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起業を計画している方必見!「認定特定創業支援等事業」とはどのような制度?

2022年4月27日 / 事業資金

「認定特定創業支援等事業」とは、これから事業を始めることを計画している方や起業して間もない方に対するサポート制度であり、事業経営に必要な知識を習得するためのセミナー・相談・専門家派遣などの事業です。

日本経済を活性化させていくためには、創業を支援する国や自治体などの施策が重要といえますが、今後の計画にサポートを受けることも検討してみてはいかがでしょう。

そこで、「認定特定創業支援等事業」とはどのような制度なのか、事業を始める上で必要な計画について説明していきます。

「認定特定創業支援等事業」とは

「認定特定創業支援等事業」とは、市区町村など自治体が民間の創業支援機関等と連携し、次のことを実施し国が認定する制度です。

  • ・相談窓口の設置
  • ・創業セミナーの開催
  • ・コワーキング事業 など

国の認定を受けた自治体の定める要件を満たすことで、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されることになりますが、この証明書を保有する創業者はいろいろな支援を受けることができます。

さらに東京都の「創業助成金」の申請要件にも該当することになるなどメリットは大きいですが、申請要件や支援内容は自治体ごとに異なる部分もあるため、事前に確認が必要です。

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付要件

「認定特定創業支援等事業」による計画を利用することで、これから創業する方個人事業主として事業を営んで5年未満の方は、いろいろなメリットを活用できる可能性が高くなります。

ただし「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付してもらうことが必要ですが、交付条件として挙げられるのは主に次のとおりです。

  • ・自治体が主催する創業セミナーに参加
  • ・商工相談員・アドバイザー(中小企業診断士)の支援を受けて創業計画書を作成

創業計画書には、

  • ・これから始める事業内容
  • ・創業の動機
  • ・販売先や仕入れ先
  • ・資金計画

などを記載します。

創業セミナーは自治体が定期的に開催していますが、セミナー受講と創業計画書作成は創業計画のある方や創業後1年未満の方が対象となります。

なお、創業開始からどのくらいの期間までが対象になるかは自治体によって違いがあり、1年という場合もあれば5年未満の場合もあるため事前に確認するようにしてください。

「証明書」を交付してもらう3つのメリット

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付してもらうことでいろいろなメリットを受けることができますが、自治体によって異なります。

東京都渋谷区を例にすると、主に次の3つが挙げられます。

  1. 法人設立でかかる登録免許税の軽減
  2. 信用保証協会による保証を早く受けることが可能
  3. 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」申し込み要件の緩和

それぞれどのようなメリットか説明します。

法人設立でかかる登録免許税の軽減

これから創業しようという方や、個人事業主として事業を開始して5年未満の方が、株式会社や合同会社など会社を設立するときの登録免許税軽減されます。

信用保証協会による保証を早く受けることが可能

融資を受けるときに必要となる信用保証協会の保証が、事業を開始する6か月前から利用できます。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」申し込み要件の緩和

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、無担保・無保証人・低金利で融資を受けることができる制度ですが、借入れの際の要件の1つである「自己資金」は満たすとされることがメリットです。

「認定特定創業支援等事業」でメリットを受けるために必要なこと

「認定特定創業支援等事業」は大変人気があり、予約を取ることも難しいケースがめずらしくありません。

渋谷区も人気のエリアとして予約が取りにくい状況のようですが、渋谷区を例にすると対象となる事業は以下の6つです。

創業個別セミナーで証明書を発行してもらう場合

創業個別セミナーを受けて証明書を発行してもらうためには、1か月以上かつ4回以上かけ相談することが必要になります。

なお、セミナー受講の対象となるのは、次の1~3のいずれかの要件を満たす方です。

  1. 事業を営んでいない個人(個人事業は1か月以内・法人設立は2か月以内・「特定創業支援事業」を受ける場合はそれぞれ6か月以内)に、新しく事業開始する具体的な計画がある場合
  2. 会社自らの事業のすべてまたは一部を継続し行いながら、新しく会社を設立し事業を開始する具体的な計画がある場合(事業譲渡・売却などのみが対象)
  3. 上記1または2で創業して5年未満である場合(新しく事業を開始する具体的な計画は必要ないものの、創業時点で別会社の代表を務めている場合は対象外)

