売掛金の代金を支払ってもらえないときにはどうすればよい?

売掛金を保有していて、すでに請求書も送付しているのに売掛先に支払いをしてもらえないケースにあります。

しかし、いくら売上が上がっても、肝心の代金の支払いがなされなければ仕入れ代金や経費の支払いなどができず、資金繰りが行き詰ってしまう可能性もあります。

そのため早急な対応が求められるところではありますが、売掛先は個人と法人、どちらのケースも考えられますので、相手によってどのように対処すればよいかご説明します。

 

売掛先が法人の場合

売掛先が法人であり、請求している売掛金の代金が支払われないケースとして考えられる理由は、

などです。

これらが理由の場合、考えられる対処法は次のとおりです。

まずは売掛先と話し合いを行う

入金される期日が守られず、売掛金の支払いがなされていない場合には、単に入金を忘れている、または請求書を発送し忘れていることはないか確認しましょう。

もし請求書の発送漏れがなければ、売掛先に期日になっても代金の入金がなされていない事実を伝え、事情を確認します。

単に入金を忘れていた場合にはすぐに支払いが行われるでしょうが、商品やサービスに不満があるという場合などは、どのような不備があったのかなど確認します。もし不備など落ち度がある場合には、すぐに新しい商品を納品する、または修理や代替商品の提供といった対応で解決できないか話し合いを行いましょう。

問題なのは、売掛先の資金繰りが悪化していて支払いができないというケースです。この場合、いつなら支払いが可能となるのか、どのような方法であれば支払いができるかといった話し合いが必要となります。

 

書面や訪問によって督促を

話し合いをして約束ごとを取り決めたのにもかかわらず、その約束も守られずに売掛金の支払いが滞ったままという場合には、再度請求書など書面を通知してすることも必要です。

それでも何も応答がなければ、直接相手の会社に出向き現在の状況を確認しましょう。もし引き渡し済の商品が残っていたら、売掛先の了承のもと、一旦はそれらを回収することも必要になるかもしれません。

 

裁判手続きなどで解決する

いつまでたっても売掛金の代金が回収できなければ、調停や訴訟といった形での解決も必要になる可能性があります。ただ、裁判手続きはその後の相手との関係を悪化させることになるため、今後、継続して取引を行うことは難しくなると理解しておきましょう。

さらに訴訟手続には弁護士などの報酬も発生し、費用がかさみます。調停であれば弁護士に依頼することなく手続きできますし、売掛金の金額が少額の場合であれば簡易的な裁判手続きである少額訴訟制度などの利用も検討しましょう。

簡易裁判所で申し立てを行えば、財産を差押えることができる支払督促という方法もありますので、最終的にはこのような手段を講じることも検討が必要です。

 

売掛先が個人の場合

売掛先が個人の場合でも基本的には法人のケースと同じ対処方法を実行していくことになります。ただ、個人であれば事業主本人と話し合いを行うこといなりますので、もし相手の資力が乏しい状態であれば売掛金の回収は難しくなる可能性もあります。

法人が売掛先である場合よりも損害額は少額になると考えられますが、それでも損失を抱えることになるため、個人の場合はより慎重に取引を行うことが大切です。

 

売掛金の代金を支払ってもらえばいというリスク回収に必要なこと

このように売掛金の回収ができないときには、まずは売掛先との話し合いにより解決できないか検討することが必要です。

それでも支払いがなされなければ裁判手続きなど方法はいろいろありますが、売掛金が不良債権にならないために、定期的に売掛先の信用調査などを行い、安全に取引できるのか見極めることも大切といえます。

ファクタリングなど、売掛金をファクタリング会社に売却することで支払い期日よりも先に代金を現金化する方法でも売掛先の信用調査は可能です。

ファクタリングにおける審査では、売掛先の信用力が重視されるため、危険と判断されればファクタリング会社に売掛金を買い取ってもらえません。万一の貸し倒れリスクを回避することにも繋がりますので、上手にファクタリングを利用する方法も検討してみるとよいでしょう。

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