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損益計算書は黒字でも売掛金の未回収や貸し倒れで倒産してしまう理由

2022年5月23日 / 資金繰り

商品やサービスを販売したとき、その取引は売上として損益計算書に計上されますが、かけ取引による代金は売掛金として計上されます。

掛け取引とはいわゆる「ツケ」払いのことですが、あまりに売掛金が増えすぎると損益計算書上は黒字でも、手元の資金は不足しがちとなり最悪の場合には黒字倒産してしまいます。

売掛金は現金払いによる売上の代金とは違って債権として扱われることとなるため、適切に管理せず損益計算書上の利益にばかりとらわれていると、支払いに充てるお金が足らなくなる可能性があります。

そこで、損益計算書はたとえ黒字でも、売掛金の未回収や貸し倒れの発生により会社が倒産してしまうその理由や背景について解説していきます。

損益計算書に計上された売上の3つの回収方法

商品やサービスを販売したときには、それらを納品または提供したときに損益計算書の売上に計上します。

売上計上後に売上代金を回収しますが、その回収方法は次の3つです。

・商品・サービスを納品・提供するタイミングに現金や小切手で代金を回収する
・請求書を後日発行し指定する銀行口座に振り込んでもらう
・売上になる予定金額を前・内金・手付金などの名目で事前に受け取っておく

このうち、売掛金が発生する取引は、請求書を後日発行して指定する銀行口座などに振り込んでもらったり現金で支払ってもらったりするケースです。

損益計算書の売上と売掛金の関係を知る3つのポイント

売上とは商品やサービスを販売・提供したときの会計処理による勘定科目ですが、計上するタイミングは業種により異なるものの、多くは商品やサービスを販売・提供したときです。

