消費貸借契約に関しての民法の規定が改正され、令和2年4月1日に施行されることとなっています。金銭消費貸借契約と同時に結ぶ保証契約は、事業に関係する債務の個人保証、譲渡制限付債権の債権譲渡などは大幅な改正となっていることから、その内容をしっかり把握しておくようにしましょう。
債権譲渡において、もし債権の譲渡人が破産手続を行った場合、債権の回収ができなくなってしまうと困ります。ただ、今回の改正により、債務者に供託請求することが可能になるなど、いくつか債権譲渡による資金調達がスムーズになる法改正が注目されるところです。
そこで、今回改正され令和2年4月から施行される民法の中で、債権譲渡が関係する部分を中心にどこが改正されたのか、その内容をご説明します。
目次
譲渡制限特約は無効の扱いに
債権譲渡を禁止することや制限することを特約などにより当事者が意思表示したとしても、債権譲渡の効力は妨げられることはないと第466条2項に規定されています。
また、債務者も弁済相手が変わることは好ましいことではないので、債務者の利益を考慮するという観点から、譲渡制限特約が悪意や重過失であるとみなされる場合は、債務の履行を拒否することができます。
譲渡人に対しての弁済債務消滅事由(譲渡制限のある債権と反対債権を相殺するケース含む)によって、譲受人に対抗が可能であることも第466条3項に規定されました。
債務者が譲受人から請求を受けても拒否することが可能であるということは、譲受人から強制執行などを受けることはないということです。
譲受人が譲渡された債権を回収する流れ
また、第466条4項では、債務者が譲渡人に対する弁済が発生した後に、譲受人が譲渡人から回収という流れになる点について規定があります。譲受人は債務者が債務を履行しないとき、債務者に対して期間を定め、譲渡人に債務を履行することを催告できるとされています。期間内に履行がなければ、債務者は譲受人に債務を履行しなければならないということです。
債務者が期間内に履行しなければ、期間の経過により譲渡制限特約の付帯されていない譲渡がされたこととして扱われます。それによって、譲受人が債務者から直接、回収が可能となる流れです。
譲渡制限特約が付帯された債権を譲渡したときの供託の扱い
譲渡制限特約が付帯された債権が譲渡された場合、債務者は弁済供託を行うことができることが第466条の2第1項に規定されています。
供託とは、金銭や有価証券など国の公的機関である供託所に管理を委ね、供託所を通じて権利者に取得させることで、債務の弁済や保証など行うことです。どのようなものでも供託できるわけではなく、民法や商法、民事訴訟法など供託の根拠に基づいた規定に沿ったものでなければなりません。
弁済供託とは、債務者、または債務者に代わり弁済を行う方である弁済者が、弁済の目的物を債権者のために供託すれば債務を免れるという制度のことです。
供託により債務を免れるケース
例えば民法494条では、地代や家賃などを支払おうとしても債権者が受け取らなかった場合や、債権者の住んでいる場所がわからないという場合、または債権者が亡くなったけれど誰が相続人かわかならないという場合などは、実際に支払いを行う場所を管轄している供託所に供託しておくことで債務を免れることができるとされています。
さらに、第466条の2第3項では、債務者が供託を行うと、譲受人のみがその金銭について還付を受けることができることも記載されています。
誰を相手に供託すればよいかわからない場合
譲渡制限特約が付帯された債権が二重譲渡されたときには、債務者は第三者対抗要件を先に具備したとされる譲受人を相手に供託することになります。
しかし、譲受人のどちらが第三者対抗要件を先に取得しているのか判断することができなければ、供託する相手を決めることができません。
この場合、譲渡制限特約が付帯された債権が譲渡されたことに加え、債権者がはっきりわからないことを原因とする弁済供託という混合供託を行うことも可能とされています。
譲渡人が破産手続を開始した場合
債務者が譲受人から請求を受けたとしても、拒否することが可能であるということは、債務者から弁済を受けた譲渡人に対し、譲受人が支払いを受けるという流れになることも予想されます。
しかし、もし譲渡人が破産手続を開始してしまうと、譲受人は譲渡人からの回収が不可能な状態になってしまう点が問題です。
そこで、譲渡人が破産手続を開始しても、譲受人が債権譲渡の第三者対抗要件に備えていれば、譲渡制限特約に悪意や重過失があった場合でも、債務者に対して支払分全額に相当する金銭を供託するよう求めることができると第466条の3に規定されています。
●ただし破産手続に限定された取り扱い
破産手続が可能であれば、民事再生や会社更生の手続きなども同様な扱いなのかと思うかもしれません。
ただ、手続きが開始された後で債務者から譲渡人に支払った金銭について、譲受人が譲渡人に対し返還請求する権利は共益債権として保護されると考えられます。
そのため、譲受人が債務者に供託を請求することはできません。あくまでも譲渡人が破産手続を開始し、決定を受けた場合だけとされています。
債権譲渡による資金調達を円滑にするために
譲渡制限特約が付帯された債権の譲渡があった場合、譲受人が悪意や重過失であるとされる場合は、債務者は譲受人から弁済を請求されても拒否することができ、譲渡人に弁済すればよいと第466条3項に規定されています。
また、譲受人に重過失などない場合でも、債務者は供託で債務を免れることを可能とされることが第466条の2で規定されていることにより、債務者が弁済相手を固定する利益は保護されるといえるでしょう。
そのため、譲渡人が譲渡制限特約の付帯がなされているのに債権譲渡などで担保権を設定した場合にも、特段の事情がなければ譲渡制限特約に反するとはされないと考えられます。
将来債権の譲渡について
将来債権も譲渡ができることが第466条の6第1項に、そしてすでに発生している債権の譲渡と同じ方法で対抗要件に具備できることが第467条に記されています。
もし譲受人が債務者対抗要件を具備する間に譲渡制限特約が付帯された場合、譲受人はその事実を把握していたとみなされ、債務者は譲渡制限特約を前提に譲受人に対し履行を拒否することができるようになると第466条の6第3項などにも記載されています。
そのため、債務者対抗要件を具備した後で譲渡制限特約が付帯された場合には、譲受人は債権が譲渡された時点では譲渡制限特約に対して善意という立場になるため、債務者は譲渡制限特約を譲渡人に対抗することはできません。
なお、債権の譲渡については登記により第三者対抗要件を具備する方法が一般的ですが、この部分には影響ないようです。
まとめ
民法の改正により、債権譲渡での資金調達が円滑に行うことができるようになると考えられますし、そもそもそれが目的であるともいえるでしょう。
譲渡人が破産手続を開始し決定を受けた場合に、譲受人が債務者に供託を求めることを可能とする部分についても、円滑に債権譲渡での資金調達が行えるようにすることに関係しています。
中小企業は売掛債権など債権を流動化させることによって資金調達するべきであると、経済産業省も推奨しているなど、国は銀行融資だけに頼らない資金調達の方法を見つけるなど、多角化させていくべきだと考えているようです。
債権譲渡により資金調達が円滑になれば、今、中小企業が抱えている資金繰りの問題もスムーズに解決に繋げることができるでしょう。民法改正により、今後どのように資金の流れが変わっていくか期待されるところです。
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