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新型コロナウイルス感染拡大の影響で税金の減免措置の対象となるケースとは?

資金繰り2022/04/21

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、税金の支払いが厳しいという場合には、減免制度を活用しましょう。

本来であれば税金は納期限までに納めることが必須とされていますが、災害などで被害を受けたときには支払いが困難になることもあるため、減免措置が適用されます。

そのため新型コロナウイルス感染拡大による影響で税金の支払いが困難なときは、税金が減免されたり納期限を延長してもらえたりする可能性があります。

そこで、税金を納めることが厳しいという方に向けて、県税や固定資産税などの減免措置について説明していきます。

減免または免除されることのある県税の種類

県税のうち、次の6つの税金について減額または免除措置が適用されることがあります。

  1. 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割
  2. 個人県民税
  3. 法人県民税均等割
  4. 個人事業税
  5. 法人事業税
  6. 不動産取得税

それぞれの税金について説明していきます。

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割

自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割で減免の対象となるのは次の自動車です。

なお、記載されている減免の詳細や記載のない減免については、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所などに問い合わせてみるとよいでしょう。

  • ・障がい者の方が使用する自動車(一定の級別の身体障害者手帳など所有している方のため使用する自動車)
  • ・施設入所者の一時帰宅用自動車(障害福祉施設に入所中の障がい者の方が一時帰宅するときに使用する自動車)
  • ・施設入所者の通院・施設通所用自動車(障害福祉施設などに入所している方が、通院・通所するときに使用する自動車)
  • ・在宅福祉サービス事業用自動車の減免(デイサービス事業・短期入所事業・居宅介護などの事業で使用する自動車)
  • ・地域活動支援センターなどへの通所用自動車(障がい者の方が地域活動支援センターなどに通所するときに使用する自動車)
  • ・福祉的構造を有する自動車(障がい者の方のために使用することが認められる福祉的構造を有する自動車)
  • ・中古商品自動車の減免(中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車)

個人県民税

個人県民税は、個人の市町村民税が減免されたときに、それに準じて減免の対象となります。

また、事業継続や生活維持が困難な事情があるために、一時的に市税の納付または納入ができないときには、猶予などの制度で対応してもらえることがあります。

たとえば新型コロナウイルス感染症の発生で、次のようなケースに該当するときには個人の市町村民税の猶予制度の対象となると考えられます。

  • ・消毒作業が行われ備品などを廃棄したなど、所有する財産に相当な損失が生じてしまったとき
  • ・事業を廃止または休止したとき
  • ・事業に著しい損失を受けた

など

なお、税金の納税猶予を申請するときには、申請書だけでなく財産目録や収入の確認できる資料などを提出するように求められます。

そして個人の市町村民税の減免の対象となるのは、次のような事情で納付が困難となった納税義務者です。

  • ・生活保護・公私の扶助を利用している方
  • ・学生または生徒
  • ・失業・疾病などで収入が減少した方
  • ・納税義務者が亡くなったため納税義務を継承した方
  • ・医療費の高額支出者
  • ・震災・風水害・火災・その他これらに類する災害を受けた方

法人県民税均等割

法人県民税均等割の減免の対象となるのは、公共法人および公益法人などで法人県民税の均等割のみを課される収益事業を行わない法人です。

なお、法人県民税均等割の減免を受けた後に、減免要件を満たさなくなったときや、減免に必要となる申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要となるので注意してください。

個人事業税

個人事業税の減免措置の対象となるのは次のケースです。

  • ・一定の級以上の身体障がい者の方
  • ・医業・歯科医業・獣医業を営む方が、都道府県または市町村から委託を受け、一定事業を行うとき
  • ・災害で事業用資産・住宅(居住用に供するもの)・家財に被害を受けたとき
  • ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方など

なお、個人事業税の減免を受けた後で減免要件を満たさなくなったときや、減免に係る申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要となるため注意してください。

法人事業税

法人事業税の減免対象となるのは、医業・歯科医業・獣医業を営む方が、都道府県内の市町村から委託を受け一定事業を行うときです。

なお、法人事業税の減免を受けた後で減免要件に該当しなくなったときや、減免に係る申請書の記載内容に変更があったときには届出が必要になるため注意しましょう。

不動産取得税

不動産取得税の減免対象となるのは以下に該当するときです。

  • ・不動産を取得した直後に災害を受けたことで、滅失または損壊したとき
  • ・不動産が災害による被害を受けたため、それに代わる不動産を被災後3年以内に取得したとき(ただし上記で減免されているときには適用不可)
  • ・土地区画整理事業に伴って家屋の移転補償金を受け、移転補償金を受けた家屋に代わる家屋を移転補償金に係る契約日または仮換地の使用もしくは収益開始が可能となる日から、2年以内に土地区画整理事業の施行区域内に取得したとき
  • ・3親等内の血族・配偶者・1親等の血族の配偶者との親族間で行った不動産贈与が行われた日から1年以内に取り消しを行い、贈与と取り消しに経済的利益を伴っていないとき

固定資産税で減免対象となるケース

令和3年分に限って、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う固定資産税の特例措置が適用されます。

この措置は中小事業者向けの固定資産税の軽減措置であり、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少している中小事業者などは、事業用家屋・設備などの償却資産に係る固定資産税を2分の1または全額を軽減するという制度です。

固定資産税減免の対象となる中小事業者

令和2年2月~10月までで選んだ任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間比30%以上減少している中小事業者が対象です。ただし、性風俗関連特殊営業を営む者や大企業の子会社などは除きます。

中小事業者等の定義

中小事業者等とは、次に該当する法人です。

  • ・資本金の額または出資金額が1億円以下
  • ・資本または出資を有しない法人
  • ・従業員1,000人以下の個人

大企業子会社等の定義

大企業の子会社等に該当するのは以下の法人です。

  • ・同一の大規模法人(①資本金額または出資金額が1億円超の法人②資本金または出資を有しない法人のうち常時使用する従業者が1,000人を超える法人③資本金額が5億円以上ある大法人等)との間で完全支配関係があり、中小企業投資育成株式会社以外の法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • ・2以上の大規模法人から3分の2以上出資を受ける法人

減免の対象となる資産

特例措置で減免の対象となる資産は以下のとおりです。なお、先端設備や離島振興など他の特例土地との重複適用はできませんので注意してください。

  • ・事業用家屋(店舗兼住宅などの場合には、事業用に供している部分のみ対象)
  • ・設備等の償却資産

特例措置で軽減される割合

減免の特例措置では、事業収入減少率に応じた軽減率が適用されることになります。

令和2年2~10月までの間で、任意の連続する3か月間の事業収入の前年同期比の減少率により変わりますが、50%以上減少しているときには100%減免されます。

また、30%以上50%未満減少しているときには50%が減免の対象です。

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