安い手数料で資金調達したいなら必ず把握しておきたいコスト相場

資金調達の場面では、コストとしてかかる手数料の安い方法を活用したいと考えるものでしょう。

しかし手数料はどのように資金調達するかによって異なる上に、取引を行う金融機関や業者により安い場合もあれば高い場合もあります。

企業経営において資金調達は欠かすことはできませんので、できるだけ安い手数料で可能となる方法を事前に把握しておくことが大切です。

そこで、様々な資金調達の方法と手数料相場を知り、できるだけ安いコストで契約できるように準備しておきましょう。

 

日本政策金融公庫から融資を受けると金利はかなり安い

日本政策金融公庫は民間の銀行ではなく、政府が100%出資している金融機関であり、個人一般や中小企業者などの資金調達を支援することを目的として運営されています。

そのため個人事業主や中小企業などの事業者にも積極的に資金の貸付を行っており、設定される金利も低めであるため、安い手数料で資金調達が可能です。

起業して間もないベンチャー企業やシニアの経営者なども頼りやすい金融機関としても知られています。

事業資金に関する融資はいずれも固定金利で、担保を不要とする場合であれば2%台、担保を差し入れれば1%台の金利で融資を受けることができます。

豪雨や台風、震災などの災害により売上が減少し業況悪化を来している事業者にも積極的な支援を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因で必要な設備資金・運転資金もその対象です。

この場合4千万円を限度として融資後3年目までは基準利率が▲0.9%となり、実質無利子となるため、安い手数料で資金調達したいと考える経営者には安心して利用できます。

 

民間の金融機関からお金を借りて資金調達する場合

巨大な収益規模・資産を有している銀行などをメガバンクといい、みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行がその例です。

他にも金融機関には、地域経済に大きな影響力を持っており、地元企業や住民などを支援する地方銀行信用金庫があります。

メガバンクからお金を借りて資金調達する場合、信用保証協会の保証付き融資なら固定金利で1.5~2%程度の金利となり、手数料は安いと感じるでしょうが別途保証料が2%程度かかります。

信用保証協会の保証を付けないプロパー融資なら0.45~1.9%で金利が決まるため、安い手数料で資金調達が可能です。しかし審査はかなり厳しいものとなり、よほど企業業績が良好で短期の融資期間でなければ安い金利は設定されません。

そもそもメガバンクは大手企業や10億円以上の大口融資に対応する銀行なので、中小企業などの場合は地方銀行や信用金庫を頼ることになるでしょう。

地方銀行や信用金庫の場合でもプロパー融資を受けることは容易ではなく、多くの場合、信用保証協会の保証付き融資を勧められることになります。

この場合、メガバンクより金利は1%程度高めではありますが、比較的安い手数料で資金調達できる方法といえます。

 

ノンバンクの手数料はお世辞にも安いとはいえない

ノンバンクとは消費者金融などのことですが、金銭の貸付を業務とし預金業務は行っていない金融業者です。

融資(与信業務)で運営していますが、ノンバンクの貸付の源泉は銀行からの借入れで資金調達した資金です。

銀行から借りたお金を利用者に貸し付ける形となるため、銀行などの金融機関よりも金利は高く設定されます。

また、銀行などの融資審査に通らない信用力の低い利用者が多いため、お金を貸し付ける上でのリスクの高さが金利に反映されているといえるでしょう。

そのため無担保融資で6~18%不動産担保融資で5~15%が設定される金利の目安となり、安い手数料で資金調達を希望する経営者には向かないといえます。

 

ビジネスローンで資金調達するなら高めの金利を覚悟して

中小企業や個人事業主などのみを対象としており、無担保で借りたお金を事業資金として自由に利用できるのがビジネスローンです。

早ければ即日融資を受けることが可能になるなど迅速性の高さに定評がありますが、その分設定される金利は高く10~15%が目安となり、お世辞にも安い手数料で資金調達できる方法とはいえません。