受付は随時行われているものの、渋谷区の場合には2022年4月時点ですでに半年たたなければ順番が来ないほど人気のようです。

まずは電話予約を取り、今後の流れなど相談してみるとよいでしょう。

創業セミナーで証明書を発行してもらう場合

創業セミナーは通年で開催しており、5回のセミナーすべてに参加すれば証明書を発行してもらえます。

セミナー受講の対象となるのは、次の1~3のいずれかの要件に該当する方です。

  1. 事業を営んでいない個人(個人事業は1か月以内・法人設立は2か月以内・「特定創業支援事業」を受ける場合はそれぞれ6か月以内)に、新しく事業開始する具体的な計画がある場合
  2. 会社自らの事業のすべてまたは一部を継続し行いながら、新しく会社を設立し事業を開始する具体的な計画がある場合(事業譲渡・売却などのみが対象)
  3. 上記1または2で創業して5年未満である場合(新しく事業を開始する具体的な計画は必要ないものの、創業時点で別会社の代表を務めている場合は対象外)

創業セミナーの場合、応募期間内で受付を済ませることが必要です。

応募期間は、2022年4月19日~5月6日となっているため、早めに申し込みをするとよいでしょう。

自治体によって枠の空きは異なる

たとえば品川区などは、区内で創業計画のある方やは創業後5年未満の区内事業者であることが必要であり、対面による中小企業診断士と面談を1か月以上、4回以上実施すれば証明書を発行してもらえます。

ただし品川区の場合、現在は予約が取りにくい状況にあり、2022年4月時点では最短でも5月12日など月半ばにならなければ予約は取れないようです。

自治体によって枠の空き程度は異なり、受付も完全予約制になっている場合もあるため、いずれにしても前もって確認した上で申し込みを計画するとよいでしょう。

まとめ

創業支援事業計画における事業の中で、経営・財務・人材育成・販路拡大に関しての知識すべてを習得することが見込まれる継続支援事業が「認定特定創業支援等事業」です。

支援を受ける一定条件を満たすことで優遇措置が適用されるため、これから創業する計画のある方や創業して間もない方などは、特定創業支援事業による支援を受けることを検討してみるとよいでしょう。

証明書を発行してもらうことにより、登録免許税を軽減できたり融資を受けやすくなったりなど、様々なメリットを受けることができます。

ただし自治体によって要件などが異なり、受付してもらえる枠などの空き状況も異なります。

そのため対象となる自治体に確認し、予約を取るためにはどうすればよいかたずねるようにしてください。

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創業に関する支援は税理士がオススメ?相談するメリットと専門家の選び方

2022年2月9日 / 資金調達

会社を設立するときや創業するときには、独自で対応できず税理士の支援を受けたほうがよい場合もあります。

創業の際には経営方針や組織などを決めた上で、理想に合う会社の種類を選ぶことが重要であり、創業者独自の判断では難しい場合もあるからです。

そこで、会社を設立するときなどに税理士から支援を受けたほうがよい理由や、それによるメリットなどについて説明していきます。

創業するときに設立する会社の種類

創業するときに設立する会社には複数の種類が存在します。

たとえば、

  • ・株式会社
  • ・合同会社
  • ・有限会社
  • ・合資会社

などですが、2006年に施行されてからは有限会社の制度はなくなったため、現在は有限会社を設立することはできません。

合資会社は既存の企業同士が協力し、事業を行うときなどの法人格のため、選択されることは少ないといえます。

そのため創業の際には、株式会社と合同会社のいずれかを設立することになるといえるでしょう。

それぞれの会社の特徴は次のとおりです。

株式会社

株式会社には株主と呼ばれる出資者が存在し、出資者が株を購入して事業を経済的に支援します。

ただ、利益が出たときには配当金という形で分配されるメリットが出資者にはあり、会社と出資者双方がメリットを得ながら事業を発展させることができる法人格といえるでしょう。

