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新型コロナウイルス感染拡大の影響で税金の減免措置の対象となるケースとは?

2022年4月21日 / 資金繰り

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、税金の支払いが厳しいという場合には、減免制度を活用しましょう。

本来であれば税金は納期限までに納めることが必須とされていますが、災害などで被害を受けたときには支払いが困難になることもあるため、減免措置が適用されます。

そのため新型コロナウイルス感染拡大による影響で税金の支払いが困難なときは、税金が減免されたり納期限を延長してもらえたりする可能性があります。

そこで、税金を納めることが厳しいという方に向けて、県税や固定資産税などの減免措置について説明していきます。

減免または免除されることのある県税の種類

県税のうち、次の6つの税金について減額または免除措置が適用されることがあります。

  1. 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割
  2. 個人県民税
  3. 法人県民税均等割
  4. 個人事業税
  5. 法人事業税
  6. 不動産取得税

それぞれの税金について説明していきます。

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割で減免の対象となるのは次の自動車です。

なお、記載されている減免の詳細や記載のない減免については、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所などに問い合わせてみるとよいでしょう。

  • ・障がい者の方が使用する自動車(一定の級別の身体障害者手帳など所有している方のため使用する自動車)
  • ・施設入所者の一時帰宅用自動車(障害福祉施設に入所中の障がい者の方が一時帰宅するときに使用する自動車)
  • ・施設入所者の通院・施設通所用自動車(障害福祉施設などに入所している方が、通院・通所するときに使用する自動車)
  • ・在宅福祉サービス事業用自動車の減免(デイサービス事業・短期入所事業・居宅介護などの事業で使用する自動車)
  • ・地域活動支援センターなどへの通所用自動車(障がい者の方が地域活動支援センターなどに通所するときに使用する自動車)
  • ・福祉的構造を有する自動車(障がい者の方のために使用することが認められる福祉的構造を有する自動車)
  • ・中古商品自動車の減免(中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車)

個人県民税

個人県民税は、個人の市町村民税が減免されたときに、それに準じて減免の対象となります。

また、事業継続や生活維持が困難な事情があるために、一時的に市税の納付または納入ができないときには、猶予などの制度で対応してもらえることがあります。

たとえば新型コロナウイルス感染症の発生で、次のようなケースに該当するときには個人の市町村民税の猶予制度の対象となると考えられます。

  • ・消毒作業が行われ備品などを廃棄したなど、所有する財産に相当な損失が生じてしまったとき
  • ・事業を廃止または休止したとき
  • ・事業に著しい損失を受けた

など

なお、税金の納税猶予を申請するときには、申請書だけでなく財産目録や収入の確認できる資料などを提出するように求められます。

そして個人の市町村民税の減免の対象となるのは、次のような事情で納付が困難となった納税義務者です。

  • ・生活保護・公私の扶助を利用している方
  • ・学生または生徒
  • ・失業・疾病などで収入が減少した方
  • ・納税義務者が亡くなったため納税義務を継承した方
  • ・医療費の高額支出者
  • ・震災・風水害・火災・その他これらに類する災害を受けた方

法人県民税均等割

法人県民税均等割の減免の対象となるのは、公共法人および公益法人などで法人県民税の均等割のみを課される収益事業を行わない法人です。

なお、法人県民税均等割の減免を受けた後に、減免要件を満たさなくなったときや、減免に必要となる申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要となるので注意してください。

個人事業税

個人事業税の減免措置の対象となるのは次のケースです。

  • ・一定の級以上の身体障がい者の方
  • ・医業・歯科医業・獣医業を営む方が、都道府県または市町村から委託を受け、一定事業を行うとき
  • ・災害で事業用資産・住宅(居住用に供するもの)・家財に被害を受けたとき
  • ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方など

なお、個人事業税の減免を受けた後で減免要件を満たさなくなったときや、減免に係る申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要となるため注意してください。

法人事業税

法人事業税の減免対象となるのは、医業・歯科医業・獣医業を営む方が、都道府県内の市町村から委託を受け一定事業を行うときです。

なお、法人事業税の減免を受けた後で減免要件に該当しなくなったときや、減免に係る申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要になるため注意しましょう。

不動産取得税

不動産取得税の減免対象となるのは以下に該当するときです。

  • ・不動産を取得した直後に災害を受けたことで、滅失または損壊したとき
  • ・不動産が災害による被害を受けたため、それに代わる不動産を被災後3年以内に取得したとき(ただし上記で減免されているときには適用不可)
  • ・土地区画整理事業に伴って家屋の移転補償金を受け、移転補償金を受けた家屋に代わる家屋を移転補償金に係る契約日または仮換地の使用もしくは収益開始が可能となる日から、2年以内に土地区画整理事業の施行区域内に取得したとき
  • ・3親等内の血族・配偶者・1親等の血族の配偶者との親族間で行った不動産贈与が行われた日から1年以内に取り消しを行い、贈与と取り消しに経済的利益を伴っていないとき

固定資産税で減免対象となるケース

令和3年分に限って、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う固定資産税の特例措置が適用されます。

この措置は中小事業者向けの固定資産税の軽減措置であり、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者などは、事業用家屋・設備などの償却資産に係る固定資産税を2分の1または全額を軽減するという制度です。

固定資産税減免の対象となる中小事業者

令和2年2月~10月までで選んだ任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間比30%以上減少している中小事業者が対象です。ただし、性風俗関連特殊営業を営む者や大企業の子会社などは除きます。

中小事業者等の定義

中小事業者等とは、次に該当する法人です。

  • ・資本金の額または出資金額が1億円以下
  • ・資本または出資を有しない法人
  • ・従業員1,000人以下の個人

大企業子会社等の定義

大企業の子会社等に該当するのは以下の法人です。

  • ・同一の大規模法人(①資本金額または出資金額が1億円超の法人②資本金または出資を有しない法人のうち常時使用する従業者が1,000人を超える法人③資本金額が5億円以上ある大法人等)との間で完全支配関係があり、中小企業投資育成株式会社以外の法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • ・2以上の大規模法人から3分の2以上出資を受ける法人

減免の対象となる資産

特例措置で減免の対象となる資産は以下のとおりです。なお、先端設備や離島振興など他の特例土地との重複適用はできませんので注意してください。

  • ・事業用家屋(店舗兼住宅などの場合には、事業用に供している部分のみ対象)
  • ・設備等の償却資産

特例措置で軽減される割合

減免の特例措置では、事業収入減少率に応じた軽減率が適用されることになります。

令和2年2~10月までの間で、任意の連続する3か月間の事業収入の前年同期比の減少率により変わりますが、50%以上減少しているときには100%減免されます。

また、30%以上50%未満減少しているときには50%が減免の対象です。

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赤字経営でも税金支払いは必須?利益が出ていなくても納めなければならない税金とは

