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資金繰り悪化の原因を解決|未払金の適切な回収方法とは

資金繰り2018/04/10

資金繰りが悪化する原因は様々あると思います。
今回は一定の売上があるものの、何故か資金繰りに悪化してしまったケースについてお伝えします。

売上が一定以上あるということは経営的には問題がないはずなのですが、なぜか資金繰りが悪化してしまう、というケースも珍しくありません。そこに大きく関わっているのが未払金なのです。未払金ですが、要は売掛金や受取手形などの売上債権が予定日になっても入金されないことを指しています。

売上があったとしても入金がなければ、当然資金繰りが悪化するわけです。

では未払金はどのように回収すればよいのでしょうか。

こちらでは未払金が発生したときに正しい対処方法について徹底解説します。

 

入金が遅れていることを取引先に伝えること

・単に入金を忘れている可能性あり

未払金ですが、しっかりと支払い管理をしていない会社であると、うっかりミスで忘れているだけのケースもあるのです。そこで電話などで取引先に「まだ入金されていないようなのですが」といった感じで伝えましょう。

単に忘れているだけであれば、すぐに支払いをしてくれるはずです。その時は「いつまでに対応していただけますか?」と聞いておきましょう。新たな期日を設けておくことで、今後も対応もしやすくなるからです。その期日にも間に合わなかった場合には、何らかの方法で回収をしなければなりません。

問題となってくるのは、電話に出なかったケース、さらには「支払いが難しい」と言われてしまったケースです。要は支払いができないといった旨を伝えられてしまった場合です。

支払いができないといわれてしまったとしても、自社としても経営があるわけです。「はいそうですか」と引き下がるわけにはいきません。ここからの対応方法が肝になってくるわけです。

 

内容証明郵便を利用して請求する

・内容証明郵便を利用する理由

①時効を回避する
②回収に本気であることを伝える
③交渉のテーブルにつかせるため

 

【①売上債権の時効について】
実は売掛金には時効が存在しています。
売掛金内容によっても時効の期間は変化するのですが、1年間から2年間となっているのです。気づいたら時効が来ていた、ということをなんとしてでも防がなければなりません。
内容証明郵便にて未払金の請求を実施することで、時効に関しては一時的にストップします。

【②こちらの覚悟を取引先に伝える】
単位電話だけで請求をしたとしても、それほど大きな影響を与えられないかもしれません。
しかし内容証明郵便とは、どのような内容を相手方に送ったのかが分かるものです。そして相手が受け取ったことも分かるわけです。
内容証明郵便を送って未払い金の請求を行うということは、こちら側の覚悟を伝えることになるわけです。

「圧力がかけられる」とも言えるかもしれません。

【③交渉の舞台に相手を引っ張り出す】
電話連絡をしても無視されてしまうような状況では前に進みません。そこで注目すべきが、内容証明郵便で相手側が連絡しなければならないような状況を作り出す、ということなのです。
内容証明郵便を送られて無視するということは基本的にできません。何かしらのアクションを取引先としてもしなければならないのです。

相手側からの反応があればこそ、交渉もできます。相手方が資金難に陥っているというケースであれば、交渉をして分割払いにするようなことも考えても良いでしょう。全額の回収が難しい場合には、一部の回収を目指しても良いかもしれません。
とりあえず交渉の舞台に引っ張り出したい、というケースにも内容証明郵便による請求が適しているわけです。

・内容証明郵便の内容とは

特に決まった書き方というのはありませんが、金額や期日などを記載してください。
また同じものを3通用意する、ということも忘れてはなりません。自分用のものと郵便局に保管するもの、そして相手側の送るものの3通です。

ちなみに3通はすべて手書きでなければならないというわけではありません。コピーでも対応してもらえます。

 

支払督促制度を活用する

・訴訟の簡略化バージョンである

訴訟をいきなりするのはハードルが高いでしょう。
そこでおすすめなのが支払督促制度です。売上債権を取引先が認めている場合には、裁判所の書記官が督促を実施してくれるのです。

しかも支払督促制度は、場合にとっては強制執行も可能とするもので非常に効力が強いのです。

督促があってから2週間以内に相手方から異議申し立てがなければ、強制的に取引先の財産に関しての強制失効ができるわけです。

支払督促制度は費用が安く済む、とのメリットもあります。通常の訴訟の半額の費用となっています。

 

訴訟を実施する

訴訟に起案しては通常の訴訟か少額訴訟のいずれかを選択します。
少額訴訟に関しては60万円以下の対応となっているので、売上債権額が少ない場合には少額訴訟を利用しましょう。そもそも少額訴訟のほうが裁判にかかる時間が短くなります。費用もかかりにくい設定となっているわけです。

ちなみに少額訴訟は弁護士も必要ありません。自分で訴訟を起こすことが可能です。よってかかる費用としては印紙代の3,000円程度となります。

・訴訟に至る経緯について

訴訟については最後の手段と考えている方も多いのではありま専科?実際に最後の手段といっても良いものになっています。

たとえば、以下のようなケースで訴訟が採用されます。

・取引先と債務の存在で争っている状態(双方が訴えている金額に違いがある、など)
・様々なアクションに対して取引先が無反応である状態

仮に内容証明郵便を送っても何も反応がないような場合は、訴訟に至るケースとなるわけです。そもそも無反応ということは、支払う意志がないと判断できます。だからこそ訴訟を起こす条件となっているわけです。

 

裁判以外にも未払い金の回収方法あり

訴訟は会社にとっても負担となります。資金繰りのことをしっかりと考えていかなければならないのに、訴訟にばかり注力し続けられないわけです。

こちらでは訴訟以外の未払金の回収方法について紹介します。

・買掛金と相殺する

売掛先に対して買掛金がある場合には、相殺する回収方法もあります。こちらの方法であれば、特に損することはありません。

たとえば未回収の売掛金が100万円あったとします。その取引先に対して買掛金が100万円あった場合には、売掛金と買掛金を相殺してゼロにするわけです。それで未回収金はなくなります。

ただし取引先に買掛金や支払手形などがあった場合のみに有効な回収方法なので、利用できるケースはそれほど多くはないかもしれません。

・商品を引き上げる

勝手に引き上げると違法となってしまうので注意してください。かならず取引先の承諾を貰ってから商品を引き上げましょう。

商品を引き上げるということですが、販売業であれば取引先の商品を卸していると思います。そのお金を回収できないのですから、商品を回収してしまうのです。買掛金を全額取り戻したことにはなりませんが、その商品を同じ金額で他の会社に卸せばダメージはない、という事になります。

ただし一部の商品売れている場合もあるので、こちらの方法では全額回収にはなりません。

・債権を譲り受ける

取引先も売掛金や受取手形を持っているはずです。それらの売上債権を譲り受ける、といった回収方法もあります。
100万円の未払金があった場合には、100万円の売上債権を受け取ることで回収したことになるわけです。

受け取った債権に対しては、取引先に請求を行えば金銭を受け取ることができるので特に損することはありません。

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