中小企業が法人名義でお金を借入るとき、経営者個人が連帯保証人になることを求められることが一般的です。
連帯保証人になれば、万一会社が倒産すればその借金を背負うことになり、経営者も自己破産に至る可能性が高くなってしまいます。
中小企業が銀行から融資を受ける際には、経営者の連帯保証は当たり前と考えられていることが多いですが、その理由は何なのか、個人保証なしで法人名義の借入れを行うにはどうすればよいのかご説明します。
目次
銀行が経営者個人を連帯保証人に設定したい理由
銀行が法人に貸し付けを行う際、経営者個人が連帯保証人になることを求めてくるのには次のような理由があります。
貸し倒れリスクを回避するため
銀行が中小企業に対してお金を貸し付ける際には、経営者個人を連帯保証人に設定することを求められることが一般的です。
個人と法人は別の人格であるため、経営者が連帯保証人にならなければ、会社が倒産しても経営者個人は返済義務を負うことはありません。
しかし経営者の個人保証があれば話は別となり、もし会社が何らかの事情で返済できなくなっても、その義務を経営者個人が負うことになります。
そのため中小企業の経営者の立場としては、仮に会社経営に失敗したとしても個人が負債を背負う形から解放されたいと考えるのは無理もないことといえるでしょう。
経営者の危機感の醸成
法人として銀行から融資を受けて、仮に倒産してしまっても経営者個人には何の責任も追及されず、借金も肩代わりしないでもよいとしたらどうでしょう。
一旦は立ち上げた会社をしめて、新たに新規で法人を設立して今度は成功させればよいだけだと思わないでしょうか。失敗しても何の負担もかからない状態は、経営者の危機感を薄くさせてしまう可能性があります。
反対にお金を貸し付ける銀行の立場になってみれば、仮に何千万円という融資を行ったのに、倒産したから終わりでは大きな損失を抱えることになってしまいます。
経営者には、倒産しないように会社経営を継続してもらわなければなりませんし、経営者も倒産させないように経営戦略などを練りながら事業に励むことが必要です。
そこには経営者も倒産したら自分にまで危害が及ぶという危機感を持っていることが望まれます。規模がある程度大きく、抱える従業員の数も多ければ、取引先や社員に対する責任も感じるので危機感も感じやすいでしょう。
しかし、小規模で社員数も少ない企業の場合、経営者が連帯保証人になるという形で責任を担保しておくことが必要だと判断されるようです。
中小企業は法人と個人が一体であると考える慣習による
中小企業や零細企業の場合、企業と経営者間の業務や経理、資産所有などが明確に分離されていないことも多く、経営者個人の預金や有価証券などの流動資産や、不動産などの固定資産も法人の資産と考えられることもあります。
銀行融資で実施される審査のときにも、会社と経営者の業務や経理、資産は一体であるとみなし、経営者の資産も返済能力とした上で判断されることがあるようです。
ただし、経営者の資産も会社の返済能力とするのなら、融資の際には経営者個人を連帯保証人とすることが求められます。
そのため、銀行は中小企業から融資の申し込みがあったとき、代表者の個人保証を必須として考える流れができてしまっているといえるでしょう。
少しずつ変化が見られる代表者の個人保証に対する考え方
しかし、法人が融資を受けることに対して、経営者個人が連帯保証することが前提になれば、景気が悪化した際などに多額の借金を背負わなければならない可能性が高まります。
そうなるとサラリーマンを引退して起業したいと考える方が増えにくくなり、新規ビジネスへの参入もしにくくなっていくでしょう。
そこで、中小企業庁など国では、中小企業の融資における経営者の個人保証の負担を軽減させるための取り決めなどが制定されるようになりました。
包括根保証を禁止する法律
2005年に民法の一部を改正する法律として、包括根保証が禁止されました。改正となったポイントとして、改正前は高騰での約束も有効とされていた根保証契約ですが、書面で行うことが必要とされ、行っていなければ無効の扱いという部分です。
さらに、保証人が保証することになる金額は必ず上限を定めることが必要とされ、保証する債務は改正前の無期限ではなく、契約で定められた5年(定めがなければ3年間)以内の期間で発生した債務のみとされています。
最も注目したいのは、改正前は個人保証の保証方法は「包括根保証」を可能とし、制限のない金額に対し経営者が連帯債務を負うものとされていました。
しかし改正されたことによって、個人保証の保証方法は、極度額や保証期限を定めた個人保証である限度額根保証か、特定の債務ごとに個人保証を行う特定保証で契約することが必要です。
●なぜ包括根保証は問題視され民法の一部が改正されたのか
包括根保証で問題となるのは、保証金額に制限が設けられないことにより、保証人となれば当初は想定していなかった金額の代位弁済を請求される可能性がでてくることでした。
さらに、保証期限にも定めがないので、もし保証人が契約そのものを忘れてしまった頃、いきなり代位弁済を求められてしまうこともあります。
このような事態を防ぐため、包括根保証は禁止されることに至ったという流れです。
経営者のリスクを軽減するガイドラインの策定
中小企業庁が公表している「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者の個人保証に対して次のような扱いとしています。
- 法人と個人が明確に分離されている場合には、経営者に個人保証を求めないこと
- 多額の個人保証を行っている場合でも、早期に廃業や事業再生など決断したときには、一定の生活費(自由財産99万円に加え年齢などに応じた100~360万円程度の資金)を残すこと、華美でない自宅には継続して住み続けることができるように検討すること
- 保証債務履行の際に返済しきれない債務残額がある場合には、原則、免除すること
このような規定を行うことによって、経営者自身の個人保証による弊害を解消させ、事業展開、早期の事業再生といった経営を継続する上での決断がしやすい形となりました。なお、第三者保証人に対しても、2と3部分は同様の扱いです。
法人と個人が明確に分けられているのなら経営者に対して個人保証は求めないこと、仮に個人保証されている場合でも経営者の生活費など最低限の金額は残すこと、返済しきれない部分は免除されるということです。
だんだんと個人保証を求めない貸し付けも増えている?
近年、政府系金融機関である商工組合中央金庫や日本政策金融公庫などでは、たとえ新規の融資であっても3割以上の契約に個人保証をつけておらず、金額ベースでみた場合の個人保証のない融資は5割以上となっています。
しかしこれはあくまでも国が運営する政府系金融機関だからできることであり、民間の銀行などは収益性を重視し、リスクの大きな貸し付けは回避するしかない状況です。
収益性を重視するとすれば、中小企業に対する融資を行う上での経営者の個人保証は簡単に外すことはできないといえるでしょう。
もし個人保証なしで銀行から融資を受けたいのなら、まずは現在、保証協会の保証付融資を利用している場合、プロパー融資に切り替えてもらえることを目指しましょう。
銀行のプロパー融資を可能とする経営を目指す!
プロパー融資は、銀行が独自に100%リスクを背負う形で融資を行います。そのため、融資を行う企業に対する審査もかなり厳しくなり、業績が伸びているか、成長する市場にある業種か、収益は十分にあるか、返済実績を積んでいるかなど、様々な項目をチェックします。
経営状況が良好であり、今後も成長できる企業であるため、返済能力は十分あると銀行が判断すれば、保証協会の保証付融資からプロパー融資に移行することも検討してくれるようになるでしょう。
銀行がプロパー融資を実行するということは、信頼度が一定基準を満たしていることを示すため、個人保証を外してもらえるように交渉もしやすいはずです。
もし個人保証ありの融資は受けたくないのなら、まずはプロパー融資を受けることができることを目標にしてみてください。
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