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税金の支払いに充てる資金を調達する前に納税スケジュールの確認を!

事業資金2019/06/28

資金の調達が必要となる理由はいろいろですが、中には納税資金を準備するためという方もいることでしょう。

会社を経営していれば様々な税金が発生することになるため、それぞれの税金を納付するタイミングに合わせて資金が不足しないような資金繰りが求められます。

また、資金を調達する上でまた税金が発生しないか心配される方もいるようです。そこで、資金調達の目的である税金、資金を調達することで発生する税金についてご説明します。

 

事業を営む上で発生する税金の種類

事業活動において支払うことが必要な税金のうち、納税のタイミングに注意したいものには、

  • ・源泉所得税
  • ・法人税
  • ・消費税
  • ・予定納税

などが挙げられます。

 

源泉所得税

国に納める所得税は毎月の従業員の給与から徴収し、決められた期日までに納めることが必要です。

当月の給与に対する課税分を翌月10日までに納税する流れですが、特例申請書を提出している場合は、1月から6月の課税分を7月10日までにまとめて納付し、7月から12月の課税分は翌1月20日までに納めるという形になります。

 

法人税

法人税の納期限は事業年度終了日の翌日から2か月以内となっています。

法人税は決算申告期限までに納める必要があるので、納税額が決定するまで申告期限ギリギリまで納めなくてもよいと後回しにしてしまいがちになります。

そこで、毎月の試算表からある程度の納税額を確認して準備しておくことが望ましいため、顧問契約を結んでいる税理士などに相談してみましょう。

申告や納付期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などの対象となってしまいますので注意しましょう。

 

予定納税分

前年分の納税額が一定金額を超える場合、申告年度に一度に大きな税負担が生じないよう、一部を事前に納めておくのが予定納税です。

予定納税は、第1期分を7月31日まで、第2期分は11月30日までに納めます。

 

消費税

事業年度が終了した日の翌日から2か月以内が納期限ですが、中間申告分の納期限は、中間申告を年に何度行うかによって日程が変わります。

年1回の場合は8月31日ですが、年3回や年11回の場合など、ケースによって異なるため管轄の税務署に問い合わせて確認しておいたほうが安心です。

 

月ごとの国税と地方税の納期限

毎月どのような税金を納めることになるのか、課税対象となる税金によっても異なるでしょうが、納める必要のある税金について確認しておきましょう。

 

毎月行う必要がある税金の手続き

まずは毎月行う必要のある税金の手続きの内容を把握しておきましょう。

 

●10日までに行うこと

所得税の源泉徴収税額を納付することと、住民税の特別徴収額の納付を忘れずに行うようにしましょう。

 

●事業年度または課税期間終了日から2か月以内に行うこと

法人税、消費税(法人)、法人住民税、法人事業税、法人事業所税の申告・納付を行います。

 

●事業年度または課税期間開始後6か月経過日から2か月以内(年1回決算)

法人税、消費税、法人住民税、法人事業税の予定申告書の提出・納付を行います。

なお、消費税については、直前課税期間の年税額が400万円を超える場合は、課税期間が開始された後3か月ごとに各期間の末日翌日から2か月以内に行う必要があり、直前課税期間の年税額が4,800万円を超える場合は毎月行うことが必要です。

 

月ごとの国税関係の手続き

1月 所得税の法定調書及び同合計表の提出(月末まで)、扶養控除等申告書の受理と検討及び源泉徴収簿の作成(その年最初の給与支払日の前日まで)、源泉所得税に対する納期の特例分の納付(10日または20日まで)
2月 贈与税の申告・納付(3月15日まで)
3月 所得税確定申告書の提出・納税
個人の青色申告承認申請(2月16日から3月15日まで)・消費税の申告納付(末日まで)
4月 なし
5月 所得税の延納税額の最終納付
6月 所得税予定納税額の通知 同減額申請(7月15日まで)
7月 源泉所得税に対する納期の特例分の納付(10日まで)、所得税第1期分予定納税
8月 個人の消費税の中間申告納付(末日まで)
9月 なし
10月 特別農業所得者への予定納税額の通知
11月 所得税第2期分予定納税
12月 給与所得の年末調整(本年最後の給与支払日)

 

月ごとの地方税関係の手続き

1月 固定資産税の償却資産に関する申告、普通徴収による個人住民税第四期分の納付
2月 固定資産税・都市計画税第4期分の納付
3月 個人住民税・事業税の申告と個人事業所税の申告納付(15日まで)
4月 固定資産税・都市計画税第1期分の納付
5月 自動車税の納付
6月 普通徴収による個人住民税第1期分の納付、住民税特別徴収税額の納期の特例分の納付(10日まで)
7月 固定資産税・都市計画税第2期分の納付
8月 個人住民税第2期分の納付、個人事業税第1期分の納付
9月 なし
10月 普通徴収による個人住民税第3期分の納付
11月 個人事業税第2期分の納付
12月 固定資産税・都市計画税第3期分の納付、住民税特別徴収税額の納期の特例分の納付(10日まで)

 

それぞれ納期限が土曜日の場合はその翌々日、日曜・祝祭日などの場合はその翌日を納期限とします。

なお、住民税や固定資産税、自動車税など地方税の納期限は、それぞれの都道府県や市町村の条例で定められるため、地方によって異なる場合があると理解しておきましょう。

なお、相続税は相続開始日の翌日から10か月を経過する日までに申告・納付を済ませるようにしてください。

 

資金の調達方法によっては税金がかかる点にも注意を

資金を調達する方法に、インターネットなどを通じて自らのプロジェクトに賛同してくれた不特定多数の方から資金を提供してもらうクラウドファンディングを利用することもあるでしょう。

クラウドファンディングはリターンの形により、非投資型と投資型に分けることができ、投資型はさらに融資型、ファンド型、株式型に、非投資型は寄付型、購入型の2種類に分けることができます。

クラウドファンディングは成功すれば多額の資金集めができるので、魅力の高い資金調達の方法ともいえます。しかしケースによって税金が発生することもあるので注意が必要です。

 

投資型の場合

投資型は金融商品取引法による規制対象であり、資金調達のタイミングでは税金は発生しませんが、資金の有用で利益を得た場合は税金が発生することがあります

 

購入型の場合

会計的には一般的なの商品売買と同様の扱いなので、商取引で収益を得たとき同様に、調達した資金に税金がかかります

 

寄付型の場合

税制的には贈与と同じ扱いですが、個人から個人に対して資金が渡された場合は贈与とみなされ贈与税が発生します。

誰が資金を渡すかは関係なく、受け取る側が法人の場合、受増益とみなされるため法人税の課税対象です。

 

まとめ

事業を営む上では様々な税金が課税されることになりますし、資金を調達する上でも税金が課税されることがあります。

お金を借りて資金を調達するのなら税金はかかりません。金融業者から借りる場合以外でも、しっかりとしたルールにのっとり個人間での貸し借りを行うのなら、税金はかからないことになっています。

なお、金融業者からお金を借りても税金がなぜかからないのかというと、金融業者は利息という形で利益を得て、それに対する税金を納付しているからです。

また、ファクタリングで資金を調達した場合に支払う手数料に消費税などがかかるのかと心配される方もいるようですが、こちらも税金はかかりません。

税金を納めるための資金を調達したいのに、資金を調達したことでまた税金が発生してしまうことは好ましいこととはいえませんので、税金負担を軽減できる方法を活用するようにするとよいでしょう。

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