ファクタリング利用では決算書の提出が必要!赤字決算でも大丈夫?

ファクタリングで資金を調達する際、決算書の提出を求められることがあります。赤字決算の場合など、決算書をファクタリング会社に見せることで、もう売掛債権は現金化してもらえないと思うかもしれません。

ただ、ファクタリング会社に決算書を提出しても、銀行融資のときのように細かい内容まで確認されることはありません。

では、ファクタリング審査においては決算書の何を確認されるのか、その他どのような書類が必要となるのでしょう。

 

ファクタリングを利用するときに必要になる書類とは

ファクタリングを利用するメリットとして挙げられるのが、バランスシートのオフバランス化です。資産や取引が財務諸表に記載されなくなることは、資産効率を改善させ企業価値を高めることに繋がります。

新たな取引を開拓できたり、銀行融資を受けやすくなったりなど、メリットはいろいろです。ただ、ファクタリングを利用する際にはいくつか必要書類を提出しなければなりません。

その1つが決算書ですが、どのような書類の提出がなぜ必要なのかを把握しておきましょう。

 

会社や事業の説明ができる資料

会社概要が確認できるパンフレットや、自社のホームページがあるのなら印刷したものなどを準備しておきましょう。また、商業登記簿謄本の提出を求められる場合もあります。

事業の内容やその規模、どのくらいの年数経営を続けているかを確認されます。

 

決算書や確定申告書

直近のものを2~3期分必要とされることが多く、決算月よりもすでに3~6か月経過しているなら試算表の提出を求められることもあります。

定期的に売掛金が発生しているか、期日通りに入金がされているかを確認しますので、赤字でも特に問題はありません。

 

売掛金が発生していることを証明できる書類

売掛先と基本契約書を交わして契約している場合は準備しておきましょう。基本契約書がなくても、納品書などで代用してくれるファクタリング会社もありますし、あわせて請求書や発注書などの書類も必要です。

これらの書類から、本当に売掛先との間に売掛金が発生しているかを確認します。

 

入金が確認できる銀行口座の通行

これまで売掛先との間で発生した売掛金の入金が期日内に行われているかを確認します。売掛代金の支払いが遅れている場合など、買い取り対象となる債権とは判断されない可能性も出てきます。

多少の債務超過は問題視されなくても、1か月後の支払いまで事業を継続できるのかを判断しますので、ファクタリングを実行した後、回復する余地はあるのか、支払い能力の有無などを確認されると考えておきましょう。

 

税金や社会保険などの関係書類

納税証明書や実際に税金などを納付したことを証明できる納付済証などが必要です。

税金を滞納している場合でもファクタリングは利用可能です。ただ、2社間ファクタリングではファクタリング会社が売掛先に売掛代金を請求するのではなく、利用者が売掛先から代金を回収します。

そのため、税金滞納などがあり、売掛先から利用者の口座に売掛代金の入金があったタイミングで財産を差し押さえられたら、ファクタリング会社は現金化した売掛金を回収できないままになってしまいます。

そこで、過剰に税金を滞納している場合には放置せず、税務署などに相談して財産を差押えられないように、分割での納付や期日の延長などを認めてもらうことが必要となるでしょう。

 

まとめ

ファクタリングにおける審査では、利用者の財務状況が悪化しているかを確認するのではありません。重要なのは売掛先の信用力なので、決算書の提出を求められたとき、たとえ赤字であってもそれほど心配する必要はありません。

ただ、あまりにも財務状況が悪化し過ぎている場合、売掛先から入金された売掛代金をファクタリング会社に渡さず、使い込まれてしまうことを懸念されることはあるでしょう。

ファクタリングは信用取引ですので、お互いが信頼性を保ち契約を結ぶことが大切です。そのことを十分肝に銘じた上で、ファクタリングを有効活用してください。

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