売掛先企業の経営状態が悪化したとき、真っ先に考えるのはツケ払いともいえる掛け取引で発生している売掛債権を早く回収しなければならないということでしょう。
放置したままの売掛債権が回収できない状態で残っていれば、時効により本来回収できるはずの売掛債権は回収できず、期日までに予定されていた支払いができなくなってしまいます。
仮に売掛先企業が倒産してしまえば、時効云々ではなく売掛債権を回収することはできなくなり、自社の経営まで脅かされることになってしまうでしょう。
そこで、売掛債権をどのように回収すればよいのか、時効を迎えたり倒産したりで回収できなくなり、あきらめなければならなくなることを防ぐ対策や方法について解説していきます。
目次
売掛債権が未回収になる前に行いたいこと
売掛債権が未回収になってしまう背景や原因はいろいろですが、期日に売掛先企業から入金されていない背景に、発送した請求書が届いていなかったり確認されていなかったりといったことはないか確認が必要です。
仮に売掛先企業に届いていたとしても、担当者が入金日を間違っていたり記載金額にミスがあったりというケースも考えられます。
双方の文書による事務的なミスなどでないのであれば、売掛先企業側に売掛債権を支払う意思がなく未回収となっている可能性も考えられます。
もし売掛債権が回収できず、帳簿上に売掛金として残ったままになっている場合、できるだけ早く入金してもらうようにしてください。売掛債権が回収できなくなれば、会計処理上は貸倒損失で処理を行い、損金として算入できるので税務上は問題ないと感じる方もいることでしょう。
しかし期限までに入金されない売掛債権によって、手元の資金が増えず連鎖倒産してしまう可能性も出てきます。
売掛先企業から入金してもらうためには、まず次の手続からはじめましょう。
まずは売掛先企業へ請求を
売掛金が未収で残ったままになっている場合、売掛先企業に踏み倒されないためにも催告することが必要です。
たとえば売掛先企業に電話をかけて交渉を行い、いつなら支払ってもらえるのか確約を取ります。売掛先企業の状況や、すでに納品している納品の保管状況などをヒアリングし、今後取引を継続させるべきか検討することが必要です。
取引の見直しも必要
売掛債権は未回収のままなのに、取引は継続し納品を続けていればさらに回収できない売掛金を増やすことになってしまいます。損害が拡大してしまうことを防ぐためにも、新たな出荷は停止したほうがよいでしょう。
売掛先企業に対して支払う買掛債務があるのなら、その支払いを停止し相殺という形で回収できないか提案することも方法の1つです。
また、売掛先企業との契約で即時解除条項が盛り込まれているのなら、即時契約を解除して引き渡している商品を回収できます。
即時解除条項とは、売掛先企業が倒産など経営破綻の状態となった場合には、契約を即刻解除できるという決まりです。
売掛先企業との間で契約書を交わしていない場合や即時解除条項が盛り込まれていない場合は、承諾を得たことを証明できる同意書を作成した上で商品を回収することが必要となります。
売掛先企業が保有する売掛債権を譲渡してもらう
売掛先企業が現金で支払いができない状態でも、第三者に対する債権を保有しているのなら譲渡してもらうことで売掛債権を回収できます。
なお、第三者に対する債権が自社商品の転売代金による債権の場合、自社を優先してお金を回収できる権利である先取特権を有します。
未回収のままだと時効で消滅してしまう?
商品やサービスを販売・提供し、発生した売掛債権を保有しているのに回収できなくなる事態はどの企業でも避けたいことでしょう。
期日になっても受け取るはずの売掛金が入金されないものの、いずれ回収できるだろうと放置していれば何の保証もないため、いずれは時効を迎えて消滅してしまいます。
そもそも売掛債権とは、発生している未回収の代金を請求できる権利ではありますが、保証はされていません。時効によりこの権利が消滅してしまえば、売掛金は貸し倒れ状態の不良債権になってしまいます。
売掛先企業が古くから付き合いのある得意先で、強く催促できない状況にある場合もあるでしょうし、資金繰りを理由に先延ばしにされ続けていることもあるでしょう。
自社では催促できないから弁護士に手続きの代行を依頼し、裁判という手続を踏むのも気が進まないと考えてしまうものです。しかし売掛債権を回収できないまま長期間放置すると時効の援用により主張され、請求する権利そのものを失います。
契約書や請求書、発注書などさまざまな証拠が残っていると主張したとしても、売掛先企業は代金の支払いを拒否できるようになってしまいます。
売掛債権の消滅時効とは?