ただ、銀行の融資枠いっぱいにお金を借りてしまっているときや、支払いが迫っていて審査をのんびり待っている余裕がないときには有効な手法といえるでしょう。

ビジネスローンの金利は自己資本比率や流動資本比率などから算出された貸し倒れ率を基準として、リスクや利益を上乗せした上で決められます。

そのため申し込みを行う事業者により、設定される金利は異なるといえますが、平均的な金利は12%程度のようです。

 

ファクタリングは契約形態によって手数料が格段に安い

企業などが保有する売掛債権を、ファクターであるファクタリング会社に譲渡(売却)し、現金化させて資金調達する仕組みがファクタリングです。売掛債権には手形と売掛金がありますが、ファクタリングで資金調達する場合、必要なのは売掛債権のうち売掛金です。

そのため売掛金が発生し、保有していることが利用する上で前提となります。手形の場合は手形割引という手法がありますので、そちらを利用することになるでしょう。

ファクタリングもビジネスローン同様、即日現金化が可能になるなど迅速性の高さが魅力であり、融資を受けるわけではないため借金が増えないこともメリットといえます。

また、審査では申し込みを行った事業者ではなく、売却対象となる売掛金の信用力が重視されます。そのため赤字決算の会社や税金滞納中という場合において、銀行やノンバンクから融資を受けることができないときでも資金調達が可能です。

ただしファクタリングには2社間と3社間という2つの取引形態に分かれます。

3社間ファクタリングでは売掛先企業も手続きに加わることとなり、売掛債権譲渡の承諾を得た上で契約することになるため、2社間ファクタリングより安全性が担保される理由から手数料は安いことが特徴です。

3社間ファクタリングは1~5%であるのに対し、2社間ファクタリングは10~20%が相場であるため、安い手数料で資金調達したいのなら3社間がおすすめです。

ただし3社間の場合には即日現金化が難しくなることと、売掛先企業に債権譲渡の事実を知られることになる点を留意しておくことが必要です。

 

資金調達のコンサルティングでも手数料はかかる?

事業に必要なお金を資金調達するため、どのような方法でいくら準備するべきか、見積もりの前にまずは専門家の意見を聞いてみたいという場合もあるでしょう。

資金調達のコンサルティングを専門で行う業者もありますが、経営コンサルティングを兼ねて税理士などに相談するケースもあるようです。

顧問として契約を結んでいる税理士であれば、毎月の収支や決算状況なども把握しているはずなので、さまざまな相談がしやすいことでしょう。

顧問契約でどこまで依頼するかによりますが、発生する顧問料年間売上1,000万円未満の企業であれば月2万円程度年間売上1億以上なら月5万円程度であることが多いようです。

ただし財務分析や相談なども必要という場合には、月10万円程度の手数料が必要になることもあるようなので、できるだけ安い金額で顧問を引き受けてくれる税理士を探すのも方法といえるでしょう。

経営コンサルタントへの相談でかかる手数料は安い?

経営コンサルタントなども経営状況を把握し、業績をどのように上げていけばよいかいろいろなアドバイスをしてくれます。

手数料の相場は企業規模や従業員数などにより異なりますが、個人事業主で月10万円程度従業員が100名ほどの企業の場合で月30万円かかることもあります。

業績が上がり、利益を生むことができれば手数料が高くても…と感じるでしょうが、想像していたよりもコスト高のため安い手数料では相談は難しいと認識しておくべきです。

ファクタリング会社が資金調達相談に応じることもある

ファクタリング会社の中には、資金調達のコンサルティング業務も併用して行っていることがあります。

資金調達の方法をファクタリングに限定せず、独自の専門家とのネットワークを使い、いろいろな手法を提案してくれることが特徴です。

さらに付随するサービスとして実施しているため、相談に対する料金もかからないファクタリング会社もあります。

もし手数料の安いコンサルティングを望むのなら、無料相談や診断が可能であり、スムーズに見積もりなど提案してくれるファクタリング会社を頼るのも方法の1つといえるでしょう。

