会社が倒産手続を進めるときには、銀行など債権者への対応が必要です。
倒産と呼ばれる手続にはいろいろありますが、銀行をはじめとする債権者に応じた対応を適切に行っていなければ、財産の差押さえや相殺などに充てられることとなり必要な費用の確保が厳しくなってしまうでしょう。
そこで、会社が倒産手続を行うときには、銀行やその他債権者への対応はどうすればよいのか解説していきます。
目次
会社の倒産の主な流れとは
会社の倒産手続は、主に次のような流れで手続が進むことになります。
①弁護士など専門家に手続を依頼
会社が倒産手続をするときには、弁護士など専門家に相談し手続を依頼することが一般的です。
②専門家から債権者に受任通知の送付
倒産手続の依頼を受けた弁護士は、その旨を記載した受任通知を債権者に対し発送し、依頼者の代理人として債権者との窓口となる役割を担います。
③財産・権利義務の調査
会社の決算書や代表者からのヒアリングなどで、会社にはどのくらいの財産があるのか調査が行われます。
従業員に対する未払い賃金や買掛金などの有無、未回収の売掛金など、財産を変動させる可能性があるものなども同時に調査していきます。
④財産の保全
破産手続では、会社の保有する財産は債権者への配当に充てられることになるため、勝手に処分できないように、印鑑・通帳・不動産権利関係書類・決算書など重要なものは弁護士が管理します。
⑤申立書作成
裁判所への申立てに必要な書類と添付する書類を作成します。
⑥申立てと破産手続き開始決定決定
作成した申立書と添付書類を裁判所に提出することで、裁判所はその記録をもとに確認し、問題なければ破産手続き開始決定が下されます。
⑦管財人の選定
裁判所から破産手続を指揮する管財人が選定され、財産の調査や債権者への配当などの業務に向けた準備や手続が行われます。
⑧債権者集会
裁判所で決められた期日に債権者集会が開催され、管財人の調査結果の報告や、裁判所からの必要な決定などが行われます。
管財業務が完了していない場合、次の期日が定められることになり、管財業務が終了後に協定が成立し終了します。
⑨手続終了と免責
裁判所から手続が終了したことの決定が出されると、代表者に関する破産手続も同時に行われ、決定確定1か月後に免責されることになります。
銀行への対応で注意したいのは専門家の介入のタイミング
会社が倒産手続を進めるとき、真っ先に銀行など金融機関に対してどのような対応が必要であるか気になることでしょう。
倒産するときには弁護士など専門家に手続を依頼しますが、弁護士が倒産手続に介入する旨を記載した受任通知が債権者へと送られることになります。
預金口座を開設している銀行に対し弁護士から受任通知が送られると、その銀行預金口座は凍結され、預金と債権が相殺されます。
凍結された口座に預け入れているお金があっても引き出しできなくなり、さらに売掛金が入金されるという場合でも引き出すことはできなくなります。
弁護士から債権者に対し、介入を伝える受任通知はすべての債権者に一律のタイミングで行うこととなるため、銀行にのみ発送しないといった対応はできません。
破産申立費用や従業員の給料などの準備ができなくなる可能性があるため、十分に注意してください。
口座から引き出しができなくなっても困らないように対応を
会社の破産申立てをする方個人が会社の債権者である銀行から借入れしているときや、会社の債務の連帯保証をしているとき、弁護士から受任通知や破産手続開始決定が届くことで口座の預金は相殺されしばらく凍結されます。
保証協会付き融資を活用している場合には保証会社の代位弁済がされますが、その後は使用可能となるものの凍結期間は金融機関によって異なります。
もしも公共料金や税金など、口座引き落としによる支払いを選択していたときには、前もって借入れのない金融機関から引き落すように変更したり振込用紙払いにしたりなど対応が必要です。
破産申立てまで預金を全額引き出しておいたほうがよいですが、申立後に口座に入金されたお金も引き出しはできなくなります。
