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売掛金を期日前に売却|ファクタリング時の代替手続とは

資金繰り2018/08/24

売掛金は期日になれば額面の金額を受け取ることになります。しかし問題がその期日です。

売上が発生し、売掛金を手に入れたとしても入金までには1ヶ月や2カ月かかってしまうことも珍しくありません。基本的に企業間取引のほとんどは現金決済ではありません。掛取引となっているので、入金までにはどうしても時間がかかってしまうわけです。

資金繰りが悪化してしまった時には、売掛金を現金化してキャッシュを手に入れる、という方法があります。要はファクタリングのことですが、ファクタリングは売掛金を現金に代替することになるのです。しかも期日前であったとしても問題ありません。

こちらではファクタリング時の売掛金と現金の代替手続についてお伝えします。どのような流れで実施することになるのでしょうか?ちなみにファクタリングは2社間取引と3社間取引があります。どちらの取引方法を選択するかによっても、代替手続きの内容は異なってくるのです。個別に解説します。

2社間ファクタリング時の代替手続とは?

①売上が発生し売掛金も発生する
②売掛金を売却するファクタリング会社を選択する
③ファクタリング契約を実施する
④債権譲渡登記を実施する
⑤売掛金の期日に売掛先から売掛金の入金がある
⑥入金したものをファクタリング業者へ振り込む

【①売上と売掛金について】
まずは売掛金を手に入れなければなりません。売掛金は売上がなければ手に入らないものです。売上が発生し、掛取引であれば売掛金を得ることになります。口約束によるものではありますが、売掛金は基本的に入金率が高いものとしてビジネスの世界では理解されています。

【②ファクタリング業者の決定】
ファクタリング業者はいくつもあります。その中から適切なところを選択しなければなりません。ファクタリング業者の比較のポイントとしては、手数料率や入金スピード、さらには業歴などがあります。できるだけ有利なところを選択するのがおすすめですが、信頼できる業者を利用する、ということも必要になってくるわけです。

ファクタリング会社によって対応できる金額も異なっています。自社がどの程度の資金調達を望んでいるのか、という部分も重要です。

【③ファクタリング契約について】
ファクタリングを利用する時ですが、大きなお金のやり取りを実施することになります。契約をしっかりと結ばなければなりません。

契約方法については、基本的には対面契約となります。数百万円や数千万円の契約になることもあるので、より確実に契約するためにもなるべく対面契約を実施しましょう。最近ではFAX等を利用した契約ができないわけではありません。しかし高額の取引になることもあるので、なるべく対面契約を実施しましょう。

契約を結ぶ時には、必ず必要書類を確認すべきです。仮に用意し忘れてしまうと、それだけ資金調達に時間がかかってしまうことになるわけです。スムーズなファクタリング契約をしたいのであれば、書類についても前もって準備しておかなければなりません。

<ファクタリング契約に必要な一般的な書類例>
・決算書や確定申告書・・・会社の業績が分かる書類
・売掛先企業との契約書
・個別の契約書や発注書、納品書や請求書など・・・売掛金の根拠となるもの
・過去の入金が各金出来る通帳・・・売掛先企業との継続的な取引の有無が確認できること
・商業登記簿謄本
・印鑑証明書

ここに記載してある書類はあくまで一般的な書類です。この他にも必要とされる書類が出てくるかもしれないので注意してください。

【④債権譲渡登記について】
売掛金は債権であり、その売却を実施するのがファクタリングです。よって債権の譲渡登記が必須になってくるのです。2社間ファクタリングであったとしても債権譲渡登記は必須です。

債権譲渡登記に関しては東京法務局が全国の窓口となっています。

債権譲渡登記の後に注意してほしいのが、登記を抹消しておく、ということです。後に金融機関に融資を申し込む場合には債権譲渡登記を確認されます。その情報があると不利な状況になってしまうわけです。しっかりと抹消しておくことで、適切に評価してもらえるようになります。

債権譲渡登記については手数料が発生することが多くなっています。金額については各ファクタリング業者によって異なっていますが、30,000円から40,000円程度に設定されている事が多いです。抹消費用についても行ってもらうと、20,000円程度の手数料が発生します。

【⑤売掛金の入金がある】
2社間ファクタリングに関しては、売掛金を自社が受け取ることになります。
期日になると、売掛先から入金があると思うので、金額があっているかを確認してください。

【⑥ファクタリング業者への振込み】
2社間取引の場合には、自社がファクタリング業者へ振込を実施します。
そもそも売掛先は売掛金が譲渡されていることを知りません。通知がないので、自社で振込対応をすることになります。

売掛金として入金されてきた全額をファクタリング業者へ振り込むことになります。振込が終了したら、売掛金から現金への代替手続はすべて終了です。

仮に売掛先から入金がなかった場合には、ファクタリング業者へ通知してください。回収に関しては自社で行う必要はありません。ファクタリング業者が対応してくれることになります。

3社間ファクタリング時の代替手続とは?

①売上が発生し売掛金も発生する
②売掛金を売却するファクタリング会社を選択する
③ファクタリング契約を実施する
④債権譲渡登記を実施する
⑤売掛先へ売掛金が譲渡された旨が通知される
⑥売掛金の期日にファクタリング業者へ売掛先から振込がある

①から④までに関しては基本的に2社間取引と内容は一緒になります。問題となってくるのは⑤からです。

2社間取引と3社間取引では途中からその内容が大きく異なってくるのです。

【⑤売掛先への通知について】
3社間取引は2社間取引とは大きく異なっている部分として売掛先への発覚があります。2社間取引は売掛先に知られることなくファクタリングが実施可能です。今後の取引に影響がありません。そのかわりに手数料が高く設定されているのです。

一方で3社間取引に関しては売掛先への通知を絶対に行わなければなりません。売掛金を譲渡しなければならないような経営状態である、ということが発覚してしまうのです。そのかわりに手数料が低く設定されています。

【⑥ファクタリング業者への振込について】
自社で対応する必要はありません。
3社間取引では、売掛先へ売掛金が譲渡された旨が通知されているのです。よって売掛先も譲渡先を知っています。期日になれば自社ではなく譲渡先のファクタリング業者へ振込が実施される、といった特徴を持っているわけです。

3社間取引であれば自社による振込対応をする必要はありません。仮に売掛先に振込がなかったとしても自社で対応する必要はないのです。

3社間取引は売掛先に通知をされてしまいますが、手続としては一つ楽になるわけです。

ファクタリング手続の注意点

契約内容説明を必ず受けてください。
契約書で良くわからない所があれば尋ねてみましょう。

ファクタリング契約でトラブルに発生することもあるのです。大きなお金のからむ契約でもあるので、注意を怠ってはなりません。契約書を徹底的に読み込み、問題がなかったらそこで初めて契約を実施するわけです。いくら資金難だからといって安易に契約を結ぶのはNGです。

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