2020年6月最新:新型コロナですぐに使える給付金を一挙徹底解説!

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続が難しくなってしまった事業者だけでなく、生活に支障をきたしている個人に対してなど様々な給付金が国や自治体から支給される制度が創設されています。

新型コロナでの緊急事態宣言が解除され、「新しい生活様式」により今後も新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎながら日々を過ごすこととなります。

そのため創設された給付金制度などをうまく活用し、新型コロナウイルス感染症の影響を最小限に抑えながら事業継続していくことが必要となるでしょう。

そこで、現在制度として創設されている今使える給付金にはどのような制度があるのか、改正・新設されたものも含め一般の方と事業者を対象した給付金について紹介していきます。

 

  1. 新型コロナですべての人に一律10万円「特別定額給付金」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  2. 新型コロナで家賃が払えないための給付金制度「住居確保給付金」
    1. 東京23区の住居確保給付金
    2. 申請方法と問い合わせ先
  3. 個人事業主でも利用できる新型コロナ対応の給付金制度「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  4. 新型コロナの影響で休校となり働けなくなったときの給付金「小学校休業等対応支援金」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  5. 新型コロナで売上が半減した事業者を対象とした給付金制度「持続化給付金」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  6. 新型コロナの感染拡大を防ぐ設備投資への給付金制度「事業再開支援」
  7. コロナ特別対応型「小規模事業者持続化補助金」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  8. 新型コロナで制度拡充となった「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  9. 新型コロナに対応するIT関連の給付金制度「IT導入補助金 特別枠(C類型)」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  10. 東京都の新型コロナによる給付金「第2回 感染拡大防止協力金」
    1. 申請方法と問い合わせ先
  11. 農林漁業者のための「経営継続補助金」
  12. 芸術・文化活動を応援する「活動継続・技能向上等支援事業」
  13. 事業者で家賃の支払いが厳しい場合は「家賃支援給付金」
  14. まとめ

新型コロナですべての人に一律10万円「特別定額給付金」

対象となるのは基準日である2020年(令和2年)4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方で、一律10万円(非課税)が給付金として支給されます。

受給権者は給付対象者の属する世帯の世帯主で、すでにそれぞれの自治体で申請受付や給付金の支給は始まっています。

なお、次の方は特別定額給付金の対象外ですので注意しましょう。

  • ・基準日である2020年4月27日よりも前に亡くなった方
  • ・2020年4月28日以降に生まれた子
  • ・2020年4月28日以降に日本に帰国した方

 

申請方法と問い合わせ先

給付金の申請方法は、オンライン・郵送の2種類ですが、オンライン申請の場合はマイナンバーカードを所有していることが必要です。

マイナンバーカードを所有していない場合には郵送での申請のみの受付となりますので、各自治体から郵送される申請書類を使うようにしましょう。

なお、自治体によってはオンライン申請を中止している場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。

特別定額給付金の詳しい申請方法については、ポータルサイトにその記載があります。

 

【電話での問い合わせ】
特別定額給付金コールセンター
0120-260-020
受付時間 9:00~18:30(土日・祝日含む)

 

新型コロナで家賃が払えないための給付金制度「住居確保給付金」

新型コロナウイルス感染症により就業機会を失ったなどの理由で、経済的に困窮している方を対象とした家賃補助の給付金も始まっています。

毎月の住居費の多くを占める家賃について、離職や勤務時間の短縮などで収入が減少し支払いができず困っている方を対象としています。

住居を喪失・または喪失するおそれがある場合など、自治体により支給対象となる要件や給付額などは異なりますのでまずは相談してみましょう。

支給対象となれば、直接家主に家賃相当額(上限あり・非課税)が給付金として振り込まれる流れです。

 

東京23区の住居確保給付金

東京23区の住居確保給付金で支給される金額の上限は、

  • ・単身世帯 毎月5万3千700円まで
  • ・2人世帯 毎月6万4千円まで
  • ・3人世帯 毎月6万9千800円まで

となっています。

支給される期間は原則3か月で、最長9か月まで延長できるとされています。

 

申請方法と問い合わせ先

自治体によって適用される期間や必要書類などが異なる場合がありますので、申請方法を含め各自治体に事前に確認後、申請するようにしてください。

 

【電話での問い合わせ】
住居確保給付金相談コールセンター
0120-23-5572
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

