、売掛債権を回収できる期日よりも前に現金化するファクタリングという資金調達の方法が中小企業などで多く利用されるようになりました。

では、保有する売掛金が親事業者に対するものの場合、それでもファクタリングを使って資金調達に活用させることはできるのでしょうか。下請法などでどのような取引において、取引先が親事業者となるのかなど、その内容をご説明します。

なお、急いで資金を調達しなければならないけれど時間がない!早くファクタリングを利用したい!という場合には、複数の業者から一括で見積もりを請求できるアイミツサイトを有効活用することをおすすめします。

 

下請法で定められている親事業者の定義とは?

ファクタリングを利用する場合にも、ファクタリング会社では審査が行われます。銀行融資で資金調達しようと申し込みを行ったものの、審査で断られてしまったという場合、ファクタリングの申し込みを行っても結局また審査で断られると思うかもしれません。

ただ、ファクタリングで行う審査は、基本的に売掛先企業の経営や財務状態を重視した内容となるため、仮にファクタリングで資金調達しようとする企業の財務状態が悪化していても、信用力の高い売掛先企業であれば利用できる可能性は高いといえます。

しかし、ファクタリングで売却しようとする売掛債権が親事業者のものだった場合はどうでしょう。

親事業者とは、業務の下請取引について下請事業者に業務委託を行う事業者のことを指しています。

また、下請法(下請代金支払遅延等防止法)でもどのような事業者が親事業者になるのか定義もされています。

 

親事業者と下請事業者の定義

下請法の第2条第1項から第8項では、下請法の対象となる取引は事業者の資本金規模と、取引内容で次のように定義するとされています。

 

①物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行うケース

製造委託や修理委託の契約を締結している場合、それぞれ資本金などによって親事業者下請事業者になるかが決まります。

  • 親事業者(資本金3億円以上)→下請事業者(資本金3億円以下・個人を含む)
  • 親事業者(資本金1千万円超3億円以下)→下請事業者(資本金1千万円以下・個人を含む)

資本金3億円以上の事業者が、資本金3億円以下の事業者(個人事業主を含む)に対し、製造や修理を委託した場合には、資本金3億円以上の事業者は親事業者資本金3億円以下の事業者は下請事業者となります。

資本金1千万円超3億円以下の事業者資本金1千万円以下の事業者(個人を含む)に製造や修理を委託する場合も同様です。

 

②情報成果物作成委託・役務提供委託を行うケース(上記①の情報成果物作成委託・役務提供委託以外)

 

  • 親事業者(資本金5千万円超)→下請事業者(資本金5千万円以下・個人を含む)
  • 親事業者(資本金1千万円超5千万円以下)→下請事業者(資本金1千万円以下・個人を含む)

資本金5千万円超の事業者が、資本金5千万円以下の事業者(個人事業主を含む)に対し、情報成果物作成・役務提供を委託した場合には、資本金5千万円超の事業者は親事業者となり、資本金5千万円以下の事業者が下請事業者となります。

また、資本金1千万円超5千万円以下の事業者資本金1千万円以下の事業者(個人事業主を含む)に対し、情報成果物作成・役務提供を委託した場合も同様です。

 

親事業者の義務

また、下請取引の公正化および下請事業者の利益を保護するために、親事業者には次の4種類の義務が課されています。

 

書面の交付義務

業務を発注するときには直ちに親事業者や下請事業者の名称や製造・修理などを委託した日、下請け事業者の給付などについて具体的記載事項がすべて記載されている3条書面を交付することが必要とされています。

 

支払期日を定める義務

親事業者が下請事業者の給付内容について検査するかは関係なく、下請代金の支払期日を物品などを受領した日、または下請事業者が役務の提供をした日から起算して60日以内でできる限り短期間で定めることが必要です。

 

書類の作成・保存義務

親事業者は下請事業者に対して製造委託や修理委託などを行った場合、給付内容や下請代金の額などを記載した5条書類を作成し、2年間保存することが必要です。

 

遅延利息の支払義務

親事業者が下請代金を支払期日までに支払わなかった場合、下請事業者に対し物品などを受領した日、または下請事業者が役務の提供をした日から起算して60日を経過した日から支払する日までの期間分の日数に応じ、未払金額に対して年率14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。

