債権譲渡が行われるのは例えばどんなとき?債権を回収以外にも活用
債権を受け取る側は譲受人、譲渡する側は譲渡人といいますが、債権譲渡は譲渡人から譲受人に債権を移転させることです。
債権の内容はそのままで持ち主を移転させますが、行われる目的としては債権の買収や回収などです。
ではどのような場面で債権譲渡が行われるのか、活用される例などを踏まえてご説明します。
債権譲渡を利用する目的とメリット
売掛金など、発生した売掛債権の回収ができなければ、その間に必要となる支払いに充てる資金に不足が生じます。
しかし、いくら取引先に期日を守って売掛代金を支払うようにお願いしても、相手に弁済するだけの資金がなければどうにもなりません。
このような場合、弁済能力のない債務者からも、相手が所有する債権を譲渡してもらうことにより、債権回収が可能となるのがメリットです。
このように、企業間で行われる債権譲渡は、相手に対する債権を回収する目的で行われることが少なくありません。
譲渡してもらった債権は直接回収可能
債権譲渡という方法で取引先からの債権を回収しても、本当にその効力が発生するのか気になるところでしょう。
しかし、取引先から譲渡された債権は譲受人のものになるため、第三債務者から直接、債権に対する弁済を受けることが可能となりますので安心です。
なお、譲渡人である取引先は、第三債務者に対して債権を主張することはできません。
取引先の債権を担保にして保証を獲得するケースもある
他にも債権譲渡を行うメリットを例に挙げるとすると、取引先と新たな契約を行うとき、債権を担保に差し入れることが可能である点です。
例えば自社製品について、取引先と新しく売買契約を結ぶとします。取引先が購入した製品を販売したことによって発生する利益や、その他の利益をもとにして、製品に対する買掛金の弁済を行う契約を結ぶとしましょう。
しかし、これだけでは取引先から売掛金を回収できる保証は得られません。そこで、取引先が所有する資産を担保とする目的で権利を譲渡してもらいます。
ただ、不動産などを担保として譲渡してもらっても、すでに抵当権が設定されていることもあります。そこで、売掛債権などを譲渡担保の対象とすれば、契約内容を保証してもらうことが可能です。
未回収の債権は売却して現金化できる
債権譲渡は、債権を受け取る譲受人だけでなく、譲り渡す譲渡人にとってもメリットがあります。
例えば、取引先から回収しなければならない売掛債権が発生しているけど、期日までが長く設定されているケースなどです。
売上は上がっていても、その代金が回収できなければその間に発生する支払いができなくなってしまいます。売掛債権が早く入金されれば支払いも滞ることなく可能となり、わざわざ借り入れなどで運転資金を準備する必要もないのに…と感じるケースも少なくありません。
このような場合、ファクタリング会社に売掛債権を譲渡し、期日到来よりも前に現金化させるファクタリングという方法が資金調達の手法として用いられることがあります。
ファクタリングの活用方法
ファクタリングは売掛債権を早期に回収する目的以外にも、本業に専念したいので回収を代わりに行ってほしいという場合にも使えます。
取引先からの売掛代金がファクタリング会社に直接送金される三社間ファクタリングで契約すれば、債権を回収する手間も省けるでしょう。
自社が支払わなければならない買掛金にも注意を
取引先から売掛債権が回収できないことは問題ですが、反対に自らが支払わなければならない買掛金はないか注意しておきましょう。
売掛債権の回収ばかりに気を取られていると、知らない間に資金繰りが悪化してしまい、滞った支払いが原因で事業が継続できなくなってしまうかもしれません。