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「商工会議所」と「商工会」の違いとは?対応可能な経営相談・支援制度について

事業資金2022/01/14

経営者の中には、いろいろな方面から相談に応じ支援してくれる「商工会議所」と「商工会」について、違いがよくわからないという方もいることでしょう。

「商工会議所」と「商工会」は、どちらも企業が抱える経営に対する悩みの相談に応じてくれる機関というイメージがありますが、特徴など異なります。

そこで、「商工会議所」と「商工会」の違いと、経営に対して相談できることや支援してもらえることについて解説していきます。

「商工会議所」と「商工会」の違い

「商工会議所」と「商工会」は、名称は似ていますがそれぞれ次のような違いがあります。

まず「商工会議所」とは、地域の商工業者の世論を代表して、商工業振興に力を注ぎ国民経済を健全に発展させるための地域総合経済団体です。地区内での商工業について、総合的な改善発展を図り、社会一般の福祉増進に資することを目的としています。

対する「商工会」は、地域の事業者が業種に関係なく会員となり、互いの事業発展や地域発展に向けて総合的な活動を行う団体です。国や都道府県の小規模企業施策・中小企業施策を実施する機関でもあり、中小企業を含む小規模事業者を支援する様々な事業を実施しています。

「商工会議所」と「商工会」の違いをまとめると以下のとおりです。

  • ・根拠となる法律 : 商工会議所:商工会議所法 商工会:商工会
  • ・管轄する官庁 : 商工会議所:経済産業省経済産業政策局 商工会:経済産業省中小企業庁
  • ・管轄地域 : 商工会議所:市の区域(特別区をふくむ) 商工会:町村の区域
  • ・事業内容 : 商工会議所:地域の総合経済団体として、中小企業支援から国際的な活動を含めた幅広い事業を行う 商工会:中小企業施策、とくに小規模企業施策に重点を置く
  • ・団体数 : 商工会議所:515商工会議所(2020年4月時点) 商工会:1,649商工会(2020年4月時点)
  • ・会員数 : 商工会議所:122万事業者(2021年3月現在) 商工会:78万事業者(2020年4月時点)
  • ・会員企業の規模 : 商工会議所:約8割が小規模事業者で、商工会とくらべて中堅・大企業の割合が高い 商工会:地区内の小規模事業者が中心で、9割を超える会員が小規模事業者

もともとは事業者を支援するために「商工会議所」が設立されましたが、設けられたのは市部だけでした。そのため商工会議所が設立されなかった町村区域に、新しく「商工会」が設けられています。

このことから、「商工会議所」と「商工会」の「管轄」する地域が重なることはないといえます。

さらに「商工会議所」は事業者支援以外にも国際的な活動も行うなど事業の幅が広いことが特徴ですが、「商工会」は小規模事業者支援に注力していることも違いとして挙げられます。

「商工会議所」と「商工会」で共通しているのは「目的」「原則」「役割」

「商工会議所」と「商工会」は似ているようでいろいろな違いがありますが、「目的」「原則」「役割」では共通している部分もあります。

主に「商工会議所」と「商工会」で共通する「目的」「原則」「役割」はそれぞれ次のとおりです。

「商工会議所」と「商工会」で共通する「目的」

「商工会議所」と「商工会」が団体を設立した「目的」は、それぞれが適用される法律で次の規定がされています。

  • ・商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする(商工会議所法6条)
  • ・商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする(商工会法3条)

このように、どちらの法律もほとんど意味は同じであるため、「目的」は共通していると考えられます。

「商工会議所」と「商工会」で共通する「原則」

「商工会議所」と「商工会」の「原則」も実は共通しています。

それぞれ適用される法律は上記のように異なりますが、次の3つはそれぞれの法律で規定されているからです。

  • ・営利目的としてはならないこと
  • ・特定の個人または法人、その他団体の利益を目的とした事業を行ってはいけないこと
  • ・特定の政党のために利用してはならないこと