経営者が高齢で年金受給者のときや、別の会社から給与をもらっているという場合などは、生活に支障をきたす可能性もあるため早期に対応しておくようにしましょう。
クレジットカード払いなどにも対応が必要
公共料金や税金などの支払い方法をクレジットカード払いにしているときも、カードが使えなくなることで支払いできなくなります。
会社の破産手続を急がなければならないと考え、経営者個人口座への対応は後回しになりがちですが、経済的に再出発するためにも注意するようにしてください。
会社の債務の連帯保証をしていないケースや、経営者個人のみカードローンなど利用している金融機関など、うっかり見落としがちなので十分に注意が必要です。
取引先への対応で注意したいのは売掛債権・貸付金の管理
取引先に対して売掛金や貸付金があるときには、銀行とは違った対応が必要となります。
破産手続により、取引先から回収した売掛金や貸付金は、破産手続き開始決定後に破産財団を構成する財産として扱われます。
その後、債権者への配当に充てられることとなるため、売掛金など債権は破産管財人に引き継ぐことができるように準備しましょう。
申立て前に売掛金・買掛金の目録を作成しておく
売掛金や貸付金がある取引先の中には、会社が倒産することを知って支払いを拒むといったことも考えられます。
正当な理由もないのに一度納品した商品などを返品したいと主張し、支払いを拒否する対応をされてしまうと、破産管財人の業務に支障が生じてしまいます。
そこで、破産申立ての前段階で、先に売掛金目録や貸付金目録を作成しておき、売掛金や貸付金などが存在することを証明する契約書・伝票・帳簿など整理しておきましょう。
新規の取引への対応を決めておく
破産申立て決定後は、取引先との新規の取引や受注をどうするか対応を決めておく必要があります。
すでに破産申立てすることが予定されていながら、不要な仕入れは債権を増大させることになり、債権者となる取引先からの信頼をますます失うことになるでしょう。
そのため、従業員に破産申立て準備を伝えておき、新規での取引は控えるように注意を促しておくべきです。
もしも従業員には破産申立て準備を伝えないという場合には、準備に関わる代表者・幹部・経理担当者・申立代理人となる弁護士など専門家が協力して仕入れを抑制する対応を検討することが必要となります。
また、破産手続準備段階であることを取引先に知られると、すでに納入している商品を引き上げるなどの対応を取られる可能性もあるため、取引先への対応策も同時に検討しておくことが必要です。
取引先の事情も考慮して破産申立日を決める
破産申立ての日が取引先に対する手形の決済日または支払日の直前の場合、取引先の資金繰りをショートさせ、連鎖倒産させてしまう可能性があります。
そのため破産を申立てる日は取引先の個別事情なども考慮しつつ、慎重に判断し決めることが必要です。
取引先にかかる迷惑を最小限に抑えたいときの対応方法
会社が倒産することにより、これまで長く付き合いを続けてくれた取引先に対する買掛金を踏み倒すことは避けたいと考える経営者も少なくありません。
破産申立て検討中の会社に対して依存度が高い取引先の場合、自社が倒産すれば数か月分の買掛金が回収できなくなり、資金繰りを逼迫させてしまうことになってしまいます。
自社が倒産してしまったことにより、お世話になった取引先まで次々に連鎖倒産させてしまい、手続に巻き込んでしまうリスクは高いといえます。
しかし、どれほど迷惑をかけたくない取引先があるとしても、会社破産の検討段階で特定の取引先にのみ買掛金を支払うことは偏頗弁済になります。
偏頗弁済があれば破産手続が認められなくなってしまう可能性もあるため、買掛金を支払うのではなく、それ以外の方法で配慮することを検討しましょう。
できるだけ仕入れは控える
破産申立てを検討しているときには、取引先からの仕入れはできるだけ控えることが必要となります。
新たな仕入れを増やしてしまうと、取引先の不良債権を増加させてしまうことになり、多大な迷惑をかけることになってしまいます。
詐欺行為と判断される可能性もあるため、特に注意が必要といえるでしょう。
