請求書を偽造したファクタリング利用は絶対にNG!

銀行融資などに申し込みを行うと、審査のハードルが厳しく利用しにくいと感じる方も少なくありません。しかし、資金の調達方法の中でもファクタリングで行われる審査は、融資を申し込んだときの審査よりも柔軟でハードルが低めです。

しかし、必要書類が十分でない場合や、請求書などが偽造ではないか?と疑われるときには利用を断られることになります。

そこで、ファクタリングにおける審査では具体的に何で可否を判断するのか、請求書以外でも受け付けてもらえるか解説します。

売掛金の存在を示すことができなければファクタリングは利用できない?

売掛金をファクタリング会社に売却するとき、どの資料をファクタリング会社に提供すればよいと思うでしょうか。

現物資産ではない売掛金が本当に存在することを証明するためには、請求書や契約書、注文書、納品書、過去の入金履歴を示す預金口座など色々な書類が考えられます。

ファクタリング会社によってどの書類が必要とされるかある程度異なりますが、具体的にどの取引先に対して売掛金がいつ、いくらで発生したのか、いつ入金される予定なのか確認できなければ、ファクタリング会社も売掛金を買い取ることができません。

ファクタリングで対象となるのは未回収の売掛金なので、その売掛金が発生していることを示す請求書などが必要になるということです。

請求書がなくてもファクタリングが利用できるケース

仮に請求書や、売掛先からの取引・入金履歴を示す預金口座の取引履歴が確認できる書類がなかったとしても、審査を可能とする場合もあるようです。

たとえば建設業界において、工事代金の記載がされている工事契約書と、その工事の実態を裏付ける計画書・現場写真などがあるとしたら、ファクタリング会社によっては審査を受け付けてもらえる可能性があります。

その一方で、請求書を提出しても過去の取引・入金履歴を示す書類の提示ができなかったことで、審査が通らなかったケースもあります。

請求書は偽造しようと思えばできてしまうので、他にも売掛金の存在を裏付ける書類を求められることはよくあることです。しかしその書類が提出できないとなれば、請求書そのものが怪しいとされ、ファクタリングを利用したくてもできなくなってしまいます。

請求書を偽造したファクタリング利用はNG!

実際、請求書を偽造してファクタリングにより架空の売掛金を使った資金調達を行おうとする方もいます。さらに悪質な場合には、入金履歴があったように通帳の写しの画像を加工し、偽装した画像を証拠書類として提出するようなケースもありますし、取引先と共謀して偽造を行うケースもあります。

このような状況からも、ファクタリングの審査は銀行融資よりは柔軟な対応ではあるとはいえ、やはり慎重に判断されることとなるでしょう。

偽造された請求書が提示される詐欺行為はめずらしいことではなく、契約書が存在しないことで売掛金の実態を証明できず、審査で断るしかないという場合もあるようです。

請求行為は書面でなくても成立するけれど…

そもそも請求という行為は必ず書面で行わなければならないということはなく、法律上は、双方が合意すれば口頭で行うことも可能としています。

さらに請求書に印鑑が押印されていなくても使うことも可能とされていますが、やはり印鑑などが押されている書類のほうが信頼度は高くなるでしょう。

そもそも請求書に印鑑を押すことは商取引において慣習化されているため、印鑑がないと受け付けないとする企業もあるようです。

ただ、請求書に印鑑を押して偽造しようとする行為もあるのが現実ですが、印鑑を押した請求書を偽造作成した場合には、有印私文書偽造となり3か月以上5年以下の懲役、印鑑が押されていない請求書を偽造した場合は、無印私文書偽造となり1年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科せられます。

絶対に請求書を偽造してファクタリングを利用することは行わないようにしてください。

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