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会社を設立するときに必要な資金の目安とは?株式会社と合同会社で異なる必要資金

2022年4月25日 / 事業資金

個人事業主なら税務署に開業届を提出すれば事業を開始できますが、会社を設立するときには資本金以外にも登記など手続にかかる資金を準備しておくことが必要です。

日本で設立できる会社にも種類があり、どの法人格を選ぶかによって必要となる資金の目安は異なります。

そこで、会社を設立するときに必要となる資金の目安を、法人形態の種類ごとに説明していきます。

日本で設立できる会社の種類の違い

現在の会社法で規定されている「会社」の種類は主に、

  • ・株式会社
  • ・合同会社
  • ・合資会社
  • ・合名会社

の4つです。

この中で。合同会社・合資会社・合名会社の3つ「持分会社」であり、出資者は「社員」という扱いです。

「社員」と耳にすると、一般的な企業に雇用されている会社員をイメージしてしまいがちですが、持分会社での社員とは会社に資金を拠出し会社の所有権を持ち分として所有する方を指しています。

また、株式会社の出資者は会社の株を保有する「株主」です。

そして会社の種類としてもう1つ、名称に「有限会社」を使用している会社もありますが、2006年に新会社法が施行されるときに有限会社法が廃止されたため、現在では新規で有限会社を設立することはできなくなっています。

なお、新会社法の施行までに設立されていた有限会社は、新会社法が施行された後も「有限会社」として名称を使い続けることができます。

現在設立できる会社は、

  1. 出資者の債務支払いに対する「責任」の違い
  2. 会社法の規定でどのような「機関設計」となるかの違い

の2つの違いで主に区分されます。

それぞれの違いについて説明していきます。

出資者の債務支払いに対する「責任」の違い

どの会社の種類を選ぶか考えるとき、重要になるのが会社の債務に対する支払いの責任です。

出資者が自らの出資額を超えた責任を負うことのない「有限責任」と、出資の範囲を超えて責任を負わなければならない「無限責任」から選ぶことになります。

なお、株式会社と合同会社においては、どちらも「有限責任」となり責任の範囲は限定されます。

会社法の規定でどのような「機関設計」となるかの違い

会社法の規定でどのように機関設計するのかによって、選ぶ会社の種類は異なります。

たとえば株式会社の場合、会社の所有者と経営は分離されるため、会社の意思決定においては株主総会を開催し株主の同意を得ることが必要です。

しかし合同会社の場合には、会社を経営するのは出資者本人であり、会社の所有者と経営は分かれていません。

そのため株主総会や監査役会など確認する機関などはなく、会社の意思決定も経営者に任せられることが多いといえるでしょう。

会社を設立するときに必要な資金の目安

会社を設立するときには、一般的に「株式会社」と「合同会社」のどちらにするか検討することが多いといえます。

どちらの法人格にする場合でも、最低限、法定費用を資金として準備しておくことが必要です。

法務局や公証役場など公共機関に対し支払う費用を指していますが、株式会社と合同会社のどちらを設立するかによって、準備しなければならない資金額は異なります。

そこで、

  1. 株式会社を設立する場合
  2. 合同会社を設立する場合

の2つのケースでそれぞれ必要な費用を説明していきます。

株式会社を設立する場合

株式会社を設立する場合には、次の費用が設立資金として必要になります。

  • ・定款用収入印紙代(40,000円ただし電子定款の場合は不要)
  • ・定款の認証手数料(30,000~50,000円)
  • ・定款の謄本手数料(約2,000円(1ページごとに250円)
  • ・登録免許税(150,000円または「資本金額×0.7%」のいずれか高い金額)

