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赤字経営でも税金支払いは必須?利益が出ていなくても納めなければならない税金とは

資金調達2022/04/11

会社を経営しているとき、黒字から赤字になれば利益がなく、税金も納める必要はないと考えるものでしょう。

しかし会社経営で支払う税金には、たとえ赤字だとしても納めなければならないものもあります。

そこで、赤字経営のときの税金の扱いや、利益が出ていなくても納めなければならない税金について解説していきます。

赤字でも納めなければならない税金と支払う必要のない税金の種類

赤字とは、決算で儲けを出すことができなかったときの状態であり、利益も所得もない状況を指しています。

ただし会社が納めなければならない税金には、

  • ・年度の所得により課税される税金
  • ・所得と関係なく課税対象となる税金

があります。

そのためたとえ決算書が赤字だとしても支払わなければならない税金があるということですが、

  1. 赤字でも納めなければならない税金
  2. 赤字なら納めなくてもよい税金

の2つに分けてそれぞれの税金の種類を解説していきます。

赤字でも納めなければならない税金

赤字でも納めなければならない税金とは、所得に関係なく一定の金額を納めなければならない「均等割」による税金が一般的です。

損失が発生し、たとえ利益(所得)が出ていなくても納めることが必要となりますし、モノを購入したときなどに支払う消費税なども該当します。

具体的には次のような税金です。

  1. 法人住民税
  2. 消費税

それぞれの税金について説明します。

法人住民税

法人住民税は、

  • ・法人税割
  • ・均等割

の2つで算出されます。

赤字であれば法人税割で課税額は発生しないものの、均等割分は納めなければなりません。

法人住民税の均等割の課税額は、資本金と従業員数により変わってくるだけでなく、自治体により課税条件が異なるなど注意が必要です。

消費税

消費税の課税対象となるのは、商品やサービスを購入した消費者であり、法人に限られません。

商品などを販売する法人では、消費者から消費税を預かって、申告により納めるという流れです。

そのため売上があれば消費者から預かった消費税を納めることが必要であり、たとえ赤字だとしても消費税を支払う義務は発生します。

ただし、経費として外注先などに支払った消費税のほうが多ければ、消費税を還付してもらうことができます。

なお、年間売上が1千万円未満の事業者や、事業を開始して2年以内の事業者は消費税が免税されるため、たとえ赤字でも黒字でも消費税を納める必要はありません。

赤字なら納めなくてもよい税金

会社の所得に対し課税される税金は、決算書で赤字がでれば納める必要はありません。

具体的には次のような税金が対象となります。

  1. 法人税
  2. 地方法人税
  3. 法人事業税

それぞれの税金がなぜ赤字なら課税対象とならないかについては、税額の算出方法が関係していますので、詳しく説明していきます。

法人税

法人税額は、会社の所得に対し一定の税率(事業税率)を掛けて計算する「所得割」という算出方法により決まります。

そのため赤字の場合には、納めなければならない税金も発生しないということです。

地方法人税

地方法人税は法人税額に対し10.3%をかけて税額を算出するため、赤字で法人税が発生しなければ地方法人税も納めなくてもよいということです。

法人事業税

法人事業税も法人税と同様に、所得に税率を掛けて算出するため、赤字であれば発生しない税金です。

赤字決算は損?それとも得?

会社経営では、売上を向上させ経費など支払いをできるだけ抑えることで、利益を生み黒字化させることができるでしょう。

しかし中小企業の多くは資金繰りが厳しい状況であり、新型コロナウイルス感染拡大やロシアのウクライナ侵攻などの影響で、赤字経営が続いています。

決算書が赤字であることはデメリットでしかないと考えるものでしょうが、税金を納めなくてもよいことはメリットと考え、あえて赤字決算を選択する経営者もいることでしょう。

確かに黒字決算なら、その年度の利益(所得)に対し課税される法人税を納めることが必要です。

収入が支出を下回り、損失が発生していれば法人税を納める必要はありません。

日本の中小企業の7割は赤字経営ともいわれているため、たとえ赤字だとしても手元の資金さえ枯渇させなければ倒産することもないですが、長期的な赤字はやはり解消するべきといえます。