 

親事業者の禁止行為

さらに親事業者には、次の11項目の禁止事項が課せられているので、仮に下請事業者から了解を得ていたとしたり、違法性の意識がなかったとしても、禁止事項を守らなければ下請法に違反することになってしまいます。

  • 受領拒否 注文した物品などの受領を拒む行為
  • 下請代金の支払遅延 物品などの受領後に下請代金を60日以内の定められた支払期日までに支払わない行為
  • 下請代金の減額 事前に定めておいた下請代金を減額する行為
  • 返品 受け取った物品を返品する行為
  • 買いたたき 類似品などの価格や市価と比較して著しく低い下請代金を不当に定める行為
  • 購入・利用強制 親事業者が指定する物や役務を強制的に購入させたり利用させる行為
  • 報復措置 親事業者の不公正な行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせた下請事業者に対し、取引数量を削減したり取引を停止するなど不利益な取り扱いをする行為
  • 有償支給原材料等の対価の早期決済 有償で支給した原材料などの対価を、原材料などを用いた給付に係る下請代金の支払期日よりも早く相殺したり支払わせる行為
  • 割引困難な手形の交付 金融機関で割引を受けることが難しいと認められる手形を交付する行為
  • 不当な経済上の利益の提供要請 下請事業者から金銭や労務を提供させる行為
  • 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し 費用を負担せず注文内容を変更したり一旦受領した後でやり直しをさせる行為

 

親事業者の売掛債権はファクタリングで利用できる?

親事業者にはいろいろな規制が設けられていますので、売掛金が発生したとしてもその期間は最大でも60日であることが必要です。

しかしその60日という期間の間にも、諸経費や仕入れ代金、人件費など様々な支払いに充てる資金が必要になるため、もし期日を早めることができるのなら…とファクタリングの利用を検討することもあるでしょう。

ファクタリングで買い取ってもらう売掛金が親事業者のものである場合、ファクタリングに利用しても問題ないか気になるところかもしれません。

ただ、政府からの通達を確認すると、一般的に親事業者の売掛債権をファクタリングに利用することは認められています

 

公正取引委員会のファクタリングに対する考え

ファクタリングを利用する会社とファクタリング会社で契約を結ぶ2社間ファクタリングによる資金調達ではなく、親事業者も契約に加わる3社間ファクタリングを利用する場合、親事業者に売掛債権を売却するという情報が伝わることでその後の取引に支障をきたすのではないか…と不安になることもあるでしょう。

この件については公正取引委員会による平成11年7月1日事務総長通達第16号「一括決済方式が下請代金の支払手段として用いられる場合の下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法の運用について」という内容で次の内容が記されています。

  1. ①下請代金の支払日は、下請事業者がファクタリング手法を用いて金融機関から支払いを受けることができる期日をもって支払日とすることが必要
  2. ②ファクタリングを用いた支払いを拒むことは、下請法第4条第1項第2号の規定に違反する行為に該当することになる
  3. ③ファクタリングを用いた支払い方法を下請事業者に強制する行為や、下請事業者がファクタリングを選択した場合において、対象となる契約や他の契約に対し、不当に不利な条件を加えることは独占禁止法第19条の規定に違反する行為となる

 

ファクタリングを行ったことで、その後の取引に不利益が発生することを禁止しており、下請事業者の資金調達手段について親事業者が制限を加えることはできないという内容が記されています。

他にも公正取引委員会は、決済期間を再設定したり担保追徴を禁止すること、償還請求権の放棄などについても問題視しているようです。

まさに下請事業者を守る仕組みができてきたといえますので、有効な資金調達に繋がってきたといえるでしょう。

 

ファクタリングの利用は経済産業省も推奨している?