個人事業主でも利用できる新型コロナ対応の給付金制度「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」

従来まではベビーシッター派遣事業を利用している企業で働く従業員のみが活用できた制度ですが、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大したことによりフリーランスを含む個人事業主でも利用可能となりました。

特例措置として設けられており、新型コロナウイルス感染症により小学校などが臨時休業となった場合において、保護者が仕事を休み放課後児童クラブなどを利用できなかったためベビーシッターを利用したときの費用を給付金(非課税)として支給する制度です。

1回の利用料金が「割引券の使用枚数×2,200円以上」のサービスが給付金の支給対象で、1家庭につき1か月あたり120枚使用できるとしています。

 

申請方法と問い合わせ先

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が申込受付業務を行っています。フリーランス協会の公式サイトから無料会員登録を行い、Web上で割引券の枚数を申請するという手続き方法です。

すでに2020年5月1日から申請受付は開始されており、2020年4月1日から2020年6月30日までが適用期間とされています。割引券が交付される前に利用したベビーシッターサービスも、一旦全額支払った後で事業者に割引券を提出すれば、その金額を返還してもらえます。必ず領収書を受け取っておき、その領収書はなくさないように保管しておきましょう。

 

新型コロナの影響で休校となり働けなくなったときの給付金「小学校休業等対応支援金」

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校に通う子どもが休校措置で自宅にいなければならなくなった場合や、子どもが感染した・または感染疑いで対応しなければならなくなったという親御さんもいることでしょう。

それにより、契約していた仕事ができなくなってしまったという場合には、

「日額4,100円×働けなかった日数」(春休みなどもともと休校予定だった日は除く)

が給付金として支給(事業所得などとして課税)されます。

小学校だけでなく、保育所・幼稚園・特別支援校・放課後児童クラブ・子どもの一時預かり施設なども対象です。

 

申請方法と問い合わせ先

すでに申請受付は始まっていますので、厚生労働省の公式サイトの中にある新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)から申請書類をダウンロードし、必要事項を記載したら添付書類を添えて学校等休業助成金・支援金受付センターへ郵送してください。

なお、申請期限は2020年9月30日までとなっています。

 

【電話での問い合わせ】
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

新型コロナで売上が半減した事業者を対象とした給付金制度「持続化給付金」

新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛などで大きな影響を受けてしまった中堅・中小企業や小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対し事業継続の支えとなる持続化給付金(課税)が支給されます。

個人事業主については、当初は前年に事業所得で確定申告を行っていた方のみを対象としていました。

しかし雑所得などで確定申告をしているフリーランスの方でも、収入や事業の実態を確認できる書類があれば給付の対象となります。

持続化給付金は、売上が前年同月比で50%以上減少していることが申請の要件ですが、2020年1~12月の間でいずれかひと月でも半減している月があれば対象です。

給付額の上限は法人が200万円・個人事業主は100万円までとなっており、昨年1年間の売上から減少分を上限としています。

給付額の算定方法は、

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12)

で計算してみましょう。

 

申請方法と問い合わせ先

申請は持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請での対応です。(登録用メールアドレス必須)

なお、高齢の方やインターネットが苦手という方などは自身で電子申請は難しいという場合もあるでしょう。

その場合、事前予約が必要ですが申請サポート会場も開設されていますので、持続化給付金の公式サイトから会場を探し予約してください。

申請受付はすでに開始されており、2021年1月15日までとなっています。

 

【電話での問い合わせ】
持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570(IP電話専用回線03-6831-0613)
受付時間 8:30~19:00(土日・祝日含む)

 

新型コロナの感染拡大を防ぐ設備投資への給付金制度「事業再開支援」

50万円を上限として新型コロナの感染拡大を防ぐ設備投資に対する支援を行う制度です。業種別ガイドラインなどに基づき、中小企業が事業再開に向け消毒設備・換気設備などを設置するといった取り組身に対して支援する制度です。

消毒・マスク・清掃・間仕切り・換気設備などの実施に取り組む際、業種別ガイドラインなどに沿って行った感染防止対策のうち、39県で緊急事態宣言が解除された2020年5月14日以降に発生した経費が対象です。

