会社を設立するときに必要な資金の目安とは?株式会社と合同会社で異なる必要資金
2022年4月25日 / 事業資金
個人事業主なら税務署に開業届を提出すれば事業を開始できますが、会社を設立するときには資本金以外にも登記など手続にかかる資金を準備しておくことが必要です。
日本で設立できる会社にも種類があり、どの法人格を選ぶかによって必要となる資金の目安は異なります。
そこで、会社を設立するときに必要となる資金の目安を、法人形態の種類ごとに説明していきます。
日本で設立できる会社の種類の違い
現在の会社法で規定されている「会社」の種類は主に、
- ・株式会社
- ・合同会社
- ・合資会社
- ・合名会社
の4つです。
この中で。合同会社・合資会社・合名会社の3つは「持分会社」であり、出資者は「社員」という扱いです。
「社員」と耳にすると、一般的な企業に雇用されている会社員をイメージしてしまいがちですが、持分会社での社員とは会社に資金を拠出し会社の所有権を持ち分として所有する方を指しています。
また、株式会社の出資者は会社の株を保有する「株主」です。
そして会社の種類としてもう1つ、名称に「有限会社」を使用している会社もありますが、2006年に新会社法が施行されるときに有限会社法が廃止されたため、現在では新規で有限会社を設立することはできなくなっています。
なお、新会社法の施行までに設立されていた有限会社は、新会社法が施行された後も「有限会社」として名称を使い続けることができます。
現在設立できる会社は、
- 出資者の債務支払いに対する「責任」の違い
- 会社法の規定でどのような「機関設計」となるかの違い
の2つの違いで主に区分されます。
それぞれの違いについて説明していきます。
出資者の債務支払いに対する「責任」の違い
どの会社の種類を選ぶか考えるとき、重要になるのが会社の債務に対する支払いの責任です。
出資者が自らの出資額を超えた責任を負うことのない「有限責任」と、出資の範囲を超えて責任を負わなければならない「無限責任」から選ぶことになります。
なお、株式会社と合同会社においては、どちらも「有限責任」となり責任の範囲は限定されます。
会社法の規定でどのような「機関設計」となるかの違い
会社法の規定でどのように機関設計するのかによって、選ぶ会社の種類は異なります。
たとえば株式会社の場合、会社の所有者と経営は分離されるため、会社の意思決定においては株主総会を開催し株主の同意を得ることが必要です。
しかし合同会社の場合には、会社を経営するのは出資者本人であり、会社の所有者と経営は分かれていません。
そのため株主総会や監査役会など確認する機関などはなく、会社の意思決定も経営者に任せられることが多いといえるでしょう。
会社を設立するときに必要な資金の目安
会社を設立するときには、一般的に「株式会社」と「合同会社」のどちらにするか検討することが多いといえます。
どちらの法人格にする場合でも、最低限、法定費用を資金として準備しておくことが必要です。
法務局や公証役場など公共機関に対し支払う費用を指していますが、株式会社と合同会社のどちらを設立するかによって、準備しなければならない資金額は異なります。
そこで、
- 株式会社を設立する場合
- 合同会社を設立する場合
の2つのケースでそれぞれ必要な費用を説明していきます。
株式会社を設立する場合
株式会社を設立する場合には、次の費用が設立資金として必要になります。
- ・定款用収入印紙代(40,000円ただし電子定款の場合は不要)
- ・定款の認証手数料(30,000~50,000円)
- ・定款の謄本手数料(約2,000円(1ページごとに250円)
- ・登録免許税(150,000円または「資本金額×0.7%」のいずれか高い金額)
以上のことから、合計で約220,000~250,000円の資金を準備しておくこととなるでしょう。
上記のそれぞれの設立費用について、何のために必要なのか説明していきます。
定款用収入印紙代
会社の「定款」とは、会社の根幹である「規則」です。
紙媒体で作成したときの収入印紙代は40,000円か必要ですが、pdfファイルで作成する「電子定款」であれば収入印紙は必要ありません。
ただし作成にはソフトや機器を揃えなければならず、手続も煩雑になるため、司法書士などの専門家に依頼すれば別途費用がかかります。
定款の認証費用
株式会社の設立の際には、定款を公証役場で認証してもらわなければなりません。
