売掛金回収にも使える?債権を譲渡してもらうメリットとは

売掛金の入金が売掛先から期日通りに行われなかったため、回収しようと連絡したものの少し待ってほしいといわれたらどうしますか。売掛先に支払いができる資金や財産がなければ、未回収のまま残ってしまう可能性も出てきます。

そのような場合、売掛先から債権を譲渡してもらうことで売掛金を回収する方法を活用してみてはいかがでしょう。では、この債権譲渡とはどのような手続きなのか、その方法や利用するメリットについてご説明します。

 

債権譲渡とはそもそもどのような方法なのか

債権譲渡とは、文字通り売掛先から債権を譲渡してもらい、本来、売掛先が回収する予定だった代金を代わりに受け取る手続きです。

債務者である売掛先から債権を譲り受けた場合、その債権の債務者である売掛先の取引相手は第三債務者となります。

 

債権を担保にした契約を結んでおく方法

また、売掛金の支払いができなくなったときに債権を譲渡してもらうように、前もって契約で取り決めておくことも有効です。

債権を担保にして契約取引を行うという意味ですが、債権を担保にする場合、質権を用いる方法と譲渡担保制度を用いる方法の2つがあります。

 

質権を用いた契約方法

債権を担保にして契約を結ぶため、万一支払いがなされなければ第三債務者から売掛代金を取り立てることが可能となります。

 

譲渡担保契約を用いた契約方法

譲渡担保契約であれば、債権の所有権が移るので、債務を弁済すれば元に戻る形になります。

質権は現在の契約にのみ可能ですが、譲渡担保契約は将来債権に対しても設定できる点に違いがあります。

なお、法律で譲渡担保契約という具体的な定めはありませんので、目的物や債権譲渡を活用したものであると理解しておきましょう。

 

債権回収に債権譲渡を活用するメリットとは

債権を回収する手段に債権譲渡を活用するメリットとしては、売掛先が資産価値の高い不動産など現物資産を所有していなくても、債権回収が可能となる点です。

また、第三債務者から自分で債権回収ができ、担保設定により優先的な弁済を受けることができる点などもメリットといえるでしょう。

債権回収をするため、何度も催促したり内容証明郵便で請求書を送ったり、交渉などを重ねながら解決へと導いていく必要があります。それでもダメなら訴訟など法的手続きが必要となりますが、手続きなどが面倒であり、その後の売掛先との関係も気になってしまうところです。

しかし債権譲渡による回収が可能であることで、代金回収方法の選択肢を増やすことができます。

 

債権譲渡の対抗要件に備えることも必要

ただ、債権は見えない資産なので、いくら自分に権利があると主張しても証拠がなければ話になりません。

そこで、債権譲渡を確かなものにするため、第三債務者に対して通知を行ったり、承諾を得たり、債権譲渡登記を行うといったことが実施されます。

第三債務者に対する通知は内容証明郵便で行うことが一般的で、仮に第三債務者に保証人がいれば保証人にも通知を行います。

債権譲渡登記は東京法務局で手続きを行うことが必要で、申請するためには債権を譲り渡す側と譲り受ける側がそれぞれ、商業登記簿に登記されていることを登記所が証明する書面である資格証明書を揃えた上で行います。そのため、法人のみしか手続きができない登記制度です。

 

まとめ

もし売掛金の支払いがなされなかったとき、回収できないままの待っていても入金されるとは限りません。入金が遅れるほど資金繰りは悪化してしまうので、早期に回収するように努めることが重要です。

もし売掛先に支払うだけの資金がない場合には、債権を譲渡してもらう方法などもあるので、上手く活用してみてはいかがでしょう。

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