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税理士の仕事内容|確定申告や法人決算などどのような相談が可能?

2022年3月8日 / 融資

法人決算や確定申告の時期が近づいてくると、税理士に仕事を依頼しようか、そもそもどのような内容であれば相談できるのか悩む経営者なども増えてきます。

税務申告に関連する業務はもちろんのこと、経営面の支援やアドバイスなども仕事内容とするのが税理士ですが、繁忙期などもあるため相談する時期には注意が必要です。

そこで、税理士とはどのような仕事をしているのか、相談できる内容などについて解説していきます。

税理士の役割

「税理士」とは税務に関する専門家であり、独立・公正な立場で申告納税制度の理念に沿いながら、納税義務を適正化させることを使命としています。

仮にクライアントが不正行為をしている場合には、速やかに是正を助言することが義務とされており、脱税など違法行為に協力することはできません。

当然、クライアントから伝えられた業務上の情報は守秘義務があるものの、不正を手伝うことが仕事ではないからです。

また、税理士だけでなく使用されている職員にも適用されることであり、クライアントが安心して相談できる体制を築いておくことが必要といえます。

税理士として仕事をするには、税理士試験に合格するなど一定要件を満たした後、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録することが必要です。

税理士にしか認められてない仕事もあるため、資格を保有していないのに報酬を受け取って税理士業務を行う「にせ税理士」には注意してください。

税理士と「公認会計士」との違い

税理士と同様に、税務関連の専門家には「公認会計士」がいます。

税理士の主な仕事は、所得税・法人税・相続税などの申告手続について相談を受け、納税者に代わり行うことといえます。

他にも会計処理・資金調達・収益向上に向けた分析・M&A・事業承継などについてアドバイスや支援を行っています。

これに対し公認会計士の仕事は、会社の決算書を第三者の立場から監査し、投資家が不利益を被らないようにすることであり、主なクライアントは監査を義務づけられている大企業や上場企業です。

税理士は大企業だけでなく、小規模事業者や中小企業などもクライアントとなりますが、公認会計士は主に大企業のみをクライアントとするといえるでしょう。

税理士の主な仕事内容

税理士の主な仕事内容は「独占業務」とされている次の3つです。

  • ・税務代理
  • ・税務書類の作成
  • ・税務相談

「独占業務」については、税理士以外が報酬を受け取り行うことは禁止されています。

3つの独占業務に加え、

  • ・独占業務以外の仕事

もあるためそれぞれ詳しく説明していきます。

税務代理

税理士の仕事の1つである「税務代理」とは、納税者に代わり所得税・法人税・相続税の申告を行うことです。

納税者に対し税務署から調査が入ったときには、調査に立ち会って税務署の更正や決定に不服があれば納税者に代わり説明や主張をしたり申立てたりなど対応します。

青色申告の承認申請や確定申告などの手続を行いますが、e-Taxを利用し申告書の代理送信も可能です。

個人事業主や法人などが顧問契約で継続しサポートするケースもあれば、遺産相続や不動産売買など発生したときスポット的な依頼を受ける場合があります。

税務書類の作成

「税務書類」とは、所得税・法人税・相続税の申告に必要な書類です。

確定申告書・年次決算書・各種申請や申立書に関連する書類が該当しますが、相続税申告書や青色申告承認申請書なども含まれます。

税務署などに提出が必要となる書類の作成を行いますが、税理士の独占業務とされている仕事ではあるものの、従業員が税理士の指示のもとで作成することは問題ないとされています。

ただし従業員が作成した税務書類の当事者責任は税理士が負うことになります。

税務相談

税金の申告や書類作成に関しての「税務相談」では、税額の算出方法や税務上手続、節税対策などのアドバイスを行います。

独占業務以外の仕事

「独占業務」とされている仕事以外でも、たとえばクライアントの会計処理をサポートすることも税理士の仕事です。

税務申告書類を作成するためには、日々の記帳や月次・四半期・年次の決算書作成などが必要です。

上場企業の場合には、有価証券報告書の作成も必要となりますが、税務申告するまでの書類作成や手続にミスがあれば税務申告内容自体にミスが発生します。

そこで、日々の記帳や決算書作成などの業務を税理士がサポートしていくこととなります。

また、事業を継続する上で欠かせない資金を調達するための「事業計画書」作成支援などを行うこともあれば、売上向上や経費削減などに向けた経営改善のアドバイスに事業承継問題解決に向けた支援なども行っている税理士もいます。

具体的には、

  • ・記帳代行
  • ・コンサルティング業務
  • ・会計参与
  • ・補佐人
  • ・行政・司法支援

の5つが独占業務以外の税理士の仕事内容といえるでしょう。

それぞれの仕事内容について説明していきます。

記帳代行

会計帳簿の記帳を代行する業務の他、財務書類作成、給与計算など経理関連の業務全般です。

コンサルティング業務

経営全般に関してのコンサルティングや助言、M&Aなどのアドバイスなども行います。

また、銀行など金融機関との折衝や資金調達に向けた支援なども行うことがあります。

会計参与

中小企業の取締役と共同し、計算関係書類を作成して株主・債権者の要求に応じ開示するといったことを行います。

補佐人

税務訴訟では、訴訟代理人である弁護士と裁判所に出頭し陳述を行います。

行政・司法支援

  • 国税審判官(国税不服審判所)
  • 監査委員(地方公共団体)
  • 民事・家事調停員(家庭裁判所)
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • 成年後見支援センター(税理士会)