売掛債権の消滅時効までの期間は、
- ・権利を行使できると知った日から5年間
- ・権利を行使できるときから10年間
のいずれか早い期間が適用されます。
民法は2020年4月1日から改正された新しい法律が施行されていますが、従来までは商法による商事時効や民法による業種ごとにの短期消滅時効期などで、いってたい何年で時効となるのか非常にわかりにくい点が問題となっていました。
しかし改正民法では複雑化されていた時効期間が統一されましたので、原則5年と認識しておけばよいでしょう。
ただし改正民法が施行される日よりも前(2020年3月31日)までに発生した売掛債権については、原則、次のような改正前の時効期間が適用されます。
- ・工事の設計や施工などの工事代金債権・医者の診療報酬など 3年
- ・商品の売買代金債権・弁護士報酬など 2年
- ・運送代・宿泊費・飲食店など 1年
- ・上記以外の取引 5年
業種や債権の内容によって時効を迎えるまでの年数が異なる点に注意してください。
時効を成立させないための方法
売掛債権の時効は、売掛先企業が時効であることを主張してはじめて成立します。そのためすでに時効を迎えていたとしても、売掛先企業が時効の成立を主張していないのなら、まだ支払ってもらうことは可能です。
さらに時効となる期間を過ぎていたとしても、支払わなければならない債務があることを売掛先企業に承認してもらえば、その後でいくら時効を迎えていると主張しても認められません。
未回収のまま残っている売掛債権が時効の期間を過ぎている状態だとしても、売掛金の請求を行い売掛先企業から承認を取るように努めましょう。
時効期間はいつから進行?成立させないために
たとえば発生している売掛金の支払期日が4月30日だとしたら、時効の期間が進むのは5月1日からです。
売掛債権の時効は5年なので、5年後の4月30日には時効となってしまいます。そこでまずは時効が成立しないように、完成猶予および更新を行いましょう。
改正前の民法では時効の中断といわれていた手続であり、時効期間を延ばすことを意味します。
時効の完成猶予後に、一旦リセットさせる時効の更新を行うことで、そこから再度5年の時効となり期間が延びます。
発生している売掛金を未回収のままにしないためには、時効の完成猶予と更新が必要となりますので、その手続方法を把握しておきましょう。
売掛債権の時効完成猶予の方法
時効の完成猶予の方法としては挙げられるのは、
- ・裁判上の請求
- ・強制執行
- ・仮差押えまたは仮処分
- ・催告
- ・協議を行う旨の合意
- ・承認
という6種類の方法です。
裁判上の請求
裁判上の請求とは裁判所に民事訴訟の提起を行うことなどです。個人で裁判手続を進めようとすれば時間や手間がかかり、ミスにつながりやすくなるため、弁護士などに依頼したほうがスムーズですが別途弁護士に対する報酬が発生する点は留意しておきましょう。
民事訴訟による裁判手続で時効の完成は猶予され、判決が確定した日から時効がリセットされる時効の更新で新たな時効期間が進行します。
強制執行
強制執行は民事執行手続の1つで、裁判所が売掛先企業の財産を差し押さえた後にお金に換えて、債権を回収させてくれる裁判上の手続です。ただし裁判上の請求と同様に、時間や手間がかかりますし弁護士に依頼すれば別途弁護士報酬も発生します。
仮差押または仮処分
仮差押とは売掛金など金銭債権を確実に回収するため、売掛先企業の銀行口座や不動産などの取引をさせないようにするための手続です。
仮処分は金銭債権以外の債権について、係争中、売掛先企業が勝手に処分してしまうことを防ぐ手続です。