そして売掛金は、先に売上は計上していてもその代金をまだ受け取っていない状態であることを意味します。

そこで、損益計算書の売上と売掛金の関係をもっと詳しく知るために、次の3つのポイントを理解しておきましょう。

  1. 売上を計上するタイミング
  2. 売掛金が増えるメリット
  3. 売掛金残高が多いことによるデメリット

それぞれのポイントについて説明していきます。

売上を計上するタイミング

損益計算書原則によると、すべての費用・収益は支出・収入に基づいて計上し、発生した期間に正しく割当てることができるような処理を損益計算書の本質としています。

さらに未実現収益は原則、当期の損益計算書に計上できないことも記載されているため、この損益計算書の本質としての考え方を「発生主義の原則」と呼んでいます。

発生主義の原則では、費用と収益は発生期間に計上するとされているため、現金の入出金ではなく売上が発生する取引が発生したタイミングで計上することが必要です。

そのため、代金は後払いでも売上は先に計上することになり、まだ回収できていない代金は売掛金という債権で計上することが必要となります。

売掛金が増えるメリット

売掛金とは後払いの代金であり、将来回収することにより手元の現金が増えます。

そのため売掛金が多いと、後で入金される予定のお金も増えることがメリットです。

売掛金残高が多いことによるデメリット

売掛金が多いということはその分、売上も多く上がっているため、経営状況は良好に感じることでしょう。

しかし実際には売掛金は未回収の代金であり、計上した売上に対し売掛金残高の占める割合が高ければ、その中に不良債権も含まれていると判断されてしまう可能性もあります。

回収が困難になっている債権を多く抱えていると判断されれば、銀行などから融資を受けるときの評価が下がる可能性があることはデメリットです。

売掛金を時効で消滅させないための3つの流れ

売掛金は債権の1つであり、いずれ回収できれば手元の現金を増やすことができます。

しかし売掛金はいつまでも有効というわけではなく、時効があるためその期間を過ぎれば消滅してしまうことに注意しましょう。

そこで、売掛金を時効で消滅させず確実に回収しておくために次の3つの流れを理解しておきましょう。

  1. 売掛金の時効までの期間を把握しておく
  2. 時効期間の起算日を確認する
  3. 時効の更新で成立を阻止する

それぞれの流れについて説明していきます。

売掛金の時効までの期間を把握しておく

売掛金にも時効があり、2020年4月1日よりも前の旧民法による時効は職種によって異なっていました。

その期間は1~3年に分けられていたものの、2020年4月1日からは改正された新民法が適用されることとなり、

「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」

が時効とされています。

なお、「法の不遡及」の原則により事後法は禁じられているため、改正前の取引に改正後の民法が適用されることはありません。

時効期間の起算日を確認する

改正された新民法が施行されたのは2020年4月1日のため、この日よりも前に発生した債権は改正前の民法が適用されます。

時効期間の起算日も改正前の民法と改正後の民法のどちらが適用されるかによって異なる点に注意しましょう。

そこで、

  1. 旧民法による時効期間の起算日
  2. 新民法による時効期間の起算日

を説明します。

旧民法による時効期間の起算日

旧民法による一般の債権の時効は、

「権利を行使することができるときから10年間」

を客観的起算点とします。

また、商事債権は5年、一部の債権は短期消滅時効が適用されるため1~3年とさらに短くなります。

新民法による時効の起算日

新民法による一般の債権の時効は5年に統一されていますが、

「権利を行使することができるときから10年間」

という旧民法の客観的起算点による消滅時効に加え、

「権利を行使することができることを知ったときから5年間」

という主観的起算点による消滅時効が設けられたからです。

「行使できると知ったとき」とは債権者が、

  • ・債務者が誰なのか
  • ・権利が発生したこと
  • ・権利の行使が実際に可能

という3つすべてを認識したときです。

なお、原則は5年ですが、確定判決が出ているときには一律10年ですので注意してください。

時効の更新で成立を阻止する

時効が成立してしまうことを防ぐために、次の2つを実行しましょう。

  • ・「時効の完成猶予」 時効の進行を一時的に停止すること
  • ・「時効の更新」 一定の事由により進んでいた時効期間をリセットしゼロから再スタートすること。

上記の「時効の完成猶予」と「時効の更新」の事由となるのは、主に次の8つです。

  1. 債務者の承認
  2. 裁判上の請求
  3. 支払督促
  4. 強制執行・担保権実行など
  5. 仮差押え・仮処分
  6. 裁判外の催告
  7. 協議を行う旨の書面による合意(新民法で新創設)
  8. 天災等(新民法で時効の完成猶予期間延長)

それぞれの事由について説明していきます。

債務者の承認

債務者が債務の存在を承認することで、時効は更新されます。

裁判上の請求

訴えを提起することにより時効の完成は猶予されます。確定判決により権利が確定したときには時効期間は更新され、その後10年間に渡り時効は完成しません。

訴えが却下されたり取下げられたりしたことで、確定判決による権利が確定しなかったときには、訴えの却下または取下げから6か月間は時効の完成が猶予されます。

支払督促

申立てをすることで時効の完成は猶予され、支払督促が確定することで時効は更新されます。

強制執行・担保権実行など

強制執行などの事由が発生したとき、強制執行を申立てる手続を行うことで、時効の完成は猶予され手続終了により時効は更新されます。

仮差押え・仮処分

仮差押え・仮処分の手続が終了したときから6か月間、時効の完成は猶予されます。

裁判外の催告

裁判外の催告でも6か月間は時効の完成が猶予されますが、時効の更新においては裁判上の請求や支払督促の申立てが必要となるため、裁判外での催告を繰り返しても意味がない留意しておきましょう。

協議を行う旨の書面による合意(新民法で新創設)

権利について協議をすることを書面で双方が合意したときにも時効の完成は1年猶予されます。

なお、当事者の合意により1年よりも短くすることもでき、一方が協議拒絶を書面で通知をしたときから6か月経過したときがそれよりも短いときには、このタイミングまで猶予の効果が発生します。

協議を行う旨の合意を繰り返すことでも時効の完成の猶予を引き延ばすことはできますが、時効の完成の猶予期間は最大5年を超えることはできませんので注意してください。

また、協議による時効の完成の猶予と催告による時効の完成の猶予を併用した時効の完成の延長はできません。

天災等(新民法で時効の完成猶予期間延長)

天災などで時効の完成の猶予と時効の更新の効果をもたらす裁判上の請求や強制執行などができないときには、天災などが消滅したときから3か月経過まで時効の完成が猶予されます。

売掛金が回収できないときに考えられる3つの貸倒損失

もしも取引先に売掛金を支払ってもらえなかったとき、未回収であることが理由で最悪の場合、会社は倒産してしまうこともあります。

売掛金は後払いによる代金のため、すでに商品やサービスは納品・提供しているのに、その代金を回収できないことは死活問題となるからです。

売掛金が回収不能状態であることが明確であるとき、会計処理上は貸倒損失として損金算入することになります。

売掛金が回収不能状態となった場合、貸倒損失として損金算入できるのは主に次の3つのケースです。

  1. 法律上の貸し倒れ
  2. 事実上の貸し倒れ
  3. 形式上の貸し倒れ

それぞれの貸し倒れについて説明していきます。

法律上の貸し倒れ

更生計画認可決定や債権放棄などで強制的に債権のすべてまたは一部が切り捨てられたときなど、法律上で債権が消滅しているときには、会社として損金処理していない場合でも自動的に損金算入されます。