などの行政や司法を支援します。

税理士が行う経営コンサルティングとしての仕事内容

経営コンサルティング業務を行う税理士などは、企業の経営全般に関する相談窓口として経営アドバイスを行います。

経営に関する知識とスキルがなければ経営についてアドバイスはできませんが、業界やマーケティングに精通している税理士であれば経営コンサルティング業務も可能です。

さらに金融機関や公共機関などとも連携できる体制を整えている税理士であれば、資金調達などの相談もしやすいでしょう。

ただし日常は税務関連の仕事をメインに行っているため、経営コンサルティングを任せてよい税理士は次のようなスキルがある専門家に限られるといえます。

  • ・経営に関して幅広い知識を保有している
  • ・本音を話しやすい雰囲気や信頼感がある
  • ・情報処理能力が高い
  • ・最善策を検討し提案してくれるプレゼンテーションスキルが高い

税理士は税務や会計の専門家のため、財務数値を分析し経営状況を把握してもらうことは容易にできるはずです。

ただ、コンサルティング業務では、単なる分析にとどまらずに財務状況に応じた経営の最善策を考え提案してくれる能力が必要となります。

税務に関する知識が豊富あっても、発信力が低い税理士であれば、コンサルティング業務は難しいといえるでしょう。

経営コンサルタントとして活躍する場合、税理士や公認会計士など資格を取得しなければできないわけではありません。

たとえばMBAの学位や中小企業診断士などの資格があれば経営コンサルタントとしての能力が高いと評価するケースもありますが、これらの資格もコンサルティング業務を行う上で必須ではないとされています。

また、資格があるから優秀なコンサルタントとも言い切れず、やはり数多くの経営者や企業とかかわり問題を解決させたという実績の高さが優秀なコンサルタントの証とされます。

税理士にコンサルティング業務も担当してもらうときには、それまでどのような会社の問題を解決へ導いたのか、実績などを確認しておいたほうが安心です。

年末調整や決算時期の相談は注意

税理士にも仕事が集中する繁忙期と、あまり忙しくない閑散期があります。

繁忙期となるのは税理士の独占業務を求めて仕事の依頼が集中する時期ですが、確定申告や決算が多い時期が該当します。

確定申告と決算の時期がほぼ重なる会社も少なくないため、経営者や経理担当者だけでは対応できず、税理士に依頼したいと考えるケースもあるでしょう。

ただ、繁忙期に新規の相談など受け付けることができない場合もあるため、もしも税理士を頼りたいときには閑散期などに前もって相談しておいたほうが安心です。

なお、3月決算の会社ばかりではなく、あえて税理士の閑散期などを決算期にしている企業もあります。

そのため税理士によっては繁忙期がずれ込んだり長引いたりするケースもあるため、きめ細やかに対応してほしいときには事前に時間がとりやすい時期を聞いてから相談したほうがよいでしょう。

税理士の仕事の流れ

税理士の仕事は、クライアントが個人事業主か、それとも法人なのかによって異なります。

どちらをメインとしているかは税理士によって異なりますが、主に次のような内容で仕事を行っています。

クライアントが「個人」の場合の仕事内容

クライアントが「個人」の場合、自営業者・年金生活者・不動産所有者など、確定申告を必要とする方に対して仕事を行います。

確定申告は、1月1日から12月31日までの収入や支出を計算し、課税される対象となる所得を計算して税務署に申告・納税する手続です。

サラリーマンで給与所得を受け取っている方でも、給与以外に収入があれば確定申告が必要となります。

また、直前の課税期間の確定消費税額により、消費税の中間申告も必要です。

所得税の申告以外にも、相続税や登録免許税、不動産取得税などの申告もクライアントによって不定期に発生します。

12月には個人事業主が雇用している方の「年末調整」を行い、1月になると源泉納付・給与支払報告・償却資産税申告、そして2~3月には所得税や消費税の確定申告を行うという流れが主な仕事内容です。

クライアントが「法人」の場合の仕事内容

クライアントが「法人」の場合、会社の決算期により仕事内容やスケジュールが異なります。

決算期は会社ごとに違うため一律ではありませんが、3月・12月を決算期にする企業が多いため、年末調整の12月から5月までは繁忙期となるケースが多いといえます。

月次試算表を作成することから決算までの一連の業務の他、中間決算なども企業によって必要になることがあります。

また、年によって大きな利益が出た会社では納税額が急増しますが、それにより資金繰りが困難になる場合もあります。

このようなケースでは、顧客の経営状況や財務内容を勘案し、納税と経営の健全化を図る提案を行うのも税理士の仕事です。

12月には会社が雇用している従業員の年末調整を行い、1月には源泉納付・給与支払報告・償却資産税申告の手続が必要となります。

そして会社によって異なるものの、3月に決算期となり、4月・5月に財務書類作成・確定申告(法人税・法人事業税・消費税など)の手続を行います。

税理士に相談するとよい時間帯

税理士のクライアントが個人の場合には、法定の申告時期にあわせた業務が発生することとなります。

法人の顧客については、申告時期と決算期にあわせた仕事内容が増えるといえるでしょう。

いずれにしても年末調整を行う12月から法人決算が終わる5月までが繁忙期となるケースが多いといえます。

そして税理士の一般的な1日のスケジュールはクライアントや事務所の規模などで異なりますが、しっかりとクライアントとのコミュニケーションをとっている税理士の場合には、顧客対応で忙しいことがほとんどです。

そのためできるだけ当日に税理士事務所を訪問するのではなく、事前に予約を入れておき、税理士事務所を訪問するようにしたほうがよいでしょう。

まとめ

税理士の仕事内容は多岐にわたりますが、確定申告や法人決算の時期になると税理士に相談してみようと悩む経営者も増えます。

ただし申告期限ギリギリに相談しようと考えても、税理士の繁忙期に重なっていれば相談に応じてもらえない場合も考えられます。

もし税務手続などを税理士に任せたいという場合には、できるだけ早めに相談しておいたほうがよいでしょう。

また、コンサルティング業務については税理士でなくても、たとえば資金調達の悩みに対応するファクタリング会社なども行っています。

ファクタリング会社の場合、コンサルティング業務の相談は無料対応していることもあるため、もし費用をかけずに資金調達の方法や経営についての相談をしたいならおススメです。

