ワクチンが開発されない限り、新型コロナウイルス感染症の影響が収束することはむつかしく、中小企業や個人事業主の資金調達の重要性が増している状況です。
コロナ禍による営業自粛や外出自粛の要請が影響し、売上が減少し資金繰りは悪化している中で、どのように資金調達すればよいのか悩んでいる経営者は少なくありません。
GOTOイートやGOTOトラベルなどコロナ対策を政府が実施し、給付金支給などスムーズな資金調達につながることは行われているものの、飲食店や旅館・ホテル業などはじめとしたいろいろな事業者の打撃を解決できてはいないといえます。
そこで、コロナ禍で資金繰りが厳しい状況の中、どのような資金調達の方法を選び頼ればよいのか解説していきます。
目次
コロナ禍でも資金調達の方法といえば融資を受けること?
コロナ禍で厳しい資金繰りの中でも、資金調達の方法としてまず浮かぶのは銀行などから融資を受けることでしょう。上場企業など大企業であれば資金力も大きいため、中小企業やスタートアップ・ベンチャー企業ほどお金に困ることはないはずです。
何とか事業資金を調達しなければならない事業者が増えれば、次々に金融機関に押し寄せることになります。金融機関の窓口は大変混雑し、新型コロナウイルスの感染リスクを高めることになってしまうでしょう。
そのため事業継続・維持のために金融機関へ資金調達の相談に行くのなら、まずは事前にどのような貸付制度が準備されており、どの金融機関に行けばよいのか把握しておくことが必要です。
コロナ禍だからこそ頼りたい融資制度での資金調達
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を対象として設けられている融資制度には、政府系金融機関である日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナウイルス感染症特別貸付などがあります。さらに信用保証協会のセーフティネット保証・危機関連保証なども、資金繰りを改善させるために有効なので、コロナ禍だからこそこれらの制度をうまく活用することを検討しましょう。
どの制度を活用すればよいのかは、事業者の状況により変わってきますので、改めて現状を確認し最適な方法を選ぶことをおすすめします。
新型コロナの影響で売上減少したことに伴い運転資金調達な場合
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少してしまい、当面の運転資金を調達したいという場合には、コロナ特別貸付やセーフティネット保証などを活用した資金調達を検討しましょう。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の場合、企業規模により上限はあるものの、当初3年間は利子補給により金利負担が実質無利子になります。
セーフティネット保証または危機関連保証であれば、民間の銀行など金融機関から融資を受けるとき、最大2.8億円の保証を受けて資金調達が可能です。
借入金の返済負担をこれ以上大きくしたくない場合
新型コロナウイルス感染症特別貸付なら、最長15年の運転資金調達が可能です。さらに最長5年、据置期間があるため当面は元本を返済する必要がなく、当初3年間は利子補給により金利が実質無利子となります。
新型コロナによる売上減少に伴って借入金の返済ができない場合
すでに取引銀行などの金融機関から融資を受けているものの、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し返済が厳しい状況にあるのなら、資金調達前に条件変更の相談も必要です。
経済産業省・金融庁・財務省は、それぞれの金融機関に対し、事業者などが既に受けている融資の条件変更の相談にも柔軟に対応するよう要請しています。
なお新型コロナウイルス感染症特別貸付、そしてセーフティネット保証や危機関連保証は、既に借りている融資の条件変更を行ったことで支援対象から外されることはないとされていますのでその点も安心です。
仕入ルートがストップしてしまい別ルートを使うと売上減少やコスト増になる場合
既存の仕入ルートが新型コロナウイルス感染症の影響で倒産してしまうなど、使えなくなってしまうこともあるでしょう。
新たに別ルートを確保したものの、発生するコストがこれまでよりも増える場合や、売上減少などが見込まれる場合にはセーフティネット貸付や一般保証を活用し資金調達を検討できます。
日本政策金融公庫のセーフティネット貸付であれば、上限7.2億円、最大据置期間3年となっています。当面の返済負担も軽減できるでしょうし、信用保証協会の一般保証を利用し民間の銀行などから保証付きで融資を受けることも可能です。
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度で資金調達するなら
政府系金融機関である日本政策金融公庫が取り扱っている新型コロナを対象とした特別融資制度は、主に次のような概要となっています。
- ・融資限度額…8,000万円(国民生活事業)・6億円(中小企業事業)
- ・返済期間…設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)・運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
- ・国民生活事業の基準利率…1.26~1.65%(令和2年10月1日現在・年利%)4,000万円を限度とし融資後3年目までは基準利率▲0.9%、4年目以降は基準利率
- ・中小企業事業の基準利率…貸付期間により1.11~1.30%(令和2年10月1日現在・年利%)2億円を限度とし融資後3年目までは基準利率▲0.9%、4年目以降は基準利率
- ・利用条件…新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化で0.9%金利優遇または実質無利子の条件を満たす事業者
この概要からわかるように、一定条件を満たせば0.9%金利優遇か実質無利子か違ってきますが、それぞれの条件は次のとおりです。
0.9%金利優遇で資金調達する条件
0.9%の金融優遇となる条件として次のいずれかに該当することが必要です。
