悪質か優良かどちらの貸金業が見分けるときには登録番号にも注視を
貸金業とは、貸金業法に「金銭の貸借の媒介」を業とするものとされていますが、預金業務を行って貸付原資を調達している銀行とは異なり、貸金業者では預金業務は行わず、銀行融資や社債・増資などで貸付原資を確保しています。
消費者金融なども貸金業の1つですし、他にも信販会社やクレジットカード会社、リース会社など、とても幅広い業態の事業者が貸金業として事業を展開しています。
そこで、貸金業者から借り入れを行う場合、ヤミ金業者などに騙されないためにも注視しておきたい貸金業者としての登録番号についてご説明します。
貸金業登録の種類は2つ
貸金業者は貸金業法に従い貸し付けを行いますが、すべての貸金業者は財務局または都道府県で貸金業者としての登録を行うことが義務付けられています。
また、貸金業登録には2つの種類がありますので、それぞれの違いを確認しておきましょう。
財務局長登録
2つ以上の都道府県に渡り営業所を設置する場合には財務局での登録が必要となり、各営業所の所在地を管轄しているそれぞれの財務(支)局に申請して登録手続きを行います。
知事登録
1つの都道府県でのみ営業所を設置する場合には都道府県での登録が必要となり、営業所の所在地を管轄している都道府県に申請を行います。なお、地域や条件によって、日本貸金業協会が窓口になるケースもあるようです。
注視したい貸金業の登録番号とは
貸金業者として登録を行った場合、必ず登録番号が与えられます。ただこの登録には3年間という有効期限が設けられていますので、引き続き貸金業者として事業を営むのであれば更新手続きが必要となります。
与えられた貸金業登録番号には、登録を行った財務局や都道府県名、登録更新の回数をあらわす数字、業者を識別するための番号という3種類の内容で構成されます。
具体的にどのような番号で表示されるのか
例として、大手消費者金融であるプロミスの貸金業登録番号を確認する場合、正式名称はSMBCコンシューマーファイナンス株式会社ですが、公式Webサイトにも以下のようにしっかり登録番号の記載がされています。
関東財務局長(12)第00615号
まず、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は東京都中央区銀座が本社所在地であり、全国各地に営業所がありますので関東財務局で登録を行ったことが登録番号から確認できます。
(12)という記載の数字は、これまで11回、貸金業を継続させるための更新手続きを行っていることを示します。
では、この貸金業としての登録番号が表示されている金融業者なら、間違いなく優良な貸金業者なのかといえばそうではありません。
登録番号の更新を示す数字には注意を
登録番号にある数字のうち、( )内の数字が「1」の場合、登録して年数が浅い金融業者であるといえます。登録すれば「1」という数字からスタートになるため、まだ1回も更新手続きを行ったことがない金融業者であるといえます。
まだ更新経験のない金融業者にも優良な業者は存在しますが、実績という部分でみれば数字が大きい金融業者よりも浅いということです。
中には本当は悪徳な金融業者なのに、その実態を隠すためにひとまず貸金業者として登録を行っているようなケースもあるため注意しておきましょう。
登録番号自体が偽物であるケースに注意!
また、悪徳業者の中には、存在しない登録番号を自社のWebサイトに掲載し、長年貸金業者を営んできたかのように見せている場合もあります。
うっかり登録番号だけで騙されないようにすることも大切ですが、番号が本物か見分けがつかないという場合もあるでしょう。
このような場合に備えることができるように、日本貸金業協会の公式Webサイトでは、検索すればヤミ金業者かどうか確認できるクイック検索が利用できるようになっています。
無登録なのに登録番号を詐称していたり、実在する業者との関連会社を装いっていたケースなどいろいろですが、もしクイック検索で調べると登録されている金融業者だったという場合には、ただちに借り入れや申し込みは中断し、相手に一切連絡を行わないようにしましょう。