経済産業省中小企業庁では、中小企業などが不動産を担保として融資を受けるといった資金調達に依存することのないよう、売掛債権を担保とする融資保証制度を創設しています。

中小企業は売掛金を多く保有しているので、その売掛債権がもっと資金調達に有効活用されるべきであると推奨しているのです。売掛債権を活用する手法の1つであるファクタリングも同様といえるでしょう。

さらに、売掛債権を資金調達に利用することで、売掛先から資金繰りが厳しいのかと勘繰りを入れられることになり、風評被害などで取引に支障をきたさないよう、売掛債権の利用促進は国の施策であることも公言しています。

また、売掛債権の譲渡を禁止する特約が取引契約に付帯されていると、いざ売掛債権を資金調達に活用したくてもできなくなってしまいます。

そのため、中小企業との物やサービスでの取引を行うにあたり、債権譲渡禁止特約を解除することへの協力も呼び掛けているようです。

 

債権譲渡禁止特約は法改正により無効に

120年ぶりに民法が改正され、いよいよ2020年4月1日から施行されることとなりました。この民法改正により、債権の譲渡が禁止・制限されていたとしても債権の譲渡は成立することとなり、債権譲渡禁止特約は無効になるとされています。

ただ、新たな民法が施行されるまでに、債権譲渡禁止特約の付帯された売掛債権をファクタリング会社に持ち込んでも買い取ってもらえませんので、その点は注意するようにしてください。

 

3社間ではなく2社間ファクタリングを利用する場合の注意

なお、親事業者にはファクタリングを利用することを知られたくないと、3社間ファクタリングではなく2社間ファクタリングで契約することを検討することもあるでしょう。

ただし、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記を行うことを必須要件としているファクタリング会社も少なくない点に注意してください。

債権譲渡登記は、売掛債権の権利は誰にあるのかを登記により明確にし、二重・三重に別のファクタリング会社に買い取った売掛債権が売却されることを防ぐために行われます。

別のファクタリング会社に対し、すでにファクタリングで利用済の売掛債権を持ち込んでも、譲渡された事実が登記で確認されることになるので買い取りは拒否されることになります。

万一、登記情報を確認せず二重譲渡が成立してしまったとしても、登記で権利を公示しているファクタリング会社が債権を回収する権利を獲得します。

売掛債権という目に見えない資産は誰のものか証明するために行われる登記ですが、この登記情報は一般の方なら誰でも確認が可能です。親事業者に知られたくないから…という理由で2社間ファクタリングを行ったとしても、債権譲渡登記が行われてしまうことでその事実を知られてしまう可能性はゼロではなくなります。

ファクタリング会社の中には、債権譲渡登記を行わず、留保という形で対応してくれる場合もありますので、ファクタリングを利用する上で重要なのは優良な業者選びであるといえるでしょう。

 

まとめ

ファクタリングで資金調達をすることは、借金など負債を増やすことなく資金を得ることであり、けっして経営状態が悪化しているから売掛債権を使うとは限りません。

負債が増えれば資金繰りが悪化してしまうことを恐れ、将来受け取る予定の売掛金を前倒しで受け取る形での資金調達のほうがよいと判断し、利用する中小企業も多くいます。

また、時期的な変動が大きい業種や、大型の受注が入ったときなどに、手元に十分な資金がなければ銀行融資などで資金調達を検討することになるでしょう。ただ、銀行融資は実際に資金を手にするまで時間がかかるので、場合によってはせっかくのビジネスチャンスを逃すことになってしまうのです。

このような場合において、社会的に信用力が高く、金額も大きい親事業者の売掛債権があれば、有効な資金調達に結びつけることが可能になります。

親事業者も、下請事業者がファクタリングを利用したことについて何かしらの苦言を呈したり、取引を制限するといったことを行うことは、他の下請事業者からの信頼もなくすことになると理解しておくべきです。

下請事業者がファクタリングで親事業者の売掛債権を売却したとしても、親事業者の経営状況に影響を及ぼすことは何もないのです。

むしろ親事業者としての信用力の高さや懐の広さを示すことができ、社会的信用力を高めるよいきっかけになるとも考えられます。

国も売掛債権を有効活用した資金調達を推奨している事実があることを理解し、もし下請事業者が売掛債権をファクタリングに利用したいと相談があった場合には、快く受け入れる姿勢を示すことが大切であるといえます。

下請事業者も、政府がバックアップしている取引であることを理解し、安心してファクタリングでの資金調達を検討するとよいでしょう。