新たに契約を結ぶ会社からの売掛金を確実に回収するため、担保権を設定することもありますが種類が多くもっとも有効なものはどれか迷うことがあるようです。
担保権には、約定担保や法定担保、そして人的担保や物的担保など種類がいろいろあります。
さらに詳しく分けることができるため、どの種類の担保権を選ぶべきなのか判断できるように、それぞれの内容を解説していきます。
目次
債権回収で担保権を確保するメリット
もし債権回収において担保をつけていない場合、取引相手のキャッシュフローから回収するしかなくなります。
売掛先と交渉し、限られた資金などの原資から優先して支払いに充ててもらうことが必要です。
交渉により回収できたとしても、他の債権者が詐害行為取消権や否認権などの権利が行使されるリスクもあります。
仮に売掛先が破産した場合には、配当などを受け取ることができても微々たる金額であり、大部分の債権は回収不能となってしまうでしょう。
それにより、売掛先に連動して自社も倒産してしまう可能性も出てきます。たとえ利益が出ていたとしても、債権の回収がうまくいかず、手元の資金がショートすれば黒字倒産してしまうことになってしまいます。
このような事態に陥ることのないよう、担保によって債権を保全することが重要です。
担保をつけることにより、新規で契約する相手に資力がないときでもリスクヘッジすることが可能となります。
担保権の種類
まず担保権には約定担保と法定担保という種類に分けることができます。
約定担保とは、
- ・抵当権
- ・譲渡担保権
- ・連帯保証
などのように当事者間が合意することにより成立する担保です。
一方の法定担保は、
- ・留置権
- ・先取特権
などように法律上、一定の場合に成立します。
人的担保と物的担保の違い
主に担保権として使われることが多いのは約定担保であり、融資においても担保を差し入れることがあります。このときに差し入れる担保は、人的担保と物的担保に分けることができます。
人的担保とは、保証人・連帯保証人・連帯債務者などをつけることで、もし支払いが行われないときには代わりに支払ってもらう方法です。
物的担保とは、会社などが保有する土地・建物・重機などの資産を担保に差し入れてもらい、支払いがされないときには差し入れてもらった担保を強制的に処分しお金に換え債権を回収する方法のことを指しています。
物的担保の種類
物的担保として挙げられるものは種類がいろいろありますが、取引を行う企業がどのような資産を保有しているかにより選ぶ担保権が次のように異なります。
土地や建物などの不動産
土地や建物など不動産に設定される担保権は抵当権や根抵当権が挙げられます。
ただ、取引を開始する前に新規の売掛先が抵当権や根抵当権を設定することには難色を示すことが多いといえます。
そこで、将来一定の事情が生じたときなどには抵当権など設定する同意を得ておき、同意に違反したときには違約金が発生するといった約束を書面化しておく方法などが考えられるでしょう。
備品や機械などの動産
備品や機械などの動産に譲渡担保権を設定する方法や、商品に対し所有権留保特約を結び代金の支払いがあるまで商品の所有権を確保しておくといた方法などが考えられます。
売掛先が保管している在庫なども、その種類・所在場所・量的範囲を指定するなどの方法で動産を特定し、集合物譲渡担保権をつけるといった方法もあります。
第三者に対する債権
売掛先が第三者に対する債権を有しているときには、債権に質権を設定する方法や、代金の支払いができなくなったとき債権譲渡を受ける合意を得ておくといった方法が考えられます。
債権の1つ売掛債権を担保にするケース
一般的な商取引であれば売掛金などの売掛債権が発生しますが、この売掛債権を担保にする方法もあります。
商品やサービスを販売・提供したとき、後日その代金を販売・提供相手に請求する権利を売掛債権といいます。
人的担保の種類
人的担保とは、たとえば融資を受けた方が返済不能となったとき、その方に代わって返済する役割を担う保証人などが該当します。
主に人的担保は保証人・連帯保証人・連帯債務の3つに分けることができ、それぞれ明確に異なる部分があります。
物的担保に抵当権を設定することが難しいのなら、人的担保を設定してもらうことを検討し、債権回収を確実にすることも検討しましょう。
人的担保を要求するときに注意したいこと
もし新規で取引を行う売掛先に人的担保を求めるのなら、代表者に保証人や連帯保証人になってもらうことが一般的です。
人的担保は抵当権等の物的担保と違って、連帯保証人などの資力により支払いが確実に行われるか変わってきます。
そのため、売掛先の代表者に人的担保になってもらうのなら、前もって不動産登記簿謄本などで代表者が保有する財産の状況を確認しておいたほうがよいでしょう。
調査の結果、財産状況に不安があるときには、代表者の親戚や友人など十分資産を保有している方に人的担保を求めることも選択肢として考慮したほうがよいといえます。
また、連帯保証人になる方の本人確認と、連帯保証契約書に自筆による署名をしてもらうこと、実印による押印と印鑑登録証明書の提出なども確実性を高めるためには必要です。
保証人・連帯保証人・連帯債務者の特徴と違い
人的担保には保証人・連帯保証人・連帯債務者などの種類がありますが、債権回収を目的とするのならどれが有利か判断を見極めることも必要です。
そこで、具体的な相違点を把握し、選択をミスしないようにしてください。
保証人
保証人は、債務者(代金の支払いを行う人やお金を借りた人)が支払いできなくなったときには代わりに返済する義務を負います。
保証人が複数いる場合、保証人はその人数で割った金額のみを返済する義務を負うことになります。
保証人は、もし債務者(代金の支払いを行う人やお金を借りた人)が支払いできなくなったことで債権者(代金を受け取る人やお金を貸した人)から支払いを求められても、まずは債務者に請求することや債務者の財産を強制執行するよう求めることが可能です。
まず債務者に請求するよう主張できる権利を催告の抗弁といい、債務者の財産を強制執行するように主張する権利を検索の抗弁といいます。
また、保証人が複数人いれば、代わりに返済する義務は人数で割った金額に対してのみ発生します。
債権者はそれぞれの保証人に対して、債務者が負担する債務全額を支払ってもらうように求めることはできません。
連帯保証人
連帯保証人は、保証人には認められている催告の抗弁や検索の抗弁などの権利はなく、複数人いてもそれぞれが全額を債務者に代わり返済する義務を負います。
債務者と同様の義務を負う保証をすることとなるため、保証人よりも責任が重くなります。
連帯債務者
連帯債務者になると複数の債務者で同一の債務を引き受けることになるため、債務者が複数人存在することを意味しており、債権者は連帯債務者それぞれに債務の返済を請求できます。
人的担保としては最も重いですが、たとえば夫婦で住宅ローンを契約し家を購入するケースなどが該当します。
まとめ
新しく契約し取引を開始する相手が、期日に遅れず代金を支払ってくれるのか不安を感じることもあるでしょうし、相手の資金繰りが悪化すれば債権回収ができなくなることも避けたいと考えるものです。
このような場合、担保をつけることで債権を保全することができますので、不安のある取引のときは特に検討したほうがよいといえるでしょう。
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