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創業に関する支援は税理士がオススメ?相談するメリットと専門家の選び方

2022年2月9日 / 資金調達

会社を設立するときや創業するときには、独自で対応できず税理士の支援を受けたほうがよい場合もあります。

創業の際には経営方針や組織などを決めた上で、理想に合う会社の種類を選ぶことが重要であり、創業者独自の判断では難しい場合もあるからです。

そこで、会社を設立するときなどに税理士から支援を受けたほうがよい理由や、それによるメリットなどについて説明していきます。

創業するときに設立する会社の種類

創業するときに設立する会社には複数の種類が存在します。

たとえば、

  • ・株式会社
  • ・合同会社
  • ・有限会社
  • ・合資会社

などですが、2006年に施行されてからは有限会社の制度はなくなったため、現在は有限会社を設立することはできません。

合資会社は既存の企業同士が協力し、事業を行うときなどの法人格のため、選択されることは少ないといえます。

そのため創業の際には、株式会社と合同会社のいずれかを設立することになるといえるでしょう。

それぞれの会社の特徴は次のとおりです。

株式会社

株式会社には株主と呼ばれる出資者が存在し、出資者が株を購入して事業を経済的に支援します。

ただ、利益が出たときには配当金という形で分配されるメリットが出資者にはあり、会社と出資者双方がメリットを得ながら事業を発展させることができる法人格といえるでしょう。

会社の経営は株主から選ばれた方が担当することになるため、株主の反応を常に伺う必要も出てきます。

株主の大半を創業一族が所有するというケースでは問題にならなくても、大株主が複数存在する場合には経営方針を巡る混乱が起きることもあると留意しておきましょう。

なお、現在の会社法では最低資本金制度や取締役の人数制限などなくなったため、取締役1名・資本金1円でも会社設立が可能です。

合同会社

日本で合同会社として事業を行っている法人の例として、Google・Apple・西友などが挙げられます。

合同会社は出資者と経営者が同一であり、株式会社のように所有と経営が分離されていないため、経営者が株主の様子を伺い断端な挑戦を行う機会を失うといったことは避けることができます。

社員を代表し代表権を行使できる代表社員を定款で定めることができますが、代表社員は1名だけでなく複数名の選出が可能であり、社員同士が公平な立場で意思決定できることがメリットといえます。

アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入された法人格ですが、アメリカでは株式会社と同様に普及している会社形態です。