ただし仮差押・仮処分については時効の更新の規定が設けられていませんが、その理由としてどちらも「仮」の手続であることが挙げられます。裁判上の請求で確定判決を得なければ時効の更新はなされないと認識しておきましょう。
催告
催告は裁判上の手続ではありません。先に述べたとおり、売掛先企業に対し未回収分の売掛債権の支払いを行ってもらうように督促(請求)することです。
ただ、時効までの期限を延ばす請求方法には、普通郵便ではなく内容証明郵便などで請求を行うことが必要になります。
内容証明郵便で催告を行うことによって、時効期間は6か月延長されます。ただ、催告だけでは完全に時効の進行を妨げることはできないので、催告後6か月以内に訴訟など裁判上の法的手続による請求を行うことが必要です。
また、普通郵便ではなく内容証明郵便で売掛債権を支払ってもらうように請求することによって、売掛先企業に心理的なプレッシャーを与えることができる点もメリットにつながります。
協議を行う旨の合意
民法改正によって、協議を行う旨の合意が成立した場合においては合意されたときから1年間、1年以内の合意をした場合はそれまでの期間時効は完成しないとされています。
合意は書面または電磁的記録に作成されたものでよいので、署名や押印は必要ありません。メールで売掛先企業との間で協議を行い、了承を得れば、協議を行う旨の合意がされたとみなされます。
承認
先に述べたとおり、売掛先企業に自社に対する未払金(売掛債権)の存在を認めてもらうことにより、承認されたと判断されます。
たとえば売掛先企業に売掛金を支払ってもらうように請求したとします。このとき、売掛先企業から「後日お金を準備するためあと少しだけ待って欲しい」と伝えられた場合、相手は支払わなければならない売掛債権の存在を認めていることになるといえるでしょう。
また売掛債権100万円のうち、その一部である10万円を支払ってもらい回収できていた場合も、売掛債権の一部を分割払いしているので債務の承認として認められます。
承認を取れば時効は更新されるので、一旦リセットとなり承認されたときから新しく時効がスタートします。
売掛債権の回収には承認を取ることが好ましい!
売掛債権が未回収のまま残り、時効を迎えて消滅してしまうことを防ぐには、売掛先企業から承認を取ることがもっとも手間もかからず手っ取り早い方法といえます。
ただ、いくら売掛先企業がまだ支払われていない売掛債権の存在を認めたとしても、承認した証拠が残されていなければ意味がありません。
万一後で裁判などに発展した場合、証拠を重視されるため敗訴という形で終わってしまうでしょう。
そこで、売掛先企業から承認を得るのであれば、後でその内容を確認できる証拠を残しておくことで確実に売掛債権を回収することにつながります。
承認の証拠として考えられるのは、
- ・書面
- ・メール
- ・録音データ
などが挙げられます。
残す内容も、売掛債権が未払いのまま残っていることを認めてもらうことを前提とし、分割で支払うのか支払いを一時的に猶予するのかなど様々です。
なお、録音データを残す場合において、売掛先企業に事前に伝えず録音を開始することは問題になるのでは?と不安になる方もいることでしょう。
しかし民事裁判においては問題視されることなく、証拠として用いることが可能ですので、書面やメールでは残すことが難しいなら電話や直接会って話したときの会話をしっかり記録しておきましょう。
承認を得られないなら裁判上の手続も必要に
売掛先企業から承認を得ることが難しい場合は、先に述べた通りの何らかの裁判手続に踏み切ることになるでしょう。
仮差押と仮処分の手続と流れ
もし売掛債権回収において仮差押と仮処分の手続を選ぶのであれば、ポイントとして裁判所の許可と保証金の供託について理解しておきましょう。