そのため、会計処理上、貸倒損失で損金算入していない場合でも、税務申告では所得の減少として届けることが可能です。

事実上の貸し倒れ

法律上は債権の消滅はしていないものの、債務者の状況から売掛金の回収が不可能と判断されるときには、事実上の貸し倒れとして処理します。

貸し倒れとして計上した金額は損金算入できますが、売掛金全額が回収不能かどうかは客観性が重視されることになります。

形式上の貸し倒れ

形式上の貸し倒れに該当するのは次のようなケースです。

  • ・取引停止してから1年以上経過しているとき
  • ・同一地域の売掛債権総額が取り立て費用より少額で、督促を行っても弁済のないとき

売掛金から備忘価額「1円」を控除した残額が貸倒損失となりますが、1年以上経過しているか弁済がないとき以降の事業年度で貸倒損失により処理します。なお、全額回収不能でなくても損金算入できます。

売掛金を回収する4つの方法

取引先が売掛金をなかなか払ってくれず、いつまでも遅延したままという状態は、会社経営を揺るがしかねない死活問題となりかねません。

そこで、確実に売掛金を回収するために時効を更新した後は、次の4つの方法を実行していきましょう。

  1. 支払督促
  2. 少額訴訟
  3. 通常訴訟
  4. 仮差押え

それぞれの方法について説明していきます。

支払督促

取引先が売掛金の支払いを拒否したときには、裁判所を通じて支払督促を行いましょう。

支払督促とは、債務者に対し裁判所から支払うように督促してもらうことであり、もし相手が意義を申し立てないときには資産を差し押さえることができます。

請求金額に上限はないため、高額な売掛金でも手続できることがメリットです。

少額訴訟

60万円以下の少額の売掛金の場合、少額訴訟で回収することもできます。

少額訴訟は1日ですべての審理が行われ、判決も即日出されることとなるため、早く問題解決したいときにも有効です。

また、和解調書は強制執行力があるため、債務者から支払うことを約束してもらったのに守られないときには、資産を差し押さえることができます。

通常訴訟

高額な売掛金の場合、通常訴訟により回収する方法も検討しましょう。

ただし通常訴訟と一般的な裁判のことのため、仮に判決で負ければ売掛金は回収できなくなります。また、判決まで半年程度かかることも多いため、早く売掛金を回収する方法ではないことは留意しておいてください。

仮差押え

通常訴訟では時間がかかるため、債務者がその期間の間に保有する財産を隠すリスクもあります。

そこで、債務者の預貯金や不動産、自動車などの資産を仮差押えしておくと、勝手に財産を売却することはできなくなるため安心です。

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売掛金を効率よく回収するために必要なこと

2017年10月23日 / ビジネスローン

売掛金は、回収しなければ不良債権となります。不良債権に陥ってしまった場合は、非常に厄介な問題となり、会社としては大きな負担を強いられることとなります。多くの金銭を失っている状況を作ってしまうと、かなりの問題が生まれてしまうのです。
絶対に多くのお金を回収して利益とするために、売掛金は回収できる状況を作り続けなければなりません。どのようにすれば売掛金を効率よく回収できるのか理解して、早く行動することも重要になります。

売掛金の回収はスムーズに行かないケースも

 

 

信用できる会社と契約して、売掛金の契約を結んでいることであれば、回収できるまでに時間はそこまでかかりません。安心して振込をしてくれるので、すぐにお金を受け取れるようになるでしょう。むしろ売掛金の支払いが遅れてしまうなどの問題があるなら、連絡を入れてくれることで、安心させてくれるはずです。
ところが、売掛金の回収はスムーズに行かないケースもあります。新規の会社と契約している場合など、相手からの連絡が来なくなっている場合、もしくは相手が連絡を入れているのに、開き直って支払えないなどの通知をするなど、売掛金を渡さない場合もあります。
このような売掛金のトラブルは、頻繁に起きているとされています。会社の信頼が重要になっているのは間違いないことですし、できることなら信頼できる会社と契約して、悪質な会社とは契約をしない方法を取りたいものです。ただ、利益のためには、多くの会社と契約して、売掛金を得る方法も重要になっているため、やむを得ず契約をすることになるでしょう。

なかなか支払わない会社に対して、どのような契約を行って支払いをさせるのか、そして売掛金を不良債権にしないために行う方法があるのかしっかり考えないと、余計な費用を使っても売掛金を受け取れないような状況が生まれてしまうのです。