2022年4月11日 / 資金調達

会社を経営しているとき、黒字から赤字になれば利益がなく、税金も納める必要はないと考えるものでしょう。

しかし会社経営で支払う税金には、たとえ赤字だとしても納めなければならないものもあります。

そこで、赤字経営のときの税金の扱いや、利益が出ていなくても納めなければならない税金について解説していきます。

赤字でも納めなければならない税金と支払う必要のない税金の種類

赤字とは、決算で儲けを出すことができなかったときの状態であり、利益も所得もない状況を指しています。

ただし会社が納めなければならない税金には、

  • ・年度の所得により課税される税金
  • ・所得と関係なく課税対象となる税金

があります。

そのためたとえ決算書が赤字だとしても支払わなければならない税金があるということですが、

  1. 赤字でも納めなければならない税金
  2. 赤字なら納めなくてもよい税金

の2つに分けてそれぞれの税金の種類を解説していきます。

赤字でも納めなければならない税金

赤字でも納めなければならない税金とは、所得に関係なく一定の金額を納めなければならない「均等割」による税金が一般的です。

損失が発生し、たとえ利益(所得)が出ていなくても納めることが必要となりますし、モノを購入したときなどに支払う消費税なども該当します。

具体的には次のような税金です。

  1. 法人住民税
  2. 消費税

それぞれの税金について説明します。

法人住民税

法人住民税は、

  • ・法人税割
  • ・均等割

の2つで算出されます。

赤字であれば法人税割で課税額は発生しないものの、均等割分は納めなければなりません。

法人住民税の均等割の課税額は、資本金と従業員数により変わってくるだけでなく、自治体により課税条件が異なるなど注意が必要です。

消費税

消費税の課税対象となるのは、商品やサービスを購入した消費者であり、法人に限られません。

商品などを販売する法人では、消費者から消費税を預かって、申告により納めるという流れです。

そのため売上があれば消費者から預かった消費税を納めることが必要であり、たとえ赤字だとしても消費税を支払う義務は発生します。

ただし、経費として外注先などに支払った消費税のほうが多ければ、消費税を還付してもらうことができます。

なお、年間売上が1千万円未満の事業者や、事業を開始して2年以内の事業者は消費税が免税されるため、たとえ赤字でも黒字でも消費税を納める必要はありません。

赤字なら納めなくてもよい税金

会社の所得に対し課税される税金は、決算書で赤字がでれば納める必要はありません。

具体的には次のような税金が対象となります。

  1. 法人税
  2. 地方法人税
  3. 法人事業税

それぞれの税金がなぜ赤字なら課税対象とならないかについては、税額の算出方法が関係していますので、詳しく説明していきます。

法人税

法人税額は、会社の所得に対し一定の税率(事業税率)を掛けて計算する「所得割」という算出方法により決まります。

そのため赤字の場合には、納めなければならない税金も発生しないということです。

地方法人税

地方法人税は法人税額に対し10.3%をかけて税額を算出するため、赤字で法人税が発生しなければ地方法人税も納めなくてもよいということです。

法人事業税

法人事業税も法人税と同様に、所得に税率を掛けて算出するため、赤字であれば発生しない税金です。

赤字決算は損?それとも得?

会社経営では、売上を向上させ経費など支払いをできるだけ抑えることで、利益を生み黒字化させることができるでしょう。

しかし中小企業の多くは資金繰りが厳しい状況であり、新型コロナウイルス感染拡大やロシアのウクライナ侵攻などの影響で、赤字経営が続いています。

決算書が赤字であることはデメリットでしかないと考えるものでしょうが、税金を納めなくてもよいことはメリットと考え、あえて赤字決算を選択する経営者もいることでしょう。

確かに黒字決算なら、その年度の利益(所得)に対し課税される法人税を納めることが必要です。

収入が支出を下回り、損失が発生していれば法人税を納める必要はありません。

日本の中小企業の7割は赤字経営ともいわれているため、たとえ赤字だとしても手元の資金さえ枯渇させなければ倒産することもないですが、長期的な赤字はやはり解消するべきといえます。

法人税を免れることは赤字決算のメリットとしても、将来的な倒産リスク社会的な信用という面ではデメリットでしかありません。

赤字決算のメリットとデメリットについて、詳しく説明していきます。

赤字経営のメリット

会社経営で決算書が決算になったときには、主に次のようなメリットがあると考えられます。

  1. 法人税を納める必要がない
  2. 赤字を繰り越すことができる
  3. 法人税還付金を受け取ることができる

それぞれ詳しく説明します。

法人税を納める必要がない

会社は年に1度の決算により、1年間の法人税など申告をします。

1年間の課税所得に法人税率をかけて法人税額などを計算し、決算日翌日から2か月の間に納税することが必要です。

法人税率は自治体や中小法人かどうか、課税所得の金額などにより異なりますが、額などによって異なります。

ただし法人税は所得が出たときのみに課税されるため、赤字であれば利益が発生しておらず、法人税を支払う必要もありません

赤字を繰り越すことができる

決算で赤字が出たとき、余ったマイナス分は翌年度以降に繰り越すことができ、翌年度以降に発生した黒字額と相殺して将来の法人税を抑えることができます。

税務会計上での繰越欠損金という扱いであり、翌年以降が黒字になっても繰り越した赤字を課税所得から控除すれば、翌年度以降も法人税を納める必要がなくなる可能性もあります。

なお、平成30年4月1日以後開始の事業年度では、最大10年間の赤字繰り越しが可能です。

ただし資本金が1億円を超える法人は、赤字の発生した事業年度から各期控除可能とする金額に制限が設けられています。

資本金が1億円未満の中小法人であれば、黒字が出た期に繰り越しされた赤字を全額控除できます。

ただし繰越欠損金の控除は、欠損金が発生した事業年度に青色申告書を提出し、その後の各事業年度に連続して確定申告書を提出していなければならないため、忘れず申告手続を行いましょう。