仮差押や仮処分は裁判所の許可が必要な手続であり、保全する必要のある権利の存在と保全の必要性を裁判所に認めてもらうことが必要です。
確かであると推測できる資料や証拠を示さなければならないので、申立書作成や資料として売買契約書などの準備を行い、裁判所に提出します。
裁判所は提出された書面で認めてもよいか審査を行いますが、東京地裁など一部の裁判所では債権者または代理人と裁判官とで面談も実施されます。ただ、審査の間に売掛先企業に連絡が入ることも、相手と面談など行われることもありませんのでその点は安心です。
そして裁判所から仮差押や仮処分の許可を得た後は、保証金を供託することが必要になります。仮差押や仮処分は、こちらの主張だけに基づき売掛先企業が自由に財産の処理を行わないようにするための手続です。
裁判などで売掛債権の回収ができれば問題ありませんが、もし敗訴となった場合は、売掛先企業は保有する財産を自由に処理できなかったことでの不利益を被った状態になります。
その不利益に対する損害賠償金が円滑に支払われるよう、事前に一定金額を保証金として預けておく手続が必要なのです。
なお、裁判で勝訴し、売掛債権が回収できることになれば保証金は返還されます。
保証金は売掛先企業がどのような財産を保有しているのか、証拠がどの程度充実しているかにより違ってきます。ただ、凍結させる財産の2~3割程度であると考えておけばよいでしょう。
仮差押と仮処分のメリットとデメリット
売掛債権回収における仮差押と仮処分の手続は、事前準備をしっかりと行っておくことで、早ければ1週間程度で完了できます。手続きがスムーズで効果が見込める点がメリットですし、売掛先企業に対してのインパクトも大きいことが特徴です。
仮差押や仮処分で保有する財産を自由に処分できなくなるので、その他の債権者に対する支払いを優先させていたとしても、資金繰りに大きな打撃を受けてしまいかなわなくなることが多いからです。
さらに裁判所からの命令という点でも、危機感やプレッシャーを与えることができるでしょう。
そのため仮差押や仮処分の手続により、裁判所の判断を待たなくても交渉で、売掛債権の回収が可能となるケースも少なくないようです。
ただし保証金を供託しなければならない点がデメリットであり、売掛債権の回収さえできれば返還されるとわかっていても、手元にその資金がない場合は手続できません。
さらに売掛先企業の経営状況が悪化し、破産や民事再生などの手続を行った場合には効果を失うことも留意しておく必要があります。
売掛債権を裁判手続で回収するのなら
費用をかけ裁判を行い、勝訴したのに売掛先企業に支払能力がなく、結局売掛債権の回収に至らないという可能性も否定できません。
裁判手続の代行を弁護士に依頼するのなら、別途報酬も発生するため、売掛債権が回収できたとしても手元に残るお金は目減りしてしまう可能性も考えられます。
それでも未回収のまま放置できないという場合や、回収した後で様々な費用を支払っても手元にある程度の金額が残ると想定できる場合、売掛債権をどのように裁判手続で回収すればよいか弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
未回収で時効間近の場合はひとまず催告で6か月猶予させる
先にも述べたとおり、承認を取ることができなくても内容証明郵便で催告すれば、時効の完成猶予が可能です。
たとえば時効まであと数日という場合に、裁判手続が間に合わなければ時効が完成してしまいます。このような場合、催告により時効を延長させましょう。
裁判でも、売掛先企業に回収できていない売掛債権について請求をしたことや、相手に書面が届けられていることを証明できるよう準備しておきましょう。
売掛債権の未回収を防ぐためにできることは?
