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企業が倒産すると銀行から受けた融資は代表者が弁済することになる?

融資2019/07/30

もし企業が倒産してしまった場合、銀行からの融資は代表者や役員が弁済しなければならないのか気になるところです。

代表者や役員は企業と一心同体ですので、企業が倒産すれば当然、その責任を負わなければならないと思ってしまうものでしょう。

しかし、法律上は法人と個人は別々なので、法人の資産や借金はすべて企業のものであり、個人である代表者や役員がその責任を負う必要はありません。

ただ、例外的に法律上、責任を負うこともあるため必ずしもではないことを理解しておく必要があります。

 

企業の倒産で代表者などが弁済負担を負わなければならないケース

基本的に企業が倒産してしまっても、その負債を代表者などが弁済する必要はありません。

ただ、どのような状況でも弁済しなくてもよいわけではなく、次のいずれかに該当する場合には弁済する責任を負うことになるため注意しましょう。

 

代表者などが保証人の場合

企業が銀行から融資を受ける場合、代表者などが連帯保証人となるケースも多々あります。

特に中小企業の場合は、銀行など金融機関からの融資を受けることに資金調達の方法を依存する傾向が高いため、無借金経営をしている企業はごく稀です。

ただ、中小企業は大企業よりも信用力が低いとみなされることが多く、資金の貸し付けを行う際には代表者などを連帯保証人にするように求められることになるでしょう。

その場合、企業が倒産しても連帯して責任を負うことを契約している以上、弁済する必要があるということです。

 

連帯保証人になっている場合は一括返済が必要

企業が倒産し、代表者などがその弁済負担を抱えることになると、企業が抱えていた借入金は「期限の利益喪失」として扱われます。

そもそも銀行から融資を受ける際には、期限の利益といって期限が到来するまでは債務を履行しなくてもよい利益が守られています。

金銭消費貸借契約書など、継続した取引になる契約書を確認すると、「期限の利益喪失条項」という条項が設けられており、支払期限が到来する前に債務の支払いは請求されないことが約束されています。

ただ、倒産などで経済状態が悪化した場合など一定事由が生じた場合には、この期限の利益を債務者が主張できなくなるとされ、直ちに債務のすべてを請求できるようになる流れです。

企業の連帯保証人となっている代表者などが返済負担を負うことになれば、期限の利益が喪失することで一括弁済を求められることになるでしょう。

 

代表者などが一括弁済できない場合

代表者などが負債を一括弁済しなければならない場合、返済に充てる資産を所有していればよいですが、そこまでたくさんの資産を持っている方は多くありません。

企業の倒産と同時に、その弁済負担を抱えることになった代表者なども自己破産に至ってしまうこともあるようです。

 

損害賠償責任を負ってしまうことも

企業が倒産した場合、代表者などが法的に責任を負わなければならなくなるのは借入金の弁済以外にもあります。

たとえば会社に対する義務違反が認められる場合や、第三者に損害を及ぼした場合など、は、損害賠償責任を問われてしまう可能性があるのです。

 

会社に対する義務違反が認められるケース

代表者や役員は、企業に対して「善管注意義務」や「忠実義務」という義務を負っています。

善管注意義務とは、善良な管理者としての注意する義務のことで、忠実義務とは利益相反取引の制限など、会社のために忠実に職務を遂行することが必要であるということです。

企業の財産を、仮に代表者などが私的流用していたことが理由で倒産してしまった場合などは、損害賠償責任を負うことになってしまうでしょう。

 

代表者が企業の財産を私的流用していた場合

企業が倒産をした場合において、代表者などに損害賠償請求を行うのは破産管財人という破産裁判所から選ばれた方で、その破産管財人が訴訟によって請求を行うという流れです。

代表者などの行為が企業の倒産に影響を及ぼし、責任を負うべきだと判断されれば、確定された損害額を賠償しなければならなくなります。

 

第三者に損害を与えた場合

第三者とは、企業が株式会社なら株主、銀行などの金融機関などを指しています。

企業が倒産したことで第三者に損害を及ぼすとは、倒産によって銀行が債権を回収できなくなることを指しているのではありません。

代表者などが明らかに不合理な経営判断を行ったと認められる場合など、悪意、または重大な過失があったときなどに損害賠償責任を負うことになります。

 

破産前に移しても返還請求されるので意味がない

企業経営に直接かかわることになる代表者などは、企業の危機をいち早く察知することになるでしょう。そこで、企業が倒産する前にその責任を負担しなければならなくなったときに備え、企業の財産を代表など個人の財産に移す方もいるようです。

しかし、企業から個人に移した財産は、破産管財人によって「否認権行使」により、返還請求されることになるため意味がありません。

企業の財産でも債権の弁済や配当に充てていた財産を返還請求することを可能とする仕組みが否認権行使です。これにより、返還請求された財産はもともとの目的として債権の弁済や配当に充てられることになってしまいます。

そのため、企業が倒産する前に個人に財産を移したとしても、もともとあった財産として扱われると理解しておきましょう。

 

企業が倒産してしまう前に

企業が倒産してしまうのは、決算書が赤字だからということではありません。倒産に至るのは、手元の資金がショートしてしまうからであり、仮に決算書が赤字だとしても手元の資金さえ尽きなければ倒産しないということです。

資金繰りが悪化してしまう原因として、売掛金を多く保有していることや、保有している売掛金の回収サイトが長期化していることなどが挙げられますが、これらの要因を改善させるためには売掛金を早期回収することが必要です。

ただ、売掛先に交渉しても受け入れてもらえるとは限りませんし、交渉したことで資金繰りが悪化していることを知られてしまい、その後の取引に影響してしまう可能性もあります。

このような場合、ファクタリングを利用して売掛金を早期回収してみてはいかがでしょう。

 

売掛金の早期回収に使えるファクタリングとは?

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング専門業者に売却し、回収期日より前倒しで現金化させる方法です。

利用する際には手数料が差し引かれますが、売掛金の回収期日を早めることが可能となるため、実際の期日までに発生する支払いに充てる資金を得ることができます。

手元の資金をショートさせないことが企業を倒産させないことに繋がるため、有効な倒産防止策として活用できるということになるでしょう。

 

まとめ

企業が倒産してしまい、返済できなくなった借入金は、もし代表者や役員が連帯保証人になっていればその弁済負担を抱えることになってしまいます。

さらに弁済するときには、分割ではなく一括弁済することを求められることになってしまうため、企業が倒産したのと同時に代表者なども自己破産してしまうことになるでしょう。

中小企業の場合、銀行融資の場面では代表者などが連帯保証人になることがほとんどですので、倒産と同時に自己破産することは避けることができません。

借入金の弁済以外に損害賠償責任を負う可能性もあるため、倒産に至る前に資金をショートさせないようにファクタリングなどを利用することをおすすめします。

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