以上のことから、合計で約220,000~250,000円の資金を準備しておくこととなるでしょう。

上記のそれぞれの設立費用について、何のために必要なのか説明していきます。

定款用収入印紙代

会社の「定款」とは、会社の根幹である「規則」です。

紙媒体で作成したときの収入印紙代は40,000円か必要ですが、pdfファイルで作成する「電子定款」であれば収入印紙は必要ありません

ただし作成にはソフトや機器を揃えなければならず、手続も煩雑になるため、司法書士などの専門家に依頼すれば別途費用がかかります。

定款の認証費用

株式会社の設立の際には、定款を公証役場で認証してもらわなければなりません。

改ざん・紛失・真偽をめぐる紛争などを防ぐことを目的として、その正当性を証明するために公証役場の公証人が認証します。

定款認証にかかる費用は30,000~50,000円ですが、資本金により以下のとおり変動します。

  • ・資本金100万円未満 30,000円
  • ・資本金100万円以上300万円未満 40,000円
  • ・資本金300万円以上 50,000円

謄本手数料

定款認証と同時に謄本を作成してもらうことが必要になるため、1ページごとに250円、平均2,000円程度が費用として必要です。

合同会社などの持分会社は定款認証が必要ないためこれらの費用はかかりません。

登録免許税

会社設立の際に必要となる登録免許税は、会社形態により次の方法で算出します。

  • ・株式会社 資本金額×1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
  • ・合同会社 資本金額×1,000分の7(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)

登録免許税は下限額が決められており、株式会社であれば150,000円、合同会社なら60,000円が最低金額です。

資本金額が大きいほど必要となる登録免許税も増えますが、会社設立費用をできるだけ安く抑えたいのなら、登録免許税も考慮した資本金額の検討が必要となります。

合同会社を設立する場合

合同会社を設立するときには、以下の費用を設立資金として準備しておくことが必要です。

  • 定款用収入印紙代 40,000円(電子定款では不要)
  • 定款の認証手数料 0円
  • 定款の謄本手数料 0円
  • 登録免許税 60,000円または資本金額 × 0.7%どちらか高い方

株式会社と異なり、合計で約100,000円程度あれば会社を設立できることがわかります。

株式会社と合同会社、どちらを設立するかによって発生する費用は異なりますが、いずれの場合でも司法書士などに商業登記を依頼した場合には士業に支払う報酬が別途発生します。

株式会社と合同会社それぞれの主な違い

株式会社と合同会社のどちらを設立するか迷ったとき、具体的に違いを比較するのなら資金面だけでなくそれぞれの特徴を把握しておくことが必要です。

そこで、

  • ・株式会社の特徴
  • ・合同会社の特徴

をそれぞれ項目ごとに簡単にまとめていきます。

株式会社の特徴

  • 出資者 株主
  • 出資者の責任 有限責任
  • 意思決定機関 株主総会
  • 業務執行者 取締役
  • 代表者 各取締役(代表取締役を選ぶことも可能)
  • 役員任期 取締役:1年から10年 監査役:1年から10年
  • 議決権 株式持分に応じた議決権割合
  • 決算公告 毎事業年度ごとに必要
  • 出資者への利益配分 株式割合に応じて配分
  • 株式(持分)譲渡 自由(譲渡制限も可能)
  • 知名度 高い
  • 資金調達 調達が容易
  • 株式上場 可能
  • 設立費用 高い

合同会社の特徴

  • 出資者 社員
  • 出資者の責任 有限責任
  • 意思決定機関 社員総会
  • 業務執行者 業務執行社員
  • 代表者 各社員(代表社員を選ぶことも可能)
  • 役員任期 期限なし
  • 議決権 原則社員1人1議決権
  • 決算公告 不要
  • 出資者への利益配分 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分
  • 株式(持分)譲渡 社員全員の同意が必要
  • 知名度 低い
  • 資金調達 出資者=社員
  • 株式上場 不可能
  • 設立費用 安い

株式会社を設立するメリットとデメリット

会社を設立するとき、法人格として「株式会社」を選んだときには、社会的な信用を得やすくなることがメリットですが、合同会社よりも設立資金が高いなどデメリットもあります。