法人税還付金を受け取ることができる

中小企業の場合、資金力が乏しく資本が充実しているとはいえないため、赤字が発生したときには前期に納めた法人税を還付してもらうことができます。

ただし還付の対象となるのは、前期に支払った法人税が上限であり、前期より前に納めた法人税まで戻してもらえるわけではありません。

さらに還付の対象となるのは、青色申告書を提出している資本金額が1億円以下の法人です。

前期が黒字で当期が赤字のときには、前期に青色申告書を提出していなければ還付の対象とならないので注意してください。

このように、法人税の優遇措置を利用するには毎年、青色申告書を提出しておくことが必要です。

赤字であれば法人税がかからないため、申告もしないでよいだろうと考えず、必ず申告手続は行うようにしてください。

また、たとえ赤字でも住民税の均等割りは、所得に関係なく資本金や従業者数に応じて課税される税金です。

そして資本金が1億円を超える法人の場合、たとえ赤字だった場合でも事業税がかかることになり、消費税の免税事業者でければ消費税も納めることが必要となります。

赤字決算のデメリット

赤字決算でもメリットはあると耳にすると安心する経営者もいるでしょうが、本来、会社を存続させるためには利益を出し続けることが大切です。

資金繰りも重要であることを考えれば、手元の資金を多く残すために支払う税金を抑えたいと考えるのは当然のことでしょう。

それなら赤字でもよいと考えがちですが、赤字決算になったときの次の2つのデメリットには注意しましょう。

  1. 銀行などの金融機関から信用がなくなる
  2. 長期化する赤字で債務超過になれば倒産リスクを高める

それぞれのデメリットについて説明していきます。

銀行などの金融機関から信用がなくなる

決算が赤字になったときの最大のデメリットとして挙げられるのは、銀行などの金融機関からの信用がなくなることです。

赤字になると銀行が行う企業の信用格付けが低下し、資金の貸し付けができないと判断され、融資を受けたくても断られてしまうことになるでしょう。

銀行から融資を受けることができなくなれば、資金調達の方法が限定されることになり、運転資金不足に陥り倒産リスクが高まります。

なお、たとえ赤字だった場合でも、次の赤字であれば信用格付けの正常先とみなされるため信用は低下しないと考えられます。

【一過性の赤字】

一過性の赤字の原因となるものは、

  • ・災害発生など外的要因
  • ・多額の設備投資
  • ・固定資産売却損の発生
  • ・滞留在庫の処理
  • ・役員退職金の支払い
  • ・リストラクチャリングコスト

などです。

いずれも次期以降は黒字化できることが見込まれるときに、一過性の赤字として認められます。

【創業したばかりであることが理由の赤字】

設立から5年以内で、合理的な事業計画で赤字計画されており、概ね5年以内に黒字化が見込まれ、売上・利益の実績が計画内容の一定水準に達しているときに認められます。

【返済能力に問題がないとされる場合での赤字】

会社に売却できる資産などがあるなど、返済能力に問題がないと判断できるときに認められます。

長期化する赤字で債務超過になれば倒産リスクを高める

決算書が赤字の状態が続いてしまうと、累積赤字の蓄積により、最終的に債務超過に陥る可能性が高くなります。

会社が抱える借金など負債の総額が、保有する資産の総額を越えている財務状態のことです。

債務超過に陥った場合、早期に解消しなければ倒産リスクを高めるため、赤字続であるとは倒産する危険性が高くなると留意しておきましょう。

赤字決算でも資金を調達することは必要!銀行に頼ることが難しいときの対策

赤字になると納めなくてもよい税金があることはメリットでも、資金の調達方法が少なくなることや、倒産リスクを高めることは大きなデメリットです。

銀行から融資を受けることができなくなれば、手持ちの資金も減少してしまうため、支払いに充てるお金がなくなってしまいます。

事業用の運転資金が確保できなくなれば、恒常的な赤字経営に陥ってしまうこととなり、最悪の場合倒産してしまうと留意しておくべきです。

赤字から脱却するためには事業の立て直しが欠かせず、そのためには運転資金が必要となります。

しかし赤字では銀行から融資を受けることができなければ、どのような方法で資金調達すればよいか悩んでしまう経営者もいるでしょうが、たとえば次のような方法があるので検討しましょう。

  1. 資本を増やして資金調達
  2. 資産を売却して資金調達

それぞれの方法について説明していきます。

資本を増やして資金調達

資本を増やすということは、新しく株式を発行するということです。

発行した株式を投資家に購入してもらうことによる資金調達の方法ですが、調達した資金は返済義務のないお金です。

返す必要のないお金を自由に事業に使うことができる方法であり、借金を増やさず手元の資金を増やすことができます。

ただし発行する株式の保有数により、現経営者以外の誰かが経営権を握ってしまう可能性があるため注意が必要です。

特に規模の小さな会社の場合、多額の資金が必要であることを理由に多く株式を発行してしまうと、株式比率を大きく下げる可能性があります。

資産を売却して資金調達

保有する資産などを売却して現金化する資金調達の方法です。

たとえば使っていない不動産や、付き合いで購入した有価証券など、眠っている資産を売ることで資金を調達します。

購入先が見つかればすぐに現金化できますが、不動産などは一定の時間がかかることもあるため注意してください。

また、資金調達できるのは売却する資産の価値までとなるため、資産価値を超える資金を調達することはできません。

資産には売掛債権なども含まれるため、売掛金などもその対象となります。

売掛金を売却し、現金化することをファクタリングといいますが、売却先となるのはファクタリングを専門とするファクタリング会社です。

ファクタリングもおススメの資金調達方法ですが、売却先となるファクタリング会社の信頼性や優良性をしっかりと見極めることが重要となります。

中には法外といえる多額の手数料を請求してくる悪徳な業者もあるため、もしも利用する際には複数のファクタリング会社から相見積もりなど取得し、比較・検討した上で選ぶようにしましょう。

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税金や確定申告についての疑問はどこに相談すればよい?

2022年2月15日 / 事業資金

自営業者やフリーランスなどの個人事業主の他、不動産収入や副業収入がある会社員などは確定申告が必要ですが、税金についての相談を誰にすればよいか迷うこともあるでしょう。

税金についての疑問やはじめての確定申告でやり方がわからないとき、相談先としてどこを選べばよいか、相談料など発生するのか心配になってしまうものです。

そこで、ただしい税金の申告・納税を行うための相談先をいくつか紹介していきます。

目的によって4つに分かれる税金や確定申告についての相談先

税金や確定申告についての相談先は、

  • ・無料と有料のどちらを選ぶのか
  • ・節税についての相談もしたいのか
  • ・その税金についての相談をしたいのか
  • ・記帳方法から知りたいのか

などにより異なります。

そのため税金や確定申告の相談先は、

  • ・費用をかけず相談したいなら「税務署」
  • ・節税についての相談もしたいなら「税理士」
  • ・税金の種類にあわせて相談したいなら「国税局」「市区町村」
  • ・記帳方法などについての相談は「青色申告会」や「商工会」「商工会議所」