会社の経営は株主から選ばれた方が担当することになるため、株主の反応を常に伺う必要も出てきます。

株主の大半を創業一族が所有するというケースでは問題にならなくても、大株主が複数存在する場合には経営方針を巡る混乱が起きることもあると留意しておきましょう。

なお、現在の会社法では最低資本金制度や取締役の人数制限などなくなったため、取締役1名・資本金1円でも会社設立が可能です。

合同会社

日本で合同会社として事業を行っている法人の例として、Google・Apple・西友などが挙げられます。

合同会社は出資者と経営者が同一であり、株式会社のように所有と経営が分離されていないため、経営者が株主の様子を伺い断端な挑戦を行う機会を失うといったことは避けることができます。

社員を代表し代表権を行使できる代表社員を定款で定めることができますが、代表社員は1名だけでなく複数名の選出が可能であり、社員同士が公平な立場で意思決定できることがメリットといえます。

アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入された法人格ですが、アメリカでは株式会社と同様に普及している会社形態です。

株式会社より費用を抑えて会社を設立できるなどコスト面でもメリットはありますが、十分周知されている会社形態ではないため、社会的信用度は株式会社に劣ります

税理士ができる創業支援とは

税理士ができる創業に対する支援は、会社設立に向けて動くタイミングごとに次のように異なります。

  • ・創業を検討している段階での支援
  • ・創業の際の支援
  • ・創業後事業安定までの支援

それぞれの支援について説明します。

創業を検討している段階での支援

創業により事業が成功する可能性を見極めるために、創業者の思いを客観的な数字に落とし込みながらアドバイスをしてもらうことができます。

創業の際の支援

創業する上で必要となる資金額や、資金の調達方法などについて、創業者と協力しながら事業計画書を作成していきます。

金融機関から融資を受けたり助成金を申請したりする方法で資金調達する際にも、バックアップや助言を行ってくれます。

創業後事業安定までの支援

創業後、事業が安定するまでは最も支援が必要な時期といえますが、なぜなら資金繰りに苦しむ時期でもあるからです。

創業前に立てた事業計画からアドバイスを受けている税理士なら、事業の展望を理解しているため、厳しい状況でないことは今だけということも認識できているでしょう。

そのため事業が安定するまで、それに向けた適切なアドバイスを行ってもらえます。

税理士に創業支援してもらうメリット

創業するときには会社を設立することになるため、税理士よりも司法書士などに相談したほうがよいのではないかと考える創業者もいるでしょう。

しかし創業について税理士に支援してもらうことには、次のようなメリットがあります。

税金の負担を大きく軽減できる

創業で会社を設立するときに、税理士と綿密な打ち合わせができていれば、後に納める税金の負担を数百万円という単位で軽減できる可能性もあります。

会社を設立するには、申請書を準備して提出すればよいと考える創業者もいるでしょうが、実際に準備する必要があるのは書類だけではありません。

たとえば役員報酬は事業年度の途中で変更してしまうと余計な税金がかかるため、事前に1年分の役員報酬を決めておくことや支給する方法にも注意が必要です。

しっかりと事業計画を立てておかなければ、後で不足が生じる可能性が出てくるでしょう。

さらに会社設立の段階では様々な届出が必要となり、いずれも期限があります。

たとえば青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書などがその例ですが、期限を過ぎれば税制優遇を受ける機会を失うため注意が必要です。