売掛金を回収できないと会社の危機に

売掛金を回収できない場合は、会社の危機に瀕してしまいます。とにかく安心できる状況を作らなければなりませんし、利益を得て会社の運営をしっかり作り出すことが重要になっていますから、売掛金の回収がしっかり行われないのはとても大変なことです。
回収できない場合、会社は決められている利益を得られないまま運営していくこととなります。本来なら、予定している利益を得られる状況となっていたのに、全く得られないまま会社は経営を続けるので、負担が大きくなってしまいます。
経営に大きな影響を及ぼす状態となっていますので、何とかして費用を捻出したいものですが、今度は資金繰りが悪化するようになります。悪化した資金繰りをどうにかしていい状態にしたいと思っても、売掛金の問題によって悪いイメージを持たれてしまうので、どんどん融資を受けられる会社も減ってしまいます。

売掛金のトラブルは、会社の危機を呼んでしまうものと考えたいところですし、もし問題が起きているような状況となるなら、しっかりと考えて回収する手法を検討することになるでしょう。

売掛金を回収するために取る方法

 

 

売掛金は、いい会社ならすぐに支払いを行ってくれて、ある程度の日程で利益に変わってくれます。しかし、悪質な会社と契約をして、支払いが滞っているなどの問題が生じているなら、回収する方法を検討していく必要があります。
回収するために、様々な方法を採用していくことになりますので、売掛金を早く回収するために取る方法を押さえましょう。

回収の方法1:相談して妥協するラインを作る

1つの方法として、一方的に支払いを要求するのではなく、相談して妥協するラインを作ります。この日までに支払ってくれるようなら問題ありませんという話にしておけば、無理をしなくても大丈夫です。相手の会社としても、支払いのタイミングがしっかりしているようなら、払えるかもしれないと考えられます。
妥協するラインは、互いに良いと思わなければなりませんから、当然支払うことになる日程を調整することと、金額についても調整を行ってください。もしかしたら、来月ならちゃんと支払いができるかもしれませんので、支払いができるタイミングがしっかり作れるようなら、減額して売掛金を払ってもらうような方法を取ります。
妥協することができれば、後はその契約に従って支払いを行っていきます。簡単に支払いが実施される可能性もありますので、まずは相談してみるのが一番いいことでしょう。遅れてしまった場合の理由と、どのような妥協案を出しておけば大丈夫なのか、しっかり理解することです。

回収の方法2:裁判を行う

この方法はあまりいいものではありませんし、できる限り取りたくないものです。裁判所に支払いを命じる判決を出してもらうことで、強制的に徴収する形を採用します。裁判に勝たなければならないことに加え、弁護士に依頼をする部分も多くありますので、余計な費用が生じてしまいます。つまり回収するために負担が必要となるのです。
相手の会社がどうしても支払いを拒否するなどの理由で、本来なら支払える状況だったと思えるなら、裁判を行って判決を出してもらいます。判決によって、強制的に支払いが確定している状況となっているなら、相手の会社は支払いに応じなければなりません。
人件費などが必要になってくることと、裁判で確実に勝つことのできる状況を作らなければ失敗します。更に、和解案などを出されてしまい、和解するように要求される可能性もあるなど、確実に効果があるわけでもありません。ただ、裁判を行うことになった場合に、相手の会社に変化が生まれて、支払いに応じてくれる可能性がある程度残される場合もあります。

回収の方法3:調停を行う

裁判と同じことですが、簡易裁判所を利用して調停を行って、指定された内容に沿って支払いを行って貰う方法です。裁判と異なる点として、判決を受けるのではなく、双方が同意して調停を行うことで、相手の会社側の意見を聞き入れ、ある程度妥協する方法を採用します。
妥協することになりますから、当然支払いの金額が減ってしまうなどの問題が起こります。売掛金が確実に全て回収できるわけでもありませんから、思っていた以上に支払いは厳しいものとなるでしょう。その代わりに、支払いを確約させることが可能ですし、裁判所が間に入ってくれることで、相談が行いやすくなります。
調停の場合は、分割払いなどで売掛金を回収できる可能性があります。支払い能力が厳しい会社だと思われれば、とにかく分割してもらうことで支払いをお願いする方法もあります。調停の内容で分割を認めるようにしていれば、ある程度支払いを行ってくれるかもしれません。

売掛金に関連して注意したい項目

 

 

回収したいと思っているものの、注意しなければならない点がいくつかあります。注意を守らないで行動していると、思わぬ罠に陥ってしまったり、売掛金の回収ができないのに裁判を行うなど、問題となる行為もあります。
間違えて行動しないためには、売掛金に関連している注意点を知っておきましょう。