と4つに分けることができます。

費用をかけず相談したいなら「税務署」

まず税金についての相談先として、真っ先に思い浮かぶのが「税務署」でしょう。

住所を管轄する所轄税務署なら、費用をかけることなく、法律を重視した税金の相談ができます。

副業などの収入がある方で、複雑な記帳でない場合などは、直接足を運ぶとその場で申告書類作成を手伝ってもらえることもあるようです。

税務署で相談するときには、平日午前8時30分から午後5時までに来庁しましょう。

本来土日祝日は対応していませんが、確定申告時期などは例外として相談を受け付けていることもあります。

なお、所轄税務署長は国税庁のホームページの「国税局・税務署を調べる」から調べることができます。

税務署に相談するメリット

税務署に税金についての相談をするメリットは、何度問い合わせや相談をしても無料であることといえます。

相談する方法は、

  1. 電話で相談する
  2. 直接相談に出向く
  3. 確定申告相談会に参加する

の3つです。

①電話で相談する

税務署への確定申告についての相談は電話でも可能です。
所轄税務署に電話すると自動音声案内が流れるため、その案内に従いましょう。

  • 一般的な税の相談の場合は「1」
  • 具体的な確定申告などについての相談は「2」

を押せば担当者につながります。

相談する内容によって、予約を入れ窓口で相談することが必要になる場合もあります。

具体的に何を聞きたいのか、相談したい内容などまとめておいたほうがスムーズです。

②直接相談に出向く

税務署に相談したいけれど、電話では書類を見せながら相談することはできません。

そこで、直接税務署に出向いて相談することもできます。

ただし事前に予約していないときなどは、その場で相談に応じてもらえないこともあるため、所轄税務署に予約を入れてから出向くようにしましょう。

予約の際に、何についての相談なのか伝えておけば、担当者が対応してくれるはずです。

③確定申告相談会に参加する

確定申告の時期には、各地の税務署が別途会場を設け、税務署主催の確定申告相談会が開催されます。

もし確定申告のやり方や申告に関する疑問などがあるときには、確定申告相談会の会場に出向き相談をしましょう。

確定申告会場の場所がわからないときには、国税庁のホームページの「令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」で確認できます。

なお、確定申告相談会に参加するときには入場整理券が必要となりますが、当日会場で配付されます。

LINEで事前に取得することも可能なので、「LINEで入場整理券を取得する方法」から確認しておくとよいでしょう。

税務署に相談するデメリット

税務署に相談するデメリットは、確定申告時期になると電話をしてもつながりにくくなることです。

相談する時期に注意し、早めに問い合わせるようにしましょう。

また、節税について実践的なアドバイスを受けることは難しいといえます。

税務署は正しく税金を申告し、納税してもらうことを重視しているため、積極的に節税方法を教えてもらえることは期待しないほうがよいでしょう。

節税についての相談もしたいなら「税理士」

税務署なら無料で税金や確定申告についての相談に対応してくれますが、積極的に節税方法まで教えてもらえません。

それに対し税金の専門家である「税理士」なら、正しい税金の知識による節税の方法をアドバイスしてくれるため、節税方法などについての相談相手として適しています。

税理士に相談するメリット

税理士に税金や確定申告についての相談をするメリットは、やはり節税について積極的なアドバイスをしてもらえることです。

税金の専門家の視点から、現状などをヒアリングし、1円でも多く節税できるアドバイスをしてもらえます。

また、申告書作成なども代理で対応してもらえるため、はじめての確定申告で自信がないときにも安心です。

税理士にコンタクトを取りたいときには、次の方法で相談できます。

①税理士事務所に連絡する

税理士であれば、すべての税金に精通しているわけではなく、得意分野が分かれます。

そのため、相談を希望する内容に詳しい税理士を探すことが必要となるため、「日本税理士会連合会」などのホームページで検索してみましょう。

相談したい税理士がみつかったら、税理士事務所に電話をし、アポイントを取ります。

はじめて税理士事務所を訪問するときにはハードルが高いと感じることもあるでしょうが、事務所の雰囲気や事務員の対応、税理士と相性なども確認しておいたほうがよいといえます。

税理士事務所が開所している時間は事務所ごとに異なりますが、平日日中以外にも夜間や土日に対応しているケースもあります。

まずは問い合わせをしてみることが必要です。

②無料相談会に参加する

税理士会や自治体が主催している無料の相談会に参加することも、税理士に相談する方法の1つです。

役所・公民館・商業施設などで、登録している税理士が年数回、無料相談会を開催し相談に応じてくれます。

費用をかけずに税理士に相談できるよい機会ですが、利用希望者が多いことと時間制限が設けられているはデメリットです。

また、相談を希望する内容に詳しい税理士が相談に応じてくれるとは限らないため、的を得た回答を得ることができない可能性もあると留意しておきましょう。

③インターネット経由で相談する

最近はインターネット普及に対応するように、税金の相談もネット経由で可能とするサイトも複数あります。

サイトに登録している税理士が対応してくれ、初期相談は無料としていることが多いようです。

ただし個別に深く対応してほしいという場合などは有料となるため注意しましょう。

また、文章での相談では、抱える悩みや疑問点がうまく伝わらないといった可能性もあるため、その場合には直接税理士事務所などに出向いたほうがよいといえます。

税理士に相談するデメリット

税理士に相談する場合、相談だけなら無料で対応してくれるケースもあれば、30分5,000円など費用がかかるケースもあります。

固定料金制の顧問契約を結ぶときには、税務相談などはいずれも回数制限なく対応してもらえますが、かかる報酬などよりも節税額の方が大きくなることが予測されるなら税理士に相談したほうがよいでしょう。

税金の種類にあわせて相談したいなら「国税局」「市区町村」

税務署で行う「確定申告」は、所得税の申告・納税の手続です。

しかし税金にもいろいろな種類があるため、すべての税金についての悩みが所得税を対象としているとは限りません。

税金の種類によって相談先は異なりますが、

  • ・一般的な国税の相談は「国税局」
  • ・住民税などの相談は「市区町村」

にそれぞれ相談しましょう。

一般的な国税の相談は「国税局」

所得税・法人税・消費税・印紙税など「国税」について相談したいときには、国税庁の「国税に関するご相談について」で確認し、「国税庁電話相談センター」に電話してみましょう。

国税局の職員が対応してくれますが、あくまでも一般的な質問や相談にのみ対応してくれるため、個人の具体的な相談などには向きません。

住民税などの相談は「市区町村」

個人住民税(市町村民税と県民税)や固定資産税及び都市計画税などの相談については、「市区町村」に相談するとよいでしょう。

また、確定申告の時期には、各市区町村でも確定申告についての相談窓口を設けていることがほとんどです。

住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税などの控除を適用させたいときには、市区町村の窓口も活用すると安心です。