改ざん・紛失・真偽をめぐる紛争などを防ぐことを目的として、その正当性を証明するために公証役場の公証人が認証します。
定款認証にかかる費用は30,000~50,000円ですが、資本金により以下のとおり変動します。
- ・資本金100万円未満 30,000円
- ・資本金100万円以上300万円未満 40,000円
- ・資本金300万円以上 50,000円
謄本手数料
定款認証と同時に謄本を作成してもらうことが必要になるため、1ページごとに250円、平均2,000円程度が費用として必要です。
合同会社などの持分会社は定款認証が必要ないためこれらの費用はかかりません。
登録免許税
会社設立の際に必要となる登録免許税は、会社形態により次の方法で算出します。
- ・株式会社 資本金額×1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
- ・合同会社 資本金額×1,000分の7(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
登録免許税は下限額が決められており、株式会社であれば150,000円、合同会社なら60,000円が最低金額です。
資本金額が大きいほど必要となる登録免許税も増えますが、会社設立費用をできるだけ安く抑えたいのなら、登録免許税も考慮した資本金額の検討が必要となります。
合同会社を設立する場合
合同会社を設立するときには、以下の費用を設立資金として準備しておくことが必要です。
- 定款用収入印紙代 40,000円(電子定款では不要)
- 定款の認証手数料 0円
- 定款の謄本手数料 0円
- 登録免許税 60,000円または資本金額 × 0.7%どちらか高い方
株式会社と異なり、合計で約100,000円程度あれば会社を設立できることがわかります。
株式会社と合同会社、どちらを設立するかによって発生する費用は異なりますが、いずれの場合でも司法書士などに商業登記を依頼した場合には士業に支払う報酬が別途発生します。
株式会社と合同会社それぞれの主な違い
株式会社と合同会社のどちらを設立するか迷ったとき、具体的に違いを比較するのなら資金面だけでなくそれぞれの特徴を把握しておくことが必要です。
そこで、
- ・株式会社の特徴
- ・合同会社の特徴
をそれぞれ項目ごとに簡単にまとめていきます。
株式会社の特徴
- 出資者 株主
- 出資者の責任 有限責任
- 意思決定機関 株主総会
- 業務執行者 取締役
- 代表者 各取締役(代表取締役を選ぶことも可能)
- 役員任期 取締役:1年から10年 監査役:1年から10年
- 議決権 株式持分に応じた議決権割合
- 決算公告 毎事業年度ごとに必要
- 出資者への利益配分 株式割合に応じて配分
- 株式(持分)譲渡 自由(譲渡制限も可能)
- 知名度 高い
- 資金調達 調達が容易
- 株式上場 可能
- 設立費用 高い
合同会社の特徴
- 出資者 社員
- 出資者の責任 有限責任
- 意思決定機関 社員総会
- 業務執行者 業務執行社員
- 代表者 各社員(代表社員を選ぶことも可能)
- 役員任期 期限なし
- 議決権 原則社員1人1議決権
- 決算公告 不要
- 出資者への利益配分 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分
- 株式(持分)譲渡 社員全員の同意が必要
- 知名度 低い
- 資金調達 出資者=社員
- 株式上場 不可能
- 設立費用 安い
株式会社を設立するメリットとデメリット
会社を設立するとき、法人格として「株式会社」を選んだときには、社会的な信用を得やすくなることがメリットですが、合同会社よりも設立資金が高いなどデメリットもあります。
そこで、
- ・株式会社を設立するメリット
- ・株式会社を設立するデメリット
の2つに分けて詳しく説明していきます。
株式会社を設立するメリット
株式会社とは、会社が株式を発行し、その株を投資家に購入してもらうことで返済不要の資金を集めることができる法人形態です。
出資者である株主は、自らの出資した金額以上に会社の債務の責任は負うことがありません。
この株主有限責任により、株主自らが被る責任の最大限度を決めることができることは、株株式会社を設立する上でのメリットと言えます。
また、新株発行や社債発行などで出資者を集め、資金調達を図ることも可能です。
