新型コロナで資金繰り悪化しているなら日本政策金融公庫の融資制度の活用を!

新型コロナウイルス感染症により、資金繰りが厳しい状況中小企業や個人事業主を支援するため、日本政策金融公庫の特別貸付制度などはうまく活用するべきです。

ただ、日本政策金融公庫から融資を受けたことがない場合は不安もあるでしょうし、資金繰りが悪化しているだけでお金を貸してくれるのか疑問もあることでしょう。

そこで、現在日本政策金融公庫が新型コロナ対策の支援制度として、資金繰りが厳しい事業者に対しどのような貸付制度を設けているのかご紹介します。

 

日本政策金融公庫の新型コロナに関する資金繰り相談窓口の利用を

日本政策金融公庫の国民生活事業では、新型コロナウイルス感染症の発生で影響を受けてしまった中小企業・小規模事業者・農林事業者などの融資や返済に関する資金繰り相談を受け付けています。

特に新型コロナにより一時的な資金繰り悪化などで悩んでいる場合には、緊急的な支援制度として設けられている特別貸付制度なども利用できる可能性があります。

設けられている制度は複数ありますが、主に次の貸付制度などが利用されています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な業況悪化となり、設備資金や運転資金が必要という場合に融資を受けることができる制度です。

利用対象となるのは新型コロナで一時的に業況悪化している方のうち、次の1または2のいずれかに該当していること、さらに中長期的には業況回復し発展が見込まれることが必要です。

 

なお、最近14日間以上1か月間未満の任意に選んだ期間の売上高と比べるときには、上記3つの売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数をかけて計算した売上高と比べたときに5%以上減少していることが必要です。

担保は必要なく、融資限度額は別枠で8千万円までであり、返済期間も設備資金は20年以内(うち据置期間5年以内)・運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)と長期での利用可能となっています。

利率は6千万円を限度に、融資後3年目までは基準利率▲0.9%なので3年間は実質無利子でお金を借りることができます。(4年目以降は基準利率が適用)

また、生活衛生関係の事業を営む方を対象とした「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」もあるので該当する事業者はそちらを確認するとよいでしょう。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)

新型コロナウイルス感染症による影響を受けているスタートアップ企業の他、事業再生に取り組んでいる方などを対象とした財務体質強化を図るための制度です。

新型コロナの影響を受けた法人または個人企業であれば、事業を行う上で必要な設備資金および運転資金の融資を受けることができますが、次のいずれかに該当することが要件として必要となっています。

担保も保証人も扶養で、別枠で7千200万円の融資限度額となっており、返済期間は5年1か月・10年・20年のいずれかとなります。

期限一括返済ですが利息は毎月払いとなり、融資後3年間は1.05%融資後3年経過後は毎年直近決算の業績に応じた2区分の利率が適用されます。

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

既存の融資制度ですが、新型コロナ関連の融資制度として別途準備されています。

商工会議所や商工会などから経営指導を受けている小規模事業者(商工業者)が、経営改善に必要とする資金の借入が可能であり、運転資金や設備資金に使うことができます。

担保も保証人も必要なく、通常の融資額と別枠で1千万円まで融資を受けることが可能で、返済期間も運転資金なら10年以内(うち据置期間は別枠1千万円以内については4年以内)・設備資金は7年以内(うち据置期間は別枠の1千万円以内については3年以内)です。

利率は特別利率F(令和3年1月4日現在、年利1.21%)が適用されますが、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることで当初3年間は実質無利子となります。

ただしこちらの制度は商工会議所会頭・商工会会長などの推薦が必要となるため、その点は注意してください。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

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