「商工会議所」と「商工会」で共通する「役割」

「商工会議所」と「商工会」は、

「中小企業や小規模事業者のために、秘密厳守・原則無料で経営相談などを行う」

「役割」も共通しています。

地域の中小企業・小規模事業者にとって、経営についていつでも気軽に相談できる「かかりつけ医」としての役割を担っており、それぞれが様々な相談・支援制度を設け事業者をサポートしているといえるでしょう。

「商工会」で相談できることと利用できる支援制度

商工会では、金融・税務・経理・経営など様々な問題について、次のような窓口相談・巡回相談などを行っています。

経営相談・支援

経営の悩みを抱える事業者に、法律や税金など専門家や経営指導員などが様々な課題についてアドバイスを行っています。

商工会の窓口だけでなく、定期的に地域を巡回しアドバイスするなど、窓口を訪問しなくてもよいのはメリットといえるでしょう。

税務相談・経理指導

青色申告制度や適用できる控除などの他、帳簿の記帳方法や決算・申告の方法などの相談にも応じています。

また、決算や申告期になると、税理士が専門の相談員として無料税務相談に応じてくれます。

金融相談・斡旋

金融や信用保証に関する相談・斡旋なども行っています。

商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫から無担保・無保証・低利でお金を借りることができる「マル経融資」など、事業資金の調達にも活用できます。

取引・販路開拓支援

インターネットを活用した企業情報など、地域の色々な情報を発信し、ビジネスチャンス拡大や地域活性化に向けた支援も行っています。

労務相談

企業に勤務している従業員の福利厚生のため、社会保険・労働保険・退職金などの相談に応じています。

連鎖倒産防止相談

商工会連合会に設置した「経営安定特別相談室(倒産防止特別相談室)」では、倒産リスクのある中小企業から事前相談を受け、見込みがあると認められる企業に対し関係機関の協力を得ながら再建に向けた方途を講じています。

倒産防止が難しいと判断できる企業に対しても、円滑に整理を図るなど相談に応じてもらえます。

分野別専門家派遣(エキスパートバンク事業)

依頼された相談に対し適切な専門家を選定して、原則1テーマ1回、弁護士・税理士・公認会計士・弁理士・中小企業診断士・技術士など無料で派遣してくれます。

「商工会議所」で相談できることと利用できる支援制度

企業経営に関しての様々な課題を解決させるため、ビジネスサポートデスクを設置し無料相談を受け付けています。

商工会議所で相談できることは主に次のとおりです。

「資金調達」についての相談

商工会議所から推薦を受け、無担保・無保証で融資を受けることができる「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」や、会員に限定したローン制度など資金ニーズに対して相談に応じています。

専門家による「窓口専門相談」

抱える悩みについて、弁護士・税理士・社会保険労務士・弁理士・ITコンサルタントなどの専門家に無料相談が可能です。

そのため経営指導員による一般経営相談だけでなく、専門的な知識が必要な内容でも対応してもらえます。

海外取引や海外進出などに向けた「海外展開支援窓口」

海外企業と取引を検討している中小企業や、現地に進出したいと考えている中小企業などを支援するため、海外ビジネスの経験が豊富なコンサルタントが無料で相談に応じ支援してくれます。

M&Aや従業員承継など事業承継に対する相談

事業承継の悩みを抱える中小企業のM&Aなどについて支援してくれる公的相談窓口で、実務に精通した専門家が対応してくれます。

倒産防止や経営再建について「経営安定特別相談」

中小企業の倒産を未然に防ぐため、経営に見込みがあると判断されれば倒産回避の方法を提案してもらえます。見込みがない場合でも、円滑な整理を図る倒産防止特別相談事業が行われるため安心です。

商工調停士・弁護士・公認会計士・企業再建コンサルタントなどの専門家が無料で相談に応じてくれます。

創業・起業支援

商工会議所では独立創業・起業を目指すときの支援も行っており、様々な創業・起業の課題について対応してもらえます。

創業セミナーや創業ゼミナール、創業者交流会なども開催されているため、創業準備にも役立てることができるでしょう。

また、信用保証協会の保証料が割引される「創業融資保証制度」もあるため、色々な支援を受けることができます。

事業計画から資金調達、経営支援まで・・・
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こんな方におすすめです
  • 事業を安定させたい方
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