十分に周知されている法人格のため、社会的信用を得ることもでき、法人として銀行などから融資を受けることも可能となるでしょう。
社会的信用力や資金調達という部分で見たときには、合同会社よりも株式会社のほうがメリットは高いといえます。
株式会社を設立するデメリット
株式会社を設立するときのデメリットとして挙げられるのは、会社設立にかかる資金準備が合同会社より多くなることです。
設立の際だけでなく、取締役や監査役が任期を迎えたときには役員変更の登記が必要となり、登録免許税も必要となります。
そして株式会社設立後にはたとえ利益が出ていなくても、法人税の均等割りを最低限年間7万円納めなければなりません。
会社の意思決定では株主総会を開催し、株主から同意を得ることが必要となることや、資金調達目的で株式を発行しすぎてしまうと保有割合で経営権を奪われてしまうリスクも発生します。
安易に資金を調達する目的だけで株式会社を設立するのではなく、決算書開示など法令で定められた手続などの必要性なども踏まえた上で、十分検討したほうがよいといえるでしょう。
合同会社を設立するメリットとデメリット
合同会社を設立する場合、株式会社よりも設立資金を抑えることができることはメリットですが、まだ十分に周知されている法人格ではないため社会的な信用は株式会社よりも低めであることがデメリットです。
そこで、
- 合同会社を設立するメリット
- 合同会社を設立するデメリット
の2つに分けて詳しく説明していきます。
合同会社を設立するメリット
合同会社は持分会社の1つであり、出資者全員が有限責任を負うことになります。
出資者それぞれが出資した以上の債務に対する責任を負うことはありませんが、持分会社として各自が経営にかかわることとなります。
会社の所有と経営は分離されていないため、株式会社のように経営を監査したり監督したりする機関がないことは合同会社のメリットいえるでしょう。
さらに会社設立の際にかかる費用も株式会社より安く抑えることができ、比較的手続にも手間がかからずスムーズに会社を立ち上げることができます。
さらに合同会社にメリットとして、次のようなことが挙げられるでしょう。
- ・利益配分を自由に決めることが可能
- ・組織運営の自由度は株式会社より高い
- ・決算書の公表義務はなく法律上の制約も少ない
ただし合同会社は比較的規模の小さめな会社が想定されているため、従業員数などの少なさから社員や債権者保護より経営の自由度が優先されている法人格といえます。
合同会社を設立するデメリット
合同会社のデメリットとして挙げられることは、比較的新しい法人格となるため、社会的知名度が低いことです。
そのため社会的な信用力も株式会社より劣り、新規の取引や銀行融資などの場面で株式会社より不利になるケースもめずらしくありません。
また、新株発行や株式上場はできないため、資金を調達する方法は株式会社より少なくなってしまいます。
社会的信用力や資金調達を目的として会社を設立する場合には、合同会社ではなく株式会社を選んだほうがよいといえるでしょう。
株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか
株式会社の場合、会社規模の大きさに関係なく、貸借対照表を公告することが原則となります。
公告方法が官報や日刊紙による場合には貸借対照表の要旨で足りるとされているため、多くの株式会社は貸借対照表を官報などに掲載することを怠っていることがあるようです。
電子公告を選択し、インターネット上で貸借対照表の公表している場合には、官報や日刊紙で公告する必要ありません。
また、インターネットによる電子公告を選んだときには、組織再編で債権者に個別通知しなくてもよいといったメリットもあります。
合同会社についてはこれらの手続はいずれも必要ないため、会社設立後の手間などを考えれば株式会社よりも有利といえます。
ただし会社の信用力や資金調達という部分で見たとき、合同会社は知名度も低く十分に知られていないこと、所有と経営が分離されていないことなどを理由として株式会社より不利になります。
いずれ会社規模を広げ、株式上場を目指したいという場合でも、合同会社では上場できないため、会社設立資金などの準備ができるのであれば株式会社を立ち上げたほうが良いと考えられます。
会社を設立する目的や準備できる資金なども踏まえつつ、将来的なことも見極めた上で株式会社と合同会社のどちらを設立したほうがよいか決めるとよいでしょう。