記帳方法などについての相談は「青色申告会」や「商工会」「商工会議所」

確定申告以前に、毎月の記帳方法などがよくわからないといった悩みを抱えているときには、「青色申告会」や「商工会」「商工会議所」が開催している無料相談会に参加することも方法です。

「青色申告会」「商工会」「商工会議所」はそれぞれ次のような特徴があります。

青色申告会の特徴

「青色申告会」とは、税務署単位で組織された納税者の団体であり、会費などを支払って会員になることができます。

会員の多くは個人事業主で、「記帳・決算・申告の相談」を活動の柱とし、正しい納税や申告を推進している団体です。

複式簿記の記帳方法や賃借対照表の作り方など知りたいとき、会員になることは必要となりますが、丁寧に教えてもらうことができます。

商工会議所・商工会の特徴

「商工会議所」は、商工業の振興に力を注ぎ、健全に経済が発展することに寄与することを目的とした地域総合経済団体です。

原則、市の区域に設立され、各市単位などで組織された商工業者などの団体で、個人事業主や中小企業に対する支援を行っています。

これに対し「商工会」は、主に町村部に設立された公的団体といえ、地域の事業者が業種に関わらず互いに発展するため総合的に活動しています。

「商工会」は小規模事業の施策に重点を置いているのに対し、「商工会議所」は中小企業支援や国際的活動を含めた幅広い事業を行っていることが大きな違いです。

税金や確定申告についての相談に適した時期

税金や確定申告についての相談をしたいときには、できるだけ確定申告時期は避けたほうがよいでしょう。

確定申告期間は毎年2月16日〜3月15日までと決まっているため、対象の時期には税務署の相談窓口も混み合い、税理士も繁忙期に入るため対応が難しくなります。

確定申告についての相談は、「税務署」または「税理士」のどちらかを選ぶ方が多いでしょうが、それぞれどのような方法で相談すればよいのか説明していきます。

税務署に相談したいときの方法

「税務署」に税金や確定申告の相談をしたいときには、所轄税務署の代表番号に電話をかけましょう。

電話をかければ自動音声が流れるため、音声に従いプッシュボタン操作を行い、窓口に繋いでもらいます。

窓口に出向いて相談するときにも、どの時期でも事前の予約をしておいたほうが安心ですその際、確定申告書類や関連する資料を持参すると、より具体的に相談することができます。

電話で予約を取る際に、何を持参すればよいかたずねておけば、当日安心して相談できるでしょう。

税理士に相談したいときの方法

「税理士」に税金や確定申告についての相談をしたいとき、どの専門家を選べばよいかわからないと悩むこともありますが、各地の税理士会に問い合わせをすると対応してもらえます。

また、インターネットの「日本税理士会連合会」のホームページなどを使えば、税理士を検索することが可能です。

また、資金調達の悩みや相談に応じているファクタリング会社のうち、コンサルティング業務も対応しているケースでは税理士も紹介してくれます。

資金面での悩みを解決するために、どのような資金調達方法があるのか以外にも、税理士に限らず必要な専門家などを紹介してくれるため安心です。

もし専門家とコンタクトを取りたいけれどどうやってつながればよいかわからないという場合には、コンサルティング業務も対応しているファクタリング会社に相談することで、税理士など必要な専門家へつないでもらえる可能性があります。

その場合、納税資金などが手元にないといった悩みにも応じてもらえるため、コンサルティング業務に対応しているファクタリング会社に相談してみることも方法として検討するとよいでしょう。

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個人事業主が税金を安くするために実行したい9つの節税方法

2022年1月17日 / 事業資金

確定申告のとき、できるだけ税金を安く抑えたいと、その方法を模索する個人事業主も少なくありません。

確定申告は所得税の計算をするための手続ですが、その内容をもとに住民税や事業税など納めなければならない税金の金額も決まるため、安くする方法があるのなら実行したいところでしょう。

そこで、個人事業主が納める税金にはどのような種類があるのか、できるだけ納める金額を安くするためにできる対策について解説していきます。

個人事業主が行う「確定申告」と納める「税金」の種類

「確定申告」では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得額とそれに対する所得税などの額を計算し、申告期限までに「確定申告書」を提出します。

源泉徴収された税金や予定納税で納めている税金との「過不足」を精算するための手続であり、2月16日から3月15日の間に申告を行います。

「確定申告」が必要なのは個人事業主だけでなく、

  • ・給与所得がある方(給与収入が2,000万円を超える方・2か所以上から給与所得がある方など)
  • ・公的年金などに係る雑所得のみの方(公的年金などに係る雑所得金額から所得控除を差し引いたとき残額がある方)
  • ・退職所得がある方(源泉徴収されない外国企業からの退職金などがある方)

なども対象です。

個人事業主が納めなければならない「税金」は、

  • ・所得税
  • ・事業税
  • ・住民税
  • ・消費税

の4つです。

なお、「所得税」や「消費税」は確定申告により納める必要がありますが、「住民税」と「事業税」は確定申告の情報をもとに、自動的に自治体が税額を計算し納付書が送付されます。

それぞれの税金について説明していきます。

所得税

「所得税」とは、その年の所得に対し課税される税金であり、個人事業主の場合は確定申告を行って申告・納税します。

1年間の収入から必要経費を差し引いた「所得」から、各種控除を差し引いた残りが「課税所得金額」です。「課税所得金額」に所定の税率をかけて納める税金の金額を算出します。

所得が多ければ多いほど税金も高くなる累進課税制が採用されていることが特徴です。

消費税

商品やサービスを販売・提供したとき、その対価への税金を消費者が負担する税金なので、一時的に預かっている形となるため申告・納税が必要となります。

ただしすべての個人事業主が申告・納税の対象ではなく、原則、前々年度の売上が1,000万円を超えているときに必要です。

対象となる個人事業主は、所得税と同様に税務署に申告・納税します。

消費税のかからない非課税取引(土地・借地権などの譲渡や貸付・埋葬料・仮想量・身体障がい者用物品など)には注意しましょう。

住民税

住んでいる自治体に対して納める税金「住民税」で、都道府県民税と市区町村民税があります。

前年の所得に応じ自治体が税額を決定しますが、確定申告の情報をもとにして自治体ごとに自動的に税額を計算し、通知と納付書が郵送されます。

事業税

営業している都道府県に対し納める税金が「事業税」ですが、対象となる業種は法律で定められており、税率も業種により異なります。

青色申告控除前の事業所得が290万円を超えるときに課税される税金ですが、都道府県税事務所から通知が届いたときに納めるようにしましょう。

個人事業主が納める税金を安くする9つの方法

個人事業主が納める税金は、いろいろな節税方法により安くすることもできます。

主に売上から必要経費を差し引いた所得に対し課税されるため、税金を安くするには所得を減らすことが前提となります。

さらに控除を増やせば税金を安くすることができるといえますが、個人事業主が納める税金を安くするための方法として考えらえるのは次の9つです。

  • ・青色申告で確定申告できるようにしておく
  • ・事業関連の出費は抜かりなく経費に計上する
  • ・自宅兼事務所のときは家賃・光熱費を按分して経費に計上する
  • ・経費として計上できる税金は見落とさない
  • ・短期前払費用の特例を活用する
  • ・少額減価償却資産の特例を活用する
  • ・所得控除を適切に行う
  • ・経営セーフティ共済の掛金も経費計上する
  • ・ふるさと納税を活用する