そこで、

  1. ・株式会社を設立するメリット
  2. ・株式会社を設立するデメリット

の2つに分けて詳しく説明していきます。

株式会社を設立するメリット

株式会社とは、会社が株式を発行し、その株を投資家に購入してもらうことで返済不要の資金を集めることができる法人形態です。

出資者である株主は、自らの出資した金額以上に会社の債務の責任は負うことがありません。

この株主有限責任により、株主自らが被る責任の最大限度を決めることができることは、株株式会社を設立する上でのメリットと言えます。

また、新株発行や社債発行などで出資者を集め、資金調達を図ることも可能です。

十分に周知されている法人格のため、社会的信用を得ることもでき、法人として銀行などから融資を受けることも可能となるでしょう。

社会的信用力や資金調達という部分で見たときには、合同会社よりも株式会社のほうがメリットは高いといえます。

株式会社を設立するデメリット

株式会社を設立するときのデメリットとして挙げられるのは、会社設立にかかる資金準備が合同会社より多くなることです。

設立の際だけでなく、取締役や監査役が任期を迎えたときには役員変更の登記が必要となり、登録免許税も必要となります。

そして株式会社設立後にはたとえ利益が出ていなくても、法人税の均等割りを最低限年間7万円納めなければなりません。

会社の意思決定では株主総会を開催し、株主から同意を得ることが必要となることや、資金調達目的で株式を発行しすぎてしまうと保有割合で経営権を奪われてしまうリスクも発生します。

安易に資金を調達する目的だけで株式会社を設立するのではなく、決算書開示など法令で定められた手続などの必要性なども踏まえた上で、十分検討したほうがよいといえるでしょう。

合同会社を設立するメリットとデメリット

合同会社を設立する場合、株式会社よりも設立資金を抑えることができることはメリットですが、まだ十分に周知されている法人格ではないため社会的な信用は株式会社よりも低めであることがデメリットです。

そこで、

  1. 合同会社を設立するメリット
  2. 合同会社を設立するデメリット

の2つに分けて詳しく説明していきます。

合同会社を設立するメリット

合同会社は持分会社の1つであり、出資者全員が有限責任を負うことになります。

出資者それぞれが出資した以上の債務に対する責任を負うことはありませんが、持分会社として各自が経営にかかわることとなります。

会社の所有と経営は分離されていないため、株式会社のように経営を監査したり監督したりする機関がないことは合同会社のメリットいえるでしょう。

さらに会社設立の際にかかる費用も株式会社より安く抑えることができ、比較的手続にも手間がかからずスムーズに会社を立ち上げることができます。

さらに合同会社にメリットとして、次のようなことが挙げられるでしょう。

  • ・利益配分を自由に決めることが可能
  • ・組織運営の自由度は株式会社より高い
  • ・決算書の公表義務はなく法律上の制約も少ない

ただし合同会社は比較的規模の小さめな会社が想定されているため、従業員数などの少なさから社員や債権者保護より経営の自由度が優先されている法人格といえます。

合同会社を設立するデメリット

合同会社のデメリットとして挙げられることは、比較的新しい法人格となるため、社会的知名度が低いことです。

そのため社会的な信用力も株式会社より劣り、新規の取引や銀行融資などの場面で株式会社より不利になるケースもめずらしくありません。

また、新株発行や株式上場はできないため、資金を調達する方法は株式会社より少なくなってしまいます

社会的信用力や資金調達を目的として会社を設立する場合には、合同会社ではなく株式会社を選んだほうがよいといえるでしょう。

株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか

株式会社の場合、会社規模の大きさに関係なく、貸借対照表を公告することが原則となります。

公告方法が官報や日刊紙による場合には貸借対照表の要旨で足りるとされているため、多くの株式会社は貸借対照表を官報などに掲載することを怠っていることがあるようです。

電子公告を選択し、インターネット上で貸借対照表の公表している場合には、官報や日刊紙で公告する必要ありません。

また、インターネットによる電子公告を選んだときには、組織再編で債権者に個別通知しなくてもよいといったメリットもあります。

合同会社についてはこれらの手続はいずれも必要ないため、会社設立後の手間などを考えれば株式会社よりも有利といえます。

ただし会社の信用力や資金調達という部分で見たとき、合同会社は知名度も低く十分に知られていないこと、所有と経営が分離されていないことなどを理由として株式会社より不利になります。