法人税を免れることは赤字決算のメリットとしても、将来的な倒産リスク社会的な信用という面ではデメリットでしかありません。

赤字決算のメリットとデメリットについて、詳しく説明していきます。

赤字経営のメリット

会社経営で決算書が決算になったときには、主に次のようなメリットがあると考えられます。

  1. 法人税を納める必要がない
  2. 赤字を繰り越すことができる
  3. 法人税還付金を受け取ることができる

それぞれ詳しく説明します。

法人税を納める必要がない

会社は年に1度の決算により、1年間の法人税など申告をします。

1年間の課税所得に法人税率をかけて法人税額などを計算し、決算日翌日から2か月の間に納税することが必要です。

法人税率は自治体や中小法人かどうか、課税所得の金額などにより異なりますが、額などによって異なります。

ただし法人税は所得が出たときのみに課税されるため、赤字であれば利益が発生しておらず、法人税を支払う必要もありません

赤字を繰り越すことができる

決算で赤字が出たとき、余ったマイナス分は翌年度以降に繰り越すことができ、翌年度以降に発生した黒字額と相殺して将来の法人税を抑えることができます。

税務会計上での繰越欠損金という扱いであり、翌年以降が黒字になっても繰り越した赤字を課税所得から控除すれば、翌年度以降も法人税を納める必要がなくなる可能性もあります。

なお、平成30年4月1日以後開始の事業年度では、最大10年間の赤字繰り越しが可能です。

ただし資本金が1億円を超える法人は、赤字の発生した事業年度から各期控除可能とする金額に制限が設けられています。

資本金が1億円未満の中小法人であれば、黒字が出た期に繰り越しされた赤字を全額控除できます。

ただし繰越欠損金の控除は、欠損金が発生した事業年度に青色申告書を提出し、その後の各事業年度に連続して確定申告書を提出していなければならないため、忘れず申告手続を行いましょう。

法人税還付金を受け取ることができる

中小企業の場合、資金力が乏しく資本が充実しているとはいえないため、赤字が発生したときには前期に納めた法人税を還付してもらうことができます。

ただし還付の対象となるのは、前期に支払った法人税が上限であり、前期より前に納めた法人税まで戻してもらえるわけではありません。

さらに還付の対象となるのは、青色申告書を提出している資本金額が1億円以下の法人です。

前期が黒字で当期が赤字のときには、前期に青色申告書を提出していなければ還付の対象とならないので注意してください。

このように、法人税の優遇措置を利用するには毎年、青色申告書を提出しておくことが必要です。

赤字であれば法人税がかからないため、申告もしないでよいだろうと考えず、必ず申告手続は行うようにしてください。

また、たとえ赤字でも住民税の均等割りは、所得に関係なく資本金や従業者数に応じて課税される税金です。

そして資本金が1億円を超える法人の場合、たとえ赤字だった場合でも事業税がかかることになり、消費税の免税事業者でければ消費税も納めることが必要となります。

赤字決算のデメリット

赤字決算でもメリットはあると耳にすると安心する経営者もいるでしょうが、本来、会社を存続させるためには利益を出し続けることが大切です。

資金繰りも重要であることを考えれば、手元の資金を多く残すために支払う税金を抑えたいと考えるのは当然のことでしょう。

それなら赤字でもよいと考えがちですが、赤字決算になったときの次の2つのデメリットには注意しましょう。

  1. 銀行などの金融機関から信用がなくなる
  2. 長期化する赤字で債務超過になれば倒産リスクを高める

それぞれのデメリットについて説明していきます。

銀行などの金融機関から信用がなくなる

決算が赤字になったときの最大のデメリットとして挙げられるのは、銀行などの金融機関からの信用がなくなることです。

赤字になると銀行が行う企業の信用格付けが低下し、資金の貸し付けができないと判断され、融資を受けたくても断られてしまうことになるでしょう。

銀行から融資を受けることができなくなれば、資金調達の方法が限定されることになり、運転資金不足に陥り倒産リスクが高まります。

なお、たとえ赤字だった場合でも、次の赤字であれば信用格付けの正常先とみなされるため信用は低下しないと考えられます。

【一過性の赤字】

一過性の赤字の原因となるものは、

  • ・災害発生など外的要因
  • ・多額の設備投資
  • ・固定資産売却損の発生
  • ・滞留在庫の処理
  • ・役員退職金の支払い
  • ・リストラクチャリングコスト