ケアレスミスなく手続をスムーズに進めることができる

会社設立において、定款認証を得て資本金を振込み、後は登記手続を行います。

登記手続で必要となる書類は申請書だけでなく、印鑑証明書など複数枚あるため、もし枚数が不足していれば申請は受理されません。

円滑に進めるためには、ケアレスミスのないように細心の注意が必要です。

登記完了後は、税務署や年金事務所などで手続を行うことで本格的に事業を開始できますが、いずれも円滑に進めるためには専門家の支援を受けたほうがスムーズといえます。

日本政策金融公庫や助成金制度に強い

起業の準備段階で必要となる資金調達でも、税理士は活躍しています。

たとえば日本政策金融公庫の新創業融資制度や、自治体の助成金制度に対するアプローチなどで、障壁となる資金不足問題を解決できるからです。

日本政策金融公庫とは政策金融機関の1つであり、民間金融機関では融資を躊躇される会社でも、積極的に資金の貸付を行っています。

特に新創業融資制度では、保証人や担保が不要で、低金利での貸付を行っているため創業資金の調達には適しているといえます。

ただし返済資金を生み出すことができることを事業計画で証明することが必要となるため、好条件の下で資金調達できる計画を立てることが必要です。

税理士であれば、将来的な予測を立てながら融資を引き出す事業計画を立てるアドバイスをしてくれるため、スムーズな資金調達につながりやすいといえるでしょう。

創業を支援してもらう税理士の選び方

会社を設立するときや創業について相談する税理士を選ぶとき、インターネットで検索すれば色々な専門家が出てきます。

地元や近隣にも税理士事務所は多くあるため、どの税理士に相談すればよいか迷ってしまうものでしょう。

実際、どの税理士でも創業に対する支援を行っているわけではないため、創業支援に強い税理士を見極め選ぶことが必要です。

さらにサポートにかかる報酬なども税理士により異なるため、複数の税理士から相見積もりを取得し、費用を比較した上で決めたほうがよいといえるでしょう。

創業の支援で困ったとき税理士を頼りたいけれど、直接コンタクトを取ることに抵抗を感じる場合や、どの税理士が創業支援に強いかわからないという場合にはファクタリング会社に相談することもオススメです。

ファクタリング会社の中にはコンサルティング業務も行っているケースがあり、資金調達に向けた相談にも応じています。

税理士など専門家ともネットワークでつながっているため、相談内容に応じた適切な専門家を紹介してもらえることがメリットです。

もし創業支援で悩んでいるときや税理士選びで迷っているときには、コンサルティング業務も行っているファクタリング会社を頼ってみることをオススメします。

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東京都など自治体が行う創業を支援する制度とは?活用したいサポートも紹介!

2022年1月21日 / 資金繰り

起業したいと希望する方にとって、国や自治体の支援などがあればよりスムーズに創業できるようになります。

創業で必要な資金や事業内容の計画など、考えなければならないことは多岐に渡りますが、自治体の創業支援制度など有効活用しましょう。

銀行から融資を受けたり補助制度を利用したりなど、資金調達の支援も自治体では行っています。

そこで、東京都を例に、自治体が行う創業支援の制度について解説していきます。

 

自治体が創業支援に力を入れている理由

それぞれの自治体が起業家支援に力を入れ、創業に向けた応援をしているのには色々な理由があります。

まず、企業の誘致がもっとも経済効果が高いことが挙げられるでしょう。

企業が設立されればその会社で雇用が生まれ、地域雇用促進につながります。

さらに企業が地元に根付くことで、競合など新たな企業が次々に生まれることとなり、地方創生の基盤をつくることができるでしょう。

創業支援などでV字回復が可能になった自治体もあるため、他の自治体でも地方創生に向けた創業支援に力を入れています。

自治体の創業支援を活用するメリット

創業支援は自治体だけでなく国も行っていますが、自治体だからこそメリットがある制度もあります。

起業家に対する融資制度では、多くの自治体で低金利・無担保・無保証・全期間利率固定で創業資金融資の利子相当額の一部または全額を補助する制度を整備しています。

融資制度以外の支援でも、起業塾やセミナーの開催、個別相談などを行っていることが多いといえるでしょう。

それぞれの地方の現状・特性・課題など理解できている自治体だからこそ、その地方で起業するときに有効といえるアドバイスや支援を行ってくれると考えられます。

地域密着型のビジネスで創業したいと考えているのなら、自治体の個別相談などをまずは利用してみることもオススメできます。

そして東京都では、起業家に対する支援制度を設けており、創業に向けたバックアップをしています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、とても今創業することは考えられないという起業家もいるでしょうが、ピンチはチャンスととらえて創業支援制度を有効活用してみてはいかがでしょう。

以下、自治体の中でも東京都が準備している創業を支援する制度について解説していきます。

東京都「女性・若者・シニア創業サポート事業

東京都の「女性・若者・シニア創業サポート事業」とは、東京都内で地域に根ざし創業を目指す方を支援するために創設されました。

東京都内の女性・若者・シニア創業者であれば原則対象となる制度なので、有効活用することをオススメします。

支援対象となる要件

サポート事業の支援対象となるのは次の方です。

  1. 女性・若者(39歳以下)・シニア(55歳以上)で創業を計画している方や、創業後5年未満の代表者(個人で創業し同一事業を法人化した方で、個人での創業日から5年未満の方も含む)
  2. 個人事業主と、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などの法人など
  3. 東京都内に本店または主たる事業所を置く創業事業
  4. 地域の需要や雇用を支える事業