青色申告で確定申告できるようにしておく

個人事業主がまず実行したい節税対策として挙げられるのが、「青色申告」の承認を受けることといえます。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。

「青色申告」では、会計処理を複式簿記で行い記帳することが必要となるため、「白色申告」よりも帳簿作成の手間はかかるでしょう。

しかし「青色申告」で確定申告した場合には次のようなメリットがあります。

  • ・特別控除が最高65万円適用される
  • ・家族従業員に対して支払った給与も経費として計上できる(「白色申告」では専従者控除として配偶者が86万円、その他親族は50万円までと控除に制限あり)
  • ・発生した損失は来期以降に繰越しできる(来期以降の黒字と相殺し節税が可能)
  • ・30万円未満の備品を購入した際に一度に必要経費として計上できる

他にもいろいろなメリットが「青色申告」にはあるため、税金を安くするにはまず「青色申告」の承認を受けたほうがよいでしょう。

なお、30万円未満の備品を購入した際に一度に必要経費として計上できる「少額減価償却資産の特例」については後述します。

事業関連の出費は抜かりなく経費に計上する

所得を減らすことが税金を安くすることにつながるため、事業関連の出費は「必要経費」としてもれなく計上しましょう。

収入を得るため必要だった支払いが「必要経費」です。

自宅兼事務所のときは家賃・光熱費を按分して経費に計上する

個人事業主で自宅を事務所と兼用で使用している場合には、家賃や水道光熱費を仕事で使っている分のみ、「按分」して経費として計上できます。

按分する際には、事務所として使用している面積や時間などを利用します。

キッチンやトイレなども仕事で使用する分は按分し経費として計上可能であり、持ち家の場合でも住宅ローンの元本以外は経費にできます。

ただし住宅ローン控除を適用させているときには、事業用割合が床面積の2分の1を超えると適用させることができなくなるため注意してください。

経費として計上できる税金は見落とさない

個人事業主が納めなければならない税金には、

所得税・事業税・住民税・消費税

の4種類があります。

また、事業の内容により、固定資産税・自動車税・印紙税などの税金を納めることになるでしょう。

事業に関係する税金の支払いは必要経費として計上できますが、自宅兼事務所で使用している家の固定資産税などは、按分して事業用割合分を経費として計上します。

経費になる税金(租税公課)

経費として計上できる税金は以下のとおりです。

  • 事業
  • 消費税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 自動車所得税
  • 不動産所得税
  • 登録免許税
  • 印紙税

経費として計上できない税金

経費として計上できない税金は以下のとおりです。なお、事業用口座や現金で納めるときには「事業主貸」で仕訳処理をします。

  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 交通反則金などの罰金
  • 加算税
  • 延滞税

短期前払費用の特例を活用する

たとえばインターネットのレンタルサーバー代金など、継続してサービスを提供してもらうときには、1年分や数年分などの代金をまとめて支払うこともあるでしょう。

翌期に計上する経費の前払い分は、当期の必要経費として計上できないため「前払費用」で処理します。

ただし一定要件を満たす前払費用は、当期の必要経費として計上できる「短期前払費用の特例」を活用しましょう。

前払い分の費用を当期に必要経費として計上するためには、次の要件すべてを満たすことが必要です。

  • ・年払いに関し記載している契約書がある
  • ・継続して役務を提供してもらう
  • ・実際に料金を支払い終えている
  • ・支払日から1年以内に役務を提供される
  • ・支払方法や同じ会計処理を継続する
  • ・売上に対する費用は認められない

少額減価償却資産の特例を活用する

10万円以上のパソコンやコピー機などを購入したとき、長期間に渡り利用が可能となる「固定資産」として資産に計上します。

その後、それぞれの資産に応じた耐用年数により、数年に分けて必要経費として計上する「減価償却」が必要です。

仮に一括で支払いを済ませていても、お金は減少しているのに経費として計上できません。

しかし青色申告で確定申告をすることで、30万円未満の固定資産は一度に経費として計上できる優遇措置が適用されます。

なお、この「少額減価償却資産の特例」は、令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合とされています。

所得控除を適切に行う

所得金額から差し引かれる「所得控除」とは、納税者ごとの個人的な事情を加味し、税負担を調整するためのものです。

納める税金を安くするためにも、差し引くことのできる「所得控除」は抜かりなく適用させるようにしましょう。

個人事業主が確定申告で控除できる「所得控除」は次の15種類です。

  • ・社会保険料控除
  • ・小規模企業共済等掛金控除
  • ・生命保険料控除
  • ・地震保険料控除
  • ・寡婦控除
  • ・ひとり親控除
  • ・勤労学生控除
  • ・障害者控除
  • ・配偶者控除
  • ・配偶者特別控除
  • ・扶養控除
  • ・基礎控除
  • ・雑損控除
  • ・医療費控除
  • ・寄附金控除

対象となる所得控除がある場合、忘れずに控除することが大切です。

それぞれの控除について簡単に説明していきます。

社会保険料控除

納税者本人・配偶者・扶養親族などの負担した次の保険料負担額全額が控除の対象です。

  • ・健康保険料
  • ・国民健康保険料
  • ・国民年金保険料

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済とは、個人事業主などが自分のための年金を積み立てる制度である「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や中小企業倒産防止共済である「経営セーフティ共済」などの小規模企業共済・確定拠出年金で支払った掛金負担額全額が控除の対象です。

生命保険料控除

民間の保険会社の生命保険に加入し、契約に基づいて支払った生命保険料が一定金額控除されます。

地震保険料控除

官民で運営している地震保険に加入し、契約に基づいて支払った保険料が一定金額が控除されます。

寡婦控除

離婚・死別などを理由に配偶者がいない一定要件に該当する方が対象となり、27万円控除されます。

ひとり親控除

離婚・死別・未婚などで配偶者がいないひとり親である場合、35万円控除されます。

勤労学生控除

納税者本人が学生で、給与所得10万円以下、合計所得金額が75万円以下の場合に27万円控除されます。

障害者控除

納税者本人・配偶者・扶養親族(年少扶養含む)の中に一定要件に該当する障がいを持つ方がいる場合に最大75万円控除されます。

配偶者控除

控除対象配偶者がいる場合、納税者本人の合計所得金額と対象となる配偶者の年齢により一定金額を控除できます。たとえば納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、一般の控除対象配偶者がいるときには38万円が控除されます。