などです。

いずれも次期以降は黒字化できることが見込まれるときに、一過性の赤字として認められます。

【創業したばかりであることが理由の赤字】

設立から5年以内で、合理的な事業計画で赤字計画されており、概ね5年以内に黒字化が見込まれ、売上・利益の実績が計画内容の一定水準に達しているときに認められます。

【返済能力に問題がないとされる場合での赤字】

会社に売却できる資産などがあるなど、返済能力に問題がないと判断できるときに認められます。

長期化する赤字で債務超過になれば倒産リスクを高める

決算書が赤字の状態が続いてしまうと、累積赤字の蓄積により、最終的に債務超過に陥る可能性が高くなります。

会社が抱える借金など負債の総額が、保有する資産の総額を越えている財務状態のことです。

債務超過に陥った場合、早期に解消しなければ倒産リスクを高めるため、赤字続であるとは倒産する危険性が高くなると留意しておきましょう。

赤字決算でも資金を調達することは必要!銀行に頼ることが難しいときの対策

赤字になると納めなくてもよい税金があることはメリットでも、資金の調達方法が少なくなることや、倒産リスクを高めることは大きなデメリットです。

銀行から融資を受けることができなくなれば、手持ちの資金も減少してしまうため、支払いに充てるお金がなくなってしまいます。

事業用の運転資金が確保できなくなれば、恒常的な赤字経営に陥ってしまうこととなり、最悪の場合倒産してしまうと留意しておくべきです。

赤字から脱却するためには事業の立て直しが欠かせず、そのためには運転資金が必要となります。

しかし赤字では銀行から融資を受けることができなければ、どのような方法で資金調達すればよいか悩んでしまう経営者もいるでしょうが、たとえば次のような方法があるので検討しましょう。

  1. 資本を増やして資金調達
  2. 資産を売却して資金調達

それぞれの方法について説明していきます。

資本を増やして資金調達

資本を増やすということは、新しく株式を発行するということです。

発行した株式を投資家に購入してもらうことによる資金調達の方法ですが、調達した資金は返済義務のないお金です。

返す必要のないお金を自由に事業に使うことができる方法であり、借金を増やさず手元の資金を増やすことができます。

ただし発行する株式の保有数により、現経営者以外の誰かが経営権を握ってしまう可能性があるため注意が必要です。

特に規模の小さな会社の場合、多額の資金が必要であることを理由に多く株式を発行してしまうと、株式比率を大きく下げる可能性があります。

資産を売却して資金調達

保有する資産などを売却して現金化する資金調達の方法です。

たとえば使っていない不動産や、付き合いで購入した有価証券など、眠っている資産を売ることで資金を調達します。

購入先が見つかればすぐに現金化できますが、不動産などは一定の時間がかかることもあるため注意してください。

また、資金調達できるのは売却する資産の価値までとなるため、資産価値を超える資金を調達することはできません。

資産には売掛債権なども含まれるため、売掛金などもその対象となります。

売掛金を売却し、現金化することをファクタリングといいますが、売却先となるのはファクタリングを専門とするファクタリング会社です。

ファクタリングもおススメの資金調達方法ですが、売却先となるファクタリング会社の信頼性や優良性をしっかりと見極めることが重要となります。

中には法外といえる多額の手数料を請求してくる悪徳な業者もあるため、もしも利用する際には複数のファクタリング会社から相見積もりなど取得し、比較・検討した上で選ぶようにしましょう。

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