会社を設立して事業を営む場合に知っておきたい法人格の種類

現在、日本で法人として事業を営んでいる株式会社などは、商業登記を行って法律上、法人としての権利や義務、資格を得た上で活動しています。

そこで、法人格とは何を示す言葉なのか、どのような種類があるのかなどご説明します。

 

法人格で法人としての活動や権利を取得することが可能

事業を行う上で人格は最低限必要とされるものですが、それは人としての在り方や法律行為の主体としての人格のことです。

ここで示す人格である法人とは、法律により、権利を保有し、目的の範囲で行為を行うことや権利を認められた存在という意味を指します。

様々な法律によっていろいろな種類の法人格があり、主に次のような種類の法人格が存在します。

従来までは有限会社も存在していましたが、有限会社法が2006年に廃止されたことによって、現在は設立することができなくなっています。

 

法人格で事業を営むメリット

法人格として事業を営むことはなくても、個人のまま活動することも可能ですが、面倒な手続きを経て法人格を取得する理由には次のようなことがあげられます。

といったことが考えられます。

 

どの法人格を選ぶべきか

では、複数ある法人格からどれを選べばよいのでしょう。

それぞれ長所と短所があるので、どれが最もメリットが高いということではありませんが、営利事業を営むのなら会社法によって規定されている法人格を選びます。

種類としては、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社です。

 

設立費用がかかるのは株式会社

法人設立に費用がある程度発生し、会社を設立した後でも決算の公告義務、役員任期に関しての手続きなど手間はかかります。しかし、営利事業を行う上で信用力は高まるでしょう。

資本金は1円で設立できるものの、登記事項として掲載される以上、事業内容に見合う資本が設定されていなければ信用力は高まりません。

 

費用を軽減させるなら合同会社など

合同会社(LLC)、合名会社、合資会社などの場合、法人設立にかかる費用を安く抑えることができますし、決算公告も必要ありません。役員の任期もないので、株式会社より設立後の手間は省けますが、社会的な信用力という部分では株式会社におとります。

また、合名・合資会社の場合は出資者の無限責任を負うことになるので、会社が倒産して債務が残ると、自己の財産を弁済に充てるといったことも必要となります。

対する合同会社(LLC)は設立費用も安い上に、有限責任であることや、役員の任期もないので比較的設立した後も負担が少ないでしょう。

ただ、代表取締社長と名乗ることはなく、肩書きは代表社員になります。

 

その他、少し特殊な法人格

他にも一般社団法人や一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO)などの法人格が存在しますが、非営利活動を行う法人ではあるものの収益事業を行っても特に問題はありません。

ただ、営利法人ではありませんので剰余金や残余財産を受ける権利は得ません

NPO法人は社会的な信用度は一般的に高めと思えますが、特定非営利活動促進法に定められている17の分野に活動範囲が限定されることなり、法人設立の際にも認可が必要です。

事業報告も毎年実施し、ネット上で決算書が公開されるといった部分も理解しておく必要があるでしょう。

 

まとめ

このように、法人格といっても様々な種類があり、事業を営む上でどれを選ぶべきかもそれぞれといえますので、もっともよい方法を選択できるように専門家などに相談しながら決めるとよいでしょう。

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