少しずつ知られているけれど、まだ十分に知れ渡っているとはいえない資金調達の方法としてファクタリングが挙げられます。広く周知されていないことで、どこか怪しい方法のような印象を抱く方もいるかもしれませんが、ファクタリングは合法であり正式な取引です。
建設業界などでは、下請債権保全支援事業の一環として、ファクタリング専門業者を紹介するケースなどもあるようなので、不安を感じることなく多くの企業の資金調達の方法として利用してほしいところといえます。
そこで、本来合法であるはずのファクタリングがなぜ違法な取引だと疑われてしまうのか、その理由と今後、安心して利用するために必要なことをご説明します。
目次
売掛債権の利用促進は国の施策とされている
ファクタリングとは、売掛金など売掛債権をファクタリング専門業者に売却し、売掛先からの代金が入金される前に現金化する資金調達の方法の1つです。
ファクタリング専門業者は買い取った売掛金の金額から、手数料を割り引いてファクタリング利用会社に渡します。ここで発生するのは手数料であり、金利や利息といった費用負担は発生しません。
耳慣れない方法のため、ファクタリングを利用する会社に対し、売掛債権を使ってまで資金調達しなければならないほど資金繰りが悪化しているのかと売掛先に捉えられてしまい、利用することによる風評被害に不安を抱え利用をおもいとどまる企業もあるようです。
しかし経済産業省中小企業庁でも、この売掛債権の利用促進は国の施策であり、風評被害などで利用が促進されることの妨げにならないよう、協力を促す通知もなされています。
売掛債権を資金調達の方法として利用することは、国も推奨しているほどなのでここでも合法であることは理解できることでしょう。
ただ、本来のファクタリングであれば法律的にも問題のない合法での取引ですが、中にはファクタリング専門業者を装い違法な取引を行う悪徳業者も存在しています。
過去に逮捕されたファクタリングを装う悪徳業者の事件
ファクタリングを装い闇金まがいの方法で金銭を徴収しようとする悪徳業者も少なからず存在します。このような違法取引を行う悪徳業者は、2017年1月に逮捕されました。
この事件は、ファクタリング専門業者を装い、売掛金を担保とする貸し付けを法外な金利設定で行ったというものです。
ファクタリングでは売掛金をファクタリング専門業者が買い取ることで売掛債権が現金化されますが、この悪徳業者はファクタリングではなく担保にする高利貸しを行っており、貸金業者として登録が行われていないことによる逮捕でした。
本来なら、ファクタリングは貸金業者ではありませんので、貸金業法の登録も必要ありません。しかし融資を行うのなら貸金業者に登録する必要が出てきますし、貸金業法に基づいて利息の上限なども守る必要があります。
この悪徳業者が行っていた事業内容は、本来のファクタリングで実施されるサービスとは程遠いものだったとされています。
ファクタリングには関係なくても悪徳業者には関係する3つの法律
ファクタリングは合法ですが、このように闇金まがいの行為を行う悪徳業者が潜んでいる可能性もあるため、そのような悪徳業者に騙されないようにする必要があります。
これから利用しようと考えているファクタリング専門業者が本当に正しい取引を行っているのか、違法か合法かを判断するために、まずは貸金業法、利息制限法、出資法という3つの法律について理解しておきましょう。
貸金業法
ノンバンクなどの貸金業者について、さらに一般消費者が貸金業者から借り入れを行うときの決まりなどを規定する法律です。
貸金業を行う業者はまず、財務局または都道府県に対する登録が必要となります。登録せずに貸金業を営んだ場合や、貸金業法に違反する行為は当然違法ですが、ファクタリング専門業者を装った悪徳業者の多くはこの違法な融資を行ったことによる摘発です。
ファクタリングでは売掛債権を担保として融資を行う取引はなされず、売掛債権の売買取引を行います。そのため、貸金業者として登録する必要なく、貸金業法の対象でもありません。
表はファクタリング専門業者と謳うことで貸金業者としての登録は行わず、取引の内容は金銭の貸し付けが行われているという場合、貸金業法に違反している悪徳業者であるといえるでしょう。
利息制限法と出資法