持続化補助金(特別枠・通常枠)・ものづくり補助金(特別枠)で、ガイドラインなどに沿った感染防止対策の投資に対し、新しく定額補助・補助上限50万円を別枠として上乗せする形での支給となります。

詳しくは経済産業省の公式サイトにある、中小企業生産性革命推進事業による「事業再開支援パッケージ」で確認しておくとよいでしょう。

 

コロナ特別対応型「小規模事業者持続化補助金」

持続化給付金とは別で実施している持続化補助金制度です。

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(小規模事業者など)が、今後複数年に渡り相次いで直面する制度変更(働き方改革・被用者保険の適用拡大・賃上げ・インボイス導入など)に対応するための制度です。

販路開拓などの取り組みにおいて発生した経費の一部を補助し、生産性向上と持続的発展を図ることを支援してくれます。

新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けていても販路開拓などに取り組んでいる事業者も対象としており、原則50万円を上限して補助しています。

この制度ですが、一般型は補助上限額が50万円・補助率は3分の2となっています。
しかしコロナ特別対応型については、

  • ・補助上限が100万円
  • ・補助率
  • A:サプライチェーンの毀損への対応2/3
  • B:非対面型ビジネスモデルへの転換3/4
  • C:テレワーク環境の整備3/4

と補助率が拡充されています。

 

申請方法と問い合わせ先

商工会議所または商工会の確認を経た後でインターネットまたは郵送での申請となりますので、持続化補助金の手引きから確認しておきましょう。

 

コロナ特別対応型の持続化補助金については、

  • ・第2回2020年6月5日
  • ・第3回2020年10月2日
  • ・第4回2021年2月5日

を申請期限としています。

 

【電話での問い合わせ】
中小企業基盤整備機構 企画部 生産性革命推進室
03-6459-0866
受付時間 9:30~12:00 13:00~17:30(平日)

全国商工会連合会

日本商工会議所

 

新型コロナで制度拡充となった「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

中小企業・小規模事業者などが今後、複数年に渡って相次いで直面する制度変更(働き方改革・被用者保険の適用拡大・賃上げ・インボイス導入など)に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善のための設備投資などを支援する制度が「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

しかし新型コロナウイルス感染症により、前向きな投資を行っている事業者にも影響を及ぼしている状況です。

そこで、通常枠とは別途、新しく補助率を引き上げて営業経費を補助対象とする特別枠により支援を優先的に受けることが可能です。

特別枠の上限は1千万円となっており、補助率は従来の2/3から3/4へ引き上げとなっています。

制度を活用する要件として、補助対象経費1/6以上が次のいずれかの投資であることが必要です。

  • ・サプライチェーンへの対応の毀損への対応(顧客に製品を供給することを続ける上必要な設備投資や製品開発)
  • ・非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でサービスを提供することを可能とするビジネスモデルに転換するための設備・システム投資)
  • ・テレワーク環境の整備(従業員がテレワークで業務を行う環境を整備するための投資)

詳しくはものづくり・商業・サービス補助金から確認しておきましょう。

 

ものづくり補助事業公式ホームページ・ものづくり補助金総合サイトからも閲覧可能です。

 

申請方法と問い合わせ先

インターネットによる電子申請の受付は2020年6月10日から開始となり、応募締め切りは2020年8月3日となっています。

 

【電話での問い合わせ】
ものづくり補助金事務局サポートセンター
050-8880-4053
受付時間 10:00~17:00(平日)

 

新型コロナに対応するIT関連の給付金制度「IT導入補助金 特別枠(C類型)」

テレワーク導入や業務改善の費用で資金繰りに悩む事業者を支援する補助金制度です。

令和2年度補正により、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)特別枠は、新型コロナ感染症が及ぼした影響への対策として制度が拡充されています。

補助対象となる経費の1/6以上が、サプライチェーンの毀損への対応・非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備など具体的な対策のいずれかに該当する投資が圃場の対象です。

補助率は2/3から3/4に引き上げとなっており、補助として支給される金額は30~450万円です。

 

申請方法と問い合わせ先

詳しくは一般社団法人 サービスデザイン推進協議会のIT導入補助金2020からその内容を閲覧できます。

インターネットによる電子申請は、

  • ・3次締切 2020年6月12日
  • ・4次締切 2020年6月26日
  • ・5次締切 2020年7月10日

です。

 