注意点1:売掛金には時効が存在する

最初の注意点は、売掛金に時効が設けられていることです。無制限で回収できるのではなく、有限であることをしっかりと考えてください。決められている時効までに回収できなかった場合、売掛金は無効として処理されることとなります。支払わない会社の中には、時効を知っていることで回収を行わせなくするやり方も取ってきます。
時効は2年となりますので、それ以上の年数を超えてしまった場合、当然ですが不良債権として処理することとなります。不良債権になれば利益にならないまま、損失が計上されることとなり、更に信頼を失っていくこととなるでしょう。ただ、時効を知らない人が多くなっている中、時効前に行動を取ることも重要になっています。
2年間でどのような対応が取れるのかしっかりと考えてください。意外と長く放置していた売掛金を思い出して、突然回収できると思って取り立てたら、時効を迎えていたなんてことも多くなっています。時効前に取り組みをしっかり行うようにして、回収できるような方法を取ることになります。

なお、時効は支払いが2年間行われていない場合に取られるものです。その間に支払いが発生している場合は、時効の年数がリセットされて、また2年間支払いの猶予が与えられます。つまり売掛金は、支払いが1度でも行われた段階で、まだ支払えるものと判断できるのです。支払いがあるなら、不良債権として処理されない可能性も高まります。

注意点2:売掛金を強引に取り立てない

相手の会社がどのような状況に陥っているか、状況判断をしてから取り立てを考えないと、売掛金が全て返ってこないなんてこともあります。支払いをしてくれる可能性を持っていたのに、強引に行ったことで会社更生法を取られてしまい、売掛金の回収が困難となる可能性も高くなってしまいます。
まずは相談する事が重要になります。どうして支払いができないのか話をして、いつまでなら支払いに応じてくれるか考えておきます。当然時効前に対応しておく必要がありますから、最大で粘れる期間をしっかり把握して、少しでも支払いを行ってもらうなどして時効を迎えないようにしておきます。
相手の会社が時効を知っていなかった場合は、売掛金をある程度は回収できるチャンスがあります。強引にお願いしたことで、逆に連絡などを断ち切られる可能性があります。強引に行かず、まずは相談してから解決できないか検討しつつ、売掛金回収を図れる状況を作っておきましょう。

注意点3:売掛金に関連する情報を把握する

売掛金に関連している情報を知っておくことで、もしかしたら対応が早くなるなどのメリットがあります。相手の会社がどのような経営状況に置かれていて、倒産などの問題が生まれていると判断できるなら、その問題が起こらないように行動していく必要もあります。
先々に行動していくことで、場合によっては売掛金を少しでも支払ってもらえたり、会社の経営が苦しい状況であることを説明されて、ある程度の妥協策を取れる可能性もあります。敏感に情報に反応していくことが重要になっていますので、できることなら情報の把握をしっかり行うようにして、無理をしない程度に相手と交渉を行ってください。
相手の会社に関連する情報が多く提示されるようなら、この会社じゃ売掛金は回収できないかもしれないと判断できます。契約している間に、変化してきた情報などをしっかりと考えていくと、場合によっては売掛金に関連する問題を先に解決するため、行動できる場合もあります。

売掛金を放置されないように通達を

意外と多くなっているのが、相手の会社が黙り込んでしまい、何も対応されないなどの問題です。回収したいと思って連絡を入れても出てこない、つまり居留守の状態を使われているなどの問題があります。更には、連絡先を変えられたり、会社自体が勝手に移転しているなどの問題から、いきなり会社と連絡が取れないなんてことも多数あります。
そこで内容証明を送るようにしてください。内容証明を送っておけば、このような問題が起きていますよという話を通知できるのです。しかも会社の住所地が正しいこともわかっていくので、相手の会社が取っている対応もわかっていくようになります。
相手にとって、勝手に連絡を止めたとしても、内容証明などで受け取っている書類があるなら、当然プレッシャーを受けることとなります。色々な方法で相手に行動させていくことも重要になりますので、回収の方法や注意点を守りつつも、実施できることはどんどん考えておきましょう。

売掛金を確実に利益に変える行動を取ること

どのような場合でも、契約する会社の情報はしっかりと調べていく必要があります。そして、調べた内容に沿って、問題がないと思っているなら行動して、売掛金に関連する契約を結んでいくこととなるでしょう。ただ、最初の情報と後に出てくる情報が異なっているケースも多々あります。
異なっていた場合に取る方法がしっかりしていないと、売掛金は不良債権に変わってしまったり、時効を迎えたことで回収不能に陥ってしまいます。2年間という期限が設けられている中、相手に支払わせないまま時効を迎えることだけは絶対に避けたいものです。出来る限りの取り組みによって、回収を行う必要があるでしょう。

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