売掛債権の管理は、未回収となる売掛金を発生させないための管理業務です。売上は上がっていても入金されなければ、どんどん資金繰りは苦しくなってしまいます。
確実に売掛債権を回収するために、経営活動の基本として管理業務を徹底して行い抜かりなく請求していきましょう。
売掛債権の管理業務を広義に考えたとき、まずは与信管理から始まります。与信管理は自社で行うケースと専門家に任せる方法がありますが、いずれにしても信用調査会社のデータ決算書などから判断することになります。
ただ、自社でデータや資料から売掛先企業の信用力を正確に判断することは、知識と経験がなければ難しいとも考えられます。
その場合、資金などのコンサルタントなど専門家などに相談しながら、どのように与信管理を行っていけばよいか決めるようにするとよいでしょう。
売掛先企業の信用を評価する
与信とは信用を与えることですが、本当に信用を与えてもよい相手か見極めるために売掛先企業の支払能力を評価しましょう。
信用調査会社などのデータベースを参照にする方法や、営業担当者から売掛先企業に何か変わったことがないか、独自に情報を入手し調査を行う方法が一般的です。
与信限度額の決定
与信調査を行った結果、信用力と支払能力を認められると評価できるのなら、どのくらいの金額までなら与信取引が可能か限度額を設定します。
通常は、自社だけ独断で決めるのではなく、売掛先企業とも調整も行いながら取り決めます。取引回数や信用力などを考慮しながら、可能と判断できる額を設定してください。
売掛金は記帳により発生から入金まで管理徹底を
取引が始まったら発生した売掛金の金額、支払い期日、入金の有無などをしっかりと記帳していきましょう。地味な作業だと感じるでしょうが、この地道な作業により請求ミスをなくし売掛債権の未回収は防ぐことが可能となります。
活用したい!時効による未回収リスクを抑える方法
売掛債権を請求しても支払ってもらえないリスクを少しでも抑えたいのなら、売掛先企業から保証金や担保金を受けとることでしょうが、現実的にはハードルが高い方法です。
そのため、できる限り納品から回収できる日までの期間は短く設定するようにしましょう。
ただ、売掛債権が支払われるまでのサイトは自社だけで決めることはできず、売掛先企業との交渉により決まります。
単価を上げてもよいから期間は長めにとってほしいとお願いされ、本来であれば月末締め翌月末払いの30日サイトを希望していたのに、翌々末払いの60日サイトにしてしまうこともあるでしょう。
無理に自社の希望するサイトに合わせてもらえば、売掛先企業との間で貸し借りができてしまい立場的に不利になることも考えられます。
この場合、ファクタリングという売掛債権を譲渡する方法により、支払サイトを短期化させることもできます。
手数料が発生するためその費用分は回収できる金額が目減りしてしまいますが、たとえば売掛先企業が倒産してしまい売掛債権が回収できなくなってしまう前に譲渡し、現金化させることが可能です。
急いで資金を調達しなければならないという場面でも活用できる方法なので、期日が長めに設定されている売掛債権の回収で悩んでいるのなら、保険としての役割も兼ねてファクタリングという手段も検討してみるとよいでしょう。
まとめ
売掛債権はすでに売上として計上されている代金のうち、まだ回収できていない分を請求する権利です。
そのため期日には確実に入金されることが必要ですし、期日が長めに設定されているとその間の資金が不足してしまう可能性もあります。
これらを防ぐためにも経理担当者と経営者が一緒に売掛債権の管理を行うことが必要ですし、未回収のまま残っている売掛債権があるのなら売掛先企業に支払ってもらうように請求や取立てを行うことが必要です。
売掛債権には時効がありますので、一定期間を過ぎれば時効により請求できる権利を失ってしまいます。本来なら受け取ることができる代金をそのまま回収できず、泣き寝入りしないためにも時効により消滅させない方法を活用するべきです。
時効を絶対に完成させないためには、まずは時効の完成猶予と更新をさせることが必要です。売掛先企業から売掛債権の存在を認めてもらい承認してもらうこと、承認を得ることができないなら裁判手続を検討することになります。
ただ、裁判手続になれば時間や手間がかかりますし、弁護士に対する費用なども発生してしまいます。そうなる前に、ファクタリングなど先に売掛債権を現金化させる方法などもうまく活用し、未回収の売掛金を増やさないための対策をしっかり行うようにしていきましょう。
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