利息制限法と出資法では、貸し付けの際に設定される金利の上限を定めています。
利息制限法の上限金利は年利15~20%となっており、これらを超える金利設定は無効です。出資法の上限金利も年利20%ですので、超えた場合は無効となるだけでなく、刑事罰の対象となっています。
どちらにしても正規の貸金業者で借り入れを行うときに適用される金利は年利20%を超えることはありませんが、そもそもファクタリングは貸金業者ではありませんので利息制限法や出資法は関係ありません。
関係ないはずでありながら、ファクタリング専門業者を装う悪徳業者では、20%を超える金利設定で貸し付けを行っています。
違法な行為を行う悪徳業者かどうか見定める方法
ファクタリングは合法でありながら、違法な取引ではないかと疑われてしまうのは、このような悪徳業者が存在するからです。
しかし、悪徳業者ではなく、正規の取引を行うファクタリング専門業者でファクタリングを利用すれば、何のトラブルも発生することなく安心して取引することができます。
そこで、違法な行為を繰り返す闇金まがいの悪徳業者を見定めるためにも、次のような項目を確認するようにしてください。
金銭の貸し付けを行っていないか
ファクタリングは売掛債権の売買による資金の調達方法であり、売掛債権を担保に借り入れを行う方法ではありません。
そのため、後に売掛先から回収した売掛代金以外に、ファクタリング専門業者に返済する費用が発生していたり、利息などが付されている場合には、その取引はファクタリングではなく貸金であると判断できます。
そのファクタリング専門業者が行う取引が、本当にファクタリングなのかを見定めるようにしてください。
ファクタリングとは別で貸金業を行っている業者であれば、貸金業者として登録されているか確認することも必要です。
発生する手数料は相場とかけ離れていないか
ファクタリングを利用するときには手数料が発生しますが、この手数料は法的にいくらまでという規定はありません。ただ、一般的な相場とされる割合は存在します。
ファクタリングにはファクタリング利用会社とファクタリング専門業者間の2社でのみ取引を行う2社間ファクタリング、そこに売掛先企業も交わる3社間ファクタリングがあります。
2社間ファクタリングの手数料相場は10~30%、3社間ファクタリングでは1~5%が一般的とされており、売掛先の信用力などで手数料は変動するものの、ある程度はこの範囲でおさまるはずです。
しかし、これらの相場を大きく上回る手数料が設定されている場合は悪徳業者である可能性が高まるため、利用しないようにしましょう。
契約書の控えは渡してもらえるか
ファクタリング契約を結ぶとき、金銭の貸し付けではないのに金銭消費貸借契約書が出てきたときは契約しないようにしましょう。
あくまでも売掛債権を売買することによる資金調達の手法であり、返済という言葉や、金利、利息といった言葉は出てくるはずがありません。
なお、正規のファクタリング専門業者で取引を行う場合にも、契約書の控えも必ず受け取るようにしてください。
もし契約書の控えが渡されない場合や、そもそも契約書が存在しないという場合は危険な悪徳業者である可能性が高いといえるでしょう。
ノンリコースでの取引か
現在のファクタリング取引においては、もし売掛先が倒産するなどですでに現金化した売掛債権の代金回収が不可能になっても、ファクタリング利用会社は弁済義務を負わないノンリコース(還付請求権なし)での契約が基本となっています。
しかし、中にはファクタリング利用会社が万一のときには支払い義務を負うリコース取引によるファクタリング契約になっていることもあるようですので注意しましょう。
まとめ
ファクタリングという取引は合法であり、正規の取引を行い、利用する側の立場となって相談に応じてくれる優良なファクタリング専門業者を利用すれば、資金繰りを改善させるために有効な資金調達の方法です。
しかし、合法でありながら違法行為であるようなイメージがついてしまっているのは、ファクタリング専門業者を装う悪徳業者の存在が大きく関係しています。
違法な行為を繰り返す闇金まがいの悪徳業者にだまされないように、自社にとって有益なファクタリングを行うようにしてください。
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