個人事業主とはそもそもどのような状態で仕事を行うことなのか

事業を営む場合、個人事業主として続けるのか、それとも法人を設立して社長になるのかなど、様々な形があるようです。

では、個人事業主として事業を営むことを選んだ場合、どうすればなれるのか、そもそも個人事業主とはどのような形なのかご説明します。

個人事業主とその他の働き方の違い

会社員であれば勤務先と雇用契約を結び仕事をしますが、雇用されるのではなく個人で事業を行う方を個人事業主といいます。法人なら会社を設立し、会社の経営者として事業を行いますが、個人事業主は会社を立ち上げず行います。

仮に家族や従業員などを雇用し、複数で事業を行っている場合でも個人事業主にかわりはありません。

個人事業主と似た言葉以外にフリーランスがありますが、フリーランスは依頼された業務ごとに契約を締結し、仕事を行う働き方を行うことです。個人事業主として働くなら、税務署に開業届けを提出し、税務上の所得区分において個人として事業を行います。

会社を設立し法人として事業を営むなら毎年、売上を法人の所得として決算により税務申告を行いますが、個人事業主は毎年、事業所得を確定申告して税金を納めます。

会社員と手取り額が違わない個人事業主が気にしておきたいこと

会社員と個人事業主の手取り額に違いはなかった場合でも、支払う社会保険料と税金の割合は異なります。そのため、将来、受け取ることになる年金額には大きく差が生じることになると理解しておきましょう。

仮に平均年収が400万円の方が40年間、年金に加入し続けた場合、会社員は厚生年金に加入しているので65歳から受給する年金金額は月額約14万円です。しかし、個人事業主の場合は国民年金のみの加入のため、受給できる年金金額は月額約6.5万円程度に留まります。

今後さらに年金支給開始年齢が68歳まで引き上げられる、または70歳などさらに高くなる可能性はあるものの、やはり会社員のほうが将来受け取ることができる年金額は大きいので手厚いといえます。

個人事業主の方は将来、年金を受給することになったときの備えが重要となるでしょう。

個人事業主として事業はいつでも開始できるのか

個人事業主として開業するための所得の要件などはありませんが、おおよその目安いとして月平均3~4万円以上の所得が見込めるなら開業届を管轄の税務署に提出し、個人事業主として事業を初めればいかがでしょう。

開業届は個人事業主として事業を始めたことを報告するための必要書類ですので、提出しなくても特に罰則はありません

開業日が青色申告承認申請の起算のタイミングとなるので、屋号を持つことで銀行口座も屋号名義のものになります。また、開業するときには費用は特に発生しません。事業を追加したり、変更や廃止の手続きも原則、いつでも行うことができます。

法人として事業を営むのとどちらが得か

対する法人の場合は、会社を設立するためには法務局で登記を申請する手続きが必要です。それまでに様々な準備を行うこととなり、時間や手間がかかる上に、費用もかかります。

そのため、所得が低い期間は個人事業主のほうが税金の負担は軽い場合もありますが、一定の所得を超えた場合には、法人として事業を営んだほうが税負担は軽減される可能性が高くなるといえるでしょう。

なお、個人事業主として事業を営む場合、税務署に開業届を提出すると同時に、原則、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しておくことにより、確定申告で最大65万円の所得控除を適用させることができます。

個人事業主はお金の管理に注意が必要

個人事業主はプライベートのお金と事業のお金が一緒になってしまいがちです。個人用の口座で事業用のお金も管理してしまうと、個人用と事業用のお金の区別がつきにくくなってしまうのは無理ありません。

しかも、毎月の会計処理も面倒になるので、もし個人事業主として事業を営むのなら、開業届を出して屋号を設け、事業用の口座を開設して管理を行うようにしましょう。

見積相談をする

とにかくすぐに資金が必要!という方はこちら

見積りの相談をする

事業資金悩み
解決サイトへ

事業資金の悩み解決サイトはこちら

事業支援lab