 

まとめ

資金調達が必要になったとき、まずは何のためにお金を準備するのか、いつまでに必要か改めて見直してみましょう。

それにより、資金調達として活用する方法はかわりますし、より手数料の安い業者をいつまでに探せばよいか考えなければなりません。

企業経営において、資金繰りを改善させ手元のお金を枯渇させないための資金調達は必要不可欠な行為です。

そのため発生する手数料はできる限り安いほうがよいため、資金の使用目的に応じた調達方法を選ぶようにしましょう。

中小企業の資金繰りは悪化する一方?給付金や助成金は本当に有効な制度か

新型コロナウイルス感染拡大に伴って、資金繰りが悪化している中小企業は少なくありません。1929年の世界大恐慌や2008年のリーマンショック級の経済危機ともいわれている状況の中、深刻なダメージを受けているのは財務基盤が弱く手元の資金が少ない地方の中小企業です。

外出自粛などの影響により、売上減少で資金繰りに苦しむ中小企業は増え、政府も支援策を打ち出しているものの救いの手になっているか疑問が残ります。

そこで、資金繰りが厳しい中小企業に向けた支援制度は本当に有効なのか、今後活用したい制度などについてご説明します。

 

中小企業の資金繰りが厳しいのは新型コロナのせい?

日本の企業の99.7%は中小企業といわれており、経済を支える存在となっています。中小企業の優れた人材が働く場所をなくすことや、高い技術が埋もれてしまわないためにも、政府も資金繰り改善にむけた対策をいろいろと打ち出してはいます。

ただ、実際には制度を使いたくても使えず、資金繰り改善につながらないと不満を抱える企業もあるようです。

政府は一歩踏み込んだ判断が必要

新型コロナウイルス感染拡大経済的なダメージが発生していますが、これは大恐慌やリーマンショック並みとも言われています。

ただ、リーマンショックのときは金融危機が発生し、その影響が経済に波及しました。しかし今回のコロナショックと呼ばれるものは実体経済自体が急速に冷え込んで金融機関の負担が重くなっているといえます。

さらにリーマンショックのダメージは限られた業種のみだったのに対し、新型コロナウイルスによる資金繰り悪化の影響はほとんどすべての中小企業に及んでいます。

ダメージの質や規模がリ―マンショックのときとは違うことを踏まえて考えれば、すべての業種の事業継続や国民の生活に影響を及ぼしている以上、政府も一歩踏み出した策や制度を設けることが必要であるといえるでしょう。

 

中小企業の資金繰りの現状は?

中小企業の中でも、特に資金繰りが悪化しているのは外出出自粛やインバウンド減少の影響を強く受けた業種です。

飲食業・サービス業・観光業などがそれに該当し、前年同期比でみれば売上高は平均で8割以上の落ち込みを見せました。

他にもアパレル業や繊維工業なども、暖冬の影響により資金繰りが厳しい状況だったのに加え、新型コロナの影響でさらに悪化しています。

イベントなど中止することになりイベント事業やホール・施設も影響を受けただけでなく、販促関連の受注キャンセルを受けた印刷業などにも影響が及んでいるようです。さらに製造業は自動車関係を中心とした輸送や電気機器関連などの製造業も、資金繰りが厳しい状況にあるといえるでしょう。

企業の業種や規模により違いはあるものの、月商2か月分程度の手元資金しかない中小企業が多く、大企業と異なり潤沢ではありません。飲食業やサービス業などの資金繰りは一刻の猶予も許さない状況にあると考えられます。

 

家賃支援給付金で資金繰りは改善された?