配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除が適用でいないときでも、配偶者の所得金額に応じ最大38万円控除されます。

扶養控除

控除対象扶養親族がいるときには、一定金額の所得控除を受けることができます。たとえば一般の控除対象扶養親族がいれば控除されるのは38万円です。

基礎控除

確定申告や年末調整で所得税額の計算をするとき、合計所得金額に応じて一定額を差し引くことができる控除で、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円が控除されます。

雑損控除

災害・盗難・横領などで資産に損害を受けたときに適用される控除で、次のいずか多い方の金額を差し引くことができます。

  • ・差引損失額-総所得金額等×10%
  • ・差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

納税者本人や生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、負担した医療費をもとに計算する金額について、最高200万円まで控除されます。

寄附金控除

国・地方公共団体・特定公益増進法人などに「特定寄附金」で支出したとき控除されます。

都道府県や市区町村に対する「ふるさと納税」なども対象です。

まとめ

個人事業主の確定申告では、どうやって税金を安くするのか、その方法で悩むケースも少なくありません。

ポイントは「所得」を少なくすることが必要であるため、経費として計上できるものや控除できるものはできるだけ多いほうがよいと理解しておくとよいでしょう。

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どのくらいの税金を納めるかわからない方が行う確定申告の方法と流れ

2021年12月13日 / 事業資金

年末が近づくと、そろそろ確定申告の準備を行わなければならないものの、税金について詳しくないためやり方や流れが難しいと感じる方も少なくありません。

初めて確定申告する方はもちろん、何度も行っている方でも年に一度の手続であるため、今はまだどのくらいの税金を納めるかわからない方でも正しい手続の流れを把握しておきましょう。

そこで、ただしく納めなければならない税金を計算するため、確定申告がわからない方に向けてその方法や流れについて解説していきます。

確定申告は納める税金がわからないままにしないための手続

確定申告とは、どのくらい「儲け」が出たのか計算し、それに対する税金を計算して精算する手続のことです。

この「儲け」を「所得」といいますが、所得は次の10に分類されます。

  • ・利子所得
  • ・配当所得
  • ・事業所得
  • ・不動産所得
  • ・給与所得
  • ・退職所得
  • ・譲渡所得
  • ・山林所得
  • ・一時所得
  • ・雑所得

「所得」に対しては決められた「税金」を支払うことが義務付けられているため、1年間の「所得」を集計しどのくらいの税金を納めることになるか計算するための手続「確定申告」です。

そして税金を納める納税者自らが、自身で税金を計算・申告・納税することを「申告納税方式」といいます。

確定申告が必要になるケース

確定申告は誰でも必要というわけではなく、一定の要件に該当する方が行います。

一般的には個人事業主やフリーランスなどが対象ですが、会社員で年末調整を受けている方でも副業をしている場合は確定申告を行う対象に該当する場合もあります。

具体的に会社員で確定申告が必要になる方と、会社員以外で必要な方に分けて説明していきます。

会社員で確定申告が必要になる方

現在会社員の方でも、次のいずれかに該当する方は確定申告が必要です。

  • ・給与収入が2,000万円を超える
  • ・給与に対する年末調整ができていない
  • ・給与を2か所以上から受けており、主たる給与収入(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先の給与収入)は年末調整済で、その収入合計が20万円を超えている
  • ・副業で事業所得・不動産所得・譲渡所得などの合計が20万円を超えている
  • ・同族会社の役員の方で、給与以外に他の会社から貸付利息や地代家賃等を受け取っている

会社員以外で確定申告が必要になる方

会社員でなければすべての方が確定申告を必要とするわけではなく、主に次のいずれかに該当する場合に必要となります。

  • ・個人事業主やフリーランスの方で、事業所得・不動産所得などの合計から所得控除を差し引いても残額がある
  • ・公的年金などの受給者であり、公的年金などにかかる雑所得から所得控除を引いてもなお残額がある

確定申告する必要のない方とは?

確定申告が必要になるのは先にのべた会社員・会社員以外の方のため、次の一定要件を満たせば確定申告は必要ありません。

会社員の場合

  • ・給与所得を1か所から受けており、年末調整が完結している
  • ・給与所得を2か所以上から受けているものの、主たる給与は年末調整をしており、副業の従たる給与所得の収入合計は20万円以下である
  • ・給与所得は1か所から受けているものの副業をしており、その事業所得・不動産所得・譲渡所得などその他の所得合計が20万円以下である

会社員の場合、会社が給与所得に対する所得税を簡便的に精算する「年末調整」を行うため、個人で確定申告を行う必要はありません。

その上で2か所以上から給与所得がある場合や、副業している場合でも、その所得合計が20万円以下であれば確定申告を行わなくてもよいとされています。

会社員以外の場合

  • ・個人事業主やフリーランスの方の事業所得や不動産所得などの合計が所得控除額以下である
  • ・収入金額400万円以下の公的年金などの受給者であり、公的年金などにかかる雑所得以外の所得が20万円以下である

確定申告の必要がなくても手続したほうがよい方

確定申告を行う必要のある方は税金の精算手続が終わっていない状態のため、申告する必要があります。

ただ、本来なら確定しなくてもよいケースに該当する場合でも、行ったほうがよいケースもあります。

具体的な例を挙げると、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる場合です。

そもそも確定申告は所得税という税金の精算手続のため、不足している税金を納めること以外にも、払い過ぎた税金を返してもらうことも含まれます。

この払い過ぎた所得税を返してもらう申告「還付申告」といいますが、たとえば次に該当する場合には確定申告をする必要はなくても、したほうがよいといえるでしょう。

  • ・医療費控除や寄付金控除を受けたいとき
  • ・住宅ローン減税を適用されたいとき
  • ・年度の途中で退職し年末調整を行っていないとき

還付申告は義務ではありませんが、手続しなくても税務署から返還されるといった連絡はありませんので、自身で積極的に行ったほうがよいといえます。

税額がわからない状態を続けないための確定申告のやり方

確定申告を行う必要があるとわかっていても、そもそもいつまでにどのようにすればよいかわからないという方もいることでしょう。

そこで、

  • ・確定申告はいつまでに行うのか
  • ・確定申告書はどこで入手・提出するのか

の2つについて説明していきます。

確定申告はいつまでに行うのか

確定申告の期限は、その申告が納付申告なのか、それとも還付申告なのかによって次の通り異なります。

  • ・納付申告の場合…対象年の翌年2月16日から3月15日まで
  • ・還付申告の場合…対象年の翌年の1月1日から5年間

納付申告は、前年分を期限までに集計し、申告することが必要となります。

払い過ぎた税金を戻してもらうための還付申告は、5年に遡って申告できるため、もし忘れている控除分などがある場合には手続するとよいでしょう。

確定申告書はどこで入手・提出するのか

確定申告は、規定の確定申告書に必要事項を記載し、税務署に提出します。

確定申告書は税務署に書面を受け取りに行くだけでなく、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から書式をダウンロードし、印刷して使うことも可能です。