いずれ会社規模を広げ、株式上場を目指したいという場合でも、合同会社では上場できないため、会社設立資金などの準備ができるのであれば株式会社を立ち上げたほうが良いと考えられます。

会社を設立する目的や準備できる資金なども踏まえつつ、将来的なことも見極めた上で株式会社と合同会社のどちらを設立したほうがよいか決めるとよいでしょう。

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労務管理はなぜ必要?その重要性と業務改善に向けた対策を解説

2022年1月28日 / 事業資金

従業員の労働条件や労働環境整備など、いずれも「労務管理」で行う業務ですが、生産性を高めるためにも欠かせない必要なことです。

そこで、具体的に労務管理ではどのような業務を行うことになるのか、業務改善に向けて取り組むときにどのような方法を実践していくべきなのか解説します。

労務管理とは

「労務管理」で行う業務は多岐に渡りますが、従業員の労働条件や賃金、福利厚生など労働に関することを管理する業務です。

従業員が高い水準でパフォーマンスを発揮するために必要なことといえ、

  • ・効率的な管理で生産性を向上させること
  • ・コンプライアンスを順守しリスクを回避すること

といった2つの「役割」を担います。

労務管理で行う6つの業務

労務管理で行う具体的な「業務」とは、主に次の6つです。

  • ・就業規則の作成管理
  • ・労働条件と契約の管理
  • ・勤怠・給与の管理
  • ・福利厚生の管理
  • ・従業員の健康管理
  • ・業務改善に対する管理

それぞれどのような業務内容なのか説明します。

就業規則の作成管理

「就業規則」とは、労働者の給与や労働時間などの労働条件、労働者が守らなければならない職場での規律やルールなどをまとめた規則です。

労働基準法で、パート・アルバイトを含め常時10人以上の従業員を使用するとき、「就業規則」を定め届け出ることが必要となっています。

労働条件と契約の管理

従業員の雇用・交付・昇進・転勤などのタイミングで、労働条件に伴った諸手続が必要になることがあります。

給与の金額が変わったときには給与計算ソフトへの入力も変更することが必要であり、従業員を雇用したときには労働条件通知書を発行するといった契約業務も必要です。

勤怠・給与の管理

従業員の出退勤時間・遅刻欠席の有無・休暇取得など、正確に整理し管理することが必要です。

時間外労働の管理

時間外労働に対して「割増賃金」が発生しますが、通常の賃金の2割5分以上が必要です。

休日労働割増賃金は3割5分以上深夜業2割5分以上など、働く時間の長さや時間帯により「割増率」を組み合わせ正しい賃金を算出できるように管理しましょう。

年次有給休暇の管理

2019年4月1日からは、10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、毎年5日間年次有給休暇を取得させなければならない義務づけられています。

休憩時間の管理

「休憩時間」は、使用者の指揮命令下を離れ従業員が自由に行動できる時間です。

労働時間6時間を超えるときの休憩時間は45分以上、8時間を超えるなら1時間以上休憩時間を与えることが必要とされています。

給与の管理

「給与」を計算するときには、従業員それぞれの雇用契約や労働条件を踏まえ、勤怠状況や割増賃金などすべて確認することが必要です。

社会保険料の管理

「社会保険料」は従業員すべて一律で算出できるわけではなく、賃金に変更があれば新しい保険料額を適用する月額変更届を提出することも必要であり、年に一度は算定基礎届などを提出するなど重要性の高い業務といえます。

