個人事業主が事業を継続できず廃業する場合に必要な手続き

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もし個人事業主として事業を営んでいたけれど、廃業したいという場合には税務署などに届出を行うことが必要です。

事業を始めるときも開業届を提出したはずですが、やめるときにも廃業届を出さなければ、事業が継続されていると認識されてしまうので、必要のない税金の支払いが発生する可能性も出てきます。

そこで、個人事業主が廃業する場合、いつどのような手続きが必要なのか確認しておきましょう。

 

廃業手続きの方法

個人で営んでいた事業を廃業する場合、所定の様式に必要事項などを記入し、管轄する税務署と都道府県税事務所に提出が必要です。

税務署に提出する廃業届で必要な書類と、都道府県税事務所に提出する書類は次のとおりです。

 

税務署に提出する書類

提出が必要なのは「個人事業の開業届け出・廃業等届出書」です。

青色申告で確定申告を行っている個人事業主、消費税の課税事業者、従業員を雇用し給与を支給している事業者などは、提出が必要となる書類も増えるので、事前に何の書類が必要なのか、その期限を確認しておきましょう。

 

●個人事業の開業届け出・廃業等届出書

廃業した日から1か月以内に提出します。

事業所得、不動産所得、山林所得などを得ている個人事業主は、この廃業届を提出する義務があります。

 

●所得税の青色申告の取りやめ届出書

青色申告で確定申告している個人事業主は、青色申告をやめる年の翌3月15日までに提出が必要です。

 

●事業廃止届出書

消費税の課税事業者だった場合、または課税事業者を選択していた場合に必要な書類です。

 

●給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員を雇用し、給与を支給している個人事業主は、廃業して1か月以内に提出が必要です。

 

●所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

予定納税している場合は、廃業年に提出しておかなければ、事業を継続させたときと同時金額で予定納税することになりますので注意しましょう。

 

都道府県税事務所に提出する書類

事業税を納めるため開業届を提出している場合、廃業届の提出が必要です。ただし、都道府県によって様式や期限は異なりますし、提出までの期限が短く設定されている場合もあるので、事前に確認しておくようにしましょう。

 

廃業の届出を行うのはどのタイミングか

税務署や都道府県税事務所など、機関に廃業の届出を行うタイミングは、いつ事業をやめるかによって異なります。

もし廃業日を年度が切り替わる12月31日に近い日に設定すれば、面倒な手続きが少し軽減するでしょう。

個人事業主は確定申告が必要ですが、事業年度は1月1日から12月31日の1年間です。

廃業するタイミングを年度の終わりに合わせることで、確定申告と廃業の事務処理を同時に進めることができるようになるでしょう。

 

資金不足で廃業を検討しているなら

もし個人事業主が廃業を検討している理由が資金不足だとしたら、一旦立ち止まって考えてみましょう。

不足する資金を何とか補おうと、銀行に融資を申し込んでも審査が通らず、どうにもならず廃業という選択をされたのかもしれません。

しかし、資金を調達する方法は融資だけではありません。たとえば、保有する売掛金があるのなら、その売掛金をファクターと呼ばれる専門業者に売却して、現金化させるファクタリングという方法も選択できます。

廃業を考える理由は人それぞれでしょうが、その理由が資金不足などネガディブなものの場合、他に方法はないか冷静に考えてみることも必要です。

 

まとめ

個人事業主として営んでいた事業をやめる場合は、廃業に関しての届出が必要になります。

ただ、廃業届で必要となる書類の種類は、事業主が青色申告を行っていたか、消費税を納めていた方か、従業員を雇用して給与を支払っていたかなどによって異なります。

もしこのまま事業を継続することが難しく、廃業することも検討しているのなら、事前に必要となる書類にはどのようなものがあるか知っておくと、落ちついた判断がしやすくなるかもしれません。

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