破産申立日は取引先の手形支払日よりできるだけ前にする
取引先の手形などの支払日より、できる限り前に破産申立日を設定するといった方法も検討しましょう。
依存度が高い取引先の場合、自社が買掛金を支払う日に合わせて手形などの支払日を設定している可能性が高いといえます。
そのため取引先の手形支払日よりも前に破産を申立て、取引先が資金繰りを検討する時間をできる限り多く確保できるように配慮しましょう。
新たに取得した財産から支払う
買掛金の額面がそれほど大きくない取引先への対応として、破産手続開始決定後、経営者が新しく取得した財産で支払うといった方法もあります。
破産手続開始決定後に新しく取得した財産は自由財産として扱われるため、自由財産で一部の取引先に支払いしても偏頗弁済には該当しません。
親しく長く付き合いを続けていた取引先に対して配慮できることは限られますが、できるだけお世話になった取引先まで連鎖倒産してしまわないような対応を行うことは重要です。
税金などへの対応で注意したいポイント
銀行からの借入れや買掛金など以外にも、法人税や社会保険料など税金類への対応も慎重な判断が必要です。
もしも債権者が債権を回収できなくなり、督促など請求を行っても回収が期待できなければ、民事執行手続で強制的に債権を回収しようとします。
しかし税金などは、民事訴訟手続や民事執行手続などはなく、財産を差押さえにより強制的に回収されることになります。
破産申立て準備段階で、既に税金の督促や行政からの呼出しを受けているときには、預金など先に引き出すなどの対応が必要となるでしょう。
申立費用などの準備により呼出し期日より前に破産申立てができないケースで、すでに税務署から呼出しがかかっているのに対応しなければ、財産を差押さえされることとなり申立費用に充てるはずだった資産を現金化できなくなります。
他にも弁護士など専門家に破産手続の相談をしているなどで、破産を申立てる可能性があると察知されれば差押さえを受けることになる可能性も出てきます。
税金などを滞納しているときには、緊急性が高く弁護士など専門家が前面で対応できないことを踏まえ、状況に応じた判断が重要です。
申立費用への対応
会社が破産申立て段階に入ったときには、そもそも資金がなく倒産手続を検討しているのにも関わらず、申立費用を捻出する方法を考えなければなりません。
現金や預金が残っていれば、できるだけ早い時点で破産申立てすることもできるでしょう。しかし残っていないときには、資金の出入りを確認しながら営業をしばらく続け、現金が最も多くなるときを申立日にしたほうがよいといえます。
申立費用のため、偏頗弁済を防ぐという意味でも、支払いは可能な限りしないことが必要となるでしょう。
債権者から督促が届いていても、一般の債権ならただちに財産が差押さえされるといったことはありません。
しかし税金などは裁判などなくすぐ財産を差押さえすることが可能となっているため、税金などの支払いができないときには、それぞれの状況に応じた対応が必要となります。
まとめ
会社が倒産手続するときには、公平性や透明性などを守るためにも法的な手続が利用されることが多いといえます。
その流れとして、まず弁護士など専門家へ相談し、その後、裁判所への申立てが行われ決定をもらうといった内容です。
注意したいのは、弁護士など専門家から債権者に対し送付される受任通知のタイミングにより、口座が凍結されてしまい預金などが引き出せなくなることといえます。
もし従業員などに対する未払い給与などがあっても、預金が凍結され引き出しができなくなると、これまで会社のために働いてくれた社員の生活にも支障をきたすことになるからです。
他にも法人の倒産手続では慎重な判断が必要になるタイミングがいろいろあり、申立費用の準備も必要となります。
資金繰りや資金の調達方法で迷ったときには、倒産などの手続を検討しなければならなくなるよりも前に、売掛金を現金化するファクタリングなどで状況を改善させる方法も検討することをおススメします。
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