新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2021年4月25日から3回目の緊急事態宣言が東京都・大阪府・京都府・兵庫県で再発令されました。
さらに5月12日からは愛知県・福岡県も緊急事態宣言再発令の対象地域として加わり、いずれも5月31日が期限となっています。
まん延防止等重点措置も5月9日から北海道・岐阜県・三重県が追加され、北海道・岡山県・広島県については緊急事態宣言再発令の対象とする方針のようです。
こちらも期間は5月16日から31日までの期間で、緊急事態宣言の再発令ではなくまん延防止等重点措置の適用を、群馬県・石川県・熊本県の3県を対象とし5月16日から6月13日までを期間とするとしています。
このような緊急事態宣言再発令の延長や新たな発出などで、資金繰りが悪化してしまうことは避けられない企業なども少なくないでしょうが、窮地を乗り越えるため国が準備した支援制度についてご紹介します。
目次
緊急事態宣言とまん延防止等重点措置はどの都道府県が対象?
全国の新型コロナの感染状況は地域によって差がありますが、急速に感染拡大している地域には緊急事態宣言を再発令するといった対応が必要と考えられています。
2021年5月14日に新たな緊急事態宣言の発令対象として加わったのは、比較的人口規模が大きい北海道・岡山県・広島県です。
新規感染者数の増加スピードが極めて速く、専門家の議論を踏まえた上で緊急事態宣言に追加することが決まったとされています。
緊急事態宣言の新たな発出と再発令された対象地域では、飲食店での酒の提供やカラオケ設備の利用も停止され、テレワーク促進といったことを進めていくこととなります。
そしてまん延防止等重点措置対象地域では、飲食店の営業時間短縮や見回りが行われるといった対策を実施していくようです。
緊急事態宣言の対象地域は、東京・大阪・京都・兵庫・愛知・福岡の6都府県から、北海道・岡山・広島を加えた9都道府県になります。
まん延防止等重点措置の適用地域は、北海道・埼玉・千葉・神奈川・岐阜・三重・愛媛・沖縄の8道県から、北海道を除き群馬・石川・熊本が加わった10県に拡大されます。
延長による制限の緩和
当初、再発令された緊急事態宣言は5月11日までとされていましたが、延長されたことで5月12日以降は休業要請の範囲と大規模イベントやスポーツなどの制限が緩和されます。
緊急事態宣言エリアでは、デパートやテーマパークに加え1,000㎡以上の商業施設や遊興施設などに対し、休業要請を緩和して20時までの営業を認めています。
ただし東京都は商業施設の休業要請が継続されるなど、国とは異なる対応を行う自治体もあるため注意してください。
イベントやスポーツなども無観客開催が要請されていましたが、参加者が5,000人または定員50%の少ない方までは認められることとなり、開催時間も21時までならよいとされています。
なお、飲食店は午後8時までの時短営業・酒類提供を終日停止するといったことは継続されています。
飲食店以外の中小企業を対象とした支援金の活用を
東京都では飲食店以外の中小企業などを対象に「休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金」を支給しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて人流抑制を一層図ることを目的とし、休業協力依頼などに全面的に協力した中小企業・個人事業主などに対し支援金が支払われる制度です。
緊急事態宣言の再発令で厳しい状況にあるのは飲食店だけではないため、飲食店以外の中小企業なども対象となることが大きなメリットといえます。
対象期間と要件
対象となる期間は、再発令された緊急事態宣言の緊急事態措置期間で、令和3年5月12日から5月31日までです。支給額についてはまだ正式に公表されていません。
対象となるのは、再発令された緊急事態宣言の延長を受けて、東京都の休業協力依頼などに5月12日から5月31日までの20日間、全面的に協力した中小企業・個人事業主などです。
休業要請の対象である施設やテナントは総務局の公式サイトに掲載されているため、確認しておくとよいでしょう。
緊急事態措置が取られるより前に開業し、営業実態がある事業者でなければ対象とはなりません。
東京都に本社がない場合でも、東京都内の施設で全面的に協力すれば支援金支給の対象に含まれます。
まだポータルサイトも開設されていないようですが、申請受付期間や申請方法など、決まり次第東京都の公式サイトで公表されるようなので確認しておくとよいでしょう。
緊急事態宣言再発令で打撃を受けた飲食店を対象とした支援
緊急事態宣言が再発令されたことによって、飲食店は時短営業を要請され、不要不急の外出自粛で人流も滞るなどいろいろな影響を受けてしまうこととなりました。
そこで、緊急事態宣言の再発令により売上減少してしまった飲食店などを対象とし、一時給付金の支給や事業再構築補助金の特別枠の創設といった支援が行われています。
特に一時支援金については、手元に資金を必要とする飲食店がもっとも活用したい支援制度といえるでしょう。
緊急事態宣言により売上の減少した中小事業者に対する一時支援金
2021年1月7日に再度発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業・不要不急の外出・移動の自粛などで大きな影響を受けてしまい、売上が大幅に減少した中小企業や個人事業主が対象となります。
事業の継続を支援するための一時支援金が支給されますが、事前確認をしないと申請ができませんので注意してください。
事前確認とは
一時支援金を申請する場合には、不正受給や受給ミスなどを防ぐために事前確認が必要とされています。
申請を希望する方は、
- ・本当に事業を実施しているか
- ・一時支援金の給付対象など正しく理解できているか
など、一時支援金事務局が登録した登録確認機関で書類の有無や質疑応答などにより、形式的な事前確認を行っています。
登録確認機関となっている団体などの会員・顧問先・事業性の与信取引先などは、電話による質疑応答のみの確認に省略できます。
申請を希望する場合には、一時支援金事務局の公式サイトから事前確認に必要な書類や登録確認機関の検索方法など確認しておきましょう。
一時支援金の申請のポイント
緊急事態宣言に伴う時短営業または外出自粛などの影響を受けている飲食店なのか、これらの影響を示す書類を保存しておきましょう。
申請の際に提出は必要ありませんが、もし事務局などから提出を求められたときには速やかな対応が必要となります。
申請期間と支給される金額
申請期間は2021年3月8日から5月31日までとされています。
支援金として支給される金額は、
2020年または2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3か月
で計算し、中小企業などは60万円・個人事業主などは30万円が上限となっています。
2019年または2020年の同月と比べた2021年1月・2月・3月のいずれかの売上が50%以上減少していれば対象です。
なお、対象とする月は、2021年1~3月のうち、任意で選択できます。
まとめ
収束せずいまだに拡大している新型コロナウイルス感染症ですが、先行きが見えない中で手元の資金不足に悩む中小企業なども少なくないことでしょう。
緊急事態宣言の再発令や延長などで支援策なども容易されていますが、申請すればすぐに入金されるわけではありません。
もしすぐにお金が必要という事態に陥り、支援金なども申請しているけれどまだ入金されないという場合には、別の方法で資金を調達することが必要となります。
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