提出方法は、

  • ・税務署への持参または郵送
  • ・e-Taxによる申告

など選ぶことができます。

税務署への持参または郵送

全国の税務署では、担当として管轄する地域が決まっているため、納税地管轄の税務署で確定申告を行うことになります。

直接税務署や指定された場所へ持参し申告することもできますが、郵送や税務署の時間外収集箱に投函するといった方法も可能です。

e-Taxによる申告

国税庁の公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」では、必要事項を入力するだけ確定申告書の作成が可能です。

作成した確定申告書を印刷し、税務署に直接持参することもできますが、インターネット経由で税務署に送信する「e-Tax」を使えばネット上で申告手続を完結させることができます。

ただし「e-Tax」は事前準備が必要となるため、確認しておいたほうがよいでしょう。

税金を納めるための確定申告で必要となる書類

いずれにしても確定申告を行うためには、単に確定申告書を提出すればよいだけでなく、「収支内訳書/青色申告決算書」の添付が必要となります。

そこで、

  • ・確定申告書
  • ・収支内訳書/青色申告決算書

の2つについて説明していきます。

確定申告書

確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」にわけられます。

「確定申告書A」は、事業所得・不動産所得などを記入する欄がなく、「確定申告書B」を省略している内容になっています。

「第1表」と「第2表」の2枚を提出しますが、「第2表」に記載しきれない明細があるときには「所得の内訳書」に記載し添付します。

なお、申告書類は改正があるため、必ず新しい書式のものを使うようにしてください。

収支内訳書/青色申告決算書

「事業所得」や「不動産所得」があるときに必要になる書類です。

一定水準を満たす帳簿を作成し申告する場合、所得計算で有利となる扱いを受けることができる制度が「青色申告制度」であり、その際には「青色申告決算書」を作成します。

そして青色申告の水準は満たさないものの、事業所得など適切に記載し申告する場合には「白色申告」という扱いとなり、「収支内訳書」を作成し確定申告書に添付して提出します。

確定申告で書類以外に必要になるもの

確定申告書を作成するためには、書類以外にも必要なものがあります。

具体的には、

  • ・マイナンバーカードまたは住民票の写しなど
  • ・印鑑(認め可)
  • ・領収書・レシート・帳簿
  • ・銀行口座の通帳

また、発生している所得の種類に応じて必要になるものもあるためあわせて説明していきます。

マイナンバーカードまたは住民票の写しなど

確定申告ではマイナンバーカードが必ず必要になるわけではありませんが、マイナンバー(個人番号)を記載する欄があるため、番号が確認できるものの準備が必要です。

たとえばマイナンバーカード以外にも、

  • ・個人番号通知書
  • ・通知カード
  • ・住民票(個人番号記載のもの)

などが挙げられます。

また、扶養控除や配偶者控除などの適用の際には、家族の個人番号も記載することになるため、準備しておきましょう。

なお、「e-Tax」で確定申告するときにはマイナンバーカードが必要となるため、電子申告を希望する場合には事前準備の1つとして用意しておいてください。

印鑑

令和3年4月1日以降は確定申告書に印鑑の押印は必要ありません。手書きで申告書を作成する場合において、記載ミスがあった部分を訂正するときも、二重線で消し書き直すだけでよいとされており、訂正印は不要です。

領収書・レシート・帳簿

収支内訳書や青色申告決算書では、1年間の収支についてまとめて記載しなければならないため、取引の内容を示す請求書・領収書・レシート・銀行の通帳などを準備しておきましょう。

取引ごとに帳簿に記載し、集計した数値を収支内訳書などに転記し作成します。

銀行口座の通帳

申告書を作成した結果、払い過ぎた税金を戻してもらう場合には、入金する金融機関の口座情報が必要です。

銀行・支店・預金種別・口座番号が確認できるものを準備しておきましょう。

納める税額がわからない状態を続けないためのサポート窓口

確定申告書を作成する方法がどうしてもわからないという場合には、税理士に依頼することも方法として考えることができます。

ただし税理士などに依頼すると報酬を支払うことが必要となるため、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でまずは申告書を作成できるか確認したほうがよいでしょう。

作成方法がわからないときには、税務署に相談することも可能です。また、電話で国税局の公式サイトに「税についての相談窓口」の案内があります。

チャットや電話で相談できるため、活用するとよいでしょう。

その他、税金に関する相談なども対応しているようです。

確定申告しなかったときは罰則の対象?

確定申告のやり方がわからないという理由で、そのまま手続しなかった場合には罰則の対象となります。

もし納めなければならない税金が発生しているのにも関わらず、確定申告をしておらず3月15日までの申告期限に遅れたときには、本来納めるべき税金に加え「無申告加算税」「延滞税」などが加算されてしまいます。

「無申告加算税」とは、期限までに確定申告を行わず税金を納めなかったときに加算される税金で、納付しなければならない税金に対し50万円までは15%・50万円を超える部分には20%を乗じた金額が課せられます。

ただし期限を過ぎた場合でも、1か月以内に自主的に申告・納付すれば課せられることはありませんので、もし遅れたときも早めに申告を済ませましょう。

また、意図的に申告しなかった悪質なケースの場合、「重加算税」も加算されることになるため、税負担はますます重くなりますので注意してください。

払い過ぎた税金を戻してもらう還付申告にはペナルティーはなく、意図的に申告しなかったとしても税金を取り戻す権利を放棄したとみなされるのみです。

税務署から連絡が届くこともないため、払い過ぎた税金がある場合には5年以内に還付申告するようにしてください。

まとめ

確定申告とは、1年間でどのくらい「儲け」が出たのか、それに対し納めなければならない税金はどのくらいか計算し精算する手続のことです。

誰でも必要というわけではなく、一定の要件に該当する方が行いますが、申告義務がある方が手続しないまま放置していると罰則の対象になってしまいます。

反対に返還される税金があるのに5年を過ぎて放置してしまうと、取り戻す権利を失いますので注意してください。

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