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未回収の売掛金を損金に参入するためにはどうすればよいのか?

資金繰り2018/09/15

売掛金のすべてが回収できるわけではありません。回収できないものも存在しているのです。予定していた入金がない、ということになるので資金繰りに問題が生じてしまっているケースも多いでしょう、

そこで注目していきたいのが未回収の売掛金を損金として参入するためにはどうしたら良いのか、ということです。損金に参入できれば、利益から回収できなかった分をマイナスさせられるわけです。税金にきちんと反映させられる処理となります。

こちらでは回収できなかった売掛金の対処についてお伝えします。損金に参入するための条件や債権の管理方法を知りたい、という方は必見です。

未回収の売掛金を損金に参入するための3つの条件とは?

すべての条件に当てはまる必要はありません。3つのうち一つにでも該当すれば、損金算入の条件を満たしたことになります。しかしどれにも該当しない場合には、損金算入が税務署から拒否される可能性もあるので気をつけましょう。

ではその3つの貸し倒れの条件ですが以下のものになります。

①事実上の貸し倒れであること
②形式上の貸し倒れであること
③法律上の貸し倒れであること

言葉だけを見てもわからないと思うので一つずつ確認していきます。

【①事実上の貸し倒れとは?】
債務者の資産状況や支払能力がまったくない、という状況を指しています。債権の全額が回収不能になったことが明らかになった時に事実上の貸し倒れとなるわけです。

例えば売掛先に資産がまったくない状況です。現金もなければ土地などの不動産もまったくない、という場合にはどうやっても支払うことはありません。この場合は当然貸し倒れとなります。

【②形式上の貸し倒れとは?】
売掛先との取引を停止して1年以上経過していることが条件となってきます。要は売掛先の問題があって、それ以降取引がない状況が長期間続いている、という場合には形式上の貸し倒れになるわけです。

取引を停止して1年間経っているのに未だに支払いがない、ということになるわけです。相手に支払う意志はない、と考えられるので、今後いくら待っても売掛金が回収できる可能性は極めて低い、と考えられます。

ちなみに売掛金とは異なりますが、固定資産の譲渡による未収金であるとか貸付金、さらには未収利息に関してはこちらの形式上の貸し倒れには該当しません。

【③法律上の貸し倒れとは?】
法的な手続きが行われ、債権のすべてであるとか、一部が切り捨てられてしまった状況に該当します。法律上の手続きが実施されると、売掛債権については一部の支払いが免除されたり、全額の支払いが免除されたりすることがあります。その該当金額分を貸し倒れ処理するわけです。

法律上の貸し倒れについては、各種詳しく決まっています。

・破産法の規定による強制和議の認可の決定が行われたケース
・商法の規定による特別清算にかかわる協定の認可が行われたケース
・整理計画の決定が行われたケース
・会社更生法に該当するケース
・金融機関などの更正手続の特例などに関する法律の規定による更生計画の認可の決定が行われたケース

他にも細かく決まっているので、取引先が何らかの法的手続きをした際は、法律上の貸し倒れとなるのかを確認しておきましょう。

売掛金は日頃の管理が極めて重要

当たり前ではありますが、売掛金が未回収になって損金に参入される、という状況は避けなければなりません。損金に参入されるということは、売上金が正しく入金されていないということになるのです。予定よりも少ないキャッシュは会社には入ってきていません。会社としても予定が大いに狂ってしまう可能性があるわけです。

そこで考えなければならないのが、売掛金が貸し倒れてしまわないような管理方法です。売掛金はしっかりと管理していれば、貸し倒れ率を引き下げることも可能です。会社を守るためにも売掛金の日頃の管理方法を考えなおしてみましょう。

こちらでは売掛金の適切な管理方法についてお伝えします。

・売掛金管理台帳を作成すること

売掛金ですが、帳簿に一括した金額のみが記されている、という状況は避けなければなりません。他にも資料を作成して、より細かく管理していくことが求められるのです。

チェックしてほしいのが、売掛金管理台帳の作成です。売掛金管理台帳については、エクセルなどで簡単に作成してもらって問題ありません。どこかに提出するのではなく、自社で売掛金の管理をするために作成する資料だからです。

売掛金管理台帳には得意先の名前・金額・当月の掛売掛金額・当月の回収額を記していきます。得意先ごとにどれだけの売掛金があるのか、ということを確かめられます。

また当月の情報も記されているので、回収がスムーズに行っているのか、といったことも確認できるのです。仮に売掛金の回収が全くできていない場合には、売掛金が支払われていない、ということになるわけです。早く売掛金の未回収に気づけるので督促などの適切な対処方法を取るきっかけを与えてくれるものでもあります。

売掛金管理台帳に関しては、ちょっとしたコツがあります。未回収が発生している取引先については、わかりやすいようにしておきましょう。台帳の上位に記すなどの対処をしておくことで、危険性のある売掛先ということがわかりやすくなります。

・回収に遅れが出たらすぐに連絡をすること

売掛金の未回収に関しては、取引先の資金繰りの悪化の可能性もあります。しかし単に取引先が忘れている可能性もあるのです。ですから1日でも回収が遅れたら取引先に対して確認の連絡をして売掛金への対応を求めましょう。

実は少しでも早く対処する、ということが極めて重要になってくるのです。
回収に遅れが出た場合ですが、早期であれば取引先にまだ支払能力があるかもしれません。しかし回収活動が遅れてしまえば、支払能力がなくなっているかもしれないのです。もたもたしている間に倒産されてしまうかもしれません。

仮に倒産でもされてしまったら、回収はほぼ不可能です。

1円でも回収できる時期に回収活動を始める、ということが売掛金の管理では重要になってくるわけです。遅れを確認した時に適切に対処する、ということを忘れないでください。

・売掛金を取引先ごとに管理すること

売掛金は一つの資料に様々な企業のものがごちゃごちゃに記されている、ということも珍しくはありません。確かに一つの資料で売掛金が管理できれば楽でしょう。

しかし一つの資料に複数の企業の売掛金が記されているのはあまり良いものではありません。売掛金の管理が難しくなってしまうのです。

どの会社の売掛金の回収が遅れているのか、どの会社の売掛金額が増えているのか、ということがわかりにくくなってしまいます。よって売掛金はなるべく取引先ごとに管理すべきなのです

回収が難しくなる前にファクタリングを利用するのも一つの方法

ファクタリングは売掛金を譲渡してキャッシュを得る方法となります。
売掛金は期日にならなければ基本的には現金になりません。しかしその回収までに取引先に何があるかわからないのです。取引先に資金繰りの悪化が発生して回収できなくなってしまうかもしれません。

しかしそれまでにファクタリングを利用しておけば、貸し倒れは発生しません。債権を売却しているので、回収する必要はなくなるのです。

ファクタリングは手数料が発生するわけですが、貸し倒れになる確率が高いと判断できる場合には利用を検討してみましょう。

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