株式会社より費用を抑えて会社を設立できるなどコスト面でもメリットはありますが、十分周知されている会社形態ではないため、社会的信用度は株式会社に劣ります

税理士ができる創業支援とは

税理士ができる創業に対する支援は、会社設立に向けて動くタイミングごとに次のように異なります。

  • ・創業を検討している段階での支援
  • ・創業の際の支援
  • ・創業後事業安定までの支援

それぞれの支援について説明します。

創業を検討している段階での支援

創業により事業が成功する可能性を見極めるために、創業者の思いを客観的な数字に落とし込みながらアドバイスをしてもらうことができます。

創業の際の支援

創業する上で必要となる資金額や、資金の調達方法などについて、創業者と協力しながら事業計画書を作成していきます。

金融機関から融資を受けたり助成金を申請したりする方法で資金調達する際にも、バックアップや助言を行ってくれます。

創業後事業安定までの支援

創業後、事業が安定するまでは最も支援が必要な時期といえますが、なぜなら資金繰りに苦しむ時期でもあるからです。

創業前に立てた事業計画からアドバイスを受けている税理士なら、事業の展望を理解しているため、厳しい状況でないことは今だけということも認識できているでしょう。

そのため事業が安定するまで、それに向けた適切なアドバイスを行ってもらえます。

税理士に創業支援してもらうメリット

創業するときには会社を設立することになるため、税理士よりも司法書士などに相談したほうがよいのではないかと考える創業者もいるでしょう。

しかし創業について税理士に支援してもらうことには、次のようなメリットがあります。

税金の負担を大きく軽減できる

創業で会社を設立するときに、税理士と綿密な打ち合わせができていれば、後に納める税金の負担を数百万円という単位で軽減できる可能性もあります。

会社を設立するには、申請書を準備して提出すればよいと考える創業者もいるでしょうが、実際に準備する必要があるのは書類だけではありません。

たとえば役員報酬は事業年度の途中で変更してしまうと余計な税金がかかるため、事前に1年分の役員報酬を決めておくことや支給する方法にも注意が必要です。

しっかりと事業計画を立てておかなければ、後で不足が生じる可能性が出てくるでしょう。

さらに会社設立の段階では様々な届出が必要となり、いずれも期限があります。

たとえば青色申告承認申請書や消費税の課税事業者選択届出書などがその例ですが、期限を過ぎれば税制優遇を受ける機会を失うため注意が必要です。

ケアレスミスなく手続をスムーズに進めることができる

会社設立において、定款認証を得て資本金を振込み、後は登記手続を行います。

登記手続で必要となる書類は申請書だけでなく、印鑑証明書など複数枚あるため、もし枚数が不足していれば申請は受理されません。

円滑に進めるためには、ケアレスミスのないように細心の注意が必要です。

登記完了後は、税務署や年金事務所などで手続を行うことで本格的に事業を開始できますが、いずれも円滑に進めるためには専門家の支援を受けたほうがスムーズといえます。

日本政策金融公庫や助成金制度に強い

起業の準備段階で必要となる資金調達でも、税理士は活躍しています。

たとえば日本政策金融公庫の新創業融資制度や、自治体の助成金制度に対するアプローチなどで、障壁となる資金不足問題を解決できるからです。

日本政策金融公庫とは政策金融機関の1つであり、民間金融機関では融資を躊躇される会社でも、積極的に資金の貸付を行っています。

特に新創業融資制度では、保証人や担保が不要で、低金利での貸付を行っているため創業資金の調達には適しているといえます。

ただし返済資金を生み出すことができることを事業計画で証明することが必要となるため、好条件の下で資金調達できる計画を立てることが必要です。

税理士であれば、将来的な予測を立てながら融資を引き出す事業計画を立てるアドバイスをしてくれるため、スムーズな資金調達につながりやすいといえるでしょう。

創業を支援してもらう税理士の選び方

会社を設立するときや創業について相談する税理士を選ぶとき、インターネットで検索すれば色々な専門家が出てきます。

地元や近隣にも税理士事務所は多くあるため、どの税理士に相談すればよいか迷ってしまうものでしょう。

実際、どの税理士でも創業に対する支援を行っているわけではないため、創業支援に強い税理士を見極め選ぶことが必要です。

さらにサポートにかかる報酬なども税理士により異なるため、複数の税理士から相見積もりを取得し、費用を比較した上で決めたほうがよいといえるでしょう。

創業の支援で困ったとき税理士を頼りたいけれど、直接コンタクトを取ることに抵抗を感じる場合や、どの税理士が創業支援に強いかわからないという場合にはファクタリング会社に相談することもオススメです。

ファクタリング会社の中にはコンサルティング業務も行っているケースがあり、資金調達に向けた相談にも応じています。

税理士など専門家ともネットワークでつながっているため、相談内容に応じた適切な専門家を紹介してもらえることがメリットです。

もし創業支援で悩んでいるときや税理士選びで迷っているときには、コンサルティング業務も行っているファクタリング会社を頼ってみることをオススメします。

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税金の相談は「税理士」と「公認会計士」のどっちか迷ったときの決め手となるポイント

2022年2月3日 / 資金繰り

確定申告や法人決算の時期が近づいてくると、税金の相談を「税理士」と「公認会計士」のどっちにするべきか迷う経営者もいることでしょう。

どっちも税金の専門家というイメージですが、それぞれの専門分野という視点で端的にあらわすとしたら、税理士は「税務」の専門家であり会計士は「監査」の専門家といえます。

「税理士」と「公認会計士」はどっちも税務や会計などをメインとした業務を行うため、仕事内容が混同されていることもあるため、「税理士」と「公認会計士」の違いと中小企業ならどっちに相談するべきか説明していきます。

税理士と公認会計士の独占業務の違い

税務や会計を主に業務とする「税理士」「公認会計士」はそれぞれ異なる資格であり、資格保有者のみが扱うことのできる業務「独占業務」も違いがあります。

そこで、「税理士」と「公認会計士」の独占業務の違いについてまずは理解を深めていきましょう。

税理士の独占業務

税理士は、個人事業主や中小企業の税務処理、納税・節税に関するアドバイスなどの税務を主に行っています。

税理士の独占業務は税理士法に規定されており

  • ・税務代理
  • ・税務書類作成
  • ・税務相談

の3つです。

それぞれ説明していきます。

税務代理

税務代理とは、

  • ・納税者の代わりに税務署に申告・申請を行う
  • ・税務調査に立ち会い税務調査の対応を行う

などの業務です。

財務諸表をベースに税金の申告書類を代行作成することや、節税などのアドバイスも行います。

税務書類作成

税務署に提出しなければならない届出書を、納税者に代わって作成・提出する業務です。申告書作成などが代表的な業務といえます。

税務相談

税金計算や必要な手続など、税務の相談に応じる業務です。

公認会計士の独占業務

公認会計士の独占業務は公認会計士法で「監査業務」と規定されています。

「監査業務」とは、企業が作成した「財務諸表」が適正な内容になっているか、第三者の立場で評価する業務です。

投資家の出資や銀行の融資の判断は「財務諸表」をもとに判断していくため、不正や誤りなく正しく作成されているか「信頼性」を保証するためにチェックしていきます。

なお公認会計士が行う業務は他にも

  • ・財務諸表監査
  • ・内部統制監査
  • ・コンサルティング(MAS)
  • ・IFRS(国際財務報告基準)関連業務

などがあります。

「税理士」と「公認会計士」に相談する必要性が高い会社

税金について税理士や公認会計士などの専門家に自主的に相談したいというケースもあれば、公認会計士の監査を受けなければならないケースもあります。

そこで、「税理士」と「公認会計士」のそれぞれに相談する必要性が高い会社について説明していきます。

税理士との顧問契約は義務ではない

税理士と顧問契約を結ぶことや、税理士から監査を受けることを義務付けている法律はありません。

確定申告書の作成についても、事業者本人が作成し提出することができれば、税理士に相談する必要はないといえるでしょう。

そのため税理士に相談するケースとは、あくまでも自主的に頼りたいときといえます。

公認会計士または監査法人の監査が義務づけられている法人もある

監査が義務付けられる法人の場合、公認会計士または監査法人による監査を必要な頻度で受けることが必要です。

会計監査人による監査が義務付けられている会社は次の3つです。

  • ・大会社(資本金が5億円以上、または負債金額が200億円以上)
  • ・指名委員会等設置会社(株式会社の内部組織形態でそれぞれ3人以上の取締役で構成する指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会が設置されている会社)
  • ・監査等委員会設置会社(会社内部に3名以上の取締役で構成する監査等委員会を設置した会社)