福利厚生の管理

福利厚生には、

  1. 法律で定められている法定福利…社会保険加入の手続、年金事務所への届出など含む
  2. 社内で定められている法定外福利…社宅の用意・育児支援・特別休暇など

の2種類があり、どちらも適切な管理が必要です。

従業員の健康管理

従業員が安心し、安全に働くためには、健康診断やストレスチェックなどを実施するための管理も重要性が高い業務といえます。

健康診断の実施

労働安全衛生法では、従業員に「健康診断」を受けさせることが必要とされています。

定期健康診断は1年1回実施します。

雇用したときや特定業務に就いている方を対象とした健康診断など、適切に健康診断を受けることができる管理運用が必要です。

ストレスチェックの実施

職場での業務や環境が従業員に強い不安やストレスを与え続けたとき、精神的に不調をきたす方は少なくありません。

そこで、2015年12月から従業員50人以上の企業では、「ストレスチェック」を行うことが義務化されています。

ストレスチェック実施や結果を分析することも労働管理の1つとして適切に行いましょう。

業務改善に対する管理

昨今ではコンプライアンス意識が高まったことにより、「ハラスメント対策」や「長時間労働是正」など、業務改善に対する管理も重要性を増しています。

労務管理で生産性を高めるときに必要な3つのポイント

労務管理を適切に行い、生産性を高めることを目指すのなら、次の3つのポイントを押さえておくことが必要です。

  • ・労働環境を作るために必要な法律を理解しておく
  • ・情報管理は徹底して行う
  • ・改善意識を高める

それぞれのポイントについて説明していきます。

労働環境を作るために必要な法律を理解しておく

労務管理では、労働基準法や労働組合法など関連する法律の理解が必要です。

法改正があった場合には、その内容や情報を収集し、迅速に対応できるようにしておきましょう。

情報管理は徹底して行う

労務管理では、従業員の個人情報や社内規定など、外部に漏らしてはいけない情報を扱うことが多いといえます。

最近では現場のIT化も進み、紙媒体ではなく情報機器など使った管理を行う企業も多いため、セキュリティ面も強化させておくことが必要です。

改善意識を高める

ビジネスの現場は変化の激しいため、管理を正確に行うときには、バックオフィスによりサポートを受けることは必要です。

効率的な業務で生産性を高めることができるように、今問題とされている部分を洗い出し、時代に合った労務管理を進めていける改善意識向上が必要といえます。

労務管理で業務を改善させるときに実践したい2つの方法

労務管理で業務改善に取り組んでいこうとするのなら、次の2つの方法を実践してみることをオススメします。

  • ・専門家と連携して行う
  • ・働き方を「見える化」する

それぞれどのような方法か説明していきます。

専門家と連携して行う

効率的に労務管理を行い、生産性を向上させるためには外部の力も借りて行うことも必要になるでしょう。

特に業務が多岐に渡る場合や、人事管理と兼任して行うときには、自社のみで労力を十分に確保できないと考えられます。

さらに従業員の健康管理など、専門的知識を必要とする場面も多々あるため、労務管理に詳しい専門家に相談し協力してもらうことも方法です。

働き方を「見える化」する

労務管理が不十分であれば、従業員の働き方を明確にすることができません。

その結果、未払いの残業代が発生し、訴訟を起こされるといったリスクも高まります。

従業員それぞれの残業時間や有給取得状況、メンタルヘルスの状態など、いつでも確認できるよう働き方を「見える化」しましょう。

勤怠管理・給与計算・関係各所に対する連絡など、業務ルーティンを多岐に行う労務管理では特に業務用ソフトウェアなどを活用したほうが、業務を効率化できます。

まとめ

適切な労務管理を行うことは、従業員が働きやすいと感じる職場をつくることにつながります。

従業員全体が快適で安心して働くために欠かすことのできない業務が労務管理であり、昨今では働き方改革が進む中、その必要性はより注目されています。

適切な労務管理で職場環境を改善することができれば、生産性向上やリスク回避だけでなく、多くの利益を生むことにもつながるでしょう。

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