国民生活事業の場合
- 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している場合
- 2歴3か月以上1年1か月未満の場合などは、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している場合
①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
②令和元年12月の売上高③令和元年10月~12月の平均売上高
中小企業事業の場合
1最近1か月の売上高が前年または前々年同期比5%以上減少している、またはこれと同様の状況にある場合2中長期的にみて業況回復・発展が見込まれること
実質無利子で資金調達が可能となる条件
実質無利子となる上限は、0.9%金利優遇制度の条件を満たしているだけでなく、0.9%金利優遇制度で融資を受けた後2か月の売上高が前年または前々年同期比で次に該当する場合です。
- ・小規模事業者(個人)…要件なし
- ・小規模事業者(法人)…売上高が15%以上減少している場合
- ・中小事業者…売上高が20%以上減少している場合
0.9%金利優遇の対象となり融資を受けている事業者、お金を借りた後で上記の条件を満たすことで国から利子補給される仕組みになっています。
個人の小規模事業者は条件が付されることなく、利子補給の対象です。しかし法人はお金を借りた後も一定以上売上減少していなければ、利子補給の対象にはならないので注意してください。
民間銀行のコロナ対策資金による資金調達は信用保証協会が保証
民間銀行のコロナ対策資金の場合、信用保証協会が保証し銀行が融資を実行する形になっています。
新型コロナウイルス対策のため、信用保証協会にも税金は投入されています。そのため条件を満たすことで保証を受けることが可能となり、銀行からお金を借りて資金調達が可能となるでしょう。
信用保証協会のセーフティネット制度の拡充
信用保証協会は新型コロナで売上を減少してしまった事業者に対し、保証を行うセーフティネット保証制度を拡充しています。
通常の融資枠とは別に保証を受けることが可能なため、すでに信用保証協会で保証を受けている場合でもセーフティネット4号または5号の条件をクリアすればお金を借りて資金調達が可能となるでしょう。
設けられている条件は、それぞれ次のとおりです。
セーフティネット4号
セーフティネット4号では、売上高が前年同月比20%以上減を条件としています。信用保証協会が100%保証するため銀行が抱えるリスクはないことから、セーフティネット4号で保証を受けることができれば銀行も安心して資金を貸付できることでしょう。結果として事業者も高い確率でお金を借り、資金調達しやすくなります。
セーフティネット5号
セーフティネット5号でも、売上高が前年同月比5%以上減少減を条件としており、さらにセーフティネット4号よりも条件が緩和されています。
ただし信用保証協会が保証するのは80%のため、銀行は20%分リスクを抱えることになります。そのため銀行もリスクを懸念し、新型コロナウイルス感染症が拡大するより前から業況が悪化していた企業などは、融資を断られてしまう可能性があります。
危機関連保証(新型コロナで別枠追加)
売上高が前年同月比15%以上減の事業者に対し、セーフティネット保証と別枠で追加された制度が危機関連保証です。
すでにセーフティネット保証を使い切った場合などは、この危機関連保証を活用し追加融資を受け資金調達できます。
融資を実行するのは地方自治体の制度資金
民間の銀行が行う新型コロナ関連の融資制度は、地方自治体の制度資金によるものです。
本来の制度資金とは、信用保証協会が保証し民間銀行が融資を実行、さらに地方自治体が利子補給や保証料を補填するという仕組みです。信用保証協会・民間銀行・自治体の3者で内容を決定することとなりますが、新型コロナ対策資金の場合にはセーフティネット保証や危機関連保証などを使い自治体が独自で決めることになっています。
そのため設定さえる金利などは自治体により違いがあるため、各自治体のホームページで事前に確認しておくとよいでしょう。
新型コロナウイルス感染症の影響で資金調達に融資を受ける場合
政府系金融機関である日本政策金融公庫・民間銀行・自治体のいずれも相談窓口は資金調達を必要とする事業者で混雑しがちです。
そのためインターネット申込など活用し、できるかぎり突然窓口を訪問することは避けたほうが感染リスクを抑えるためには有効です。
また、新型コロナウイルス感染症特別貸付は地方自治体に問い合わせを行っても、金利優遇や無利子融資を受けることはできません。取り扱いは日本政策金融公庫や商工中金なので、直接役所など自治体に問い合わせても時間がかかるだけです。
また、売上減少を証明する書類も必要です。
前年または前々年の売上が証明できる書類だけでなく、今年の売上分が証明できる書類を準備しておきましょう。
他にも売上を証明する資料を求められることもありますし、万一書類に不備があれば確認や審査に時間がかかることになります。
スムーズな資金調達を成功させるためにも、必要とされる書類は事前に準備しておき、不備なく申し込みを行うことができる体制を整えておくことが必要です。
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少してしまい資金調達が必要になっている事業者も少なくないでしょう。
どのような方法で資金繰りを改善させればよいのか、迷ったときにはコロナ禍の今だからこそ準備されている制度をうまく活用することをおすすめします。
また、コロナ禍で制度を活用する上での条件などは緩和されているものの、必ずしも融資を受けることが可能になるわけではありません。
その場合、売掛債権(売掛金)を保有していれば売却し、現金化できるファクタリングなども活用可能です。ファクタリングも審査は実施されますが、融資審査とは違い申込者の信用力は重視されません。
もしお金を借りて資金調達することが困難な場合には、売掛金を使った資金調達の方法も検討できると知っておくと安心です。
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