「税理士」と「公認会計士」のどっちに相談するか迷ったときの決め方

特に公認会計士の監査を受けることが義務付けられているわけではない中小企業などの場合、税理士と公認会計士のどっちを選んでも問題ないといえます。

ただ、どっちに相談するか迷ったとき、ケースに応じてそれぞれ次のように選ぶとよいでしょう。

そこで、

  • ・税理士に相談したほうがよいケース
  • ・公認会計士に相談したほうがよいケース
  • ・どっちを選んでもよいケース

の3つについて説明していきます。

税理士に相談したほうがよいケース

税理士に相談したほうがよいのは主に、

  • ・確定申告書作成を代理で依頼したいとき
  • ・税務調査の立会いを依頼したいとき
  • ・税金などについて税務相談を受けたいとき

の3つです。

確定申告書作成を代理で依頼したいとき

確定申告書など税金の申請書・請求書・不服申立書の作成は、納税者以外では税理士でなければ行うことができない独占業務です。

そのため申告について不明な点があるときや代理で依頼したいことがあるときなどは、税理士に相談するようにしましょう。

税務調査の立会いを依頼したいとき

税務調査が入ったとき、担当者の質問に代理でこたえる権限を持っているのは税理士だけです。

そのため税務調査のときに立ち会いを希望するときには、税理士に相談・依頼したほうがよいでしょう。

税金などについて税務相談を受けたいとき

一般的な節税スキームを解説してほしいのなら、税理士でなくても公認会計士にも相談できます。

ただ、個別の事例にこたえる形式の税務相談は税理士の独占業務となっているため、具体的に発生している問題を解決させたいときには税理士に相談しましょう。

公認会計士に相談したほうがよいケース

税理士ではなく公認会計士を選び相談したほうが良いケースとは、

  • ・会計監査について相談したいとき

です。

監査が必要な法人が、会計処理の不明点・決算書作成・注記内容などについて知りたいときには、公認会計士に確認しましょう。

税理士を顧問につけている場合でも、会計処理に関わる内容は監査機関に判断を委ねたほうがよいといえます。

どっちを選んでもよいケース

税理士と公認会計士のどっちに相談してもよいケースとは、

  • ・一般的な税務や会計に関する質問があるとき
  • ・記帳代行や決算書作成について相談・依頼したいとき
  • ・創業支援やコンサルティングを受けたいとき

の3つです。

一般的な税務や会計に関する質問があるとき

一般的な税務・会計に関する質問があるときには、税理士と公認会計士のどっちにたずねても問題ないと考えられます。

記帳代行や決算書作成について相談・依頼したいとき

記帳代行や決算書作成を代行することは、税理士と公認会計士のどっちにも依頼できます。

創業支援やコンサルティングを受けたいとき

助成金や補助金を申請して資金調達したいときや、創業支援・事業承継などのコンサルティングを受けたいときも、税理士と公認会計士のどっちに相談しても問題ありません。

中小企業は「税理士」・大企業は「公認会計士」

税理士の場合、個人事業主と法人どっちも顧客の対象となるため、クライアントは大企業・中小企業・個人事業主と多岐に渡りますが、中小企業の場合は税理士を選んだほうがよいでしょう。

公認会計士の場合、主な業務は監査であり、大会社などは公認会計士の監査を受けることが義務付けられているため、クライアントは主に大手企業といえます。

税金の申告や納税は、企業規模の大小を問わず義務付けられていることですが、正しい税務申告を行いたいときには税務を独占業務とする税理士へ相談しましょう。

ただ、公認会計士と税理士を兼任している専門家もいるため、たとえ税理士登録していない場合でも一般的な税務に関する質問には対応してもらえます。

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確定申告に向けて知っておきたい税理士をつける5つのメリットとは?

2022年1月24日 / 資金調達

税金の専門家である「税理士」を顧問としてつけると、税務署に提出する申告書や書類を作成してもらうことができるなどいろいろなメリットがあります。

ただ、会社規模がそれほど大きくないため、費用を払って税理士をつけるほどではないと考える経営者もいるようですが、メリットのほうが大きい場合もあると考えられます。

そこで、具体的に税理士とはどのような業務を担当するのか、依頼できる業務や顧問としてつけるメリットについて説明していきます。

税理士とはどのような専門家か

「税理士」とは、納税者が自身の所得を計算し、納税額を算出する申告納税制度推進の役割を担う税の専門家です。

納税者に代わり、税務署に提出する書類や申告書の作成を行います。

税理士になるためには、国家資格である税理士試験に合格する、または税務署に23年以上勤務し指定された条件を満たすことが必要です。

また、弁護士や公認会計士の試験に合格し、一定要件を満たせば税理士として働くことができます。

そのような厳しい条件をクリアした方のみが税理士として活躍できるため、税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士の独占業務であり、有償・無償を問わず税理士または税理士法人以外の者が行うことはできないと決められています。

税理士に依頼できる業務は2種類

税理士業務を大きく分けると、

  • ・税理士の独占業務
  • ・独占業務に付随する業務

の2種類です。

税理士の独占業務に該当するのは、

  • ・税務代理
  • ・税務書類作成
  • ・税務相談

と税理士法に規定されています。

さらに日本税理士会の公式サイトには、税理士に依頼できる業務として次の例を挙げています。

  • ・税務代理業務
  • ・税務書類の作成業務
  • ・税務相談業務
  • ・e-Tax代理送信業務
  • ・会計業務
  • ・補佐人としての業務
  • ・会計参与としての業務
  • ・租税教育業務
  • ・高齢化社会に向けた業務
  • ・適正な申告支援業務
  • ・税制を国に提言する業務
  • ・行政・司法支援業務
  • ・中小企業支援業務
  • ・会社法における業務
  • ・地方自治法における業務
  • ・政治資金規正法における業務
  • ・地方独立行政法人法における業務