2020年5月に発令された緊急事態宣言により、売上減少に直面した中小企業などの事業継続を支えるため、政府は地代・家賃の負担を軽減させる家賃支援給付金という制度を設けました。

給付金申請の受付は令和3年1月15日までで、対象となるのは資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者です。

2020年5月~12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響でいずれか1か月の売上が前年比50%以上減、または連続する3か月の売上合計が前年同月比30%以上減の場合に給付の対象となります。

申請日直前1か月以内に支払った家賃などを基準として算定された金額が給付されますが、中小企業など法人最大600万円・個人事業者は最大300万円という給付金額です。

中小企業なら月50万円・個人事業者なら月25万円給付を受けることが可能なので、固定費の中でも金額の大きな家賃負担が軽減できれば、資金繰りを今以上に悪化させることはなくなると考えられます。

しかし2020年9月時点で給付された金額は990億円となっており、2兆円強の予算の5%程度で、7月中旬に申請受付が開始され2か月過ぎても給付率は3割程度にとどまっています。

約5千人だった審査担当者を2020年10月からは6千人に増員し、確認書類の多さで遅れが発生している状況を改善させるとしています。

持続化給付金の支給要件は厳しい?

同じく令和3年1月15日までの申請期間となっている持続化給付金ですが、給付対象も同様に資本金10億円以上の企業以外の中小法人や個人事業者などです。さらに要件として、2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで前年同月比の事業収入が50%以上減少した月があることとしています。

法人は最大200万円・個人事業者は最大100万円の給付を受けることができますが、スピーディに支給されれば資金繰りの改善にもつながることでしょう。

しかし飲食業などは休業要請を受けたことや来店する顧客が減少し、売上減分を補うためにデリバリーやテイクアウトを開始したところも少なくありません。

努力した結果、持続化給付金の支給対象から外れることとなったケースもあるようです。また、持続化給付金は極めて厳しい経営状態にある事業者の事業継続を支援する制度なので、使途に制約されない資金として給付されます。

そのため税務上、法人なら益金・個人事業者は総収入金額に算入されますので、必要経費などの量によっては課税対象となると留意しておくべきです。

雇用調整助成金の効果は?

従業員を休業させたものの休業手当や賃金を支払ったときにその費用の一部を助成する制度が雇用調整助成金です。雇用の維持を目的とした制度のため、今回特別に設けられたわけではなく通常時から存在する制度ですが、令和2年4月1日から12月31日までの緊急対応期間においては新型コロナウイルスによる特例措置が設定されています。

特例措置により助成率と上限額が引き上げられており、1人1日1万5千円を上限に、労働者に支払う休業手当のうち最大10/10が助成金として支給されます。

しかし実際には、制度が複雑で申請したくても煩雑な手続きであきらめてしまう事業者もいるようです。

従業員20人以下の事業者の手続きは簡素化されているので、社会保険労務士など専門家を頼り報酬を支払う必要はなくなりました。しかし従業員が20人以上の中小企業も、同じように手続きを簡素化させるべきでしょう。

申請から支給されるまで2か月以上かかる点も資金繰り改善に有効とはいえませんし、そもそも助成金なので給付は後払いが原則となります。

手元に現金を多く保有していない飲食業や中小企業などは、支給までの期間が長いほど資金繰りに苦しくなるという現状を国は理解するべきでしょう。

そしてすべての制度に共通していえることが、制度ごとに申請窓口が異なるためさらに手続きを複雑にさせていることです。

地方の経営者などは高齢の方も多く、インターネット申請が必要といわれてもスムーズに手続きできる状況にありません。誰でもスムーズに手続きや申請ができ、資金繰り改善に有効活用できるスピーディな支給が求められるでしょう。

 

中小企業が資金繰り改善に活用したい制度とは?

悪化する資金繰りで苦しい思いをしている中小企業や個人事業者をサポートするため、政府も様々な支援策を打ち出し、制度として設けています。

しかしいずれもスムーズにお金が手に入る制度とはいいがたく、資金繰り改善に有効とは言えない状況です。

そこで確認しておきたいのがセーフティネット保証制度(5号)で、全国的に業況悪化した業種に属する中小企業を支援する措置なども設けられています。

セーフティネット保証制度(5号)とは?