【電話での問い合わせ】
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
0570-666-424(IP電話等から問い合わせの場合は042-303-9749へ)
受付時間 9:30~17:30(平日)

 

東京都の新型コロナによる給付金「第2回 感染拡大防止協力金」

東京都は2020年5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力した中小事業者に対し協力金(第2回)を支給する予定としています。

受付要項公表と受付開始は2020年6月17日となっており、受付要項が公表されると同時にWEB申請サイト(第2回専用)が立ち上げられて申請受付が開始されます。

申請受付期間は2020年6月17日~7月17日までですが、2020年4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金(第1回)の受付期限は2020年6月15日までとなっていますので注意してください。

給付されるのは50万円(2事業所以上で100万円)です。

 

申請方法と問い合わせ先

専門家(都内の青色申告会・税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士)など専門家による事前確認が必要です。

確認がなくても申請は可能ですが、支給まで時間がかかる場合もあります。なお、専門家に依頼した事前確認の費用は一定基準で都が別途措置を予定しています。

詳細は東京都の公式サイトの東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要から確認できます。

 

【電話での問い合わせ】
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567
受付時間 09:00~19:00(土日・祝日含む)

 

農林漁業者のための「経営継続補助金」

農林漁業者の経営を維持することを目的とした補助金で、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため感染拡大防止対策を行いながら、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備を導入・人手不足解消の取り組みを総合的に支援することを目的としています。

対象となるのは農林漁業者である個人および法人で、常時従業員数は20人以下の場合です。

農協、森林組合、漁協等の「経営支援機関」による計画作成・申請から実施までの伴走支援を受け、次の①~③のいずれかを含む経営の維持に向けた取り組みであることが必要となっています。

① 国内外の販路の回復・開拓② 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換③ 円滑な合意形成の促進等

補助率は3/4、補助上限は100万円とし、一定行為に対し補助するものなので給付金ではなく自己負担が発生する点に注意しましょう。

対象となるのは2020年5月14日以降の取り組みです。

なお、申請方法など詳細は農林水産省経営局経営政策課に記載があります。

 

【電話での問い合わせ】
経済局経営政策課
03-6744-0576

 

芸術・文化活動を応援する「活動継続・技能向上等支援事業」

新型コロナウイルス感染症の影響によって、舞台芸術等の活動自粛を余儀なくされたフリーランスを含む文化芸術関係者に対する支援を行う制度です。

詳細はまだ発表されていませんが、文化庁が令和2年度第2次補正予算額(案)として一部公表しています。

 

【電話での問い合わせ】
文化庁参事官(芸術文化担当)
03-5253-4111(内線2823)

 

事業者で家賃の支払いが厳しい場合は「家賃支援給付金」

月25万円を上限として家賃の2/3を給付する全国一律の給付金で、新型コロナウイルスの影響により家賃の支払いが厳しい個人事業主などを含む事業者の家賃を補助する制度です。

2020年5~12月においての売上が前年同月により50%以上減少しているか、3か月平均で3割以上減少した事業者を対象としています。

給付されるのは月25万円を上限とした家賃の2/3の割合で、6か月分です。

複数店舗がある場合には、給付上限超過額1/3を給付金として支給し、50万円まで上限が引き上げられます。

申請期間は未定となっており、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表されます。

現在は経済産業省が運営している中小企業向け補助金・支援サイトから内容を閲覧できます。

日本政策金融公庫や民間金融機関から無利子・無担保で融資を受けて家賃に充てた分も国が補助してくれるようです。

 

まとめ

今回の新型コロナウイルスにより、一般の方はもちろんのこと、個人・法人を問わず事業者にも様々な影響がありました。

そのため国や自治体でも給付金として支給できる制度を設けていますし、補助金などの制度も創設されています。

ただし助成金の申請や申請相談を受け付けるなどの書面を一方的に送りつけ、電話で勧誘するといった悪徳な業者の情報なども国に寄せられているようです。

他にも生活支援給付金などのキーワードでインターネット検索をすると、副業紹介サイトに誘導されることもあるので注意してください。

国も「給付金のサギに注意?」と注意喚起していますので騙されないようにしましょう。

すぐに新型コロナウイルス感染症が収束するとは考えにくい状況ですので、使える給付金や補助金の制度をうまく活用しながら、今後の事業に役立てていくことをおすすめします。

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