借金で事業資金を調達できないのは税金の滞納があるから?

税金を納めることは国民の義務とされており、個人でも法人でもかわりありません。ただ、中には資金繰りが厳しい状態で、本来納めるはずの税金を滞納してしまっている場合もあるでしょう。

そのような状況でも事業を営み続けるため、必要な事業資金などを借金で賄うことを考えているという方もいるかもしれません。しかし、税金を滞納していると、どこからも借り入れできなくなり、資金調達が叶わない状況に陥る可能性があります。

 

税金の滞納があると銀行から借金はできない

法人の場合、個人より納税しなければならない税金が多くなります。源泉税や社会保険料、法人税、消費税など、企業によって差はあるものの、納税額が高額になることはけっして珍しいことではありません。

多額の納税資金を準備できず、支払いが遅れてしまうと税務署などから督促を受けることになり、それでも支払えず滞納してしまっている企業も中にはあるでしょう。しかし、このように税金を滞納し続けたままでは、銀行の融資審査はまず通過できません。

銀行融資の審査において、合否を左右する大きな要因は決算書の数値です。財務状況に加え、納付期限を守らない経営者には、銀行も融資をしたいと思わないからです。返済能力も信用度もない経営者と思われないためにも、滞納した税金はできるだけ早く払っておくようにしておきましょう。

 

なぜ銀行は税金滞納の事実を把握できるのか

もし税金を滞納していたり、追徴課税が発生していても、その事実をそもそも銀行に知られることがあるのかと不思議に思う方もいるでしょう。

しかし、銀行に融資を申し込むときには、登記簿謄本や本人確認書類以外にも、直近2~3期分の決算書や税務申告書、勘定科目内訳明細や納税証明書などの提出を求められます。

注目したいのは納税証明書

銀行のプロパー融資なら納税証明書の提出は求められないケースもあるようですが、保証付き融資や自治体の制度融資、日本政策金融公庫の融資、ビジネスローンなどでは納税証明書が必要となります。

もし税金を滞納していれば、納税していることが証明できませんので、当然、納税証明書も交付されません。そのため、税金を滞納している事実を知られることになってしまいます。

 

決算書からも税金滞納の事実確認は可能

決算書からも税金の滞納は確認できますので、いずれにしても銀行融資の申し込みを行い、必要な書類を提出した時点で税金滞納は発覚することになるといえるでしょう。

 

税金滞納で税務署から取引先銀行に確認が!

さらに、税金を納税せずに滞納したままの状況が続くと、税務署は企業の取引先銀行に対し、取引状況の確認を行います。

取引状況の確認が行われたということは、税務署から理由を告げられなくても税金の支払いに何か問題が生じているとわかってしまいます。

税務署からの取引状況の確認をきっかけに、銀行は経営者に対してヒアリングなどが行うこととなり、結果として税金を滞納している事実が発覚することになる流れです。

これまでメインバンクとして取引を続けていた銀行だとしても、その後は追加で融資されることもなくなり、ますます資金不足に陥ってしまう可能性が出てきます。

 

滞納した税金が免除されることはない

このように、税金を滞納していると、銀行からの借金で事業資金をまかなうことはまず難しい状況となってしまいます。

税金を滞納していた場合、延滞金利子は年14.6%と高い割合で課税されることになります。滞納を続けていればいずれは資産を差し押さえられることになり、自己破産しようとも税金は免責の対象にはならず、納税義務から逃れることはできません

事業を継続させる上で、税金の滞納があると妨げになることは間違いありませんし、必ず支払わなければならない上に、納税するまで銀行融資なども利用できない状態が続きます。

 

税金を滞納していても利用できる資金調達の方法

税金の滞納があれば銀行から借金はできません。ではどうやって資金を調達し、納税資金を準備すればよいのかと頭を抱える経営者もいるようですが、このようなケースでもファクタリングであれば資金調達できます。

ファクタリングは、保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛金が入金される期日より先に現金化させる仕組みです。

滞納している税金があったり、債務超過などの状況であっても、ファクタリング審査で重視されるのは、利用者ではなく売掛先の信用力です。借金で資金をまかなうことができない事業者でも利用できる資金調達の方法なので、検討してみることをおすすめします。

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