中小企業が銀行など金融機関から事業資金を借入れするとき、信用保証協会の一般保証枠とは別枠で保証を受けることができる制度です。

制度を活用する場合には、まず市町村(または特別区)の商工担当課などの窓口に認定申請書を提出し、認定を受けなければなりません。その上で希望する金融機関や所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込むことが必要です。

認定を受けるには、

  • 指定業種に属する事業で最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減となっている中小企業
  • 指定業種に属する事業で製品等原価の20%を占める原油などの仕入価格が20%以上の上昇があるのに製品等価格に転嫁できていない中小企業
  • 指定業種に属する事業で最近3か月間(算出困難なときは直近決算期)の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比3%以上減となっている中小企業

という要件のいずかを満たすことが必要です。

コロナショックによる要件緩和措置

なお認定基準については、新型コロナウイルス感染症の影響も変化している状況を鑑みて、直近1か月の売上高とその後2か月間の売上高見込みを含む3か月の売上高の減少でも可能とされています。

そのため直近1か月の売上高が前年同期比より5%以上減少しており、その後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少なら問題ないということです。

たとえば9月の売上高実績と10月・11月の売上高の見込みで判断する場合、9月の売上高実績は減少率が5%以上であり、9月から11月までの3か月間の売上高の実績見込みが前年の同期と比べて5%以上減少していれば申請可能と判断できます。

資金繰りが悪化しているという問題を抱えている今だからこそ、会社の資金確保のため活用したい制度の1つといえるでしょう。

創業者などの運用緩和

前年実績がない創業したばかりの中小企業や、前年以降に店舗や業容を拡大したという事業者も、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていれば保証利用が可能になるよう認定基準の運用が緩和されています。

対象となる中小企業や個人事業主の業種は?

令和2年5月1日から令和3年1月31日までの対象業種は、一部例外業種を除き、業種数は85業種・細分類基準で1145業種となっています。

具体的にはセーフティネット保証5号の指定業種から確認するとよいでしょう。

また、こちらの指定期間は令和2年5月1日~令和3年1月31日となっています。

中小企業の資金繰り改善にぴったりなのがファクタリング

資金繰りが悪化している原因はいろいろでしょうが、もし取引先から売掛金が入金されるのを待っている場合、その債権を売却し現金化すれば手元のお金は増えます。

保有する売掛金を譲渡し、取引先からの入金期日よりも先に現金化させる方法ファクタリングといいますが、お金を借りずに現金を増やせる方法です。

資金調達が必要になったとき、まずは銀行など金融機関からの融資を思い浮かべる経営者が多いですが、コロナ禍の状況で借金が増えることは望ましいことではありません。

利子補給制度により実質無利子になる、新型コロナウイルスによる事業悪化を対象とした特別貸付制度なども設けてられていますが、審査に通らず融資を受けることができない事業者も少なくないようです。

しかしファクタリングは審査のハードルが低く、売掛金が期日に確実に決済され入金される信用力の高いものであれば、比較的スムーズに現金化できます。

融資を受けることができない中小企業などでも、資金繰り改善の策として活用できる方法なので、回収前の売掛金を保有しているのなら検討してみるとよいでしょう。

 

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業や個人事業主の資金繰りは悪化している状況です。

国が設けた支援策などをうまく活用し、資金繰りを改善させることができたという事業者もいる中、手続きや申請がうまくいかずあきらめてしまった経営者もいることでしょう。

そしてすでに申請しているのに、まだ給付金を受け取ることができておらず、悪化し続ける資金繰りに日々焦りを感じている経営者も少なくありません。

このような場合には、給付金や助成金が支給されるまでの間のつなぎ資金として、ファクタリングで売掛金を現金化させることをおすすめします。

負債を増やさず資金繰り改善が可能ですし、すぐにお金が必要という場面でもファクタリング会社によっては、即日対応してもらえるので安心です。