税理士を顧問につける5つのメリット

税理士は税金の専門家のため、税務相談や税務代理業務を依頼できます。

税理士を顧問につけるメリットは、税金に関することで困ったときに、気軽に相談する相手ができることです。

早めに相談することにより、納めなくてもよい税金を回避することなど、適切な節税対策を提案してもらえ、決算や税務申告も円滑に進みます。

具体的に税理士をつけるメリットは次の5つです。

  • ・経理業務を効率化できる
  • ・税務調査に対応してもらえる
  • ・決算・税務申告を円滑化できる
  • ・資金調達の支援を依頼できる
  • ・経営相談も可能

それぞれ説明していきます。

経理業務を効率化できる

税金や経理の専門家である「税理士」に依頼できる業務は、

  • ・会計ソフトへのデータ入力
  • ・試算表作成
  • ・貸借対照表・損益計算書作成
  • ・給与計算・給与明細書作成
  • ・決算申告

などの業務です。

簿記や税務の知識がない方が、これらの業務を行うには時間や手間がかかり、ミスも発生することが予測されます。

しかし専門家であれば、数時間程度で終わらせることが可能です。

時間や労力を大幅に削減し、ミスなく手続を済ませることが可能となり、節税面でもサポートしてもらえることは大きなメリットといえます。

税務調査に対応してもらえる

税務署の税務調査を受ける可能性はどの事業者にもあるといえますが、決算書に税理士の印鑑が押印されている場合、顧問税理士がついていれば正しい申告書だろうという印象を与えることができます。

さらに税務調査の対象になった場合でも、顧問税理士がついていれば事前準備や対応方法などアドバイスを受けることができ安心です。

決算・税務申告を円滑化できる

非常に煩雑といえる決算・税務申告の準備では、帳簿の確認や在庫数など問題なく確認することが必要です。

それらをもとに決算書を作成し、申告書類を作っていきますが、税理士に依頼すれば税務に関する様々な書類を作成してもらえます。

適切でない税務申告を行ってしまうと、税務調査の対象となりペナルティの対象となる可能性が高くなるため、税理士をつけることのメリットは大きいと考えられます。

資金調達の支援を依頼できる

税理士に依頼できる業務は会計処理以外業務以外にも、

  • ・各種補助金・助成金申請のサポート
  • ・銀行から融資を受けるときの支援

などが挙げられます。

特に補助金や助成金は、申請まで期限が決められているため、タイミングを間違えば資金調達につながらなくなってしまうでしょう。

さらに補助金や助成金、銀行など金融機関から融資を受けるときには、事業計画書を作成し提出することが必要です。

事業計画書とは、ビジネスの内容を理解してもらうために作成する書類ですが、中長期で目標とする数値の計画や実行・管理態勢の表明などを記載しなければなりません。

事業計画書が適切な内容でない場合や、記載されている数値を示す根拠などが証明できなければ、資金を調達することはできなくなるでしょう。

しかし資金調達に精通している税理士なら、事業計画書のどこを重視するのか熟知しているため、資金を引き出しやすい内容による作成をサポートしてもらえます。

特に最近は税理士が金融機関から経営計画策定を依頼されるケースも増えているため、債務超過や2期連続赤字などの企業の場合には、追加融資を受けるときや返済条件を変更してもらうことを目的に税理士を頼った方がよいでしょう。

経営相談も可能

経理の専門家といえる税理士は、損益計算書や資金繰りから、企業が潜在的にどのようなリスクを抱えているのか早期発見が可能です。

もしもリスクが顕在化すれば、たちまち事業を続けることができなくなる可能性もあります。

そこで、リスクが顕在化する前に、予防するための改善策を提示してもらう上でも税理士は必要です。

税理士に経営相談したほうがよいのは、次のいずれかに該当するケースといえるため、事前に確認しておきましょう。

  1. 2期連続で赤字が発生している
  2. 手元の資金が平均月商1か月分を下回っている
  3. 「実態債務超過÷(直前の決算時の税引後利益+減価償却)<5」に該当する

税理士を顧問につける2つのデメリット

税理士を顧問につけることはいろいろなメリットがありますが、次の2つのデメリットを踏まえた上での検討が必要です。

  • ・顧問料が発生する
  • ・適切なアドバイスを受けることができると限らない

それぞれ説明していきます。

顧問料が発生する

税理士に顧問になってもらうと、顧問料が発生します。

どのような内容を依頼するのかなどによって顧問料の金額は異なりますが、一般的には月数万円というケースが多いといえます。

適切なアドバイスを受けることができると限らない

税理士を顧問につければ、どのようなことでも気軽に相談が可能となるわけではありません。

やはり人と人とのつながりのため、中には依頼した税理士と相性が合わないと感じることや、得意とする分野がニーズと異なり適切なアドバイスをもらえないといったケースもあります。

そのため税理士を選ぶときには、ニーズと担当してくれる業務や対応が合致するか事前に確認し、会社のことを包み隠さず相談できる相手かよく見極めることが大切です。

税理士に依頼することができる6つの業務

税理士を顧問につけるときには、どのような業務を依頼できるのか、多くの税理士と実際に会ってたずねてみることをおすすめします。

  • ・適切な助言をしてくれるか
  • ・契約内容や報酬体系は明確化されているか
  • ・業界の事情に詳しいか
  • ・自分と相性の合う専門家か

など、さまざまな視点で経営のパートナーとなってくれる税理士か判断することが大切です。

税理士に依頼できる業務は主に次の6つですが、税理士によって異なります。

  • ・会社設立・起業のサポート
  • ・決算・年末調整のサポート
  • ・経理・記帳のサポート
  • ・融資・資金調達のサポート
  • ・税務調査への対応
  • ・相続税など個人の税金相談