その上で次の要件を満たすことが必要となるます。

  • ・創業規模は中小企業者の範囲であり、大企業が実質に経営を支配していないこと
  • ・公序良俗に問題のある事業や風俗営業などではないこと
  • ・現在・将来に渡り暴力団など反社会的勢力に該当しないこと
  • ・法令などによる租税の未申告・滞納がないこと

なお、本事業の取り扱いは令和16年3月までで、融資実行は令和6年3月までとされています。複数金融機関から本事業の融資を受けることは不可とされていますので注意してください。

支援の内容

東京都の「女性・若者・シニア創業サポート事業」では、主に次のような支援が行われます。

  • ・信用金庫・信用組合とアドバイザーが連携した創業の支援
  1. セミナー受講・個別相談
  2. 融資相談
  3. 事業計画アドバイス
  4. 融資申込
  5. 融資審査
  6. 融資実行
  7. 経営サポート
  • ・アドバイザーのセミナーによるサポート(事業計画書作成や業種別のものなど)
  • ・地域アドバイザーによる個別相談(原則3回まで無料・女性、ソーシャルビジネスを行う場合は5回を上限とする)
  • ・面談形式による事業計画へのアドバイス(無料)
  • ・信用金庫・信用組合が負担を押さえた融資を実行(固定年利1%以内の低金利と無担保)
  • ・融資実行日から最大5年間のサポート(アドバイザーによる経営アドバイス・税理士による決算書作成アドバイスなど。ただし無料回数はそれぞれ限りあり)
  • ・東京都中小企業振興公社が実施する創業助成事業の申請要件を満たすことが可能

融資条件

  • 融資限度額 1,500万円(運転資金のみ750万円)
  • 利率(年) 1%以内(固定金利)
  • 返済期間 10年以内(据置期間3年以内)
  • 担保 無担保
  • 保証人 法人:代表者個人または不要 個人事業主:不要

取扱金融機関により、金額・利率・返済期間など異なりますが、上記の範囲以内で設定されます。

本事業と取扱金融機関独自の融資を利用するときには、表面記載の融資条件と異なる場合があるため確認しましょう。

資金の使いみち

本事業で融資を受け資金を調達した場合には、

  • ・新しく事業を開始するため
  • ・新たな事業開始後に必要になる設備資金・運転資金

などが使い道となります。

事業内容に関する問い合わせ先


NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター
所在:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウエアA-205
電話番号:03-5939-9503
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00


東京都中小企業振興公社「創業助成金

東京都内での開業率を向上させるため、東京都の創業モデルとなる中小企業者に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度です。

東京都内で創業予定のある個人や、創業後5年未満の中小企業者で、一定の要件を満たす場合に対象となる制度です。

たとえば、

  • ・「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」
  • ・「東京都制度融資(創業)利用者」
  • ・「都内の公的創業支援施設入居者」

といった要件を満たすことが必要となります。

助成条件

  • 助成対象期間:交付決定日から6か月以上2年以下
  • 助成限度額:上限額300万円・下限額100万円
  • 助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内
  • 助成対象経費:賃借料・広告費・器具備品購入費・産業財産権出願・導入費・専門家指導費・従業員人件費

なお、令和3年度(第2回創業助成事業)の申請受付は終了しています。

次回は第3回目があると考えられるため、新しい情報を収集し続けるようにしましょう。

問い合わせ先は以下のとおりです。


(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 創業助成担当
電話番号:03-5220-1142
受付時間:月曜日~金曜日 10:00~17:00(土日祝日・水曜夜間は受付不可)


まとめ

起業家や創業を目指す方にとって、資金や経営方針など抱える悩みはいろいろですが、自治体が行う支援制度を有効活用することをオススメします。

国なども創業支援制度は準備していますが、地域の事情など把握している自治体だからこそできる支援もあります。

創業の支援を行うことは、雇用を生むことであり、地域雇用や地方創生の活性化につながるメリットが自治体にもあるといえます。

地域を盛り上げるためにも、設けられた創業支援制度など有効活用し、新型コロナウイルスなど有事にも負けない事業を立ち上げてみてはいかがでしょう。

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