売掛債権担保融資を契約するときに必要な書類とは?

不動産などの資産を所有していなくても、売掛債権があれば担保にして借り入れができる売掛債権担保融資を資金調達の方法に活用したい方もいるかもしれません。

融資を受ける際には売掛債権があることを証明しなければなりませんが、その際、どのような書類が必要となるのかご説明します。

 

売掛債権を担保にすることは本当に可能?

売掛債権を担保に融資を受けるといっても、不動産のように現物資産でない資産のため、抵当権を設定して融資を受けるときのようなイメージが浮かびにくいかもしれません。

そもそも売掛債権とは、商品やサービスを販売・提供している代金のうち、未回収の者に対して請求できる権利のことです。

売掛金や受取手形などが売掛債権に該当しますが、資産でありながら不動産のように目に見える財産ではないため、どのような取り扱いになるか難しい部分もあります。

ただ、資産であることにかわりはないため、債権をもとに担保融資を受けたり、第三者による買い取りなどは認められています。

 

売掛先に融資を受けたことがバレてしまうのか

売掛債権担保融資で借り入れを行う場合、金融機関に申し込み後、貸し付けを行う金融機関は信用保証協会に売掛債権の保証の申し込みを行います。

もし売掛債権を担保に融資を受けた企業が返済できなくなっても、信用保証協会が代わりに返済してもらうように保証してもらうためです。これにより、銀行は貸し倒れリスクを回避することができます。

売掛債権担保融資で気になるのは、売掛先に融資を受けたことを通知されるのか、という点かもしれませんが、通知や承諾などは必要としない取引です。資金繰りに困っているのでは?と売掛先から勘ぐりが入ることなく、資金を調達できることがメリットといえるでしょう。

 

売掛債権担保融資は債権譲渡登記が必須!

売掛債権担保融資は、主に中小企業などで活用されている資金調達の手法です。一般的になったのは、債権譲渡登記制度ができたことがきっかけとされています。

債権譲渡登記制度とは、法人が行う金銭債権の譲渡や、金銭債権を目的とした質権設定について、債務者以外の第三者への対抗要件に備えるための制度です。質権とは担保の権利のことで、もし債務が弁済されない場合、債権を売却して弁済に充てるために設定します。

売掛債権担保融資を利用するときには債権譲渡登記が必須条件となっていることが多いと理解してください。金融機関の立場からすれば、この制度ができたからこそ売掛債権を担保として安心して貸し付けを行うことができるわけです。

不動産を担保とする融資の場合は、不動産登記において抵当権を設定しますが、同様に売掛債権を担保とする場合には、債権譲渡登記において質権を設定すると理解しておくとわかりやすいでしょう。

 

売掛債権が本当に存在するか確認するための必要書類

債権譲渡登記は東京法務局で行いますが、登記所に備えられた債権譲渡ファイルに売掛債権が譲渡されたことが記録されます。

この債権譲渡登記を行う前に、そもそも売掛債権が本当に存在するか確認されます。確認書類として有効なのは、

などの書類です。

さらに、担保となる売掛債権の価値を確認するため、売掛先の信用力なども調査されることになります。

 

どのくらいの金額を借り入れできる?

売掛債権担保融資は、主に中小・零細企業への債権、法人格のない屋号先への債権、手形・小切手などの債権などを担保にすることができます。

小口の債権でも活用できますが、売掛債権額の範囲内で融資を受けることになりますし、一般的には、

売掛債権×掛け目=融資可能限度額

といった計算になるので、目安としては売掛債権の9割程度を借り入れで調達できると考えておきましょう。

 

売掛債権で資金を調達する方法は他にもある!

売掛債権を活用する方法には、担保として融資を受けるのではなく、売却して回収予定の代金を前倒しで受け取るファクタリングなどもあります。

どちらがよいかは企業によって異なりますが、ファクタリングであれば返済負担が生じないこと、即日現金化が可能となることなどメリットが大きい部分もあるので、あわせて検討してみるとよいでしょう。

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