それぞれ説明していきます。

会社設立・起業のサポート

会社を設立するときには後に納めることになる税金のことまで考えられないという方もいますが、設立するときだからこそできる節税対策もあります。

さらに創業のときでなければ利用できない補助金や融資制度もあるため、節税対策や資金調達の制度に詳しい税理士を探し顧問につけるとよいでしょう。

決算・年末調整のサポート

法人決算は会社など法人格で事業を営む場合に行う、法人税等の確定申告です。

スムーズに法人決算を行うためには、事前準備を計画して行うことが必要といえるでしょう。

また、従業員の年末調整などもミスがあれば、従業員から受け取る税金や還付する税金が多すぎたり少なすぎたりしてしまいます。

ただしく税金を納めるためにも、決算や年末調整を税理士にサポートしてもらうとよいでしょう。

顧問につけた税理士なら、日々の経理や記帳業務から決算まで、トータルしてサポートしてもらえます。

経理・記帳のサポート

事業資金の流れ、人間の身体で例えると血液の流れと同じといわれます。

もしも血液の流れが途絶えてしまえば、人は様々な疾患を引き起こすこととなり、最悪の場合には命さえ落としてしまいます。

事業においても同様に、人の血液と同じ役割を担う「資金」の流れが止まれば、あっという間に倒産する可能性が高くなってしまうでしょう。

お金の流れを止めてしまわないためにも、経理業務において手元のお金の入金・出金をしっかりと管理することが必要です。

ただ、書面上の売上や利益ばかりを気にして、実際の手元のお金の流れを把握できていなければ、どれほど売上が上がっても会社にお金が残らない状態を作ってしまいます。

税理士を顧問につけることで、経理・記帳業務を依頼することができ、どのように支出を減らして手元にお金を多く残すことができるのか施策を提案してもらえます。

融資・資金調達のサポート

税理士には、先にも述べたとおり銀行から融資を受けるときや補助金・助成金を申請するなど、資金調達のサポートも依頼できます。

銀行から融資を受けるときには、決算書や事業計画書などいろいろな書類を提出することが必要となりますが、書類の内容次第で資金調達が可能になるか変わってくるといえます。

ただし注意したいのは、どの税理士でも資金調達のサポート業務を行っているわけではないということです。

事前に資金調達に精通している税理士か確認しておくことが必要といえるでしょう。

税務調査への対応

もしも税務署の税務調査が入ることになれば、調査官が何を確認するのか事前に把握しておいたほうが安心です。

万全の対応策を事前に取っておくことにより、税務調査も特に恐れるものではなくなるといえます。

税務署から説明を求められたとき、すぐに適切といえる証拠を提出できるような準備や、こたえにくいことの質問に対する支援などがあればより安心です。

これらの問題も、税理士を顧問につけることで解決されるでしょう。

顧問になっていない場合でも、税務調査のみ対応してくれる税理士もいるため、もし不安があるのなら対応可能な税理士を探してみることをオススメします。

相続税など個人の税金相談

税理士がサポートするのは法人だけでなく、個人も同じです。

個人の確定申告・相続税申告・相続税対策などにも対応してくれることがメリットであり、相続税対策なども正しく手続を行うことが必要となります。

特に相続税で悩みを抱えているときには、税理士に節税対策の相談をしてみるとよいでしょう。

まとめ

税理士は税金や経理の専門家ですが、顧問としてつけることにより、税務署に提出する申告書や書類を作成してもらうことができます。

もしも会社の規模がそれほど大きくないため、わざわざ報酬を支払ってまで税理士をつけることにメリットはないと考える経営者もいるでしょうが、メリットのほうが大きい場合もあります。

ただし具体的にどの税理士に依頼するのかが重要なので、対応してほしい業務と依頼できる内容を比較しながら選ぶようにしましょう。

また、税理士でなくても経営相談などは可能です。コンサルティング業務も行っているファクタリング会社なら、専門家と連携しながら資金調達も含めた相談が可能となるため、抱える悩みに応じて誰に相談するべきかしっかり見極め選ぶことが必要といえるでしょ「」

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税理士と顧問契約を結ぶときの費用相場を抑える方法とは?

2021年12月22日 / 資金繰り

会社の経営者や個人事業主など、事業を進めていく上で日常の会計や決算処理などを「税理士」に依頼するケースは少なくありませんが、費用としてどのくらいかかるのか気になるところでしょう。

すでに顧問契約を結んでいる税理士に対して支払っている費用が妥当なのか知りたいという場合もあるはずなので、実際にどのくらいの顧問料が発生するのか解説していきます。

税理士と顧問契約を結ぶことは必要なことか

そもそも税理士とは、税理士法による国家資格を保有している専門家で、次のような業務を担当します。

  1. 税務の相談
  2. 税金の申告
  3. 税務書類の作成
  4. 税務調査の立ち会い

特に顧問契約を結んだ税理士であれば、税務代理権限が与えられるため税務調査の対応も可能となることから、万一のときにも安心です。

最近では経営コンサルタントとして活躍する税理士も増えており、事業計画書の作成などのアドバイスを受けることもできます。

補助金や助成金など申請書を作成してもらえるなど、税理士により可能とする対応は異なりますが、様々な面で頼れる専門家です。

税理士に支払う費用を決める要素とは

税理士に顧問になってもらった場合には、当然、顧問料という費用が発生します。

この顧問要はどのような要素により決まるのでしょう。

平成14年までの税理士報酬は、税理士法の定めに従い設定されていましたが、税理士法が改正されたことで現在は税理士報酬に規定がされていません。

そのため提供するサービスなどにより発生する費用が変わってくるといえますが、主に次の項目により税理士報酬が決まると考えられます。

  • ・面談回数と頻度
  • ・売上高
  • ・記帳代行の有無

顧問契約を結ぶときに税理士にかかる費用は、

「月額顧問料+決算料+記帳代行料」

で決まることが多いのに対し、決算申告のみスポット対応してもらうときには、

「決算料+記帳代行料」

という構成で決まることが多いといえます。

そして売上規模が大きければ、その分、顧問としての業務や毎月の記帳、決算なども複雑になり仕事量も責任も増えるため料金が高くなると考えられます。

毎月の記帳は税理士に依頼せず対応できるなら、その分、費用を抑えることができるでしょう。

なお、年末調整や確定申告、消費税申告の代行なども依頼するか業務内容を決めた上で契約するようにしてください。

税理士報酬の相場

税理士に支払う費用は、どの税理士に依頼するかにより金額が異なりますが、年間売上高ごとに必要となる一般的な顧問料の相場は以下のとおりです。

  • ・年間売上1,000万円未満 月額顧問料1万円~
  • ・年間売上1,000万円~3,000万円未満 月額顧問料1万2千円~
  • ・年間売上3,000万円~5,000万円未満 月額顧問料1万円5千~
  • ・年間売上5,000万円~1億円未満 月額顧問料2万円~
  • ・年間売上1億円以上~ 月額顧問料3万円~

なお、売上高や事業の規模だけでなく、業種によっても相場は異なります。

決算申告にかかる費用は、毎月の顧問料の4~6か月分が相場といわれています。

決算申告で発生する費用

事業を営んでいれば、1年間や1年度の事業収支や財産の状況など「決算書」にまとめ、決算申告することが必要です。

法人であれば「決算書」を作成し、法人税申告書などと税務署に提出することが必要ですが、単に申告書だけ作成すればよいわけではありません。

個人事業主も「確定申告」を行うための「確定申告書」を作成しますが、添付書類などの作成に戸惑うこともあるでしょう。

独自で作成することもできますが、個人事業主でも1,000万円を超える売上で消費税課税対象となれば、簿記の専門知識がなければ正しい申告ができず、節税対策なども困難になることが予想されます。

そのため自身で決算手続を行うことが難しいときこそ、税理士に相談し業務を依頼したほうがよいといえるでしょう。

決算書作成・申告業務を顧問税理士に依頼すると、毎月の顧問料の4~6か月分を、消費税申告料を含む決算申告料として支払うことが多いようです。

税理士と顧問契約を結んでいなくても、決算申告のみスポット的に依頼することも可能ですが、その場合にはやや割高になります。

税理士に依頼する費用をできるだけ抑えるには

決算まで依頼するのであれば、顧問契約を結んでおいたほうが決算申告料を抑えることができるでしょう。

しかし税理士の報酬は価格設定が自由化されているため、コストパフォーマンスよりも税理士の選び方費用を抑えるポイントとなります。

そこで、まずは自社が求めるサービスは何か明確にしておきましょう。

すべてを税理士に丸投げすると日常の会計業務に手間をかけることがなくなる反面、費用がかかってしまいます。

業務実態と照らし合わせながら、自社で対応できることは税理士に依頼せず、見積もりを取ってどのような費用が発生するのか詳細を確認するようにしてください。

できるだけ複数の税理士から報酬について見積もりを取り、求めるサービスを含めた費用の比較・検討しましょう。

そして顧問契約を結ぶ場合には、税理士との相性も重要になります。実際に会って人となりを確認し、この専門家なら任せても良いという場合に契約するようにしましょう。

なお、相見積もりを主と取得しているのなら、他の事務所の見積もり金額を基にして価格交渉を行うことも有効です。

他の専門家と重複する業務で発生する費用に注意

税理士報酬は、

  • 法人税申告税理士費用
  • 所得税申告税理士費用
  • 相続税申告税理士費用

から選び、上記以外の業務も必要とする場合には、追加して選ぶことが可能というケースもあります。

事業の売上や従業員数などを基準として毎月の報酬が決まることが多いですが、相続税などは相続財産を基準として算定することになります。

事業の業種や形態上、費用が合わないというケースもあるため、その都度納得できるように相談することが必要です。

給与計算や年末調整などは社会保険労務士の業務と重複する部分のため、もし社会保険労務士とも顧問契約を結んでいるのなら、顧問契約を結ぶ税理士の毎月の報酬に給与計算や年末調整分が含まれていないか注意しましょう。

また、建設業の場合には、許可申請における貸借対照表・損益計算書作成で、行政書士の業務と重複することもあります。

この場合、税理士と顧問契約を結びすでに作成できていれば、重複業務の費用や手数料は省き税理士の費用を低コストに抑えることもできるでしょう。

まとめ

税理士と顧問契約を結ぶ場合でも、領収書など毎月の収支のわかる資料をすべて税理士に渡して、申告手続まで丸投げすることは確かに楽なことでしょう。

しかしその分、費用も多くかかることになるため、資料の整理や現金出納帳作成などは自社で行ったほうがよいといえます。

最近では会計ソフトやクラウド会計などを利用することで、詳しい簿記の知識はなくても会計処理を行うことは可能です。

また、自社で行った処理を電子データで税理士に渡すようにすれば、それまでの作業にかかる費用を報酬から差し引いてもらい、コストを抑えることもできるでしょう。

実際にどこまで自社で対応できるのか、何を税理士にサポートしてほしいのか明確にしておき、できるだけ余計な費用をかけずに色々な相談ができるようにしておいたほうが安心です。

なお、顧問契約を結ぶときにはできるだけ複数の税理士から相見積もりを取得し、提供されるサービスと費用などを比較してどの税理士と契約するか決めるようにしてください。

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